法定調書合計表とは?書き方や提出方法、注意点を徹底解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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法定調書合計表とは?書き方や提出方法、注意点を徹底解説

WEB申請をする様子

法定調書合計表や法定調書の作成には、支払った給与や徴収した源泉徴収税額をはじめ、従業員一人ひとりの情報が必要になります。
煩雑な業務をできるだけスムーズに進められるように、まとめ方や提出方法を知っておきましょう。

ここでは、法定調書の基本から法定調書合計表の書き方までをわかりやすく解説します。

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1. 法定調書合計表とは

クリップでまとめた書類

法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書など各法定調書の人数や支払金額等を集計した書類です。いわば各法定調書の内容をまとめた表紙のような役割を担っています。

税務署へ法定調書を提出する際は、必ず法定調書合計表も添えて提出しなくてはいけません。

なお、法定調書合計表とは一般的に広く使われる略称で、正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と言います。

1-1. 法定調書合計表の提出先

法定調書合計表の提出先は、所轄の税務署長宛となっています。提出する際には、必ず各法定調書を添えなければなりません。ちなみに、事業所を移転した場合は、移転後の所轄の税務署長宛に提出してください。

法定調書は6種類ありますが、どの法定調書を提出するかは、事業者の状況によって異なります。例えば、不動産の賃貸契約がないのであれば、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありません。また、給与の支払い額によっては従業員・役員の法定調書も提出不要です。

ただし、法定調書の提出が不要であっても、法定調書合計表には給与支払い額の合計などを記入しなければならないので、法定調書の作成は必要となります。

1-2. 法定調書合計表の提出期限

法定調書合計表の提出期限は、支払の確定した年の翌年1月31日までとなっていいます。

1月31日までに、前年度分の法定調書の合計をまとめて提出しなければなりません。例えば、2024年の法定調書合計表は、2025年1月31日までに提出することが義務となっているため、遅れないように注意しましょう。

参照:法定調書の種類及び提出期限|国税庁

1-3. 法定調書合計表の保管期間

法定調書合計表は、年末調整に関連する書類となるため、7年間の保管が義務付けられています。

保管期間は、提出期限に属している年の翌年から7年となっているので注意しましょう。また、在職中の従業員だけでなく、退職者のものも7年間保管しなければならないので、間違って破棄しないようにしてください。

紙ベースで保管となるとかなりのスペースが必要になりますが、データでの保管も認められているので、従業員にが多い企業はデータベースでの保管をするのがおすすめです。

1-4. 法定調書は税務署への提出が必要な書類の総称

法定調書合計表について詳しい解説に入る前に、法定調書についても今一度おさらいしておきましょう。

法定調書とは1種類の書類ではなく、所得税法・相続税法・租税特別措置法・国外送金等調書法によって、提出が義務付けられている書類の総称です。

法定調書では、企業や個人事業主がお金を動かした際に、どこにいくら支払ったかを把握できます。
同時に、報酬を受け取った側の情報も分かるため、支払った側・受け取った側の両方の側面から、税務署は脱税や申告漏れを確認できるようになるわけです。

そのため、法定調書は提出が義務付けられており、違反した場合には罰則が科されることもあるため、注意しなくてはいけません。

2. 法定調書合計表作成に必要な法定調書とは

人差し指を出す男性

法定調書は全部で60種類ありますが、これらの中で法定調書合計表に記載が必要となるのは次の6種類の法定調書です。

法定調書の種類 提出義務者
給与所得の源泉徴収票 給料、賃金、俸給、歳費、賞与などの支払いをする方
退職所得の源泉徴収票 退職手当や一次恩給などの支払いをする方
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 弁護士や税理士、外部のフリーランスなどの報酬、契約金及び賞金を支払う方
不動産の使用等の支払調書 不動産や不動産権利などを使用する際の対価を支払う方
不動産等の譲受けの対価の支払調書 不動産や不動産権利などを譲受ける際の対価を支払う方
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 不動産や不動産権利などの売買や貸付あっせん手数料を支払う方

