償却資産申告書とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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償却資産申告書とは?書き方や提出先についてわかりやすく解説

償却資産

土地や建物には、固定資産税が課せられます。このほかに、事業用として持っている土地や建物以外の償却資産に対しては、固定資産税ではなく償却資産税が課せられます。

本記事では、償却資産を申告するために提出する書類について、書き方や提出方法を詳しく解説いたします。

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1. 償却資産申告書とは?

償却資産建物や機械、車両運搬具など、これらは月日の経過によって価値が下がっていくため、その分を経費として申告することが可能です。これが、減価償却です。

地方自治体に税額を正しく計算してもらうために提出するのが、償却資産申告書です。この申告書には、土地および建物を除いた償却資産について記載されます。

償却資産申告書の対象となる償却資産については、以下をご覧ください。[注1]

構築物 構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備
建物付随設備 受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等
飛行機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
工具、機器及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン等)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等

土地は、月日の経過による老朽化などによって価値が極端に落ちるようなことはありませんので、減価償却は行いません。また、建物の場合は不動産の登記によって確認できるため、同じく申告書への記載は不要です。

償却資産には土地や建物のように登記がないため、所有者が自ら償却資産申告書を提出する必要があります。

[注1]固定資産税(償却資産)|東京都主税局

1-1. 記載が必要な償却資産について

償却資産申告書に記載する必要がある償却資産について上に記載しましたが、すべてが事業用としてすでに稼働しているものとは限りません。

たとえば、これから事業用として使われる予定のある構築物などで、現在建設仮勘定として処理されているものについても、償却資産申告書に記載することが可能です。このほかにも、以下に該当する資産については、償却資産申告書に記載します。

  • 完成しているもののまだ使用されていない資産
  • 現在は使用を休止している遊休資産
  • 帳簿に記載されていない簿外資産
  • 減価償却がすでに終わっており、備忘記録のために1円で記録されている資産

会社の会計上は減価償却費として含まれていなくても、税法上はその対象として含まれる場合があります。ポイントは、事業用の資産としてすぐに使用できる状態なのかどうかです。遊休資産や備忘記録の資産も、使える状態なのであれば償却資産申告書に記載されます。

2. 償却資産申告書の書き方

申請書償却資産申告書は、一般方式と電算処理方式の2つの書き方があります。

初年度に対象となるすべての償却資産を記載して提出し、翌年度以降は資産の増加や減少のみを申告するのが一般方式です。償却資産にはそれぞれ評価額が設定されていますが自治体ごとによって異なるため、地方自治体に計算を任せられる一般方式は簡易的に行えます。

一方で電算処理方式の場合、すべての償却資産を毎年記載して提出する必要があります。その際、評価額の計算もすべて自分で行わなければいけません。

頻繁に償却資産が増えたり減ったりするのであれば、一般方式のほうが便利でしょう。法人企業によっては毎年償却資産の増減が多い場合もあります。このようなケースであれば、専用のソフトやツールを用いることで行える電算処理方式のほうが、一般方式よりも簡単に感じられるかもしれません。

一般方式と電算処理方式、どちらでも記載する情報は同じです。今回は、一般方式をメインに解説いたします。

償却資産申告書は、各地方自治体から入手できます。細かな点は地方自治体によって異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

償却資産申告書は、種類別明細書と償却資産申告書(課税台帳)の2種類の書類からなります。

2-1. 種類別明細書

種類別明細書には、増加資産・全資産用と減少資産用の2種類があります。

初年度および償却資産が増えたときは、増加資産・全資産用の種類別明細書を使用します。

  • 償却資産の種類
  • 名称
  • 数量
  • 取得年月
  • 取得価額
  • 耐用年数
  • 増加事由

これらを正しく記載しましょう。

初年度以降で償却資産が売却や除却などによって減ったのであれば、減少資産用の種類別明細書を使用します。

  • 資産コード
  • 資産の種類
  • 名称
  • 数量
  • 取得年月
  • 取得価額

2-2. 償却資産申告書(課税台帳)

先に作成した種類別明細書に基づいて、続いて償却資産申告書を作成します。基本的には、種類別明細書に記載した情報に基づいて作成していけば問題ありません。

ポイントは、償却資産の種類別の取得価額についてです。種類別明細書の増加分と減少分をそれぞれ正しく記載し、差し引きして現在の取得価額を記載します。

評価額の計算については、提出後に各地方自治体で行ってもらえるので、これで提出すれば完了です。

3. 償却資産申告書の提出方法

はてなのつみき作成した償却資産申告書の提出方法について見ていきましょう。

3-1. 提出期限と提出先

償却資産申告書の提出期限は、1月31日となっています。償却資産申告書には、1月1日の段階で所有している償却資産について記載します。償却資産のある市区町村の市役所、または東京都23区であれば所在する都税事務所に提出することで申告が可能です。

提出後は、地方自治体のほうで申告書の内容や調査に基づいて各償却資産の価格が決定し、課税台帳に登録されます。公示されると、償却資産の所有者は課税台帳の内容の確認が可能です。もし、その内容について不服があるのであれば、審査を申し出ることもできます。

償却資産税は賦課課税方式であるため、償却資産申告書を出したときに納税するのではありません。後日、地方自治体から決定した通知書と納付書がそれぞれ送られてきます。決定した償却資産税は、年4回に分けて支払うのが一般的です。

3-2. 提出しないとどうなる?

地方税法第383条によって、年に一度、償却資産の価格や所在などの決められた項目を所在地の市区町村に申告することが義務付けられています。申告しなかった場合、罰則の適用や固定資産税が増額する可能性もあるため、注意しましょう。

参考:法令検索|G-GOV

3-3. 申告するものがない場合も提出する

前述のとおり、償却資産申告は法律で義務付けられています。これは申告するものがない場合も同様です。申請書類に「該当資産なし」と記載して提出しましょう。

4. 償却資産申告書を提出して償却資産税を正しく支払おう

グッドサインする女性正しい税額の償却資産税を納めるために、償却資産申告書の提出は欠かせません。それぞれの固定資産や償却資産によって毎年減価償却費として計上できる金額は決まっています。そのため、毎年正しく申告して少しずつ経費として計上していくことが大切です。

申告しなければその分の減価償却費は認められませんし、場合によっては過料が課せられる可能性もあります。
償却資産申告書は、毎年1月31日までに必ず提出するようにしましょう。

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jinjer Blog 編集部

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