何円以上の年収で社会保険の加入条件を満たしますか?【人事労務FAQ】
Q.何円以上の年収で社会保険の加入条件を満たしますか?
年収が具体的にどのくらいの金額を超えると加入義務が発生するのでしょうか?
A.従業員51人以上の企業で働く場合は、年収106万円が加入条件のひとつです
従業員51人以上の企業などで働く場合、年収が106万円を超えると社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入条件のひとつを満たします。この金額は所定内賃金が基準で、残業代や休日手当を含まない月額8万8000円以上の賃金が条件です。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 所定内賃金が月額8.8万円以上 ※通勤手当・残業代・賞与等は含まない
- 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない ※休学中や夜間学生は加入対象
これらをすべて満たす従業員には社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入義務が発生します。また、パートやアルバイトなどの短時間労働者であっても、労働時間が正社員の4分の3以上であれば加入が必須です。
なお、従業員規模に関係なく、年収130万円を超えると扶養から外れ、国民年金と国民健康保険に加入が必要となります。この場合は、残業代や不動産収入を含む全収入が基準となります。
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