法定調書合計表とは?書き方や提出方法、注意点を徹底解説
更新日: 2025.12.24 公開日: 2022.8.26 jinjer Blog 編集部

法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書といった法定調書を税務署に提出する際に、法定調書一式の表紙として添付する書類です。法定調書合計表や法定調書の作成には、支払った給与や徴収した源泉徴収税額をはじめ、従業員一人ひとりの情報が必要になるので、従業員数によっては業務負担が大きくなります。
作成するのは年末の繁忙期なので、煩雑な業務をできるだけスムーズに進められるように、まとめ方や提出方法を知っておきましょう。
ここでは、法定調書の基本から法定調書合計表の書き方までをわかりやすく解説します。
目次
令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。
- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
- 「アルバイトやパート、退職者に年末調整は必要?」
- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
業務の進め方に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 法定調書合計表とは


法定調書合計表とは、源泉徴収票や支払調書など各法定調書の人数や支払金額等を集計した書類です。いわば各法定調書の内容をまとめた表紙のような役割を担っています。
税務署へ法定調書を提出する際は、必ず法定調書合計表も添えて提出しなければなりません。
なお、法定調書合計表とは一般的に広く使われる略称で、正式には「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と言います。
1-1. 法定調書合計表の提出先
法定調書合計表の提出先は、所轄の税務署長宛となっています。提出する際には、必ず各法定調書を添えなければなりません。支店や営業所が複数ある場合でも、合算した内容を本店所在地の税務署へ提出します。
ちなみに、事業所を移転した場合は、移転後の所轄の税務署長宛に提出してください。
法定調書合計表に記載が必要な法定調書は6種類ありますが、どの法定調書を提出するかは、事業者の状況によって異なります。例えば、不動産の賃貸契約がないのであれば、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありません。また、給与の支払い額によっては従業員・役員の法定調書も提出不要です。
ただし、法定調書の提出が不要であっても、法定調書合計表には給与支払い額の合計などを記入しなければならないので、法定調書の作成は必要です。
1-2. 法定調書合計表の提出期限
法定調書合計表の提出期限は、支払の確定した年の翌年1月31日までとなっています。電子申告(e-Tax)を利用する場合も同日が締切で、郵送・持参による提出期限は変わりません。
例えば、2025年の法定調書合計表は、2026年1月31日までに提出することが義務となっているため、遅れないように注意しましょう。
1月は年末調整や住民税関連の提出が集中するため、余裕をもったスケジュールで作業を進めることが重要です。期限内に提出しないと、税務署から督促や罰則の対象となるおそれがあります。
1-3. 法定調書合計表の保管期間
法定調書合計表は、年末調整に関連する書類となるため、7年間の保管が義務付けられています。
保管期間は、提出期限に属している年の翌年から7年となっているので注意しましょう。また、在職中の従業員だけでなく、退職者のものも7年間保管しなければならないので、間違って破棄しないようにしてください。
紙ベースで保管となるとかなりのスペースが必要になりますが、データでの保管も認められているので、従業員が多い企業はデータベースを活用するのがおすすめです。万一、税務署からの確認要請に応じられない場合、過少申告や提出義務違反と見なされる可能性があるため、保管ルールの整備が求められます。
2. 法定調書合計表作成に必要な法定調書とは


