出産手当金は扶養家族の出産時にはもらえない?給付の条件やもらえる補助金を解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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出産手当金は扶養家族の出産時にはもらえない?給付の条件やもらえる補助金を解説

親子「出産手当金は、扶養に入っている場合でも受け取れる?」

「扶養家族が出産した場合にも出産手当金は支給される?」

上記の疑問をもつ人事・労務担当者も多いのではないでしょうか。

出産手当金は、健康保険の被保険者本人に支給される制度です。扶養の状況によって誤解が生まれやすいため、あらためて確認しておきましょう。

本記事では、出産手当金のうち、扶養に関連する内容について解説します。出産手当金を受け取る際に押さえておきたいポイントや、扶養家族の出産時に受給可能な補助金についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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1. 出産手当金は扶養家族の出産ではもらえない

男女

出産手当金は、妻などの扶養家族が出産する際には支給されません。

出産手当金は、健康保険に加入している本人(被保険者)が出産によって働けなくなった期間の収入を補うための制度です。そのため、あくまで加入者本人の出産が対象であり、被扶養者が出産した場合は支給対象外となります。

なお、正社員だけでなく、アルバイトやパートの方でも、健康保険に加入していて受給条件を満たしていれば出産手当金を受け取れます。

2. 出産手当金の支給額と受給条件

はてな

出産手当金について、以下の項目を説明していきます。

  • 出産手当金の支給額
  • 出産手当金の受給条件

2-1. 出産手当金の支給額

出産手当金の支給額は、以下の条件を満たした休業期間に対して支給されます。

出産手当金の支給対象期間 ・出産日以前42日前(多胎妊娠時は98日前)~出産翌日以降の56日まで

・上記期間内で、実際に仕事を休み給与の支払いがなかった期間

※出産予定日以降に出産した場合は、遅れた日数分も支給対象

出産手当金の日額 標準報酬日額の3分の2相当額
出産手当金の総額 標準報酬日額の3分の2相当額×支給対象期間の日数

出産予定日どおりに出産すれば、単胎妊娠では最大98日間(産前42日+産後56日)出産手当金の支給対象期間です。

出産が予定日より遅れた場合は、遅れた日数分が支給対象に加算されるため、日数はさらに長くなる可能性があります。

出産手当金の金額は「標準報酬日額」をもとに計算されます。

  • 標準報酬日額=支給開始日前12ヵ月間の標準報酬月額の平均値÷30

ただし、産休中に企業側から報酬を支給した場合には、以下のような扱いになります。

  • 企業からの報酬額が出産手当金より少ない場合:差額分のみが支給される
  • 企業からの報酬額が出産手当金以上の場合:出産手当金は支給されない

参考:出産に関する給付|全国健康保険協会

2-2. 出産手当金の受給条件

出産手当金を受給するには、以下の3つの基本条件をすべて満たしている必要があります。

  • 健康保険の被保険者本人が出産すること
  • 出産にあたり仕事を休んでいること
  • 妊娠85日以降に出産していること

上記の出産には、死産や流産、人工妊娠中絶も含みます。

なお、産休を取得後に退職する場合でも、以下のすべてに該当すれば出産手当金の受給が可能です。

  • 退職時点で上記の出産手当金の受給条件を満たしている、もしくは退職時に出産手当金を受給している
  • 退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していた
  • 退職日に出勤していない

退職日に出勤し業務をおこなった場合、健康保険上の「出産手当金継続給付の対象」と見なされなくなります。そのため、退職日の翌日(資格喪失日)以降の出産手当金は支給されません。

参考:出産手当金について|全国健康保険協会

3. 出産手当金を受け取る際に押さえておきたいポイント

ポイント

出産手当金に関連する制度や手続きは、企業側で対応すべき内容や注意点も多くあります。

対象となる従業員がスムーズに手当を受け取れるよう、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 産休中は手続きをおこなえば社会保険料が免除される
  • 産休中の社会保険料の免除手続きは企業側がおこなう必要がある
  • 所得税上の扶養に入っていても出産手当金は受給できる

具体的な内容は次のとおりです。

3-1. 産休中は手続きをおこなえば社会保険料が免除される

産休中は、所定の手続きをおこなえば社会保険料が全額免除されます。そのため、従業員が経済的な負担を感じることなく産休を取得可能です。

産休を理由に夫の扶養に入る必要はなく、社会保険の被保険者資格はそのまま継続されます。免除期間中も健康保険の適用を受けられるため、体調不良などで受診が必要になった場合も通常どおり保険が使えます。

