従業員1人しかいない場合、36協定の代表者の選出方法は?【人事労務FAQ】
Q.従業員が1人しかいない場合の労働者代表はどう選出する?
従業員が1人しかいないのですが、残業が発生しそうなため36協定を締結しようとしています。36協定の締結には労働者代表の選出が必要ですが、従業員が1人だけのため、投票などの手段がとれません。どのように選出するのが適切でしょうか?
A.36協定について説明し、立候補という形をとれるようにしましょう
1人しか従業員がいない場合、36協定の労働者代表は自動的にその従業員になりますが、適切な選出となるように配慮しましょう。
36協定の労働者代表は管理監督者による指名など使用者が恣意的に選出することは許されておらず、立候補や投票などで労働者の過半数の賛成をもって選出する必要があります。従業員が1人しかいない場合、投票などはできませんが、使用者の意向に基づいた選出とならないよう、従業員に36協定や締結の方法について説明し、納得してもらったうえで立候補のような形にできるとよいでしょう。「事情も説明せず、ただ書面にサインさせる」などといった対応は避けるべきです。
なお、36協定の届出に選出方法を記載する欄がありますが、「立候補」や「一人のため選出手続きなし」と記載すれば問題ないでしょう。ちなみに、労働者代表は正社員でなくてはならない決まりはなく、パートや契約社員でも選出可能です。
- あわせて確認!36協定を締結する条件
- 36協定は時間外労働・休日労働が発生する可能性があるなら、必ず締結しなければなりません。正社員・アルバイトなど雇用形態は関係なく、36協定を締結する必要があります。
- ただし、派遣の場合は派遣元と派遣労働者36協定を結ぶため、派遣先では36協定を締結する必要はありません。派遣先が提示している条件に相違がないかや、派遣元がきちんと36協定を結んでいるか確認しましょう。もし36協定に違反した場合、派遣先が労働基準法違反となるため、時間外労働や休日労働は派遣元が締結している36協定の範囲内におさめる必要があります。
jinjer Blogでは人事労務に関する質問を募集しています
人事労務の業務をおこなう中で、法律を確認してみてもどのように対応すればよいかはっきりとわからず悩んでしまうことはありませんか?
jinjerBlogでは、そのような人事労務に関する質問を募集しています。jinjerBlogにて公開して差し支えなければ、社労士監修のもと、質問に回答いたします。
社労士に質問してみたい方は、以下のフォームよりコメント欄に「人事労務FAQ」と記載したうえで、ご質問をお寄せください。※すべてのご質問に回答するとは限りません。
この質問に関連したおすすめ資料
jinjerBlogでは人事労務業務に役立つノウハウ資料を無料配布しています。この質問をご覧になった方におすすめの資料を紹介します。
▶36協定の結び方やルールを網羅的に確認したい方におすすめ:「36協定締結の手順書|届出の注意点から法改正のポイントまでわかりやすく解説!」
▶残業のルールや上限規制について確認したい方におすすめ:「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」
人事・労務管理のピックアップ
-
【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-
人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-
雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-
法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-
健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-
同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
人事労務FAQの関連記事
-
日曜日の労働は36協定の残業にカウントされますか?【人事労務FAQ】
人事・労務管理公開日:2024.02.15更新日:2024.03.06
-
雇用保険被保険者資格取得届の訂正に修正テープを使ってもいい?【人事労務FAQ】
人事・労務管理公開日:2024.02.14更新日:2024.03.06
-
36協定で残業に法定休日を含まないのはなぜ?【人事労務FAQ】
人事・労務管理公開日:2024.02.14更新日:2024.03.06