退職後でも出産手当金はもらえる?条件・申請方法をわかりやすく解説

「退職後でも出産手当金はもらえるの?」と疑問に思っている方は多いでしょう。
結論から言うと、一定の条件を満たせば退職後でも出産手当金は受給できます。ただし、条件をひとつでも満たさなければ受給できません。人事担当者は、退職する従業員に対して正しい案内をする必要があります。
本記事では、退職後に出産手当金を受給するための条件、もらえないケース、支給期間と支給額の計算例、申請方法、注意点をわかりやすく解説します。
育児・介護休業に関する法改正が2025年4月と10月の2段階で施行されました。特に、育休取得率の公表義務拡大など、担当者が押さえておくべきポイントは多岐にわたります。
本資料では、最新の法改正にスムーズに対応するための実務ポイントを網羅的に解説します。
◆この資料でわかること
- 育児・介護休業法の基本と最新の法改正について
- 給付金・社会保険料の申請手続きと注意点
- 法律で義務付けられた従業員への個別周知・意向確認の進め方
- 子の看護休暇や時短勤務など、各種両立支援制度の概要
2025年10月施行の改正内容も詳しく解説しています。「このケース、どう対応すれば?」といった実務のお悩みをお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 条件を満たせば退職後でも出産手当金はもらえる


出産手当金は、健康保険に加入している従業員が出産のために仕事を休み、その間に給与が支払われなかった場合に支給される制度です。
退職後であっても、在職中に支給要件を満たしていれば「資格喪失後の継続給付」として受給し続けることができます。退職後の支給額は在職中と変わりません。具体的な受給額は、「4-2. 出産手当金の支給額の計算例」章で詳しく解説しています。
また、出産手当金と混同されやすい制度に「出産育児一時金」があります。出産手当金との違いは次のとおりです。
| 制度名 | 目的 | 内容 |
| 出産手当金 | 休業中の給与補填 | 標準報酬月額の約2/3相当を支給 |
| 出産育児一時金 | 出産費用の直接的な支援 | 1児につき原則50万円を支給 |
出産育児一時金は、退職後であっても「資格喪失後6ヵ月以内の出産」などの条件を満たせば受給できる制度です。出産手当金とは別の給付であり、要件を満たせば両方受給することもできます。
2. 退職後に出産手当金をもらうための条件


退職後に出産手当金を受給するには、資格喪失後の継続給付の次の3つの条件をすべて満たさなければなりません。退職後に出産手当金を受給するための条件は次のとおりです。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職日が産前産後休業期間中に含まれていること
- 退職日に出勤していないこと
ひとつでも欠けると受給資格を失うため、退職前に必ず確認しましょう。
2-1. 条件1:退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
退職後に出産手当金を受給するには、退職日(資格喪失日の前日)までに健康保険に継続して1年以上加入していることが必要です。
退職すると原則として健康保険の資格は喪失します。ただし、在職中に1年以上の継続した被保険者期間があれば、退職後でも継続給付の対象です。
この1年以上の加入期間は、複数の職場での期間を合算して判断できます。ただし、前職と現職の間に1日でも健康保険の未加入期間があると、前職の加入期間は合算されません。合算して1年以上であっても支給対象外となるため注意が必要です。
例えば、現職で8ヵ月、前職で4ヵ月加入しており、現職と前職の間に未加入の空白期間がなければ、合計1年以上として条件を満たします。
加えて次の期間も合算の対象外です。
- 任意継続被保険者として加入していた期間
- 共済組合の組合員であった期間
複数の職場での加入履歴がある従業員は、空白期間の有無を含めて保険加入状況を確認しましょう。
2-2. 条件2:退職日が産前産後休業期間中に含まれていること
退職後に出産手当金を受給するには、退職日が産前産後休業の対象期間内に含まれていなければなりません。具体的には次の期間内に退職日が含まれている必要があります。
- 産前:出産予定日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)
- 産後:出産日の翌日から56日間
例えば、出産予定日が8月1日の場合は次のようになります。
| 退職日 | 産前産後休業期間
(6月21日〜9月26日) |
受給の可否 |
| 7月20日 | 期間内 | 受給可能 |
| 6月1日 | 期間外 | 受給不可 |
出産予定日から逆算し、退職日が休業期間に含まれるよう早めにスケジュールを確認しましょう。
2-3. 条件3:退職日に出勤していないこと
退職日当日に出勤・業務をおこなっていないことも必須条件です。
出産手当金には「出産のために休業していること」という要件があるため、退職日に出勤すると休業の継続性が認められず、翌日(資格喪失日)以降の支給が打ち切られます。引き継ぎや業務整理は退職日よりも前に完了させましょう。
3. 退職後に出産手当金をもらえないケース


