雇用契約書に印紙は必要?課税文書と非課税文書の違いとは - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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雇用契約書に印紙は必要?課税文書と非課税文書の違いとは

雇用契約書は非常に重要な書類であり、作成にあたっては法律に定められた体裁を整えなければなりません。法的な書類は多くの場合収入印紙を貼りつけるものですが、雇用契約書にも印紙が必要なのでしょうか。

本記事では雇用契約書作成における印紙の必要性を解説し、課税文書と非課税文書の違いについても紹介します。

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1. 雇用契約書に印紙は必要ない

結論からいえば、雇用契約書には印紙が必要ありません。

収入印紙は、法的に重要な文書を作成したときに税金を納める手段として用いられます。印紙を貼らなければならない文書は印紙税法別表第一に定められており、雇用契約書はそのなかに含まれていません。

したがって、雇用契約書に印紙が貼られていなかったとしても法的に問題はなく、契約内容が無効になることもありません。ただし、雇用契約と就業規則の優先順位を間違えた場合で、労働基準法をはじめとした法律違反に該当してしまうと問題になります。労働契約の内容が無効になったり、裁判に発展したりするというリスクがあるため、雇用契約についての正しい理解が求められます。
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2. 印紙が必要な主な課税文書

契約書に限らず、法的に重要な文書とされるものは課税文書に該当し印紙が必要になります。印紙税法別表第一に記載されている20種類の文書、当事者間で課税事項を証明する目的で作成された文書、非課税文書でない文書が課税文書に該当します。

課税文書になるかどうかは文書のタイトルではなく、内容によって判断されます。そのため印紙を使わなくてもすむようにタイトルを考えても、内容が課税文書に該当する書類であれば印紙が必要になるということです。

印紙税法に定められている主な課税文書について見ていきましょう。

2-1. 第1号文書

印紙が必要な課税文書の筆頭に挙げられるのが、「第1号文書」と呼ばれる4種類の契約書です。

まず不動産、鉱業権、無体財産権、船舶や航空機、営業の譲渡に関する契約書が課税文書に該当します。次に地上権、土地の賃借権の設定や譲渡の契約書、消費賃借に関する契約書、運送に関する契約書も課税文書です。

ただし、契約書の金額が1万円未満であれば非課税になり、印紙は必要ありません。金額がそれ以上になる場合、10万円以下で印紙200円分、10万〜50万円以下で400円と金額が決められています。

2-2. 第2号文書

第2号文書とは、請負に関する契約を指します。雇用主と労働者との間に指揮命令がある雇用契約とは異なり、請負の場合には請負人が成果物を注文者に提供する必要があります。

注文者は完成品に対して報酬を支払うことになります。工事請負契約、広告契約、映画俳優専属契約などが第2号文書に該当します。

第2号文書についても、契約金額によって印紙の金額が変わります。

契約金額が100万円以下、または契約金額の記載がない場合は200円、200万円以下は400円、300万円以下は1,000円、と細かく印紙税が定められています。実際に第2号文書を作成する際は、契約金額別に必要な印紙税を確認しましょう。

2-3. 第5号文書

第5号文書は会社の組織間における合併契約、吸収分割契約、新設分割契約などで作成される契約書です。会社の経営者であれば作成する可能性があります。

第5号文書の場合、契約金額にかかわらず印紙税は一律4万円分必要になります。

2-4. 第7号文書

第7号文書とは、継続取引を行う際の契約書のことです。売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書などがこの第7号文書に該当します。ただし、契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めがない場合の契約書は除外されます。

デザイナーやプログラマーとして契約する場合には、契約書が第7号文書に該当することもあるので注意が必要です。第7号文書の印紙税は一律4,000円です。

3. 印紙が不要な主な非課税文書

印紙が必要になる課税文書に対して、印紙が必要ない非課税文書もあります。

ここで注意が必要なのは、不課税文書と非課税文書の違いです。

  • 不課税文書:そもそも課税対象になっていない文書
  • 非課税文書:課税文書のなかで除外規定によって印紙税が免除されているもの

ここでは、非課税文書に絞ってその内容や種類を解説していきます。

3-1. 課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書

印紙税の課税対象は、課税物件表によって決められています。課税物件表の一番右には非課税物件の欄が設けられており、例外的に印紙税が課税されません。この非課税物件に該当する文書は非課税文書になります。

3-2. 国や地方公共団体が作成する文書

課税文書であっても、作成者が国や地方公共団体である場合には印紙を貼りつける必要がありません。

また、在日の外国大使館、領事館、公使館が作成した文書についても印紙税が課せられないことになっています。

3-3. 非課税法人が作成する文書

印紙税法別表第2に記載されている非課税法人が作成する文書も印紙が必要ない非課税文書です。学校法人や商工会議所、福祉施設などが該当します。

3-4. 印紙税法以外の法律によって非課税になる文書

印紙税法以外の法律によって非課税になっている文書も印紙は必要ありません。たとえば健康保険に関する書類は健康保険法によって非課税になっているため、印紙を貼らなくてよい文書です。

4. 雇用契約書は不課税文書に該当するため印紙は不要

雇用契約書は雇用主や労働者にとって重要な文書ですが、そもそも課税対象でない不課税文書です。したがって印紙が貼られていなくても法的には問題ありません。また労働条件通知書も印紙が必要なく、雇用契約書とともに電子化をスムーズに進めることが可能で、作業の効率化が期待できます。

中でも新入社員が多い、従業員の出入りが多いなどで手続きを手間に感じている人事労務の担当者の方は、一度は電子化を検討しましょう。より詳しく電子化について知りたい方は以下の関連記事をご覧ください。

関連記事:雇用契約書・労働条件通知書を電子化する方法や課題点とは?

雇用契約書に限らず、日常的に印紙を使う機会が多い場合は課税文書と非課税文書の違いをしっかり押さえておくとよいでしょう。

 

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OHSUGI

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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