法定調書は全部で60種類ありますが、これらの中で法定調書合計表に記載が必要となるのは次の6種類の法定調書です。
|
法定調書の種類 |
提出義務者 |
|
給与所得の源泉徴収票 |
給料、賃金、俸給、歳費、賞与などの支払いをする方 |
|
退職所得の源泉徴収票 |
退職手当などの支払いをする方 |
|
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 |
弁護士や税理士、外部のフリーランスなどの報酬、契約金及び賞金を支払う方 |
|
不動産の使用等の支払調書 |
不動産や不動産権利などを使用する際の対価を支払う方 |
|
不動産等の譲受けの対価の支払調書 |
不動産や不動産権利などを譲受ける際の対価を支払う方 |
|
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 |
不動産や不動産権利などの売買や貸付あっせん手数料を支払う方 |
これら6種類の法定調書を集計した1枚の用紙が法定調書合計表で、支払の確定した翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。提出する際には、法定調書と法定調書合計表を併せて提出します。
基本的には給与や賞与、賃貸料や使用料などを支払う方に提出義務があります。一般的な会社の場合は、給与・賞与・退職金を支払った際の源泉徴収票や、事務所の賃貸料の支払調書などが提出する主な法定調書になるでしょう。
ただし、法定調書の種類によっては「提出義務者」が異なるため、正しく把握して提出漏れがないようにしましょう。
3. 法定調書合計表の書き方