これら6種類の法定調書を集計した1枚の用紙が法定調書合計表で、支払の確定した翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。提出する際には、法定調書と法定調書合計表を併せて提出します。

基本的には給与や賞与、賃貸料や使用料などを支払う方に提出義務があります。一般的な会社の場合は、給与・賞与・退職金を支払った際の源泉徴収票や、事務所の賃貸料の支払調書などが提出する主な法定調書になるでしょう。

ただし、法定調書の種類によっては「提出義務者」が異なるため、正しく把握して提出漏れがないようにしましょう。

関連記事:法定調書の提出期限や遅れた場合の罰則について紹介

3. 法定調書合計表の書き方

書類にサインする

法定調書合計表は、項目ごとに法定調書から書き写していくだけなので、作成に関して特に難しいことはありません。ただし、項目を正しく把握していないと、記入内容を間違えてしまう可能性があります。

そこで、ここでは法定調書合計表の書き方を項目ごとに解説していきます。

なお、法定調書合計表は国税庁のホームページからPDFファイルでダウンロードすることが可能です。

参照:法定調書関係|国税庁
参照:第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方|国税庁

3-1. 提出者情報

法定調書合計表の「提出者」欄には、法定調書の提出者の氏名または名称、住所、個人番号(法人番号)などの情報を記載します。右側の「調書の提出区分」欄には、次のいずれかの番号を記入します。

1:新規での提出
2:法定調書を追加する場合
3:人数や支払金額など法定調書を訂正した場合
4:誤って提出した法定調書を無効にする場合

また、「提出媒体」欄では、法定調書を提出する媒体を選択して該当の番号を記入します。媒体に関しては、電子(14)、FD(15)、MO(16)、CD(17)、DVD(18)、書面(30)、その他(99)の選択肢が用意されているので、該当するものを選択して記入しましょう。

3-2. 給与所得の源泉徴収票合計表欄

給与所得の源泉徴収票合計表欄の「人員」「支払金額」「源泉徴収額」には、アルバイトや退職者を含めた全従業員の情報を記入します。

項目ごとの詳しい記入内容は、以下のようになります。

区分 項目 記入する内容
俸給、給与、賞与等の総額 人員 給与の支払いが発生した全員の人数
源泉徴収のない者 源泉徴収をおこなっていない人数。
支払金額 1年間で全従業員に支払いの確定した給与の総額
源泉徴収税額 源泉徴収した額の合計
源泉徴収票を提出するもの[※1] 人員 源泉徴収した人の中で、源泉徴収票を提出する人数
災害減免法により徴収猶予にしたもの 人員 徴収猶予とした従業員の人数
猶予税額 徴収猶予とした税額の合計

上記表[※1]の「源泉徴収票を提出するもの」は、たとえば、年末調整をしたもので、以下の条件に当てはまる給与などの源泉徴収票が該当します。

  •  取締役・相談役・顧問などの役員で、1年間の給与などの支払金額が150万円を超えるもの
  •  弁護士・司法書士・税理士などで、会社からの給与などの支払金額が250万円を超えるもの。ただし、これらの方に報酬等として支払う場合には、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出対象となります。
  •  上記以外で給与などの支払い額が500万円を超えるもの

また、記載する数は、税務署に提出する源泉徴収票の枚数です。会社が発行した枚数ではなく、上記条件に当てはまる源泉徴収票の数ですので、間違いのないようにしましょう。

この他にも、年の途中で入社した従業員の年末調整を前職分も含めておこなった場合、給与所得の源泉徴収票合計表欄には前職分を含めないようにしなくてはいけません。

あくまでもこの欄には、自社が支払った金額や源泉徴収税額のみを記載する点にも注意が必要です。

3-3. 退職所得の源泉徴収票合計表欄

退職所得の源泉徴収票合計表欄には、退職金を支払った人数や金額などを記載します。

各項目の記入内容は、下記のようになっています。

区分 項目 記入する内容
退職手当等の総額 人員 退職手当等の支払いが発生した全員の人数
支払総額 支払いの確定した退職手当等の総額
源泉徴収税額 退職手当等から徴収した源泉徴収税額の総額
Aのうち、源泉徴収票を提出するもの 人員 退職手当等の支払いが発生した人の中で、役員など源泉徴収票を提供する人数
支払総額 上記人数に支払った退職手当等の総額
源泉徴収税額 上記人数から徴収した源泉徴収税額の総額