条件を満たさない場合、受給できないケースがあります。それぞれ具体的に確認しましょう。
3-1. 在職中の被保険者期間が1年に満たなかった場合
在職中の被保険者期間が1年に満たない場合、退職後に出産手当金は受給できません。退職後にも出産手当金を受給するには、退職日(資格喪失日の前日)までに健康保険に継続して1年以上加入していることが条件です。
ここでいう「継続して1年以上」には、前職と現職の健康保険加入期間を合算できます。ただし、次のような場合は合算が認められず、支給対象外となるため注意が必要です。
- 前職と現職の間に1日でも空白期間がある
- 任意継続被保険者として加入していた期間が含まれている
勤務期間が短い従業員が退職する場合、前職の加入状況も含めて保険加入期間を確認しましょう。
3-2. 産前休業に入る前に退職した場合
出産予定日の42日前(産前休業の開始日)よりも前に退職してしまうと、退職後に出産手当金を受給できません。例えば、産前休業の開始が6月21日の場合、6月20日に退職すれば受給対象外、6月25日に退職すれば対象となります。
出産予定日から逆算して産前休業の開始日を確認し、退職日が休業開始日以降となるよう従業員とスケジュールをすり合わせましょう。
3-3. 退職日に出勤・業務をおこなった場合
退職日に少しでも出勤・業務をおこなうと「休業の継続性なし」と判断され、翌日以降の出産手当金は支給されません。業務の目的が「引き継ぎ」であっても、休業の継続性なしと判断されるため業務をおこなわせることのないように注意しましょう。
退職日に出勤する必要が生じないよう、引き継ぎや業務整理を計画的に進めることが大切です。
3-4. 被扶養者(夫の健康保険の扶養)の場合
出産手当金は、健康保険の被保険者本人に支給される制度です。そのため、夫の健康保険の扶養に入っている場合は対象外となります。一方で、パートタイムや派遣などでも、ご自身が勤務先の健康保険に加入していれば対象です。従業員自身が被保険者となっているかどうか確認しましょう。
関連記事:出産手当金は扶養家族の出産時にはもらえない?給付の条件やもらえる補助金を解説
3-5. 任意継続被保険者の場合
健康保険の任意継続とは、退職後も最長2年間、在職中の健康保険への加入を継続できる制度です。任意継続被保険者は原則として、出産手当金の支給対象外となります。ただし、次の2つの条件をともに満たす場合に限り、継続給付として受給可能です。
- 任意継続被保険者の資格取得前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること
- 任意継続被保険者になった時点で、すでに出産手当金の受給が始まっていること
例えば、在職中に産前休業へ入り出産手当金の受給を開始した後、産休中に退職して任意継続に切り替えた場合は、上記の条件を満たせば引き続き受給できます。
一方、任意継続へ切り替えた後に初めて産前休業に入る場合は対象外です。「すでに受給中」であることが前提となる点に注意しましょう。
4. 退職後の出産手当金の支給期間と支給額の計算例


