接待交際費とはどんな勘定科目?経費計上できる範囲・条件と経理向けの仕訳を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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接待交際費とはどんな勘定科目?経費計上できる範囲・条件と経理向けの仕訳を解説

会食や打ち合わせなどの費用を経費として計上するためには、勘定科目を選択しなければなりません。

さまざまな勘定科目がありますが、なかでも接待交際費は使用頻度が高いといえるでしょう。

ただ、接待交際費は、会議費や福利厚生費などと似ている部分もあるため、間違えてしまうケースもあります。

そこでこの記事では、接待交際費と似た勘定科目や、見分けるポイントなどを解説します。

勘定科目の見極め方を知っておくことで節税にもつながりますので、ぜひチェックしてください。

 

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中小企業のための接待交際費チェックBOOK

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「申請きているケースが複雑で、明確にどの勘定科目かわからない」
「この費用って接待交際費になるの?」などなど接待交際費の仕訳に関してお悩みの方もいらっしゃるのはないでしょうか。

そのような方に向けて当サイトでは「正しく仕訳しよう!中小企業のための接待交際費チェックBOOK」という資料をご用意しました。
従業員が利用した経費の金額や利用した状況をふまえて、どの勘定科目になるかをチェックしたり、そもそもの接待交際費の概要もしっかり解説しておりますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご活用ください。

1. そもそも接待交際費とはどんな勘定科目?


接待交際費とは、得意先や仕入先など、事業に関係ある人や企業をもてなしたり、金品をふるまったりしたときの費用に用いる勘定科目です。税法上、法人の接待交際費は「交際費等」とされます。国税庁によると、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。
参考:第1款 交際費等の範囲

例えば、得意先や仕入先などの接待のために食事をしたり、お中元やお歳暮を贈ったりしたときにかかった費用を指します。ただし、接待交際費として計上できるのは、あくまで事業に必要な費用のみです。事業と関係ない会社の人や、プライベートな友人との会食費用などは、接待交際費にはなりません。

2. 接待交際費に経費計上できるケース


それでは実際に接待交際費として経費に計上できる支出は、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、接待交際費に当てはまる主なケースを4つ紹介します。

2-1. 会社の事業に関わっている人物との会食費用

事業に関わっている人との会食費用は、接待交際費として経費計上が可能です。

例えば、クライアントや仕入先、株主などの関係者との会食が該当します。ただし、経理処理において注意が必要です。具体的には、1人あたりの会食費用が10,000円以下の場合、この費用は接待交際費とは認められず、別の経費として計上する必要があります。

したがって、会食を計画する際には、一人当たりの費用が10,000円を超えるかどうかを確認することが重要です。また、会食の目的や参加者の情報を詳細に記録しておくことで、税務調査時に適切な説明ができるよう準備しておくことも大切です。

2-2. クライアントを招待した会食・懇親会の費用

クライアントや仕入先を招待して会食や懇親会を開催する場合、その費用は接待交際費として経費計上することが可能です。この際、単に飲食代や会場代に限定されることなく、参加者へのプレゼント代や帰りのタクシー代なども含めることができます。

さらに、クライアントが主催する会食を伴うイベントに参加した場合の費用も接待交際費として計上することが認められています。確実な経費処理を行うために、これらの費用項目を詳細に把握し、適切な証憑を揃えることが重要です。また、接待交際費として認められるためには、ビジネス上の目的や具体的な関係性を明確にする必要がありますので、適切な記録を維持することも心掛けましょう。

2-3. クライアントへのお中元・お歳暮にかかる費用

お中元やお歳暮にかかる費用は、接待交際費として計上することができます。これは日頃からお世話になっている取引先への感謝の気持ちを示すための費用として認められているからです。

具体的には、取引先との良好な関係を維持・強化するための重要な費用であり、企業の経済活動においても増益に寄与する可能性が高いです。さらに、取引先で不幸があった場合の香典や、結婚のお祝いとしてのご祝儀も同様に接待交際費として認められます。ただし、これらの費用を計上する際には、証拠書類を適切に保管し、透明性を確保することが重要です。

