親を社会保険の扶養に入れる条件は?手続きや社会保険料への影響を解説
更新日: 2026.2.27 公開日: 2024.12.28 jinjer Blog 編集部

従業員から、親を社会保険の扶養に入れたいと相談されたとき、「できる・できない」をすぐに答えられますか。
親を社会保険の扶養に入れるにはいくつか要件を満たす必要がありますが、親に給与所得以外の収入がある場合や別居している場合など、状況が少し異なるだけで要件の基準や必要書類が変わる複雑な制度のため、扱いに困る人事・労務担当者は多いです。しかし、制度を正しく理解していないと、手戻りが発生したり従業員に不安を抱かせたりする要因にもなります。
本記事では、従業員の親を社会保険の扶養に入れる条件や手続きをわかりやすく解説します。人事・労務担当者が実務で迷いやすいケースを前提に、必要書類の違いや社会保険料への影響などもあわせて解説するので、従業員からの相談に自信をもって回答できるよう、ぜひお役立てください。
目次
従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 親を社会保険の扶養に入れることは可能


従業員が社会保険の被保険者の場合、要件を満たせば親を扶養に入れることは可能です。
社会保険とは、業務外の事由による病気やケガ、出産、死亡、老齢、障害、失業などで生活が困難になった際に給付をおこなう公的な社会保障の制度です。
広い意味では、公的な保険制度全般を社会保険とよぶ場合もありますが、労災保険と雇用保険を「労働保険」といい、健康保険や介護保険、厚生年金を「社会保険(狭義の社会保険)」と分類する場合もあります。
社会保険のうち、扶養の概念が存在するのは健康保険です。そこで本記事では、親を健康保険の被扶養者に入れる場合の条件や手続きを解説します。
1-1. 社会保険の被扶養者とは
扶養とは、年齢や障害、失業などの理由で、自力での生活が難しい家族や親族を、経済的に支援する仕組みです。扶養には社会保険(健康保険法)上の扶養と所得税法上の扶養があります。税法上の扶養は、今回取り上げる社会保険の扶養とは考え方も条件も異なるため注意が必要です。
社会保険の被扶養者となった場合、被扶養者は社会保険料の負担なしで、一定の保障を受けられます。
関連記事:社会保険とは?企業や従業員の加入条件や手続き方法、適用拡大など注意点を解説
関連記事:社会保険の扶養とは?加入条件と手続き、130万円の壁など年収要件も解説
2. 親を社会保険の扶養に入れるための条件


親を社会保険の扶養に入れるには、次の要件すべてを満たす必要があります。
- 従業員が健康保険・厚生年金保険に加入している
- 親が健康保険・厚生年金保険の被保険者でない
- 収入要件を満たす
- 親が被保険者の収入で生活している
- 親が75歳未満である
それぞれの条件を詳しく解説します。
2-1. 従業員が健康保険・厚生年金保険に加入している
親を社会保険の扶養に入れるためには、前提として従業員が健康保険・厚生年金保険に加入している必要があります。健康保険・厚生年金保険の加入要件は次の4点です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 給与が月額8.8万円以上
- 雇用期間が2ヵ月を超えるまたは超える見込みがある
- 学生でない
要件のうち、2の「給与が月額8.8万円以上」は、今後の法改正で撤廃される予定です。今後も加入要件は緩和される方向での改正が見込まれるため、動向には注意しましょう。
関連記事:社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
2-2. 親が健康保険・厚生年金保険の被保険者でない
親が健康保険や厚生年金保険の被保険者である場合、扶養には追加できません。
収入が給与だけの場合、健康保険・厚生年金保険の被保険者要件である月額8.8万円は、扶養の収入要件よりも低く設定されています。
また、被扶養者となる要件を満たしたとしても、勤め先の健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当する場合は扶養には入れないため注意しましょう。
2-3. 収入要件を満たす
被扶養者認定を受けるには、親の年間収入が次の基準を満たす必要があります。
| 要件 | 年間収入の額 |
| 親が60歳未満 | 130万円未満 |
| 親が60歳以上 | 180万円未満 |
| 親が障害年金受給者 |
税法上の扶養と異なり、収入には年金や給与、事業収入など、非課税のものも含めすべてを計上します。手続きの際に収入を証明する添付書類が必要になるため、収入要件を満たしているか申請前に確認しましょう。
2-4. 親が被保険者の収入で生活している
扶養認定を受ける場合、親が被保険者の収入によって生計を維持されている必要があります。「生計を維持されている」とは、次の要件を満たした状態です。
- 親と同居している場合:親の収入額が被保険者の年間収入の2分の1未満
- 親と別居している場合:親の収入額が被保険者からの仕送りよりも少ない
生計維持と似た言葉に、「生計同一」があります。生計同一とは被保険者と親が家計を共にしている状態を指し、収入の額の関係は問われません。生計同一の状態だけでは扶養の要件は満たさないため注意しましょう。
なお、被保険者本人の親は別居していても生計維持関係があれば扶養に追加できますが、配偶者の親(義父母)の場合は被保険者との同居が必須です。別居している場合は被扶養者になれないため区別しておきましょう。
2-5. 親が75歳未満である
親を扶養に入れるには、親の年齢が75歳未満でなければいけません。75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となるためです。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方(一定の障害がある場合は65歳以上)を対象とした医療保険制度です。後期高齢者医療制度への加入はほかの医療保険より優先され、75歳になると健康保険や国民健康保険など、加入していた医療保険の被保険者資格は喪失します。
後期高齢者医療制度に加入した場合には、健康保険の被扶養者にはなれません。そのため、被扶養者の認定を受けるには、親の年齢が75歳未満である必要があります。
3. 社会保険の扶養手続き


