1日の労働時間のうち休憩なしでよいのは何時間まで?休憩付与のポイントも解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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1日の労働時間のうち休憩なしでよいのは何時間まで?休憩付与のポイントも解説

男女

休憩時間をきちんと確保することは、労働者本人の健康を守ることにつながるのはもちろんのこと、雇用している企業側にとっても重要です。

休憩なしで労働を続けると、心身が疲労して仕事の能率が落ち、場合によっては労災事故も起こって訴訟問題にもなり得るでしょう。そのため休憩時間は法律によって厳格に定められています。

企業側は自社の経営を問題なく継続するためにも、国が定める制度上の規定に沿って、休憩時間を労働者に提供する必要があるわけです。

そこで今回は、労働時間と休憩に関する労働基準法におけるルールについて詳細に解説します。

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1. 労働時間は何時間まで休憩なしで問題ない?

PC作業しながらコーヒー

企業でとらせるべき休憩時間は、労働時間に応じてその時間数が労働基準法の第34条で定められています。休憩なしでもよいとされる時間や、時間別に必要な休憩時間を正しく把握しておきましょう。

1-1. 6時間までは休憩なしで問題ない

労働基準法では、6時間を超える労働がおこなわれた場合、休憩を取得しなければならないと規定されています。

休憩が必要なのは「6時間を超える労働」であるため、6時間ぴったりまでは休憩なしで働いても指導が入ったり、罰則が発生したりすることはありません。

ただし、あくまでも「休憩なしでもよい」とされているだけであり、6時間以下の労働でも休憩を取らせても問題ありません。企業は従業員を安全で健康に働かせなければならないため、重労働や夏や冬の屋外労働など、体に負担がかかる業務の場合は適宜休憩を取らせることが望ましいです。

1-2. 6時間を超えたら時間に応じて休憩が必要

休憩時間が必要になるのは、労働時間が6時間を超えた場合からです。6時間を1分でも超えたら、少なくとも45分の休憩を労働時間の途中にとらせなければなりません。

また、労働時間が8時間を超えた場合は最低でも1時間の休憩時間が必要です。

なお、労働基準法で定めているのは最低基準であるため、これよりも長い休憩時間を与えても問題ありません。

そのため例えば、7時間勤務をした労働者であれば、労働時間が6時間超~8時間以内のため、法律上では休憩時間は45分以上付与すればよく、企業が就業規則などで独自に休憩時間を1時間とすることも可能です。

2. 休憩時間を計算する際の3つの原則

的を見つめる男性

休憩時間には一定のルールがあり、企業が「休憩時間」と決めていても、労働基準法では休憩時間として認められないケースがあります。会社側が法定通りの休憩時間を提供していると考えていても、それが認定されず、罰則が発生する恐れもあります。労働基準法で定められている休憩時間の3つの原則を確認していきましょう。

2-1. 労働時間の途中に休憩を与えること

労働基準法第34条1項において、休憩が労働時間の途中に与えられるべきことが規定されています。例えば労働者が8時間労働をおこなう場合、「4時間働いて60分の休憩をとり、残りの時間働く」などのように、労働時間中に60分の休憩を挟むことが必要です。

8時間連続で労働したあとに60分の休憩時間を与える、もしくは労働前に60分の休憩を与えてから8時間連続で働いてもらう、などのような休憩の取り方は認められません。これは休憩時間が従業員の肉体的・精神的な疲労を回復させる時間であり、労働災害を防ぐために必要だと考えられているからです。

2-2. 休憩時間の間は労働から完全に解放されていること

また、休憩時間中は、労働を一切おこなわないことが原則です。これは企業側、従業員側のどちらもが無意識に守れていないことが多い部分です。

例えば、お昼の休憩中に、職場で弁当を食べながら電話番もするといったことは、職場で電話番という労働を引き続きおこなっているため、正式な休憩とはみなされません。

来客に備えて休憩時間中もずっと職場で待機するといった行為や、休憩の残り時間で軽作業をするといった行為も、休憩時間ではなく労働時間とみなされる可能性が高いです。ただし、職場内で自由に休憩できる場合だと違法にならないケースもあります。

2-3. 原則として休憩時間は一斉に与えること

労働基準法第34条第2項では、休憩はすべての労働者に対して一斉に与える必要がある旨が規定されています。

一部の従業員だけ休憩時間をずらすといったことは、原則として認められていません。例えば、同じ部署に属する5人の従業員に順番に休憩を与える、といったことは認められておらず、事業所(職場)単位で休憩を一斉に与えなければなりません。

しかし、休憩時間を一斉に与えることにより不都合が生じることもあるでしょう。そういった場合にはあらかじめ労使協定を締結することで休憩時間を一斉に付与しなくてもよくなります。また、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業については、休憩時間を一斉に与える必要がない事業と定められているため労使協定を結ばなくても、労働者に対して交代で休憩を与えることができます。

