電子手形とは?ファクタリングとの違いやメリットを徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

電子手形とは?ファクタリングとの違いやメリットを徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

電子手形とは?ファクタリングとの違いやメリットを徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

電子手形とは?ファクタリングとの違いやメリットを徹底解説

約束手形

電子決済は、手形の決済方法において主流になりつつあります。
しかし、まだ紙の手形しか取り扱ったことがないという方も少なくないでしょう。

本記事では電子手形について解説します。
特徴やファクタリングとの違い、メリットについても紹介しているので、これから電子手形を利用しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。


1. 電子手形とは?

掌に浮かぶアイコン

電子手形とは新しく登場した決済サービスのひとつです。
従来は企業間信用の手段である手形に、紙媒体が使用されていました。

しかし、紙媒体の手形は盗難や紛失のリスクを完全になくすことができません。

また、指名債権を二重譲渡してしまうリスクや債権の存在確認をするために手間がかかるなどの問題もありました。
その中で経済社会のIT化が進み、商取引や金融取引の分野においても電子的手段を用いたサービスが広がっていきました。

そのため、電子的な記録によって債権のやり取りをする際の法律を制定する必要が生まれ、それによってできたのが電子記録債権法です。

電子手形とは、その電子記録債権法を遵守することができる決済方法となっています。
紙ベースの手形取引と比べると、いろいろなことがパソコンやFAXによって簡単に行えるようになっています。

具体的に電子手形の流れがどのようになっているのか、その仕組みについて紹介します。

1-1. 電子債権記録機関

電子手形について詳しく理解するためには、電子債権記録機関について知っておかなくてはいけません。
電子債権記録機関とは、電子債権を記録、管理する機関のことです。

民間の登記所となっており、電子記録債権法に基づいて業務を行っています。
電子手形のやり取りを行った際に、記録を行っているのはこの電子債権記録機関と考えてください。

1-2. 電子手形の流れ

電子手形が発生してから、決済までの流れは、まず、支払企業が電子手形を振り出す場合は、納入企業を債権者とする電子手形の発生依頼を請求事務代行会社に行います。

そして電子債権記録機関によって、電子記録債権の発生が確定した段階で、その旨が代行会社から支払企業と納入企業に通知されるため、直接企業間で連絡を行う必要はありません。

この電子手形は資金化の方法によって取り扱いが異なります。

① 期日決済の場合

期日決済とは、支払期日まで電子手形を保有していた場合の決済方法です。
この場合は、納入企業側で手続きを行う必要はありません。

納入企業の指定口座には、期日になると自動で資金が振り込まれます。

② 期日前に資金化する場合

期日前に資金化する場合は、納入企業から代行業者に期日前資金化の依頼をしなくてはいけません。
電子債権記録機関によって譲渡が確定すると、代行会社から納入企業に電子記録債権の譲渡通知が届きます。

③ 譲渡する場合

納入企業が取得した電子手形を譲渡する場合は、譲渡先を指定してから代行会社に譲渡依頼をする必要があります。
記録期間で譲渡が確定すると、納入企業と取引先の両方に代行会社から電子手形の譲渡通知が届きます。

2. 電子手形とファクタリングの違い

ファクタリング

電子手形とファクタリングは大きく内容が異なります。
先ほども説明したように、電子手形は電子記録債権法に基づくサービスです。

それに対してファクタリングとは、売掛債権を譲渡して現金化する資金調達法のひとつです。

期日前に債権を現金化できるという点は、電子手形もファクタリングも共通しています。
しかし、多くの違いがあるのでそれらについて確認していきましょう。

2-1. 取り扱っている債権

電子手形で取り扱っているのは電子債権です。
それに対してファクタリングでは売掛債権を扱っています。

電子債権はシステム上で売買を行うことになりますが、売掛債権は昔から使用されている給料や売掛金などの債権です。

よりスムーズに取り引きをしたいのであれば、電子債権を利用するのがおすすめです。
電子債権を導入している企業はそれほど多くはないため、現時点では不便な点が目立つかもしれませんが、今後はどんどん普及していくと考えられます。

2-2. 保証リスク

ファクタリングは、売掛先が赤字によって倒産したとしても、貸し倒れが起こることはありません。
債権を換金すれば取引関係がなくなるので、保証をする必要はなくなります。

しかし、電子手形の場合は、発行会社が倒産することで債権者に支払義務が発生してしまいます。
保証リスクの観点では、ファクタリングが優れていると考えられるでしょう。

2-3. 手続きの流れ

電子手形は、先ほど説明したとおりの手続きの流れです。
基本的には期日になれば自動的に換金される仕組みになっています。

しかし、ファクタリングは2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで手続きの流れが異なります。
一概にファクタリングといっても、現金化の流れが一律ではないことは覚えておいてください。

3. 電子手形のメリット

メリット

電子手形は従来の紙の手形と比較して、いろいろなメリットがあります。
具体的にどのようなメリットがあるのかについて確認していきましょう。

3-1. 二重譲渡のリスクが低い

電子手形は債権の情報が電子的に記録されているため、誰が債権の権利を保有しているかを確認するのが容易です。
売掛金のような売掛債権は現物資産ではなく、電子記録に情報が登録されてもいないので、誰が権利を保有しているか把握しづらいです。

所有権が誰にあるのかがはっきりしないことで、二重譲渡に繋がってしまう可能性は高まります。
電子手形であれば、そういったリスクはほぼなくなると考えられるでしょう。

3-2. 支払時の作業がなくなる

今までの手形取引では、手形の発行や振り込み準備のように支払時にさまざまな作業が発生していました。
しかし、電子手形であれば、期日が来たタイミングで自動的に振り込みが行われるので、支払いの際の事務負担が発生しません。

3-3. 紛失・盗難リスクがない

紙の手形だと、紛失、盗難の被害に遭う可能性があります。
どれだけしっかりと管理をしたとしても、台風や地震などの自然災害によって紛失してしまう可能性はゼロではありません。

電子手形であれば、データとして記録されているので紛失することは基本的にありません。
万が一のことを考えると、電子手形のほうが管理面で圧倒的にメリットが大きいといえるでしょう。

3-4. 印紙税が発生しない

ペーパーレスで管理をすることができるので、現金化するときに印紙税が発生することはありません。
輸送をする際にもコストはかかりませんし、厳重な金庫で管理をする必要もありません。

電子手形にすることでいろいろな面でコストを削減することができます。

4. 電子手形はこれから広がっていくサービス

電子が広がる

電子手形は現在ではそれほど普及していませんが、これからどんどん広がっていくと予想されます。
従来の紙の手形と比べると、メリットが非常に多いのでぜひ利用を検討してみてください。

紙の手形と比べて、便利な点もたくさんあるので、使い慣れるのは早いでしょう。
これから主流になっていく手形なので、ぜひ早めに理解しておくようにしてください。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。


jinjer Blog 編集部

jinjer Blog 編集部

jinjer Blogはバックオフィス担当者様を支援するため、勤怠管理・給与計算・人事労務管理・経費管理・契約業務・帳票管理などの基本的な業務の進め方から、最新のトレンド情報まで、バックオフィス業務に役立つ情報をお届けします。

経費管理のピックアップ

新着記事