過重労働とは?長時間労働との違いや企業が実施すべき対策を紹介
更新日: 2024.11.15
公開日: 2024.10.19
OHSUGI
過重労働とは、社員の心身に大きな負荷がかかる労働のことです。残業や休日出勤の多さが原因で発生する働き方を指します。
過重労働を放置していると、最悪の場合社員の過労死や自殺を招く可能性があるため、早急に対策が必要です。
「しかし企業でどのような対策を実施すればいいのかわからない」と、お悩みの方もいるでしょう。
そこで本記事では、過重労働と長時間労働の違いや発生する原因について解説します。企業がすべき対策も紹介するので、過重労働を防止したい方はぜひ最後までお読みください。
1. 過重労働とは
過重労働とは、労働者に身体的・精神的に大きな負荷がかかる労働を指します。例えば長時間の残業や休日出勤、頻繁な出張などが多いと、過重労働になりやすいといわれています。
厚生労働省が定めている過重労働と判断する具体的な基準は以下のとおりです。
- 時間外・休日労働が月100時間を超えること
- 2〜6ヵ月平均で月80時間を超えること
時間外・休日出勤労働が増えると、社員に疲労が蓄積して健康障害をもたらす可能性があります。また大きな負荷がかかっている状態によって集中力を欠くと、業務中の怪我やミスにつながるでしょう。
最悪の場合、過労死や自殺を引き起こしかねません。企業は過重労働を未然に防ぎ、社員の健康管理を徹底することが重要です。
参考:労働時間の削減につなげる「働き方改革」に取り組むこと|厚生労働省
2. 過重労働と長時間労働の違い
過重労働と長時間労働の違いは、身体・精神に負荷があるかどうかです。長時間労働は、法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を大幅に超えて働いている状態を意味します。
「何時間以上働いたら長時間労働」のように明確な基準はありません。
一方で過重労働は、労働者の心身に大きな負荷がかかる労働を指します。強いストレスを感じたり脳や心臓に影響を及ぼしたりする可能性がある状態です。
残業が多いことや休日出勤が当たり前の状態は、心身の負荷を強める原因の一つとなります。長時間労働が過重労働につながっているといえるでしょう。
3. 過重労働が発生する原因3選
過重労働が発生する原因は以下のとおりです。
- 業務量と人員配置のバランスが悪い
- 長時間働くことが当たり前になっている状況がある
- 業務の効率化を図っていない
過重労働を未然に防ぐためにも、発生する原因を把握しておきましょう。
3-1. 業務量と人員配置のバランスが悪い
業務量と人員配置のバランスが悪いと過重労働になりやすいです。厚生労働省が発表している「我が国における時間外労働の現状」の所定外労働が必要となる理由で、以下の回答が多く見られました。
- 業務量が多いため
- 人材が不足しているため
- 予定外の仕事が突発的に発生するため
時間外労働が発生している原因の大半が、人材不足と業務量の多さでした。また長時間労働の職場の特徴では「一人あたりの仕事量が多い」「一部の人の仕事が偏りがち」などの回答が多いです。
特定の社員が長時間労働を強いられている状況もあることがわかります。上記の結果から、業務量と人材配置のバランスの悪さは過重労働の原因になるといえるでしょう。
参考:我が国における時間外労働の現状 ①年間総実労働時間|厚生労働省
3-2. 長時間働くことが当たり前になっている状況がある
過重労働が発生する原因として、長時間働くことが当たり前になっていることが挙げられます。
企業内で長く働くことが評価される風潮が残っていると、仕事が終わっていても帰れない状況を作りかねません。
また「周囲が残業しているから自分もまだ仕事をしないといけない」と、考える社員が出てくるでしょう。
残業する機会が増えることで長時間労働が当たり前になり、過重労働につながります。
3-3. 業務の効率化を図っていない
業務の効率化を図っていないことが、過重労働を発生させる原因です。例えば以下のような業務のデジタル化を実施していない職場は、非効率な働き方をしている場合があります。
- 打ち合わせをオフラインのみで実施している
- 議事録や資料を印刷して配布している
打ち合わせをZoomなどのオンラインで実施すれば、移動時間がなくなるため労働時間を削減可能です。議事録や資料はデータで共有すれば、印刷にかかる手間や時間を削減できるでしょう。
過重労働を防ぐためにも、業務の効率化は必須です。
4. 過重労働がもたらす2つのリスク
過重労働がもたらすリスクは以下のとおりです。
- 社員に健康障害が発生する
- 法的に罰せられる可能性がある
過重労働が発生すると、社員から訴えられたり法的に罰せられたりする可能性があるため注意が必要です。
4-1. 社員に健康障害が発生する
過重労働は、社員に以下のような健康障害が発生する可能性があります。