2-4. クライアントを旅行・ゴルフに招待するための費用

仕事や交渉を円滑に進めるために、クライアントを旅行やゴルフに招待する場合、その費用は接待交際費として経費計上が可能です。

例えば、クライアントを観劇や特別なイベントに招待した場合も同様に、この費用は接待交際費に該当します。さらに、クライアントの送迎のために飛行機やタクシーなどの交通手段を手配した場合、その費用も旅費交通費ではなく、接待交際費として扱うことがポイントです。

これにより、経理処理が一貫し、正確な経費計上が可能になります。中小企業の経営者や経理担当者にとって、このような具体的な方法と条件を理解することで、接待交際費の管理がより効率的になります。

3. 接待交際費に経費計上できないケース


一方で、接待交際費として経費に計上できない支出はどんなものがあるのでしょうか。接待交際費は無制限に経費として認められるわけではありませんので、正しく理解しておきましょう。

3-1. 1人当たり10,000円以下の会食費用

接待交際費に経費計上できないケースとして、1人当たり10,000円以下の会食費用について説明します。クライアントや仕入先を接待する目的で行った会食であっても、かかった金額を人数で割ったとき、1人あたりの費用が10,000円以下の場合は接待交際費にはあたりません。

例えば、接待目的の飲食が5人で2万円かかったとすると、1人あたりの金額は4,000円になるため、接待交際費にはあたりません。このような場合は、接待交際費ではなく、「会議費」などの勘定科目で経費計上します。

また、このような会食費用を経費計上するためには、飲食した日付、参加した人の名前や関係、参加人数、合計金額、会食場所などの詳細を記載した書類を保存しておく必要があります。これにより、経費計上の透明性と信頼性が保たれます。

3-2. 取引先なしの自社従業員のみ参加する社内行事の費用

自社の従業員のみが参加する社内行事の費用について、これらの費用は接待交際費として経費計上することができません。

具体的には、社員旅行や社内運動会などが該当します。これらの行事は接待や交際の目的ではなく、従業員の福利厚生を目的としているため、接待交際費には該当しません。そのため、これらの費用は一般的には「福利厚生費」の勘定科目で処理することが適切です。

しかしながら、福利厚生費として計上するためには、一定の条件を満たす必要があります。まず、社内行事の実施について、すべての従業員に適切に通知されていることが求められます。さらに、その行事にはほとんどの従業員が参加していることが条件となります。このように、福利厚生費として計上する際は、全従業員が公平に参加できる環境を整えておくことが重要です。

3-3. 会食ではなく打ち合わせのための飲食代

打ち合わせのための飲食代は、接待交際費として経費計上できないケースの一例です。

例えば、クライアントや仕入先の人と打ち合わせをしながら食事をする場合、その飲食代は「接待交際費」ではなく「会議費」として経費計上が可能です。具体的には、喫茶店での打ち合わせ時に発生する飲食代や、会議の席で提供される弁当代、飲み物代、茶菓子代なども会議費に該当します。

このような費用は、会議や打ち合わせの一環として認められるため、接待交際費に比べて税務上の取り扱いが異なり、経費計上の際には注意が必要です。

3-4. 記事制作のための取材・座談会に伴う飲食代

会社では、メディアに掲載するコンテンツを制作するために取材や座談会を行うことがあります。

例えば、取材や座談会を喫茶店などで実施し、その場での飲食代が発生する場合、この飲食代は接待交際費として経費計上できるかどうかが問題になります。実際には、この記事作成のための取材に伴う飲食代は、接待交際費に含まれることはありません。

むしろ、これらの飲食代は「会議費」として処理されることが一般的です。経理担当者や中小企業の経営者は、この区分を正確に理解しておく必要があります。接待交際費として処理しようとして誤って会議費を含めてしまうと、税務上の問題が発生する可能性がありますので、適切な勘定科目を設定することが重要です。

4. 接待交際費を経費にできる範囲


接待交際費を経費に計上するためには、まずその範囲を正確に理解することが重要です。接待交際費は事業に関連する支出として全額経費と考える方もいますが、税法上は原則として全額が損金不算入とされています。

4-1. 損金不算入の原則とは

「損金不算入」とは、会計上において費用として処理されたものを損金から除外することをいいます。
これは、会計上は経費として計上できるものの、税金計算上では経費として認められないということです。ただし、この原則には特例がありますので、自社の接待交際費の範囲についてはどこまでが経費として認められるのかを確認しておくことが大切です。実際に紹介していきます。

