契約書の甲・乙の決め方は?優劣はある?雇用契約書・業務委託での使い方や注意点
更新日: 2026.4.28 公開日: 2025.8.4 jinjer Blog 編集部

契約書でよく見かける「甲」「乙」という表記には、実は法律上の決まりはなく、条文を簡潔に記載するための便宜的な記号として用いられているに過ぎません。一方で、この表記には当事者の役割が直感的に理解しにくいというデメリットもあります。
本記事では、甲・乙の基本的な考え方や適切な使い分け、社内で表記ルールを定める際のポイントを解説します。あわせて、雇用契約書や業務委託契約書における一般的な甲・乙の割り当て方や、契約書の電子化を活用して甲・乙の取り違えといったヒューマンエラーを防ぐ方法についても紹介します。
目次
雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
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1. 契約書における「甲」「乙」の基本的な意味


契約書における「甲(こう)」および「乙(おつ)」は、契約の当事者を区別するための記号(ラベル)です。契約書本文で「株式会社〇〇」「田中 太郎」といった正式名称を繰り返し記載すると冗長になるので、簡略化のために用いられます。
実務では、契約書の冒頭で当事者を「〇〇株式会社(以下『甲』という)」「△△株式会社(以下『乙』という)」のように定義し、その後の条文では「甲」「乙」という簡潔な表記を用いるケースが多く見られます。
1-1. 甲と乙の使い方に法令上の決まりはない
契約書では、契約の当事者を「甲」「乙」として表記することが一般的ですが、これらの表記方法について法令上の明確な定めはありません。日本の契約法の基本となる「民法」においても、契約書で必ず「甲」「乙」を使用しなければならないという規定は設けられていません。
そのため、契約書では必ずしも「甲」「乙」を用いる必要はなく、当事者の名称や役割に応じて「A社とB社」や「貸主と借主」などの表記を用いることも可能です。契約当事者が明確に特定できるのであれば、表記方法自体は当事者の判断で自由に決められます。
ただし、日本の契約実務では、条文を簡潔に記載できることや当事者を整理して示しやすいことから、「甲」「乙」という表記が広く慣例として用いられています。このように、「甲」「乙」という表記は法律上の義務ではなく、契約書をわかりやすく作成するための実務上のルールとして一般的に採用されています。
1-2. 契約において甲と乙に優劣はない
契約書では、契約の当事者を区別するために、一方を「甲」、もう一方を「乙」と表記することがよくあります。ただし、この順序に法律上の優劣や上下関係があるわけではありません。
例えば、売買契約や業務委託契約では、契約書を作成した側や取引の慣習に応じて、売主や委託者を「甲」とする場合もあれば、買主や受託者を「甲」とする場合もあります。どちらを「甲」とするかは契約ごとに自由に決められるもので、統一されたルールがあるわけではありません。
一方で、「甲乙つけがたい」という表現があるように、日常的な日本語では「甲」が上位、「乙」がそれに次ぐものという意味合いで使われることがあります。しかし、契約書を読む際には「甲だから有利」「乙だから不利」といった先入観で判断するのではなく、各条文の内容を確認し、当事者それぞれの権利や義務を正確に理解することが大切です。
1-3. 契約当事者が三者以上の場合は「丙」「丁」
契約当事者が三者以上になる場合は、古代中国の「十干(じっかん)」に基づき、「甲・乙・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)…」の順で使用されます。
| 音読み | 訓読み | |
| 甲 | コウ | きのえ |
| 乙 | オツ | きのと |
| 丙 | ヘイ | ひのえ |
| 丁 | テイ | ひのと |
| 戊 | ボ | つちのえ |
| 己 | キ | つちのと |
| 庚 | コウ | かのえ |
| 辛 | シン | かのと |
| 壬 | ジン | みずのえ |
| 癸 | キ | みずのと |
- 【例文:甲・乙・丙を用いた契約書】
- 株式会社A(以下「甲」という。)、株式会社B(以下「乙」という。)、および株式会社C(以下「丙」という。)は、次のとおり業務提携契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第〇条(役割分担)
- 甲は、本事業の企画および全体の統括を担当する。
- 乙は、本事業に関するシステム開発業務を担当する。
- 丙は、本事業に関する営業および販売活動を担当する。
なお、契約当事者の数が多くなると、「甲・乙・丙・丁…」といった表記だけでは誰を指しているのかわかりにくくなることがあります。そのため、契約内容や当事者の役割に応じて、会社名や役割名を併記するなど、読み手が理解しやすい表記方法を工夫することが大切です。
2. 契約書の甲・乙の表記ルールの決め方