- 睡眠不足によるメンタルの不調
- 精神状態の悪化によるうつ病の発症
- 集中力の低下による業務中の怪我
時間外・休日労働が月45時間を超過すると、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとされています。また疲労が蓄積されることで、業務中の集中力がなくなり怪我やミスが発生する可能性が高まるでしょう。
健康障害の影響により、最悪の場合は過労死するケースもあるため、過重労働を解消する取り組みが必要になります。
4-2. 法的に罰せられる可能性がある
社員に過重労働をさせていると、法的に罰せられる可能性があります。時間外労働(休日労働は含まず)は、原則として月45時間・年360時間が上限と定められているためです。
特別の事情があり上限の延長を社員が合意する場合でも、以下の条件を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計が2~6ヵ月すべて1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年6ヵ月が限度
違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。また長時間労働が原因で病気になった場合、社員は企業に損害賠償の請求が可能です。
労働者に訴えられる可能性もあるため、過重労働は未然に防がなくてはなりません。
5. 過重労働を防ぐための施策
過重労働を防ぐための施策は以下のとおりです。
- 社内の意識改革をおこなう
- 業務内容と人員配置を見直す
- 健康管理体制を整備する
過重労働を防止したい方は、ぜひ参考にしてください。
5-1. 社内の意識改革をおこなう
過重労働を防ぐためには、社内の意識改革をおこなう必要があります。社内で残業や休日出勤が当たり前の状況がある場合、経営陣や管理職が率先して意識改革に取り組むことが大切です。
管理職が残業を減らす動きを見せたり、休みを取得することを推進したりすれば、社員も同じ行動を取るでしょう。
また意識改革と同時に、残業が少ない社員が評価される制度などを取り入れれば、過重労働の防止に効果的です。
5-2. 業務内容と人員配置を見直す
業務内容と人員配置を見直すことで、過重労働の防止につながります。1人あたりの業務量や特定の社員に仕事が偏っている状況がないかなどを把握することが大切です。
もし人手不足で現時点の労働者では改善できない場合は、システムの導入や一部業務の外注化を検討しましょう。
会社の利益や売上にとって必要のない業務を削ることで、労働時間の短縮につながります。
5-3. 労働時間を正しく管理する
労働時間を正しく管理すれば、過重労働を防げます。残業時間や休日出勤の状況を正しく把握することで、過重労働が発生する前に対策が立てられるためです。
例えば時間外勤務が多い社員に対して、以下のような対策が考えられます。
- 有給を取得させる
- 業務量を調整する
しかし社員がタイムカードを押してから業務に戻っている状況などが発生すると、労働時間を正しく管理できません。会社全体で時間外労働を削減する意識をもつことで、過重労働の防止につながります。
6. 施策をもとに過重労働を防ごう
過重労働は施策をもとに防止しなければなりません。過重労働を放置していると、社内で過労死や自殺が発生する可能性があります。
大切な社員を失うだけではなく企業のイメージが低下し、新入社員の減少につながるでしょう。労働時間を正しく管理したり、業務内容や人員配置の見直しをしたりすることで過重労働は防げます。
もし時間外勤務や休日出勤が多い状況にある場合は、現時点でできる対策を早急にはじめましょう。
人事・労務管理のピックアップ
-
【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-
人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-
雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.11.21
-
法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-
同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労務の関連記事
-
復職とは?従業員を復職させる条件や手続きを解説
人事・労務管理公開日:2024.11.11更新日:2024.11.21
-
私傷病休暇とは?企業側のメリット・デメリットや導入する手順を解説
勤怠・給与計算公開日:2024.11.10更新日:2024.11.05
-
健康診断は40歳以上から必須項目が増える?特定健康診査について解説
人事・労務管理公開日:2024.11.09更新日:2024.11.21