従業員1人しかいない場合、36協定の代表者の選出方法は?【人事労務FAQ】 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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従業員1人しかいない場合、36協定の代表者の選出方法は?【人事労務FAQ】

Q.従業員が1人しかいない場合の労働者代表はどう選出する?

従業員が1人しかいないのですが、残業が発生しそうなため36協定を締結しようとしています。36協定の締結には労働者代表の選出が必要ですが、従業員が1人だけのため、投票などの手段がとれません。どのように選出するのが適切でしょうか?

A.36協定について説明し、立候補という形をとれるようにしましょう

1人しか従業員がいない場合、36協定の労働者代表は自動的にその従業員になりますが、適切な選出となるように配慮しましょう。

36協定の労働者代表は管理監督者による指名など使用者が恣意的に選出することは許されておらず、立候補や投票などで労働者の過半数の賛成をもって選出する必要があります。従業員が1人しかいない場合、投票などはできませんが、使用者の意向に基づいた選出とならないよう、従業員に36協定や締結の方法について説明し、納得してもらったうえで立候補のような形にできるとよいでしょう。「事情も説明せず、ただ書面にサインさせる」などといった対応は避けるべきです。

なお、36協定の届出に選出方法を記載する欄がありますが、「立候補」や「一人のため選出手続きなし」と記載すれば問題ないでしょう。ちなみに、労働者代表は正社員でなくてはならない決まりはなく、パートや契約社員でも選出可能です。

あわせて確認!36協定を締結する条件
36協定は時間外労働・休日労働が発生する可能性があるなら、必ず締結しなければなりません。正社員・アルバイトなど雇用形態は関係なく、36協定を締結する必要があります。
ただし、派遣の場合は派遣元と派遣労働者36協定を結ぶため、派遣先では36協定を締結する必要はありません。派遣先が提示している条件に相違がないかや、派遣元がきちんと36協定を結んでいるか確認しましょう。もし36協定に違反した場合、派遣先が労働基準法違反となるため、時間外労働や休日労働は派遣元が締結している36協定の範囲内におさめる必要があります。

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