親を社会保険の扶養に入れるには、被扶養者(異動)届を協会けんぽや健康保険組合に提出する必要があります。詳しい手続きの方法を順番に解説します。
3-1. 扶養に入る条件を満たすか確認する
まずは従業員の親が扶養に入る条件を満たしているか確認しましょう。収入には年金や事業の利益も含まれているか、被保険者との生計維持関係を満たしているかなど、状況ごとに必要な加入条件を確認します。
日付の確認も重要です。親が被扶養者として認定される日付は、原則として加入条件を満たした日です。従業員の任意では決められないため、注意しましょう。
3-2. 従業員に必要書類を依頼する
親を被扶養者とする条件を満たしていれば、従業員に必要な書類を依頼し、「被扶養者(異動)届」を作成します。
被扶養者(異動)届には次の項目を記入します。
| 記載欄 | 記載事項 | 備考 |
| 事業主記入欄 | 届書提出日 | 日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)に提出する日 |
| 事業所整理記号 | 適用事業所台帳や健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬月額決定通知書などに記載されているコード | |
| 事業主確認欄 | 親の収入を企業が確認済みの場合は「確認」に丸をつける | |
| 事業主等受付年月日 | 企業が被保険者から届書を受け取った日 | |
| 被保険者欄 | 従業員の氏名や生年月日、個人番号など | |
| 収入 | 親を扶養に入れる被保険者の年収見込額を記入 | |
| その他の被扶養者欄 | 親の氏名や生年月日、続柄など | |
| 収入 | 親の年収見込額を記入 |
親に関する情報など、従業員に確認しないと記入できない項目もあるため、必要な情報は被保険者である従業員から提供を受けましょう。
また、次の書類も添付する必要があります。
| 添付書類 | 例 |
| 続柄が確認できる書類 |
|
| 親の収入が確認できる書類 |
|
| 仕送り額が確認できる書類(親と別居している場合) |
|
手続きがスムーズに進むよう、従業員が準備する書類は早めに伝えましょう。
申請に不備があると差し戻しとなるため、被扶養者(異動)届に記入漏れや誤りがないか、添付書類に過不足がないかは提出前に必ず確認が必要です。
参考:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
3-3. 年金事務所や健康保険組合に被扶養者(異動)届を提出する
必要書類の準備ができたら、自社が加入する健康保険に応じて、次の提出先へ被扶養者(異動)届を提出します。
- 協会けんぽ所管の場合:日本年金機構(事務センターまたは管轄の年金事務所)
- 健康保険組合所管の場合:健康保険組合
協会けんぽの場合、電子申請、郵送、窓口への持参の3種類から提出方法を選べます。健康保険組合の場合は提出方法が限られる場合があるため、各健康保険組合のサイトなどで確認することをおすすめします。
電子申請には「GビズID」または電子証明書が必要です。発行には2週間ほどかかるため、余裕をもって準備しましょう。
電子データで通知を受け取る場合、e-Govのマイページでの閲覧期限は90日です。期限を過ぎるとデータが閲覧できなくなるため、必要なデータは早めにダウンロードしてPCに保存しましょう。
4. 親を扶養に入れたときの社会保険料の変化