退職後の出産手当金は、在職中と同じ計算式で支給されます。ここでは、支給期間の基本的な考え方と、標準報酬月額をもとにした具体的な支給額の計算例を解説します。
4-1. 基本の支給期間
出産手当金の支給期間は、在職中・退職後を問わず次のとおりです。
| 区分 | 期間 |
| 産前 | 出産予定日(または出産日)以前42日間(多胎妊娠は98日間) |
| 産後 | 出産日の翌日から56日間 |
計算にあたって3つのルールを押さえましょう。
- 出産日は「産前」の期間に含まれる
出産日は産後ではなく産前期間の最終日として扱われるため、産後の56日間は出産日の翌日から起算します。
- 出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数も支給対象になる
出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数分だけ支給期間が延長されます。例えば予定日より4日遅れて出産した場合、産前の支給期間は42日+4日=46日間となります。一方、予定日より早く出産した場合は、その分だけ産前の支給期間が短くなります。
- 多胎妊娠の場合は産前が98日間に延長される
双子など多胎妊娠の場合、産前の支給期間は通常の42日間から98日間に延長されます。産後の56日間は単胎妊娠と変わりません。
4-2. 出産手当金の支給額の計算例
支給額は次の計算式で算出します。
支給開始日前12ヵ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3×支給対象日数
【計算例①】標準報酬月額の平均が30万円・予定日通りに出産した場合
300,000円÷30日×2/3=6,667円(1日あたり)
支給期間98日の場合:6,667円×98日≒653,366円
【計算例②】標準報酬月額の平均が30万円・予定日より4日遅れて出産した場合
300,000円÷30日×2/3=6,667円(1日あたり)
支給期間102日(産前42日+遅れた4日+産後56日)の場合:6,667円×102日≒680,034円
なお、支給開始日前の健康保険加入期間が12ヵ月に満たない場合の標準報酬月額は、次のいずれか低い方の金額を使用します。
- 加入期間中の各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(令和7年4月1日以降の支給開始:32万円)
4-3. 報酬との調整ルール
退職後に出産手当金を受給している期間中、アルバイトや業務委託などで報酬を得た場合、報酬額に応じて出産手当金の支給額が調整されます。具体的には次のルールが適用されます。
| ケース | 支給内容 |
| 報酬額>出産手当金額 | 出産手当金は支給されない |
| 報酬額<出産手当金額 | のみが支給される |
退職後にアルバイトなどの就労を予定している場合は、収入額によって支給額が変わる可能性があることをあらかじめ案内しておきましょう。
5. 退職後の出産手当金の申請方法と手続きの流れ


退職後の出産手当金は、在職中と異なり従業員本人が直接、協会けんぽや健康保険組合に申請するケースが一般的です。ただし、申請書には元の勤務先による事業主記入欄の記入・証明が引き続き必要なため、退職後も会社側の対応が求められます。ここでは、申請に必要な書類の記入方法と、手続きの具体的な流れをステップごとに解説します。
5-1. 申請に必要な書類と記入方法
申請に必要な書類は「健康保険出産手当金支給申請書」です。
次の3者がそれぞれ記入する欄があります。
| 記入欄 | 記入者 | 主な記入内容 |
| 被保険者記入欄 | 本人 | 氏名・生年月日・銀行口座・申請期間など |
| 医師・助産師記入欄 | 担当医・助産師 | 出産予定日・出産日・分娩の状況など |
| 事業主記入欄 | 勤務先(元勤務先) | 申請期間中の勤務状況・賃金支払いの有無など |
事業主記入欄には、次の図のように申請対象期間中の勤怠状況と報酬支払いの有無を記入します。未精算の給与がある場合は金額確定後に記入しましょう。
なお、申請期間の初日が属する月までの12ヵ月間に、転職などにより健康保険の記号番号が変更になった場合や任意継続被保険者となった場合は、申請書に加えて以前の各事業所の名称・所在地・使用期間がわかる書類として「健康保険加入状況等申告書」の添付が必要です。
そのほかにも、状況によって追加書類が必要な場合があります。事前に加入先の協会けんぽまたは健康保険組合に確認しましょう。
5-2. 申請手続きの流れ
退職後の出産手当金申請は、次の流れで進めます。
- 申請書のダウンロード
協会けんぽや健康保険組合の公式サイトから「出産手当金支給申請書」を入手する - 本人記入欄の記入
氏名・住所・口座情報・申請期間などを記入する - 医師・助産師記入欄の記入依頼
出産した産院で出産日・出産予定日などを証明してもらう - 事業主記入欄の記入
元勤務先の担当部署が勤怠状況・賃金支払い状況を証明する - 申請書の提出
完成した申請書を協会けんぽまたは健康保険組合に提出する
産前・産後など分割しての申請も可能です。事業主の証明は毎回必要であるものの、医師・助産師の証明は出産日等が確認済みの場合は2回目以降省略できます。
関連記事:出産手当金はいつ申請する?申請期間や申請書の書き方を解説
退職後の出産手当金の申請は、書類のやり取りが本人・元勤務先・産院の三者にわたり、退職後も会社側の対応が求められます。担当者が変わった場合に備え、退職前に事業主記入欄の記入担当者と連絡先を従業員に伝えておきましょう。
協会けんぽではマイナポータルを活用した電子申請に対応しており、郵送・窓口と比べて書類の往復にかかる時間を短縮できます。ただし、健康保険組合によっては電子申請に対応していない場合もあるため、自社の加入先を事前に確認したうえで従業員に案内しましょう。
申請方法と手続きの流れの事前の共有が、申請漏れや遅延の防止につながります。
6. 退職後の出産手当金に関する注意点