3-4. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表欄

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表欄には、主に税理士や弁護士、外部のフリーランスやなどに支払った報酬、料金、契約金、賞金について記載します。

詳しい書き方は、以下の通りです。

区分 項目 記入する内容
各区分 人員 各区分に該当する個人と個人以外の数
支払総額 個人・個人以外の区別なく支払った総額
源泉徴収税額 個人・個人以外の区別なく徴収した源泉徴収税額の総額
Aのうち、支払調書を提出するもの[※2] 人員 個人と個人以外に分けて、支払調書を提供する人数
支払総額 上記人数の個人・個人以外の区別なく支払いの確定した総額
源泉徴収税額 上記人数の個人・個人以外の区別なく徴収した源泉徴収税額の総額

[※2]の支払調書を提出するものに該当するのは、5万円を超える支払金額の場合ですが、報酬、料金等の区分によって条件が異なります。

3-5. 不動産の使用料等の支払調書合計表欄

不動産の使用料等に該当するのは、オフィスの家賃や更新料、社宅が主になるので、それぞれの件数や支払金額を記入してください。

支払調書の提出が必要になるのは、1年間に同一の方に対する不動産の使用料等の支払金額の合計が15万円を超える場合です。

ただし、支払調書が不要の不動産使用料があるとしても、支払調書合計表欄には提出しない取引先への使用料も含めた総額を記入しましょう。

3-6. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表欄

不動産等の譲受けの対価に該当するのは、土地、建物などを、売買や競売などにより取得して、支払が確定した金額です。
1年間の同一の方に対する支払総額が100万円を超えた場合に支払調書の提出が必要になります。
普通の会社ではあまり売買取引は多くないかもしれませんが、会社で不動産を購入した場合には、提出漏れがないようにしましょう。

3-7. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表欄の書き方

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料に該当するのは、不動産などの売買や貸付けのあっせんで発生した手数料です。
1年間に同一の方に対して15万円を超える支払が確定した場合に、支払調書の提出が必要になります。

4. 法定調書合計表の提出方法

ポイントマーク積み木

法定調書及び法定調書合計表は、提出先である管轄の税務署へ「期日までに送付する」ということが義務付けられています。しかし、提出方法については、下記の3つから選ぶことができます。

  • エクセル
  • e-tax(国税電子申告)
  • CD・DVD

ここでは、各提出方法について解説します。

参照:法定調書(源泉徴収票、支払調書)の作成と提出|国税庁

4-1. エクセル

法定調書合計表をアナログな方法で提出する場合は、エクセルを使うのが一般的です。

エクセルに必要項目を入力してプリントアウトし、所轄の税務署に直接持ち込むか郵送することで提出できます。

従業員数や作成する支払調書が少ない場合は、この提出方法がもっとも手軽です。

4-2. e-tax(国税電子申告)

前々年に提出しなければならない当該法定調書の枚数が「100枚以上」の場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した提出が必要となります。(*)

パソコンにe-Taxソフトをインストールし、1枚ずつ入力するかCSVデータを取り込み送信すればいいので、郵送や税務署に行く手間を省くことができます。ただし、e-Taxは事前に開始届出書を提出しないと利用できないため、法定調書が100枚以上に該当する場合は、前もって税務署に申請をしておきましょう。

