手形要件とは?満たすべき要件を手形の種類ごとに紹介
更新日: 2024.1.16
公開日: 2023.2.25
jinjer Blog 編集部
企業はサービスや商品を提供した際に代金を受け取りますが、その際に代金ではなく手形を受け取る可能性があります。手形は代金の代わりとなりますが、そのためには一定の条件を満たす必要があります。
今回は手形に必要な手形要件について、手形の種類に応じて紹介します。
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1. 手形要件とは?
手形要件とは、手形を有効なものにするために必要な記載事項を指します。手形は現金の代わりとして扱われます。そのためには、振出先である取引先へ、振出した手形に問題がないことを伝える必要があります。この手形の安全性、確実性を担保するのが手形要件です。
1-1. 手形とは期日までに支払う内容を記載した証券
手形とは決まった金額をいつまでに支払うと記載した証券です。手形には次の2種類があります。
- 約束手形
- 為替手形
約束手形は、商品やサービスを購入した側(振出人)と商品、サービスを提供した側(受取人)の2社間で交わされる手形です。約束手形には「いつまでにいくらを支払う」という旨が記載されています。そのため、手形の受取人は期日になったら銀行に手形を持ち込み、手形に記載されている代金を受け取ります。一方、振出人は受取人が銀行に手形を持ち込むことで、預金から代金が引き落とされます。
約束手形に対して、為替手形は振出人と受取人に加えて、代金を支払う「名宛人」の3社で構成されます。振出人ではなく、代金を支払う名宛人から代金が支払われるのが特徴です。
為替手形は使用される頻度は低い傾向にあり、海外との貿易での決済に使用されるケースがあります。
2. 満たすべき手形要件を種類ごとに紹介
手形要件は手形の種類によって記載すべき内容が異なります。金融機関が発行している統一手形用紙なら、一部の要件は記載された状態となっているため、スムーズな利用が可能です。
また、手形金額を手書きする場合は漢数字を用います。その際、一や二、三、十などは書き換えられやすいため、壱、弐、参、拾を用いるようにしましょう。
なお、手形の発行には次のとおり金額に応じた印紙が必要になります。印紙は手形作成者が用意しなければなりません。
金額 | 税額 |
10万円未満 | 非課税 |
10万円以上~100万円以下 | 200円 |
100万円超え~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
2-1. 約束手形の要件と内容
約束手形では次のような要件と内容を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
手形の種類 | 約束手形であることを記載 (統一手形用紙であれば記載済み) |
受取人 | 受取人について記載 法人であれば屋号・商号でも可 |
手形金額 | チェックライターで記載 金額の始まりには¥、終わりには※もしくは★を記載 手書きの場合は漢数字を使用 |
支払期日 | 手形金額を支払う期日を記載 暦にない日程の場合は同月の末日になる |
支払地 | 支払場所を市区町村単位で記載 (統一手形用紙であれば記載済み) |
振出地 | 振出場所を市区町村単位で記載が必要となる場合がある |
支払約束の文言 | 支払いを約束する文言を記載 分割で支払う等の記載は無効となる |
振出日 | 手形を振出した日を記載 支払い期日よりも後は無効となる |
振出人 | 個人は住所・氏名・捺印 法人は住所・社名・職名・氏名・捺印 |
印紙 | 手形の額面に応じた印紙を貼る |
2-2. 為替手形の要件と内容
為替手形では次のような要件と内容を満たす必要があります。
要件 | 内容 |
手形の種類 | 為替手形であることを記載 (統一手形用紙であれば記載済み) |
支払人 | 手形金額を支払う人物の名前を記載 法人の場合、会社名(商号・屋号)を記載 住所は記載することで引受提示がスムーズになる |
手形金額 | チェックライターで記載 金額の始まりには¥、終わりには※もしくは★を記載 手書きの場合は漢数字を使用 |
支払期日 | 手形金額を支払う期日を記載 暦にない日程の場合は同月の末日になる |
支払地 | 支払人の取引銀行がわからなければ記載不要 |
振出地 | 振出場所を市区町村単位で記載が必要となる場合がある |
受取人 | 受取人について記載 法人であれば屋号・商号でも可 |
支払委託の文言 | 振出人が手形金額の支払いを委託する文言を記載 |
振出人 | 個人は住所・氏名・捺印 法人は住所・社名・職名・氏名・捺印 |
振出日 | 手形を振出した日を記載 支払い期日よりも後は無効となる |
印紙 | 手形の額面に応じた印紙を貼る |
3. 手形要件に不備があるとどうなる?
受け取った手形が要件を満たしていない、不備がある手形だった場合、不完全手形として扱われ無効とみなされてしまいます。手形が無効とみなされると代金の受取はできません。そのため、手形が振出された段階で要件に漏れがないかを確認しましょう。
ただし、すべての要件が記載されていなくても振出せる手形として白地手形も存在しています。このような白地手形は振出人や手形を譲渡する場合の裏書人、保証人の署名が記載されていれば発行できます。その後、受取人が未記入の部分を記載しなければなりません。
白地手形は銀行に提出時には全要件が記載されることを前提としていて、通常の手形よりも使いやすいため振出されることが多い傾向にあります。しかし、振出人と受取人とで齟齬があった場合、トラブルになりやすいため、受け取った段階で不明瞭な点は確認しておく必要があるでしょう。
例えば支払い支払期日は空欄ではなく、振出人に記載を依頼するのがおすすめです。白地手形は支払期日を空欄にして振出せるため、振出人としては資金繰りが苦しい状況を隠せるというメリットがあります。
3-1. 裏書の不備にも注意
手形の裏面に必要事項を記載することで、該当の手形の権利を譲渡できます。裏書を記載する際は、次の点に注意しましょう。
- 所持人の住所・氏名に加えて捺印
※法人は住所・会社名・代表者肩書・代表者名に加えて捺印 - 手形を譲渡する相手の会社名や氏名
4. 手形の要件を把握して不完全手形を防ごう
手形には約束手形と為替手形の2種類あります。それぞれ手形としての効果を発揮するには、手形要件を満たさなければなりません。手形要件を満たしていない手形の場合、不完全手形として代金を受け取れなくなってしまいます。そのため、どの手形にどういった要件が必要かを事前に把握して、不完全手形の受取を防ぐようにしましょう。
また、手形を譲渡する際には裏書を記載する必要があります。裏書も必要事項を記載できていないと譲渡できないため、注意が必要です。
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