4-2. 資本金が1億円以下の法人の場合

資本金が1億円以下の法人の場合、接待交際費を経費として計上できる範囲は以下の2つのいずれかを選択できます。

接待飲食費の50%

まず、支出した接待交際費のうち接待飲食費の50%相当額が計上可能です。接待飲食費とは、取引先や仕入先などを接待した際にかかる飲食費用を指し、例えば、取引先に贈るお中元やお歳暮などの費用は含まれません。

年間800万円まで

もう一つの選択肢は、年間の接待交際費の金額のうち最大800万円までの金額を計上することです。この場合、年間800万円を超えない限り全額を経費にすることができます。

どちらを選択するかは企業の規模や接待交際費の使い方によります。接待飲食費だけで1,600万円を超える場合は、50%計上が有利ですが、そうでなければ年間800万円まで計上するほうが節税になります。例えば、年間の接待交際費が800万円以下であれば、その全額を経費にできます。

4-2. 資本金が1億円超かつ100億円以下の法人の場合

期末の資本金が1億円を超え100億円以下の法人の場合、「接待交際費」の経費計上には特別な規則があります。この範囲の法人は、支出した接待交際費のうち「接待飲食費の50%相当額」を上限として経費計上が認められています。これは資本金1億円以下の法人とは異なる点であり、たとえ年間の接待交際費が800万円以下であったとしても、経費計上できるのは接待飲食費の50%までです。接待交際費と接待飲食費を明確に区別し、正確な計算を行うことが重要です。経理担当者や経営者は、この規則に従って経理処理を行い、適切な経費計上を心掛けましょう。

4-3. 資本金が100億円を超える法人の場合

資本金が100億円を超える法人においては、接待交際費の経理処理には特別な注意が必要です。この場合、支出した接待交際費の全額が損金不算入となります。つまり、接待交際費として計上された飲食代やその他の交際費は、経費として認められません。

クライアントや仕入先との交際のために発生するこれらの費用も全て損金不算入となるため、節税の効果は期待できません。例えば、高額な飲食費や接待費を経費として計上しても、結果的には法人税の節約には寄与しないため、資本金が多額な企業は特にこの点を意識する必要があります。

5. 接待交際費を経費処理する際に注意すべきポイント


接待交際費として計上できるもの、できないものを正しく整理した上で、最終的に経理担当者が経費処理する際の注意点にも言及して紹介します。

5-1. 接待交際費の経費計上には上限金額がある

接待交際費を経費として計上する際、まず注意すべきはその上限額です。中小企業の場合、適用される上限には「接待飲食費の50%」または「年間800万円まで」のいずれかがあります。このどちらを選択するかは、各企業の経済状況や節税戦略により異なります。

例えば、年間の接待飲食費が多い企業は、その50%を選ぶことで節税効果が高まる可能性があります。一方、接待飲食費が少ない場合は年間800万円までの額を基準とした方が有利です。具体的には、過去の交際費支出履歴や将来の予算を精査し、自社にとって最大の利益を生む方法を選定することが重要です。これにより、接待交際費を効果的に節税に活かせるでしょう。

5-2. 領収書の保管をしっかりと管理しておく

接待交際費を経費処理する際の4つのポイントの一つとして、領収書をしっかりと保管しておくことが非常に重要です。経理担当者や中小企業の経営者にとって、領収書の適切な保管は不可欠です。法人税法では、領収書の保存期間を事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間(繰越欠損金がある場合は10年間)と定めています。特に接待交際費は、その取り扱いが曖昧になりやすいため、適切な管理が求められます。

例えば、接待で使った飲食店の領収書を保管する際、それだけでは本当に接待目的だったのか、個人的な飲食代なのか第三者には判断がつきにくいです。したがって、領収書を保管するだけでなく、接待の目的、接待した相手の氏名や会社名、参加者の人数などを明確に記載しておくことが重要です。これにより、後日万が一税務調査が入った際にも、適切に説明できる証拠となります。運用のルールをしっかりと整備し、適切に業務を行うことで、企業の信頼性と経費処理の透明性が向上します。