また、令和9年からは、前々年に提出する当該法定調書の枚数が「30枚以上」に改正されるので、該当する企業は提出方法を間違えないように注意してください。

*CD・DVDなどの光ディスク等でも提出可能

参考:法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について

4-3. CD・DVD

e-Taxではなく、CDやDVDなど光ディスクを使った記録媒体でも提出することは可能です。

法定調書合計表のCSVデータを光ディスクに保存し、税務署に郵送もしくは持ち込めば提出できます。
ただし、光ディスクで提出する場合は、事前に「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を税務署に提出しておかなければなりません。承認を受けないと光ディスクでの提出ができないので、提出期日前に申請しておきましょう。

5. 法定調書合計表の訂正の仕方

虫眼鏡と積み木

提出した法定調書の誤りに気付いた際は、法定調書の訂正に加えて法定調書合計表も訂正しなくてはいけません。

訂正する際は、下記の手順に従っておこないます。

  1. 誤りのある法定調書の右上余白部分に朱書きで「無効」と記載
  2. 無効とした法定調書分の法定調書合計表を作成し、調書の提出区分欄に「4(無効)」を記入
  3. 正しい法定調書を作成し、右上余白部分に朱書きで「訂正分」と記載
  4. 訂正分の法定調書合計表を作成し、調書の提出区分欄に「3(訂正)」を記入

なお、法定調書合計表には、誤りのあった法定調書の無効および訂正箇所のみを記載して再提出します。

参照:第9 法定調書の訂正・追加について|国税庁

6. 法定調書合計表を作成する際の注意点

ポイントを解説する

法定調書は、枚数によっては電子申告が必要となったり、マイナンバーの記載が義務づけられていたりするので担当者の方は間違えないように注意する必要があります。

法定調書合計表を作成するうえでの注意点いろいろありますが、特に押さえておきたいのは以下の3つです。

  • 法定調書100枚以上は電子申告をする
  • マイナンバーの記載が義務化
  • 提出しなかった場合は罰則がある

ここでは、これらの注意点やポイントについてご紹介します。

6-1. 法定調書100枚以上は電子申告をする

2021年より、法定調書の種類ごとに前々年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上だった場合には、e-Taxまたは光ディスク等での提出が義務付けられています。100枚以上ある企業は、書面での提出はできないため注意が必要です。

しかし、100枚以下の場合も、e-Taxや光ディスクを利用した方が、業務効率を上げられます。また、ペーパーレスの観点からもなるべく利用した方が良いでしょう。

参照:No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務|国税庁

6-2. マイナンバーの記載が義務化

マイナンバー制度の導入により2016年から、税務署へ提出する法定調書合計表および法定調書類へのマイナンバー記載が義務化されました。そのため、従業員や支払先のマイナンバーを確認して記載する必要があります。

万が一、マイナンバーの提示を拒否されたことで記載ができない場合でも、罰則を受けることはありませんが、税務署から問い合わせが入る可能性があります。

そのため、マイナンバーを記載できない場合は、あらかじめ理由や経緯などを記載しておくことが望ましいでしょう。

参照:No.7400 法定調書の提出義務者|国税庁

6-3. 提出しなかった場合は罰則がある

法定調書合計表は、提出が義務付けられている書類の一つです。期日を過ぎても提出しなかった場合は、所得税法第242条5号の「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

何らかの事情で、事前に提出期日に間に合わないことがわかっているのであれば、税務署に連絡を入れておいた方が良いでしょう。

参照:所得税法|e-GOV法令検索

7. 法定調書合計表の作成は余裕をもって始めよう

重要

法定調書合計表は、支払総額・源泉徴収額の計算が必要な上に、全従業員のマイナンバーや住所などの情報も集めなければなりません。当然ですが、正確な情報を集める必要があるので、作業のボリュームはかなりのものになるでしょう。

さらに、各書類の計算も間違えてはいけないので、法定調書合計表の作成はできるだけ余裕をもって準備を始めましょう。

より効率的に法定調書合計表の作成をおこなうなら、会計ソフトが便利です。会計ソフトとe-Taxを併せて活用すれば、人事の業務負担を大幅に軽減できるので、導入の検討をおすすめします。

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OHSUGI

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クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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