受贈益の意味や仕訳方法をわかりやすく解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2022.11.30
jinjer Blog 編集部
臨時で発生した損益や固定資産の売却による損益を特別損益といいます。特別損益は特別利益と特別損失に分けることが可能です。
今回取り上げて解説する「受贈益」とは、特別損益のひとつであり、通常よりも低い価格であったり、あるいはまったく無償だったりといった形で資産を譲り受けた際に用いられる勘定科目です。
本記事では、受贈益の意味や仕訳方法についてわかりやすく解説いたします。
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1. 受贈益とは?
また、受贈益は法人税の課税対象となります。この際、受贈益はその資産を時価による評価額を計算してから資産計上を行うのがポイントです。
もし、その資産をまったく無償で受け取っていたとしても、受贈益は会計処理を行わなければいけません。金銭のやり取りがそのときに行われなかったとしても、法人税の課税対象に含まれるのです。このことは、法人税法第22条第2項に記載されています。[注1]
消費税については、その資産を受け取るにあたって金銭のやり取りがあった場合に限定して発生します。
[注1]法人税法|e-GOV法令検索
2. 受贈益に該当するもの
受贈益に該当するものは、有形固定資産と無形固定資産に分類できます。
前者は、土地や建物といった不動産、車両、機械設備といったものです。これらを通常よりも低い価格、あるいは無償で受け取れば、時価評価して受贈益として計上しなければいけません。
一方で後者の無形固定資産とは、土地の借地権やのれん、株式といったものが該当します。借地権を例にしてみると、権利金について課税対象として認められると受贈益の範囲とされます。
では、該当しないものについて見ていきましょう。
広告宣伝のための固定資産は、受贈益に含まれない例外とされています。たとえば、広告宣伝のために用意した看板やネオンサイン、緞帳といったものです。
展示用のモデルハウスや広告の情報が車体に大きくプリントされている自動車など、一部の固定資産については、価格のうち一部が受贈益の対象外となります。
また、完全支配関係にある親会社と子会社間の寄附のやり取りについても、受贈益はかかりません。これは、株式の譲渡などが該当します。この受贈益を認めてしまうと、租税回避行為につながるためです。
3. 受贈益の仕訳方法
まったく無償であれば、消費税は課せられません。ですが、少額でも金銭のやり取りがあったのであれば、その部分に対して消費税は課せられます。
例として、以下2つの例を見てみましょう。
A社がB社から評価額500万円の機械設備を100万円で譲り受けたと仮定します。このとき、支払った100万円に対して10%の消費税を支払いました。支払いについては、小切手を使用しています。この場合、仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
機械設備 | 5,000,000 | 当座預金 | 1,100,000 |
仮払消費税 | 100,000 | 受贈益 | 4,000,000 |
続いて、無償で資産を受け取ったケースについてです。
B社は、A社から土地を無償で譲り受けました。土地の時価の評価額は3,000万円です。この場合、仕訳は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
土地 | 30,000,000 | 受贈益 | 30,000,000 |
3-1. 圧縮記帳について
業務改善助成金やものづくり・商業・サービス補助金など、設備投資に使える補助金はいくつか存在します。受け取った補助金を用いて、たとえば必要な機械設備を購入した場合、先述のような仕訳を行うとどうなるでしょうか。
例:機械設備500万円を購入した際、あらかじめ申請しておいた補助金50万円を支払った。残額は小切手で支払った。
借方 | 貸方 | ||
機械設備 | 5,000,000 | 当座預金 | 4,500,000 |
受贈益 | 500,000 |
このような仕訳にはなりません。この場合、受贈益には国から受け取った補助金が含まれており、この部分に税金がかかってしまいます。これでは、補助金の効果が薄まってしまうのです。
そこで行われるのが圧縮記帳です。圧縮記帳とは税法上で認められているルールのひとつで、有形固定資産の取得にあたって補助金など収益が発生した場合、取得価額分を減額することで圧縮損を計上します。これにより、収益金額と圧縮損で相殺することができます。
ただし、圧縮損を計上してしまうと、取得した有形固定資産の価値をその分減額してしまいます。これにより、取得した最初の年は税負担は少なくなりますが、一方で減価償却費も少なくなります。翌年以降の税負担は、その分増加してしまうことを覚えておきましょう。
それでは、例を用いて実際の仕訳の流れを見ていきましょう。
A社は機械設備の購入にあたって、国に補助金を申請していました。X3年9月3日、補助金の申請がとおり、現金を受け取りました。9月8日、その機械設備を500万円で購入し、補助金50万円を含む全額を現金で支払いました。
まずは、X3年9月3日の段階で受け取った補助金について仕訳を行います。今回のケースでは「国庫補助金受贈益」を使用します。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 500,000 | 国庫補助金受贈益 | 500,000 |
続いて、X3年9月8日に機械設備を購入したときの仕訳です。
借方 | 貸方 | ||
機械設備 | 5,000,000 | 現金 | 5,000,000 |
固定資産圧縮損 | 500,000 | 機械設備 | 500,000 |
利益である「国庫補助金受贈益」に対して、その分を「固定資産圧縮損」を用いることで相殺しています。今期の法人税については、この相殺によって税負担を軽減しています。ですが、購入した機械設備はその分減額しているので、毎年の減価償却費は少なくなっています。
・機械設備の耐用年数10年、残存価額は0円の場合
圧縮記帳なし:1年につき50万円(500万円÷10年)
圧縮記帳あり:1年につき45万円(450万円÷10年)
4. 受贈益の仕訳をするときの注意点
その際、時価の評価額を用いることを忘れてはいけません。また、広告宣伝用の固定資産や完全支配関係にある企業間の寄附のように、受贈益の対象外になるものが存在することも覚えておきましょう。
法人税および消費税の計算を間違えてしまわないように、あらかじめ会計シミュレーションを行っておくことが大切です。
5. 受贈益を正しく理解して法人税の計算を間違えないようにしよう
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