また、免除期間中でも保険料を納めたものとみなされるため、従業員が将来受給する年金額が減る心配はありません

社会保険料が免除される期間と金額は、以下のとおりです。

社会保険料の免除期間 休業を開始した月~休業終了日の翌日が属する月の前月
社会保険料の免除額 月々の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)×免除対象期間の月数

※日割り計算はおこなわれず、1ヵ月単位で免除されます。

免除期間の終了月の例は、以下のとおりです。

休業終了日が6月25日の場合 翌日は6月26日のため、前月「5月」までが免除期間
休業終了日が6月30日の場合 翌日は7月1日のため、前月「6月」までが免除期間

終了日が月末かどうかで、対象月が変わる点に注意が必要です。なお、育児休業中も同様に社会保険料の免除が適用されます。

3-2. 産休中の社会保険料の免除手続きは企業側がおこなう必要がある

産休中の社会保険料の免除手続きは、企業側がおこなう必要があるため注意しましょう。

手続きを怠ると、本来免除されるはずだった保険料がそのまま徴収され、従業員からの不信感につながりかねません。

また、手続きミスにより、過去にさかのぼって修正が必要になった場合、事務の負担が大きくなる可能性もあるため注意が必要です。

免除は企業側の社会保険料負担分にも適用されます。つまり、企業にとっても経費削減のメリットがある制度です。従業員の権利を守りながら、企業側の負担軽減にもつながる制度として、正しく手続きを完了させましょう。

3-3. 所得税上の扶養に入っていても出産手当金は受給できる

所得税法上の扶養に入っていても、社会保険の資格が継続していれば出産手当金は支給されます。

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産により仕事を休む際に支給される「休業補償」です。

配偶者の扶養に入ったために出産手当金が受け取れなくなるのでは、と不安に思う従業員もいるでしょう。しかし、企業の健康保険に加入している限り、税制上の扶養に入っているかどうかは影響しません

産休中は社会保険料が免除されるため、社会保険から脱退して配偶者の扶養に入るケースはほとんどありません。

出産手当金は、社会保険の被保険者であることが受給の前提であるため、従業員の保険資格が継続されているかを必ず確認しておきましょう。

4. 出産手当金以外に扶養家族がもらえる補助金制度

お金

出産手当金は被保険者本人に対して支給される制度のため、扶養家族が出産した場合には受け取れません。

ただし、被扶養者であっても出産時に活用できる制度が存在します。その代表が「家族出産育児一時金」です。

家族出産育児一時金、健康保険に加入する被保険者の被扶養者が出産した場合に支給される制度です。制度内容自体は「出産育児一時金(本人が出産した場合の給付)」と同じで、どちらか一方のみが支給対象となります。

条件 支給額
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎22週以降に出産または死産 500,000円
上記以外の出産・死産(妊娠85日未満の場合を除く) 488,000円

なお、帝王切開など異常出産に該当するケースは病気として扱われ、医療行為に該当する処置には保険適用が可能です。また、自治体からは「出産・子育て応援ギフト」を、企業からは独自に出産祝金を支給することがあります。

原則として、出産育児一時金と家族出産育児一時金の両方を同時には受け取れません。どちらか一方を選択する必要があるため注意しましょう。

参考:本人・家族が出産した|慶應義塾健康保険協会

5. 出産手当金と扶養の関係を理解し正しい手続きをおこなおう

妊婦

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産により仕事を休む場合に支給される休業補償です。そのため、扶養に入っている配偶者などが出産する際は対象外となります。

一方で、「家族出産育児一時金」であれば、扶養家族が出産した場合でも一定の条件を満たすと給付が受けられます。ただし、出産育児一時金(本人)と家族出産育児一時金の両方を同時に受け取ることはできません。

また産休中は、所定の手続きにより社会保険料の免除が可能です。社会保険の資格が継続されていれば、たとえ税制上の扶養に入っていたとしても、出産手当金を受給できます。

社会保険料の免除手続きは企業の担当者がおこなう必要があるため、出産手当金と扶養の関係を正しく理解したうえで職務を遂行しましょう。

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会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

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jinjer Blog 編集部

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