5-3. 商品券・ギフト券など非課税対象になるため注意

商品券やギフト券を贈答用に購入し、取引先に渡す場合、その費用は接待交際費として扱われ、消費税が非課税になります。

具体例として、プリペイドカード、ビール券、旅行券、図書カードなども非課税の対象です。これは、購入時と使用時の二重課税を防ぐための措置です。これに対し、取引先へのお中元やお歳暮といった一般的な贈答品を購入した際の費用は、課税仕入れとして扱われます。従って経理担当者や中小企業の経営者は、接待交際費の中でも課税仕入れと非課税仕入れをきちんと区別し、正確に経理処理を行うことが重要です。

5-4. 接待交際費の消費税について理解しておく

接待交際費を経費処理する際には、消費税の取り扱いについて理解しておくことが重要です。まず、消費税には「標準税率10%」と「軽減税率8%」の2種類があります。例えば、取引先を飲食店で接待した際の飲食費は、標準税率10%が適用されます。一方、社内で食べ物や飲み物を提供した場合は、軽減税率8%となります。この違いを正確に把握し、正しい税率で経費計上を行うことが求められます。

さらに、消費税は国内取引において課税されるため、海外の飲食店で取引先を接待した場合、それは日本の消費税の課税対象外となります。経理担当者や経営者は、このような税率の違いや適用範囲を理解し、適切な方法で消費税の処理を行うことで、税務リスクを軽減し、正確な経費管理が可能になります。

6. 接待交際費と似ている7つの勘定科目とその違い

接待交際費と似ている勘定科目として、会議費、福利厚生費、取材費、研修費、広告宣伝費、支払手数料、寄付金の7つが挙げられます。

それぞれの勘定科目について、接待交際費と似ているポイントを詳しく見ていきましょう。

6-1.会議費

会議費は、接待交際費と最も混同しやすい勘定科目といえるでしょう。会議費とは、社内会議や株主総会、クライアントとの打ち合わせのためにかかった費用のことです。会議中に出すコーヒーやお弁当の費用、レンタル会議室を利用するための費用、資料の作成費などが会議費に該当します。喫茶店やカフェで打ち合わせをする場合の飲食代やランチ代も、常識の範囲内の金額であれば、会議費として処理しても問題ありません。

ただし、お酒を提供するお店の飲食代を会議費とする場合は、少し注意が必要です。一般的には、1人当たりの金額が5,000円以下であれば会議費として処理できるのですが、明らかにお酒を楽しむことがメインのお店を利用する場合は、会議費と認められない可能性が高いでしょう。

その場合は、接待交際費として処理します。さまざまな費用を会議費として計上する際は、その集まりの実態が会議であることを証明しなければなりません。

税務調査が入り指摘を受ける可能性もあるため、議事録を作成したり、領収書に参加企業名や参加者名などを記載したりすることも重要です。

6-2.福利厚生費

福利厚生費も、接待交際費と間違えやすい勘定科目のひとつです。福利厚生費とは、社員のモチ

ベーションアップや健康維持のために、給与以外のサービスを提供する際の費用を意味します。忘年会や新年会といったレクリエーションの費用、社員旅行の費用、健康診断の費用、慶事や弔事の見舞金などが福利厚生費に含まれます。

ただし、福利厚生といっても、すべての費用を経費として計上できるわけではありません。

全社員を対象としていること、常識的な範囲の金額であること、現物支給ではないこと、といった条件を満たしていなければ、福利厚生費として処理することはできないのです。

たとえば、一部の社員のみが参加できる飲み会の費用や、役員だけが参加する旅行の費用などは、福利厚生費に該当しません。

かかった金額にも注意が必要です。高額すぎる結婚祝いや豪華すぎる旅行、常識の範囲を超えた歓迎会などの費用は、福利厚生費として認められず、接待交際費に該当する可能性が高いでしょう。