3. 労働基準法で定められた休憩時間に違反した場合は罰則がある

ビルの間にペナルティ

雇用主が、労働者の労働時間に対してとらせるべき休憩時間については、労働基準法の第34条で規定されています。

したがって、もし違反した場合は、雇用主に対して6ヵ月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

罰金だけに着目すると大きな負担ではないように思いますが、労働基準監督署の監査が入ったことや、罰則を受けたことは金額や拘禁刑によるペナルティ以外にも、社会的信用を損なうというリスクがあります。

また、適切な休憩を与えずに働かせることは、従業員からの不満が高まり離職につながることや、過度な労働によって従業員が心身の健康を損なう可能性もあるため、しっかりと休憩をとらせましょう。

このように休憩時間の付与は労働基準法によって規定されているため、上記のような罰則を受けないためにも正しく理解する必要があります。当サイトでは、休憩時間の付与ルールや管理方法について、よく寄せられる質問の回答をまとめた資料を無料で配布しております。休憩時間の理解や管理に不安を感じている方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

参考:労働基準法|e-Gov 法令検索

4. 企業側が休憩を付与する際のポイント

赤いハートを手にもつ

休憩時間を付与する際に気をつけておきたいポイントを4つ紹介します。労働基準法を守るだけでなく、従業員が働きやすく健康的な環境を維持するためにも重要な部分です。

4-1. 雇用形態にかかわらず休憩は等しく付与する

パート・アルバイトや派遣社員など非正規雇用の従業員と正規雇用の従業員でとらせる休憩時間が異なる企業もあるかもしれません。しかし、雇用形態に関係なく、休憩時間は全ての労働者に対して労働基準法で定められた時間数を与えなければなりません。

例えば、7時間勤務のパート・アルバイトに30分しか休憩時間を与えないのは違法です。なぜなら、6時間を超える所定労働時間を定めている場合は、最低でも45分の休憩を取得させることが定められているからです。

雇用形態にかかわらず、休憩時間は労働基準法に定められた時間数以上を与えましょう。

4-2. 休憩時間は分割付与が可能

労働基準法で定められている休憩時間は、合計で法定の時間に達していれば、分割して付与することが可能です。

例えば、7時間の労働をする場合は45分以上の休憩を取ることが義務付けられていますが、これを始業してから3時間労働後に30分間の休憩、その後また2時間労働した後15分間の休憩として合計45分の取得としても問題はありません。人手が足りないときや、繁忙期にはこうした休憩の取り方をするケースもでてくるでしょう。

ただし、1回の休憩時間があまりにも短いと食事をとれなかったり、十分に体を休めることができなかったりします。従業員の集中力やモチベーションの低下を招くため、配慮をして分割しましょう。

4-3. 残業をしても労働時間が6時間以下なら休憩は不要

4時間勤務予定だった従業員が1時間残業し、5時間労働した場合でも合計の労働時間が6時間以下の場合は休憩を取らせる必要はありません。

しかし、残業によって6時間以上の労働になった場合は、時間に応じた休憩を取らせなければなりません。

また、7時間勤務の従業員が残業によって8時間以上の勤務になった場合、必要な休憩時間が45分から60分に延びます。この延びた15分の休憩時間も別途取らせなければならないため、残業が発生した場合は合計の労働時間に注意し、必要な休憩を取らせるようにしましょう。

4-4. 休憩は必ず勤務時間の途中にとらせる

従業員のなかには、「休憩時間は必要ないからそのぶん早く帰らせて欲しい」という希望を出す人もいるかもしれません。

例えば7時間の労働をする場合、途中で少なくとも45分の休憩時間を挟むことが必要ですが、この休憩時間を無くして働けば、計算上45分早く労働時間が終了します。

仮に、従業員が休憩は必要ないのでその分早く帰りたいという申し出をしたとしても、雇用主側は、法律に則り労働時間の途中に休憩時間を与えなければなりません。これは後でトラブルになることもあるため、休憩は、法律で決められているものだということを従業員にもしっかり説明して適切にとってもらいましょう。

もし労働者が6時間を超えて休憩時間をとらずに働き続けた場合、労働者本人が納得していても企業が法律違反をしていることになりますので気を付けましょう。

5. 労働時間が6時間を超えると休憩が必要!違反すると罰則もある

階段を上る

企業側が従業員に与える休憩時間は、労働基準法により厳格に規定されています。

労働者は6時間超~8時間まで45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を取ることが必要です。これは努力義務ではなく法律上のルールであるため、違反した場合は雇用主に6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられます。

休憩時間を適切に定めることは、従業員の仕事の成果を高めることにつながります。休憩時間をきちんと確保することは、休みを取れる労働者、作業効率のアップを期待できる企業側双方にとってメリットは大きいといえるでしょう。

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