退職後の出産手当金の手続きには、退職日の設定や申請期限など、担当者が見落としやすいポイントが複数あります。ここでは、人事担当者として押さえるべき5つの注意点を解説します。
6-1. 退職日は産前休業の開始日以降に設定する
退職後に出産手当金を受給するには、退職日が産前産後休業期間内にある必要があります。出産予定日から逆算し、産前42日(多胎妊娠は98日)以内に退職日が設定されているかを事前に確認しましょう。従業員本人との早めのスケジュール調整が重要です。
6-2. 退職日は労働に従事させない
退職日に少しでも業務をおこなうと、休業の継続性が認められず出産手当金が支給されなくなります。引き継ぎや業務整理は前日までに完了させ、退職日当日は休業扱いにするよう配慮しましょう。
6-3. 出産手当金制度をあらかじめ周知しておく
「出産手当金は在職中しかもらえない」と誤解している従業員も少なくありません。申請漏れを防ぐために、出産予定が判明した時点や退職が決まったタイミングで制度の内容をわかりやすく案内しましょう。周知方法の例は次のとおりです。
- 出産予定者向けのパンフレットを配布する
- 退職手続き時に出産手当金の案内資料を渡す
- 社内イントラネットに制度ページを設置する
従業員が安心して手続きできるよう、出産予定が判明した時点や退職が決まったタイミングなどで制度を案内できる体制を整えましょう。
6-4. 申請期限は2年|時効に注意
出産手当金の申請には2年の時効があります。時効の起算日は「出産日の翌日」ではなく、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」です。つまり支給対象となる日ごとに請求権が発生し、早い日から順に時効が進みます。
申請が遅れると、気づかないうちに権利が消滅するリスクがあります。産後の落ち着いたタイミングで早めに申請手続きを進めましょう。
6-5. 扶養に入っても受給中の出産手当金は継続される
退職後に夫の健康保険の扶養に入った場合でも、退職前からすでに受給が始まっていた出産手当金は継続して受給できます。ただし、出産手当金の受給中は「収入がある」とみなされ、加入している健康保険によっては扶養認定の対象外となる場合があります。
協会けんぽでは出産手当金の日額が3,612円以上の場合、受給期間中は扶養に入れません。この場合、受給期間中は国民健康保険への加入が必要となり、受給終了後に改めて扶養手続きをおこなうケースもあります。
なお、扶養認定の基準は健康保険によって異なるので、夫の加入先の健康保険に事前に確認するよう案内しましょう。
7. 退職後の出産手当金の条件を理解し適切に対応しよう


出産手当金は、退職後でも次の3つの条件を満たせば受給できます。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職日が産前産後休業期間中に含まれていること
- 退職日に出勤していないこと
ただし出産手当金を受給するには、2年の申請期限や退職日の設定、制度の事前周知など、人事担当者が押さえておくべき注意点が多いです。
退職・出産を予定している従業員に対して、早い段階からの制度・申請方法などの丁寧な案内や、必要に応じたサポートが従業員の安心と信頼につながります。認識不足や手続き漏れによって従業員が不利益を受けないよう、人事担当者として正確な情報提供を心がけましょう。



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