6-3.取材費

接待交際費と間違えやすい勘定科目としては、取材費も挙げられます。取材費とは、新聞や雑誌、書籍などを出版するために行う取材にかかる費用のことです。

テレビ番組を制作する際の座談会や、Webメディアの記事を執筆する際のインタビューにかかる費用も取材費に該当します。

具体的には、喫茶店でインタビューした場合の飲食代、展示会の紹介記事を書くために支払った入館料、カフェ紹介のために食べたランチの代金などは、取材費に当たります。

ただし、通常のインタビューにも関わらず、高級すぎる料亭を利用する場合などは、取材費として認められない可能性もあるため注意が必要です。

あくまでも、その取材に必要な範囲の金額にとどめておきましょう。

常識の範囲を超えると、接待交際費に該当してしまう可能性もあります。

また、取材費として処理する場合は、インタビューの記録や取材をもとにして作成した原稿、取材相手の名前を記載した領収書などを残しておくと安心です。

6-4.研修費

研修費とは、社員のスキルアップや資格取得を支援するために必要な費用のことです。

新入社員のためのマナー研修費用、新しい商品の開発に必要な知識を得るための勉強会費用、業務に必要な資格を取得するための通学費用などは、研修費に含まれます。

ただし、業務に直接関係のない資格やスキルを習得するための費用は、研修費として認められないケースもあるでしょう。

研修費と接待交際費は似ている部分があります。接待交際費には上限がありますが研修費には上限がないため、うまく仕訳をすることで節税につながります。

たとえば、クライアントが参加する旅行の費用は接待交際費とするのが一般的ですが、費用の一部を研修費として計上できる可能性もあります。

単なる旅行ではなく研修としての実態があれば、クライアント分の費用は接待交際費、社員分の費用は研修費として処理できるでしょう。

ただし、研修を実施したことが証明できるよう、説明資料や議事録などを保存しておくことが大切です。

6-5.広告宣伝費

広告宣伝費も、接待交際費と似ている勘定科目といえるでしょう。

広告宣伝費とは、雑誌やWebサイト上に広告を掲載したり、社名入りのパンフレットやカレンダーを作成したりするための費用のことです。

不特定多数の人に対して、事業の宣伝をおこなうための費用が該当します。

基本的に、取引先や仕入先へ商品券やギフト券といった贈答品を渡す場合、その費用は接待交際費として処理するのが一般的です。

ただ、社名の入った手帳やうちわ、カレンダーやタオルなどを渡す場合は、広告宣伝費として処理できます。

特別なものではなく、不特定多数の人に対して宣伝を行うようなものを渡す場合は、広告宣伝費として計上できるのです。

前述のとおり、接待交際費には上限があるため、できるだけ広告宣伝費として処理することが大切です。

6-6.支払手数料

支払手数料は、意外と使用頻度が高い勘定科目で、金融機関で振り込みをしたときの手数料や、税理士や弁護士といった専門職への報酬などが該当します。

新しいクライアントを紹介してもらったときの紹介料は、接待交際費として処理するのが一般的ですが、紹介料の支払いがあらかじめ契約書などの書面によって決められている、紹介料の金額が妥当である、といった条件を満たしていれば支払手数料として処理できます。

6-7.寄付金

寄付金とは、神社や政治団体などへ金銭を贈与する際に使用する勘定科目です。

事業成功を祈願するための神社への寄付金や、災害によって被害を受けた取引先への災害見舞金などが該当します。

寄付金と接待交際費は、社外の人にお金や商品などを渡すという意味で似ているため間違いやすいのですが、寄付金は単なる謝礼や見舞いを目的としているのに対し、接待交際費は関係の強化や利益の向上などを目的としています。

仕訳をする際は、名目ではなく目的や実態を把握したうえで、適切な勘定科目を選ぶことが大切です。

とはいえ、従業員が利用した経費が曖昧で、接待交際費なのか会議費なのか見分けがつかず、間違ってしまうようなケースも多々あるでしょう。

そのようなお悩みの方をもつ方に向けて、接待交際費チェックブックをご用意いたしました。従業員が利用した経費の金額や利用した状況をふまえて、どの勘定科目になるかを柔軟に判断できるのでぜひご活用ください。

資料はこちらから無料でダウンロードいただけます。

関連記事:接待交際費とは?経費処理で押さえるべき4つのポイント

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7. 接待交際費とその他の勘定科目を見分ける3つのコツ

接待交際費とその他の勘定科目を見分けるうえでは、参加者1人当たりの費用を計算する、常識的に考えて妥当な金額か判断する、実態や目的を把握する、といったコツを意識しましょう。