法定調書合計表は、項目ごとに法定調書から書き写していく作業が中心となるため、作成自体は複雑ではありません。
ただし、項目を正しく把握していないと、記入内容を間違えてしまう可能性があります。
そこで、ここでは法定調書合計表の書き方を項目ごとに解説していきます。
なお、法定調書合計表は国税庁のホームページからPDFファイルでダウンロードすることが可能です。
参照:法定調書関係|国税庁
参照:第8 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の書き方|国税庁
3-1. 提出者情報
法定調書合計表の「提出者」欄には、法定調書の提出者の氏名または名称、住所、個人番号(法人番号)などの情報を記載します。右側の「調書の提出区分」欄には、次のいずれかの番号を記入します。
1:新規での提出
2:法定調書を追加する場合
3:人数や支払金額など法定調書を訂正した場合
4:誤って提出した法定調書を無効にする場合
また、「提出媒体」欄では、法定調書を提出する媒体を選択して該当の番号を記入します。媒体に関しては、電子(14)、FD(15)、MO(16)、CD(17)、DVD(18)、書面(30)、その他(99)の選択肢が用意されているので、該当するものを選択して記入しましょう。
3-2. 給与所得の源泉徴収票合計表欄
給与所得の源泉徴収票合計表欄の「人員」「支払金額」「源泉徴収額」には、アルバイトや退職者を含めた全従業員の情報を記入します。
項目ごとの詳しい記入内容は、以下のようになります。
|
区分 |
項目 |
記入する内容 |
|
俸給、給与、賞与等の総額 |
人員 |
給与の支払いが発生した全員の人数 |
|
源泉徴収のない者 |
源泉徴収をおこなっていない人数 |
|
|
支払金額 |
1年間で全従業員に支払いの確定した給与の総額 |
|
|
源泉徴収税額 |
源泉徴収した額の合計 |
|
|
源泉徴収票を提出するもの[※1] |
人員 |
源泉徴収した人の中で、源泉徴収票を提出する人数 |
|
災害減免法により徴収猶予にしたもの |
人員 |
徴収猶予とした従業員の人数 |
|
猶予税額 |
徴収猶予とした税額の合計 |
上記表[※1]の「源泉徴収票を提出するもの」は、例えば年末調整をしたもので、以下の条件に当てはまる給与などの源泉徴収票が該当します。
- 取締役・相談役・顧問などの役員で、1年間の給与などの支払金額が150万円を超えるもの
- 弁護士・司法書士・税理士などで、会社からの給与などの支払金額が250万円を超えるもの
ただし、これらの方に報酬等として支払う場合には、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出対象となります。
- 上記以外で給与などの支払い額が500万円を超えるもの
また、記載する数は、税務署に提出する源泉徴収票の枚数です。会社が発行した枚数ではなく、上記条件に当てはまる源泉徴収票の数ですので、間違いのないようにしましょう。
この他にも、年の途中で入社した従業員の年末調整を前職分も含めておこなった場合、給与所得の源泉徴収票合計表欄には前職分を含めないようにしなければなりません。
あくまでもこの欄には、自社が支払った金額や源泉徴収税額のみを記載する点にも注意が必要です。
3-3. 退職所得の源泉徴収票合計表欄
退職所得の源泉徴収票合計表欄には、退職金を支払った人数や金額などを記載します。
各項目の記入内容は、下記のようになっています。
|
区分 |
項目 |
記入する内容 |
|
退職手当等の総額 |
人員 |
退職手当等の支払いが発生した全員の人数 |
|
支払総額 |
支払いの確定した退職手当等の総額 |
|
|
源泉徴収税額 |
退職手当等から徴収した源泉徴収税額の総額 |
|
|
Aのうち、源泉徴収票を提出するもの |
人員 |
退職手当等の支払いが発生した人の中で、役員など源泉徴収票を提供する人数 |
|
支払総額 |
上記人数に支払った退職手当等の総額 |
|
|
源泉徴収税額 |
上記人数から徴収した源泉徴収税額の総額 |
3-4. 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表欄
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表欄には、主に税理士や弁護士、外部のフリーランスなどに支払った報酬額について記載します。
詳しい書き方は、以下の通りです。
|
区分 |
項目 |
記入する内容 |
|
各区分 |
人員 |
各区分に該当する個人と個人以外の数 |
|
支払総額 |
個人・個人以外の区別なく支払った総額 |
|
|
源泉徴収税額 |
個人・個人以外の区別なく徴収した源泉徴収税額の総額 |
|
|
Aのうち、支払調書を提出するもの[※2] |
人員 |
個人と個人以外に分けて、支払調書を提供する人数 |
|
支払総額 |
上記人数の個人・個人以外の区別なく支払いの確定した総額 |
|
|
源泉徴収税額 |
上記人数の個人・個人以外の区別なく徴収した源泉徴収税額の総額 |
[※2]の支払調書を提出するものに該当するのは、原則50万円を超える支払金額の場合ですが、弁護士報酬やデザイン報酬など報酬、料金等の区分によって5万円を超える支払いが対象となるなど、条件が異なります。
3-5. 不動産の使用料等の支払調書合計表欄
不動産の使用料等に該当するのは、オフィスの家賃や更新料、社宅が主になるので、それぞれの件数や支払金額を記入してください。
支払調書の提出が必要になるのは、1年間に同一の方に対する不動産の使用料等の支払金額の合計が15万円を超える場合です。
ただし、支払調書が不要の不動産使用料があるとしても、支払調書合計表欄には提出しない取引先への使用料も含めた総額を記入する必要があります。
3-6. 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表欄
不動産等の譲受けの対価に該当するのは、土地、建物などを、売買や競売などにより取得して、支払が確定した金額です。
1年間の同一の方に対する支払総額が100万円を超えた場合に支払調書の提出が必要になります。
普通の会社ではあまり売買取引は多くないかもしれませんが、会社で不動産を購入した場合には、提出漏れがないようにしましょう。
3-7. 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表欄の書き方
ここは、不動産仲介会社などに支払ったあっせん手数料の合計額を記入します。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料に該当するのは、不動産などの売買や貸付けのあっせんで発生した手数料です。
1年間に同一の方に対して15万円を超える支払が確定した場合に、支払調書の提出が必要になります。
4. 法定調書合計表を効率よく作成する方法