親を扶養に入れた場合、被扶養者となった親の社会保険料の負担が原則なくなる点が、最大のメリットです。社会保険の制度ごとに保険料の変化を解説します。
4-1. 健康保険料(高額療養費への影響)
親を社会保険の扶養に入れた場合、被扶養者は自身で健康保険料を支払う必要はありません。一方で「高額療養費制度」の自己負担限度額の算定方法には注意が必要です。
高額療養費制度とは、1ヵ月(歴月:毎月1日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、超過分が払い戻される仕組みです。
扶養に入っている場合、被扶養者本人の所得ではなく、扶養者である被保険者の所得を基準として上限額が決まります。そのため、扶養に入った結果、自己負担限度額(本人負担となる額の上限)が扶養に入る前より高く設定され、医療費の負担が大きくなるおそれがあります。
親を扶養に入れる場合は高額療養費への影響にも気を配るとよいでしょう。
4-2. 介護保険料
介護保険は40歳以上が加入する医療保険です。介護保険の被保険者は、年齢によって次の2種類に分かれます。
| 種類 | 年齢 | 介護保険料の徴収方法 |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 年金から天引き(特別徴収) |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 給与から源泉徴収 |
介護保険には扶養の概念がないため、健康保険の被扶養者も年齢によって第1号被保険者と、第2号被保険者のいずれかに該当します。ただし、区分によって保険料の負担は次のとおり異なります。
- 被保険者・被扶養者ともに第2号被保険者の場合
被保険者分の介護保険料のみが給与・賞与から天引きされます。
- 被保険者が介護保険の被保険者でない(40歳未満)か第1号被保険者、被扶養者が第2号被保険者の場合
全国健康保険協会(協会けんぽ):被扶養者分の負担はありません。
健康保険組合:原則として被扶養者分の負担はありませんが、規約で被扶養者分の介護保険料の負担を求める場合があります。(特定被保険者制度)
- 被保険者・被扶養者ともに第1号被保険者の場合
原則として、被保険者・被扶養者両方の介護保険料が年金から天引きされます。(特別徴収)
4-3. 厚生年金保険料
親が社会保険の扶養に入っても、被保険者の厚生年金保険料に変化はありません。厚生年金保険制度には被扶養者の概念がないため、被保険者は引き続き本人分の厚生年金保険料のみを負担します。
扶養に入った親は、60歳未満であれば国民年金制度の被保険者になり、自身で国民年金保険料を納める必要があります。
なお、国民年金保険料が免除される国民年金第3号被保険者という制度がありますが、第3号被保険者となれるのは被保険者の「配偶者」である被扶養者です。親を扶養に入れても第3号被保険者には該当せず、国民年金保険料は免除されません。
5. 親を社会保険の扶養に入れるメリット・デメリット


従業員のなかには社会保険の扶養の意味を十分に理解していない方も多く、親を扶養に入れるべきかどうか、人事担当者が相談を受ける機会も多くあります。
相談を受けたときに説得力のある説明をするためにも、親を社会保険の扶養に入れるメリットとデメリットを押さえておきましょう。
5-1. メリット
親を社会保険の扶養に入れる一番のメリットは、社会保険料の負担軽減です。親を健康保険の扶養に入れると、健康保険や国民健康保険の被保険者となった場合にかかる保険料の負担がなくなります。
被扶養者が40歳以上65歳未満で、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、介護保険料もかかりません。
協会けんぽ(東京支部)の場合、標準報酬月額に対する健康保険料率は9.91%、介護保険保険料も発生する場合は11.50%です。企業と従業員で折半するとはいえ、扶養に入り社会保険料がかからなくなる効果は大きいといえるでしょう。
また、親が70歳以上の場合、高額療養費制度の世帯合算が適用され、医療費の負担も軽減できる可能性があります。保険者が健康保険組合の場合、法定給付に上乗せした付加給付が受けられる場合もある点も扶養のメリットに挙げられるでしょう。
5-2. デメリット
親を社会保険の扶養に入れるデメリットとして、収入制限が挙げられます。被扶養者になる場合、親の年間収入は60歳未満で130万円未満、60歳以上または障害者の場合で180万円未満でなければなりません。
年間収入には給与所得だけでなく、年金や不動産収入なども含まれるため、扶養から外れないよう働く頻度を抑えたり、働きたくても働けなかったりする方もいるでしょう。
6. 親を社会保険の扶養に入れる際の5つの注意点