以下、それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

7-1.参加者1人当たりの費用を確認する

接待交際費とその他の勘定科目を見分けるためには、まず、参加者1人当たりの費用をチェックしましょう。

取引先や仕入先と会食を行った場合の費用は、1人当たりの金額によって、接待交際費として処理すべきケースと、会議費として処理すべきケースがあるからです。

基本的には、参加者1人当たりの費用が5,000円以下の場合は会議費として、5,000円を超える場合は接待交際費として処理します。

7-2.常識的に考えて妥当な金額か判断する

ある費用の勘定科目を選択する際は、常識的な範囲の金額であるかどうかを確認することも重要です。

たとえば、社員のための忘年会を開催する場合、その費用は福利厚生費とするのが一般的ですが、必要以上に高額な飲食店を選んだり、豪華すぎる料理を頼んだりすると、接待交際費と判断される可能性もあります。

また、会議中に提供するお弁当代やお茶代は、基本的には会議費に該当しますが、あまりにも高級なお弁当を用意した場合は、接待交際費に該当してしまうでしょう。

7-3.実態や目的を把握する

接待交際費とその他の勘定科目を見分けるうえでは、その費用が発生した集まりの実態や目的を把握することも大切です。

たとえば、クライアントを招待して旅行に行く場合、接待を目的としているケースもあれば、研修を目的としているケースもあるでしょう。

旅行の費用は、前者の場合は接待交際費、後者の場合は研修費として処理します。

また、料亭での会食費用は、会議費として処理できる場合もあれば、接待交際費に該当する場合もあるでしょう。

参加者1人当たりの費用が5,000円以下であったとしても、会議としての実態がなければ接待交際費と判断されてしまいます。

実態や目的が接待ではなく会議であることを示すために、議事録などをしっかりと保存しておくことが大切です。

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8. 接待交際費の仕訳方法


それでは、接待交際費の具体的な仕訳方法についても解説します。ここでは具体的な仕訳例をもとに解説しますので、実際のケースを想定しながら参考にしましょう。

8-1. 取引先を接待し、飲食代を支払ったときの仕訳例

取引先を接待し、飲食代を支払ったときの接待交際費の仕訳例について考えてみましょう。

たとえば、取引先を料亭で接待し、飲食代4万円を現金で支払った場合の仕訳を見てみます。会社から現金4万円が現金として減少するため、貸方の勘定科目は「現金」となります。一方、その費用は取引先の接待にかかるため、「接待交際費」として計上されます。

経理処理を適切に行うためには、摘要欄にも接待の詳細を記載することが重要です。接待が行われた場所である料亭の名前や、参加した取引先の企業名および担当者の名前などを明示することで、後々の確認作業がスムーズになります。この場合の仕訳は以下のようになります。

借方:
接待交際費 40,000円

貸方:
現金 40,000円

摘要:
料亭●●A社◯◯さん会食(他3名)

このような仕訳を行うことで、経理処理が正確で透明性の高いものとなります。

8-2. 取引先へのお中元を購入したときの仕訳例

取引先へのお中元を購入した際の仕訳は、経理担当者や中小企業の経営者にとって重要な処理となります。具体的には、3万円の現金で取引先へのお中元を購入した場合を例に説明します。

まず、会社の資産から3万円の現金が減少しますので、貸方に「現金」を記録します。そして、取引先へのお中元の費用は接待交際費に該当しますので、借方に「接待交際費」とします。この仕訳により、経費としての接待交際費が適切に計上され、経理帳簿に正確に反映されることができます。

以下は具体的な仕訳例です。

借方:
接待交際費 30,000円

貸方:
現金 30,000円

摘要:

A社へのお中元

9. 接待交際費のルールを正しく理解して仕訳を処理しよう

今回は、接待交際費と似ている勘定科目や、接待交際費とその他の勘定科目を見分けるポイントについて解説しました。

会議費や研修費、福利厚生費などは、とくに接待交際費と間違えやすいといえるでしょう。

接待交際費には計上できる金額に上限があるため、できるだけ他の勘定科目を選ぶほうが節税につながります。

参加者1人当たりの費用を確認する、集まりの実態や目的を把握する、といったポイントを意識しながら、適切な勘定科目を選択するようにしましょう。

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jinjer Blog 編集部

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