日曜日の労働は36協定の残業にカウントされますか?【人事労務FAQ】
Q.日曜日の労働は36協定の残業にカウントされますか?
月~金の平日5日間を労働日としており、所定労働時間は1日8時間です。日曜日に出勤させた場合、時間外労働としてカウントしなくてはなりませんか?
A.日曜日が法定休日か所定休日かで異なります
日曜日を「時間外労働(残業)」としてカウントするかどうかは、日曜日が「法定休日」か「所定休日」かで異なります。日曜日が法定休日の場合、時間外労働としては一切カウントしません。一方、日曜日が所定休日の場合は、状況によって時間外労働としてカウントします。
日曜日が所定休日である場合、その日の労働が法定労働時間を超えていれば時間外労働としてカウントし、超えていなければ時間外労働してカウントしません。質問の場合だと、平日の労働時間が40時間であるため、所定休日である日曜日に少しでも労働すれば、すべて時間外労働としてカウントされます。
法定労働時間を超えているかどうかが判断軸になるため、例えば所定労働時間が週35時間である場合、所定休日である日曜日に労働があっても5時間以内であれば時間外労働としてカウントしません。また、週の所定労働時間が30時間であった場合、所定休日である日曜日に8時間を超える労働があれば、週40時間以内ではありますが1日8時間を超えるため、時間外労働としてカウントします。
なお、法定休日をいつとするかは就業規則で定められていることがほとんどです。就業規則に定めがない場合、厚生労働省が定めている「週歴の後に来る方が法定休日」という原則にのっとり、週の最後に来る休日を法定休日とします。例えば、就業規則で週の始めを月曜日に設定してる場合は、日曜日が法定休日になります。週の始まりを定めていない場合は、日曜日が週の始まりとなるため土曜日が法定休日となります。
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