親を社会保険の扶養に入れる際は、次の5つのことに注意しましょう。
- だれの扶養に入れるかを家族で決めておく
- 税法上の扶養は別途手続きが必要になる
- 収入要件には給与以外も含まれる
- 別居中の親は仕送り状況を確認する
- 健康保険組合は条件や手続きが異なる場合がある
それぞれ詳しく説明します。
6-1. だれの扶養に入れるかを家族で決めておく
従業員に兄弟姉妹がいる場合でも、親を社会保険の扶養に入れられるのは1人だけです。従業員とその家族など、2人以上の被扶養者にはできません。
親をだれの扶養に入れるかをあらかじめ決めておかないと、手続きが重複してしまう可能性もあります。家族内であらかじめ決めておくよう、従業員に案内しましょう。
6-2. 税法上の扶養は別途手続きが必要になる
扶養には、社会保険上の扶養と税法上の扶養があり、それぞれ要件と手続きが異なります。
税法上の扶養に入る要件は次のとおりです。
- 6親等内の血族または3親等内の姻族(配偶者を除く。)
- 16歳以上の親族
- 所得が58万円以下
親を税法上の扶養に入れるには、従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらう必要があります。年末調整の際に当年分の異動を反映させ、合わせて翌年分の申告書も提出してもらうケースが多いため、親を扶養に入れる場合は申告書へ記入するよう従業員に案内しましょう。
年度の途中で親を扶養に入れたい場合も、親の情報を追記した申告書の提出が必要です。給与から源泉徴収する所得税の計算にも影響するため、扶養に追加したい場合は早めに申告書を提出するよう促しましょう。
6-3. 収入要件には給与以外も含まれる
親を扶養に入れる際には、親に給与以外の収入がないか、ある場合は収入の額を確認しましょう。
健康保険の被扶養者には収入要件があります。収入には給与のほか、雇用保険の失業等給付や公的年金、健康保険の傷病手当金、不動産所得など、あらゆる利益が含まれます。
収入額を判断する基準は、過去の実績ではなく「扶養認定を受ける時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」です。扶養認定日以降に給与以外から得られる収入がないか、ある場合、すべての収入額を合算しても収入要件を満たしているかは必ず確認しましょう。
6-4. 別居中の親は仕送り状況を確認する
別居中の親を社会保険の扶養に入れる場合、仕送り額が親の収入を上回っている必要があります。仕送り状況は、扶養認定後も継続的に保険者から確認されるため、記録を必ず保存しておきましょう。
例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、毎年10月上旬〜11月上旬に被扶養者資格の再確認を実施しており、別居の親を扶養している従業員には直近1ヵ月分の仕送り実績(振込明細や通帳コピーなど)の提出が求められます。
あわせて、退職金や保険金満期などの臨時収入を含め、親の収入に変動がないか定期的にチェックし、扶養の要件を満たしているか確認しましょう。
参考:事業主・加入者のみなさまへ「令和7年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」 | 全国健康保険協会
6-5. 健康保険組合は条件や手続きが異なる場合がある
保険者が健康保険組合に加入している場合、親を扶養に入れる条件や手続きが異なります。
例えば、ある健康保険組合では収入要件を確認する際、年額だけでなく月額の基準も定めています。この健康保険組合では、親がパートとして3ヵ月間だけ働く予定がある場合でも、月額16万円であれば12ヵ月働いた場合の年収は192万円になるため、収入要件を満たさず扶養の対象とみなされません。
ほかにも、両親のうち片方の親だけを社会保険の扶養に入れる運用を認めていない健康保険組合や、親が退職金や貯蓄で生計を立てている場合は扶養の対象外とする健康保険組合もあります。
扶養認定の細かい条件は健康保険組合ごとに異なります。具体的な要件は必ず加入先の健康保険組合に確認しましょう。
7. 親を扶養に入れる条件を正しく理解して手続きしよう


従業員の親を社会保険の扶養に入れるには、さまざまな要件を満たさなくてはなりません。
要件を確認して手続きをするだけでなく、従業員にも親を扶養に入れた場合の影響を説明し、スムーズに正しく手続きを進めましょう。



従業員の入退社、多様な雇用形態、そして相次ぐ法改正。社会保険手続きは年々複雑になり、担当者の負担は増すばかりです。
「これで合っているだろうか?」と不安になる瞬間もあるのではないでしょうか。
とくに、加入条件の適用拡大は2027年以降も段階的に実施されます。
◆この資料でわかること
- 最新の法改正に対応した、社会保険手続きのポイント
- 従業員の入退社時に必要な手続きと書類の一覧
- 複雑な加入条件をわかりやすく整理した解説
- 年金制度改正法成立によって、社会保険の適用条件はどう変わる?
この一冊で、担当者が押さえておくべき最新情報を網羅的に確認できます。煩雑な業務の効率化にぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.03.11
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2026.03.11
-


社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2026.02.27
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


労働保険の加入条件・成立手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.02.27