法定調書合計表は、複数の支払調書や源泉徴収票の集計が必要なため、作業負担が大きくなる傾向があります。
効率よく正確に作成するには、デジタルツールや仕組みの活用が欠かせません。効率アップにつながるのは、会計システムの自動連携や前年データの再利用、チェックリストによる確認体制を整えることなどが挙げられます。
ここでは、法定調書合計表を効率よく作成する方法を紹介します。
4-1. 会計ソフトやシステムを利用する
会計ソフトや給与計算システムを利用すると、支払調書や源泉徴収票の金額データを自動で集計できるので、手入力によるミスを防げます。
国税庁フォーマットに準拠したシステムであれば、法定調書合計表を自動生成し、e-Taxへの電子送信もスムーズにおこなえます。また、履歴が残るので、担当者が交代する際の引き継ぎの手間も軽減されます。
ただし、システムはトラブルや情報漏洩のリスクがあります。そのためシステム導入時は、マイナンバーの管理やバックアップ機能など、セキュリティ要件を満たしているか確認することが重要です。
4-2. 過去データを再利用する
前年の法定調書データを再利用すれば、支払先や報酬区分などの基本情報を再入力する手間を省けます。給与や報酬の支払履歴を引き継げば、記載内容の一貫性も保たれるのでヒューマンエラーの防止にもつながります。
ただし、取引先の変更や退職者の発生、新規契約などは必ず最新情報に更新しておくことをルール化しましょう。過去データの再利用は効率的ですが、正確性を担保するためにダブルチェック体制を設けることが望ましいです。
4-3. チェックリストを作成して単純ミスをなくす
作業工程ごとにチェックリストを用意すると、記載漏れや誤転記を防止できます。
チェック項目には、支払件数・支払調書の合計額・源泉税額の整合性・提出期限などを含めると効果的です。特に複数人で作成する場合は、確認担当者を明確にし、作業完了時に記録を残すことで再確認が容易になります。
また、紙やExcelではなくクラウド管理のチェックシートを導入すれば、複数拠点からの進捗管理も可能です。近年はリモートワークも増えているので、業務分担をスムーズにするためにも、クラウドで管理できる環境を作ることが求められるでしょう。
5. 法定調書合計表の提出方法


法定調書及び法定調書合計表は、提出先である管轄の税務署へ「期日までに送付する」ということが義務付けられています。しかし、提出方法については、下記の3つから選ぶことができます。
- Excel
- e-tax(国税電子申告)
- CD・DVD
ここでは、各提出方法について解説します。
5-1. Excel
法定調書合計表をアナログな方法で提出する場合は、Excelを使うのが一般的です。
Excelに必要項目を入力してプリントアウトし、所轄の税務署に直接持ち込むか郵送することで提出できます。
従業員数や作成する支払調書が少ない場合は、この提出方法がもっとも手軽です。
5-2. e-tax(国税電子申告)
前々年に提出しなければならない当該法定調書の枚数が「100枚以上」の場合は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用した提出が必要となります。(*)
パソコンにe-Taxソフトをインストールし、1枚ずつ入力するかCSVデータを取り込み送信すればいいので、郵送や税務署に行く手間を省くことができます。ただし、e-Taxは事前に開始届出書を提出しないと利用できないため、法定調書が100枚以上に該当する場合は、前もって税務署に申請をしておきましょう。
また、令和9年からは、前々年に提出する当該法定調書の枚数が「30枚以上」に改正されるので、該当する企業は提出方法を間違えないように注意してください。
*CD・DVDなどの光ディスク等でも提出可能
5-3. CD・DVD
e-Taxではなく、CDやDVDなど光ディスクを使った記録媒体でも提出することは可能です。
法定調書合計表のCSVデータを光ディスクに保存し、税務署に郵送もしくは持ち込めば提出できます。
ただし、光ディスクで提出する場合は、事前に「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書」を税務署に提出しておかなければなりません。承認を受けないと光ディスクでの提出ができないので、提出期日前に申請しておきましょう。
5-4. 認定クラウド
法定調書合計表は、国税庁が認定したクラウドサービスを利用することで、安全かつ効率的に電子提出できます。
これらのサービスはマイナンバー管理や源泉徴収票作成機能と連動しており、e-Tax対応が標準化されています。利用者識別番号や電子証明書の設定もクラウド上で一元管理できるため、経理部門の負担軽減に効果的です。
クラウドを選ぶ際は、国税庁の「電子帳簿保存法対応システム」一覧を確認することが推奨されます。
6. 法定調書合計表の訂正の手順