契約書では、当事者のどちらを甲・乙にするかについて法律で厳密なルールが定められているわけではありません。
そのため、あらかじめ契約内容や取引の状況に応じて一定の基準を設けておくことが重要です。ここでは、甲・乙の表記を決める際の代表的な考え方を紹介します。
2-1. 民法上の当事者概念を参考にする
契約書の甲・乙を決める際には、民法上の当事者の概念を参考にする方法があります。例えば、売買契約であれば「売主」と「買主」、業務委託契約であれば「委託者」と「受託者」など、法律や実務上で用いられている当事者の区分があります。
このような役割関係を整理したうえで、契約の主体となる当事者や条文を整理しやすい当事者を「甲」とし、もう一方を「乙」とするケースが多く見られます。契約の目的や当事者の役割を踏まえて、どちらを甲とするのが自然かを検討するとよいでしょう。
2-2. 契約の種類ごとの一般的な慣習を確認する
契約書の種類によっては、甲・乙の割り当てにある程度の慣習が存在している場合があります。例えば、業務委託契約では委託者を甲、受託者を乙とするケースが多く、賃貸借契約では貸主を甲、借主を乙とする例が一般的です。
こうした慣習に従うことで、契約内容が読みやすくなり、実務上の混乱を避けられます。過去の契約書や業界で広く使用されているひな形を参考にすることも有効です。
2-3. 取引上の立場や役割から判断する
当事者の取引上の立場や役割から甲・乙を決める方法もあります。例えば、契約条件を提示する側、業務を依頼する側、または主導的な立場にある会社を甲とするケースが多く見られます。
逆に、その条件に基づいてサービスを提供する側や業務を遂行する側を乙とすることが一般的です。このように、契約の主体となる立場を基準にすることで、契約書の構造を整理しやすくなります。
2-4. ドラフト作成側を基準に決める方法
契約書のドラフト(案)を作成した側を甲とする方法も、実務ではよく採用されています。契約書を作成する側は、自社にとって理解しやすい形で条文を構成できるので、甲を自社として契約書を作ることで文書管理がしやすくなります。特に企業間取引では、この方法が社内ルールとして定められているケースも少なくないでしょう。
2-5. 判断に迷う場合は相手方を「甲」とする
甲・乙のどちらを自社にするべきか判断に迷う場合には、相手方を甲、自社を乙とする方法もあります。特に、相手方が契約書のひな形を提示している場合には、その表記に合わせることで契約交渉をスムーズに進められることがあります。甲・乙の表記自体は契約の効力に影響を与えるものではないため、実務上は柔軟に対応することも重要です。
2-6. 【ポイント】表記ルールは社内規程として明文化する
契約書ごとに甲・乙の決め方が異なると、社内で契約書を確認する際に混乱が生じる可能性があります。例えば、ある契約書では自社が甲になっているのに、別の契約書では乙になっていると、条文を読む際に当事者の立場を都度確認する必要が生じ、内容の理解やチェックに時間がかかってしまうことがあります。
そのため、例えば「自社を原則として甲とする」「業務委託契約では委託者を甲とする」など、一定の基準を社内ルールとして定めておくことが望ましいでしょう。あらかじめ基準を設けておくことで、契約書を作成する際の判断が統一され、担当者による表記のばらつきを防げます。また、契約書の読み手にとっても当事者の役割を理解しやすくなるので、条文の確認や修正がスムーズに進みやすくなります。
さらに、こうした表記ルールを社内規程や契約書作成マニュアルとして明文化しておけば、新しく契約書作成を担当する社員でも迷うことなく作業を進められるようになります。結果として、契約書作成の手順が標準化され、社内レビューの効率化や契約管理の精度向上にもつながるでしょう。
3. 【具体例】雇用契約書・業務委託契約書での甲・乙の使い分け


