金銭消費貸借契約書の電子化は可能? - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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金銭消費貸借契約書の電子化は可能?

オフィスを引っ越す際の資金繰りなどのために借り入れを検討している場合、金銭消費貸借契約書を電子化して契約を締結する方法もあります。特に昨今はコロナウイルス感染症の流行もあり、対面でのやり取りが敬遠される傾向もあり、電子契約は有効です。

今回は、金銭消費貸借契約書が電子化が可能か解説し、電子化のメリットを説明します。

「この書類は電子化できる?できない?」
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2021年9月に施行されたデジタル改革関連法で、様々な書類の電子化が解禁されました。

とはいえ、「どの書類を電子化できるの?」「実際に契約を電子化した際の業務の流れは?」と、法改正や電子契約についてイメージがついていない方も多いでしょう。そのような方に向け、当サイトではデジタル改革関連法について弁護士が監修した解説資料を無料で配布しております。

新たに電子契約できるようになった書類について法的根拠をもとに解説しているほか、電子契約を用いた実際の業務フローや電子署名の導入手順までを網羅的に解説しており、これ一冊で電子契約について理解できるため、書類の電子化に興味があるという方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

デジタル関連法案

1.金銭消費貸借契約書

まずは、金銭消費貸借契約書はどのような役割を果たすのか、電子化は可能かを説明します。金銭消費貸借契約書の概要を理解していれば、電子化の可否もおのずと分かるでしょう。

1-1.金銭消費貸借契約書とは

消費貸借契約は、貸主から借りたものと同等のものを借主が貸主へ返す契約です。

貸主から借り入れるものが金銭の場合は、金銭消費貸借契約と呼びます。普段「住宅ローン」と呼ばれている借り入れも、実は金銭消費貸借契約です。

金銭消費貸借契約書とは、金銭消費貸借契約の締結を証明するための契約書です。法的な定義はありませんが、一般的には金銭消費貸借契約書を2通作成して、貸主と借主が署名捺印し、それぞれが印紙を貼って保管します。

同じものを2通用意するため、一方が偽装したり紛失したりしても、契約を証明できることがメリットです。

1-2.金銭消費貸借契約書は電子化できるのか

金銭消費貸借契約書は、電子化して契約を締結できます。

前述のとおり、金銭消費貸借契約書には署名捺印して印紙を貼るのが一般的です。電子契約をする場合も、電子署名を用いて本人が署名したと証明できれば、電子化しても問題ありません。

”第五百八十七条の二
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

引用:民法第五百八十七条の二

また契約自由の原則により、当事者が合意すれば口頭でも書面でも契約を成立させることが可能です。つまり契約を結ぶ双方が納得していれば、金銭消費貸借契約書を電子化してもよいと解釈できます。

ただし、企業では法的真正性を担保するため、書面あるいは電子署名による電子契約で契約を記録するのが一般的です。

2.金銭消費貸借契約書における電子契約と書面契約の違い

金銭消費貸借契約書を電子契約あるいは書面契約しても、同等の効力を持つと判断されます。ただし電子契約は、署名捺印や印紙の取り扱いが書面契約とは異なります。

ここでは、金銭消費貸借契約書を電子契約で締結するときに、知っておきたいポイントをみていきましょう。

2-1.電子契約サービスのメリットを解説

書面契約とは異なり金銭消費貸借契約書の電子契約は、対面で書類をやり取りする必要のないことがメリットです。

遠方へわざわざ出向いたり、印鑑を用意したりする必要はありません。基本的に、電子契約ではPDFとしてデータを管理するため、契約書の印刷・保管も不要です。

そのため、印刷費や郵送費、またそれにかかわる人件費のコストを削減できます。

2-2.印紙税とは?

書類契約による金銭消費貸借契約書には、収入印紙の貼付が必要です。収入印紙は、貸借した金額により異なり、例えば500万円~1,000万円の貸借では10,000円の収入印紙代がかかります。

収入印紙は印紙税法に定められており、課税文書の作成には印紙税の納付義務があります。

しかし電子契約は金銭消費貸借契約書を書類として作成しているわけではなく、電子データとして送信する契約方法です。そのため書面契約とは異なり、印紙税は不要と解釈されています。

2-3.電子契約の真正性の証明方法

書面契約では本人の署名捺印・印紙で、改ざんを防止して金銭消費貸借契約書の内容を証明します。電子契約では真正性の証明が難しいように思えますが、電子証明書やタイムスタタンプによって書面契約と同様に真正性を証明できます。

電子証明書とは、書面契約の署名や印鑑にあたるもので、電子契約に欠かせない証明方法です。電子証明書は認証局に発行申請し、申請が受理されると電子証明書を取得できます。

同様に、認証局へタイムスタンプを申請して作成してもらう必要があります。タイムスタンプの役割は、 電子化された金銭消費貸借契約書の存在証明および非改ざん証明を担っています。

このように、契約業務における電子化は自社に与える影響が大きいため、本記事を通して電子契約のメリットを把握しておくのがおすすめです。

また当サイトでは、電子契約と書面契約の違いや法的有用性、メリットなどについて、図を用いながら解説した資料を無料で配布しております。電子契約の安全性など不安な点があるご担当者様は、こちらから「1分でわかる!電子契約とは?」をダウンロードしてご確認ください。

3.利用のポイントと流れ

ここからは、金銭消費貸借契約書の電子契約を利用するときのポイントと流れを解説します。

3-1.電子契約の利用の申し込み

金銭消費貸借契約書の電子化をおこなうには、電子契約の利用申し込みが必要です。

金融機関によって詳細は異なりますが、一般的に事前審査の後、電子契約の利用を申し出て必要な書類を揃えます。

ただし、電子契約の利用申し込みをしたからといって、電子契約での金銭消費貸借契約の成立、あるいは融資の成立が確定するものではないことを理解しておきましょう。

3-2.審査結果のご案内

融資の正式審査が実施され、審査結果の案内が届きます。

正式審査を通過すると、金銭消費貸借契約に必要な書類が提示され、借入契約手続きへと進みます。電子契約の利用申し込みをしていても、借入契約手続きが始まるまでの間は、書面契約と同じです。

3-3.借入契約手続き

電子契約を利用する際は、借入契約手続きから手順が異なります。

電子契約サービスを利用するときに必要なIDとパスワードを金融機関から、電子契約用PINコードを認証局から受け取ります。電子契約サービスのサイトにログイン後、電子契約用PINコードを使って契約を完了させる流れです。

金銭消費貸借契約書は、電子契約サービス内で確認できます。

3-4.借入

電子契約が完了すると、所定日に借入金額が入金されます。借入後の流れは書面契約と同様です。

4.金銭消費貸借契約書の電子契約はコスト削減に最適

金銭消費貸借契約書は書面契約だけでなく、電子契約も可能です。電子契約の際は印紙税がかからず、書類の郵送も不要のため、書面契約と比較してコストを削減できます。

電子契約は書類をやり取りする手間がなく、すぐに契約書を締結できることもメリットです。自宅にいながら手続きを進められるため、忙しいビジネスパーソンに適しています。

「この書類は電子化できる?できない?」
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2021年9月に施行されたデジタル改革関連法で、様々な書類の電子化が解禁されました。

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デジタル関連法案

HORIUCHI

HORIUCHI

ジンジャーサインのマーケターとして電子契約サービスの新たな価値を届けるべく奮闘中。年間約50本の電子契約セミナーの企画運営に携わっています。前職はアルバイト領域にてBtoBマーケティング・採用支援・オウンドメディアリクルーティングを3年間経験し、jinjerにJoin。

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