提出した法定調書の誤りに気付いた場合もしくは判明した際は、法定調書の訂正に加えて法定調書合計表も訂正しなくてはいけません。
訂正する際は、下記の手順に従っておこないます。
- 誤りのある法定調書の右上余白部分に朱書きで「無効」と記載
- 無効とした法定調書分の法定調書合計表を作成し、調書の提出区分欄に「4(無効)」を記入
- 正しい法定調書を作成し、右上余白部分に朱書きで「訂正分」と記載
- 訂正分の法定調書合計表を作成し、調書の提出区分欄に「3(訂正)」を記入
なお、法定調書合計表には、誤りのあった法定調書の無効および訂正箇所のみを記載して再提出します。
提出後の修正は原則認められますが、放置すると税務署から照会を受ける可能性があるため早期対応が重要です。
7. 法定調書合計表を作成する際の注意点


法定調書は、枚数によっては電子申告が必要となったり、マイナンバーの記載が義務づけられていたりするので担当者の方は間違えないように注意する必要があります。
法定調書合計表を作成するうえでの注意点はいろいろありますが、特に押さえておきたいのは以下の3つです。
- 法定調書100枚以上は電子申告が義務
- マイナンバーの記載が義務化
- 提出しなかった場合は罰則がある
ここでは、これらの注意点やポイントについてご紹介します。
7-1. 法定調書100枚以上は電子申告が義務
2021年より、法定調書の種類ごとに前々年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上だった場合には、e-Taxまたは光ディスク等での提出が義務付けられています。対象となる調書は、源泉徴収票や報酬支払調書など複数種を合算した総枚数で判断されます。
100枚以上ある企業は、書面での提出はできないため注意が必要です。
しかし、100枚以下の場合も、e-Taxや光ディスクを利用した方が、業務効率を上げられます。また、ペーパーレスの観点からもなるべく利用した方が良いでしょう。
参照:No.7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務|国税庁
7-2. マイナンバーの記載が義務化
マイナンバー制度の導入により、2016年から税務署へ提出する法定調書合計表および法定調書類へのマイナンバー記載が義務化されました。そのため、従業員や支払先のマイナンバーを確認して記載する必要があります。
番号の漏えいや誤記は個人情報保護法違反にあたるおそれがあるため、厳重な管理体制が求められます。マイナンバーを扱う従業員のアクセス権を限定し、施錠保管・暗号化保存などのセキュリティ対策を講じておく必要があります。
万が一、マイナンバーの提示を拒否されたことで記載ができない場合でも、罰則を受けることはありません。ただし、税務署から問い合わせが入る可能性があることは念頭においておきましょう。
そのため、マイナンバーを記載できない場合は、あらかじめ理由や経緯などを記載しておくことをおすすめします。
7-3. 提出しなかった場合は罰則がある
法定調書合計表は、提出が義務付けられている書類の一つです。期日を過ぎても提出しなかった場合は、所得税法第242条5号の「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。
何らかの事情で、提出期日に間に合わないことがわかっているのであれば、前もって税務署に連絡を入れておいた方が良いでしょう。
8. 法定調書合計表の作成は余裕をもって始めよう


法定調書合計表は、支払総額・源泉徴収額の計算が必要な上に、全従業員のマイナンバーや住所などの情報も集めなければなりません。当然ですが、正確な情報を集める必要があるので、作業のボリュームはかなりのものになるでしょう。
さらに、各書類の計算も間違えてはいけないので、法定調書合計表の作成はできるだけ余裕をもって準備を始めましょう。
より効率的に法定調書合計表の作成をおこなうなら、会計ソフトが便利です。会計ソフトとe-Taxを併せて活用すれば、人事の業務負担を大幅に軽減できるので、導入の検討をおすすめします。



令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。
- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」
- 「アルバイトやパート、退職者に年末調整は必要?」
- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
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