人事労務担当者が日常的に扱う契約書に絞って、一般的な甲・乙の使い分けを解説します。
3-1. 雇用契約書の場合:「甲=会社」「乙=従業員」が原則
雇用契約書では、事業者(会社)を「甲」、労働者(従業員)を「乙」と表記するのが一般的です。これは、契約書を準備・提示するのが主に事業者側であるという慣習に基づきます。
【例文:契約書の前文】
株式会社〇△×(以下「甲」という)と、人事 太郎(以下「乙」という)は、次の通り労働契約を締結する。
3-2. 業務委託契約書の場合:「甲=委託者」「乙=受託者」が一般的
業務委託契約書では、業務を依頼する側(委託者)を「甲」、業務を請け負う側(受託者)を「乙」と表記することが多いです。
【例文:契約書の前文】
株式会社〇△×(以下「甲」という)と、社会保険労務士法人〇〇(以下「乙」という)は、給与計算業務に関し、次のとおり業務委託契約を締結する。
3-3. 英文契約書ではどのように表記する?
英文契約書では、日本の契約書のように「甲」「乙」といった表記は通常使用されません。代わりに、当事者の名称をそのまま記載し、必要に応じて「Company」「Contractor」「Seller」「Buyer」などの役割名を定義して用いるのが一般的です。
当事者名や役割名を契約書の冒頭で定義し、条文中で一貫して使用することで、各当事者の立場や責任関係を明確にしやすくなります。
【例文:契約書の前文】
This Agreement is made between ABC Corporation (“Company”) and John Smith (“Contractor”).
4. 契約書の甲・乙表記のメリット・デメリット


契約書の甲・乙表記を使用する際には、メリットだけでなくデメリットを踏まえたうえで、ビジネスシーンに合わせて甲・乙表記を使い分けることが大切です。契約書の甲・乙表記を使うデメリットやメリットを紹介します。
4-1. 契約書の甲・乙表記を使うメリット
契約書で「甲」「乙」といった表記を用いる主なメリットは、条文を簡潔に記載できる点です。契約当事者の正式な会社名や個人名を条文ごとに記載すると文章が長くなり、契約書全体の可読性が低下するおそれがあります。
あらかじめ当事者を「甲」「乙」と定義しておけば、その後の条文では短い表記で当事者を示せるので、契約書の構成を整理し、読みやすい文章にできます。
また、「甲」「乙」という表記は日本の契約実務で広く用いられているので、法務担当者や実務に携わる人にとって理解しやすい点も利点といえるでしょう。さらに、正式名称を繰り返し記載する必要がなくなるため、契約書全体の文章量を抑えやすくなります。
加えて、甲・乙表記を用いることで契約書のひな型を作成しやすくなるというメリットもあります。前文で定義した当事者名を差し替えるだけで他の契約書にも応用できるので、契約書作成の効率化につながる点も実務上のメリットです。
4-2. 契約書の甲・乙表記を使うデメリット
「甲」「乙」という表記には、当事者の役割が直感的にわかりにくいというデメリットがあります。例えば、売買契約では「甲」が売主なのか買主なのかは、契約書の冒頭で定義された内容を確認しなければ判断できません。
そのため、契約内容を初めて確認する人にとっては、条文を読むたびに当事者の定義に戻る必要があり、契約全体の理解に時間がかかることがあります。また、契約書の条文では「甲は〜する」「乙は〜しなければならない」といった表現が繰り返し用いられるので、主語を取り違えやすい点にも注意が必要です。
特に、条文が長い場合や複数の権利・義務が規定されている場合には、どちらの当事者の義務なのかを誤って読み取ってしまう可能性があります。さらに、契約書に慣れていない担当者や新たに内容を確認する関係者にとっては、「甲」「乙」を読み違えてしまい、確認漏れや記載ミスの原因となることもあります。
5. 契約書の甲・乙表記の問題点への対応策


契約書では、「甲」「乙」といった表記を用いることで条文を簡潔に記載できるというメリットがあります。一方で、当事者の役割が直感的に把握しにくく、読み手が内容を誤って解釈してしまうおそれがある点はデメリットといえるでしょう。
そのため、契約書を作成する際には、こうした課題を踏まえた対応を取ることが重要です。ここでは、契約書における甲・乙表記の問題点に対する主な対策を紹介します。
5-1. 甲・乙表記を使わない契約書を作成する
契約書では、当事者を「甲」「乙」として表記する方法が広く用いられています。しかし、当事者が複数になる場合や契約関係が複雑な場合には、どの当事者を指しているのかわかりにくくなることがあります。
そのため、契約内容をより明確にする目的で、あえて甲・乙の表記を使用しない方法を採用する会社も増えています。例えば、契約書の当事者を「A社」「B社」といった会社名や、「売主」「買主」「委託者」「受託者」などの役割名で表記する方法です。このような表記にすることで、条文を読んだ際に当事者の立場や役割を直感的に理解しやすくなります。
特に、三者以上が関与する契約や、業務委託・共同事業など関係性が複雑になりやすい契約では、甲・乙表記よりも実務上の役割名称を用いたほうが、誤解や解釈のズレを防ぎやすくなる場合があります。契約書のわかりやすさを重視する場合は、このような表記方法の導入を検討することも一つの方法といえるでしょう。
5-2. 契約書チェック体制を整備・強化する
契約書における「甲」「乙」の表記に関するトラブルや誤解を防ぐためには、契約書のチェック体制を整備・強化しておくことが重要です。実務では、条文の途中で甲と乙が入れ替わってしまうミスや、当事者の役割と条文内容が一致していないといった不備が発生することも少なくありません。
こうしたミスを防ぐためには、契約書を作成した後に複数人で内容を確認する仕組みを設けることが有効です。例えば、担当者だけでなく法務部門や管理部門が最終チェックをおこなう体制を整えることで、表記ミスや条文間の矛盾を事前に発見しやすくなります。
さらに、契約書のひな形(テンプレート)を整備し、当事者の定義や表記ルールを社内で統一しておくことも重要です。契約書作成のルールを明確にすることで担当者ごとの表記のばらつきを防ぎ、結果として契約書全体の品質や可読性の向上につながります。
6. 甲・乙の管理ミスを防ぎ、業務を効率化する「契約書の電子化」


甲・乙表記のメリットの部分でも説明した効率性は、契約書を電子化することでさらに工数を削減できます。特に、人事労務領域に特化した書類管理システムは大きな効果を発揮するので、わかりやすく説明していきます。
6-1. テンプレート機能によるミスの防止
新入社員の入社、契約社員の更新、外部コンサルタントとの業務委託など、契約業務は多岐にわたります。契約書のひな型を使い回す際に、手作業で甲・乙の当事者名を修正していると、ヒューマンエラーが発生するリスクが常に伴います。
万が一、甲と乙を取り違えたまま契約を締結してしまうと、契約の有効性について疑義が生じたり、権利義務関係が不明確になったりするおそれがあります。特に多数の契約書を同時に処理する場合、一件一件の内容を正確に確認する作業は、担当者にとって大きな負担となります。
その点、電子化をしておけば雇用契約書や業務委託契約書のテンプレートをシステム上に用意し、「甲=自社」として固定できます。相手方(乙)の情報だけを入力すれば、甲・乙を取り違えることなく、正確な契約書を自動で作成できるのです。
6-2. 作成から締結までをオンラインで完結
電子的に作成した契約書は、システムを通じて従業員や委託先などの相手方に配布できます。相手方は、メールなどで通知を受け取った後、オンライン上で内容を確認し、そのまま合意・署名をおこなうことで手続きが完了します。これにより、印刷・郵送・返送といった紙ベースのやり取りに伴う手間やコストの削減が期待できるでしょう。
ただし、雇用契約において労働条件通知書を電子的に交付する場合には、あらかじめ労働者本人の同意を得ることが法令上求められています。さらに、交付方法についても、受領者が内容を確実に確認・保存できる形式であることが必要です。そのため、単に電子化するだけでは不十分であり、法令要件を満たした運用体制の整備や、従業員への事前説明・同意取得のプロセスを適切に構築することが重要です。
参考:平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります|厚生労働省
関連記事:雇用契約の電子化とは?電子化のメリットや方法を解説
6-3. 進捗管理と保管の効率化
契約書を電子化すれば、誰が未確認で、誰が締結済みかといった契約の進捗ステータスを、システム上で一元管理できます。締結後の契約書は、そのままセキュアなクラウド上に保管されるため、物理的な保管スペースも不要になり、後からの検索も容易です。
このように、契約書の電子化は、甲・乙の取り違えといった単純なミスを防ぐだけでなく、人事労務の契約管理業務そのものを劇的に効率化し、担当者がより戦略的な業務に集中できる環境を実現します。
7. 契約書における甲・乙表記の意味を知り、ビジネスシーンに合わせて使い分けよう


契約書における「甲」「乙」は当事者を区別するための便宜的な記号であり、法律上の優劣はありません。表記には条文を簡潔にできるメリットがある一方、役割が直感的にわかりにくいというデメリットもあります。
そのため、会社は自社内での表記ルールを明文化したり、場合によっては「売主・買主」といった役割名称を直接用いたりして、誤解を避ける工夫が必要です。また、契約書の作成・管理を電子化すれば、甲・乙の取り違えといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の大幅な効率化と正確性の向上を図ることが可能となります。



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