介護休業中の社会保険料は免除される?ポイントを徹底解説
「介護休業」とは、要介護の認定がされている家族を介護するために休みを取得できる制度です。
介護休業中は、会社を休んで介護に専念できる期間ですが、その間の給与発生の有無や社会保険料の支払いなど、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、介護休業中は「社会保険料が免除」されず、「賃金が発生しない」ケースが多いです。
とはいえ介護休業の場合は、一定の条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を活用でき、賃金の67%の給付金を受け取れます。
本記事では、介護休業中の社会保険料免除や給与について詳しく紹介していきます。
介護休業中の社会保険料の支払い方法などについても解説しているので参考にしてください。
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1. 介護休業とは?
「介護休業」とは、要介護の認定がされている家族を介護するために休みを取得できる制度で、ある一定の条件を満たせば正社員以外の雇用条件の方でも利用が可能です。
育児・介護休業法で定められた国の規則であり、労働者が介護と仕事を両立することを目的に導入された制度となっています。
対象となる家族1人につき、取得できる介護休業は最大3回までとなっており、通算93日までの休業の取得ができます。
介護休業時は、1人だけで介護を行うのではなくケアマネージャーと相談し「介護サービス」を検討・利用しながら介護を行います。
1-1. 介護休業を取得するための条件
介護休業を取得するための条件として下記2つがポイントとなります。
- 介護休業を取得できる対象者であること
- 該当する家族との間柄が対象者であること
介護休業は労働者全ての人が取得できるわけではなく、下記の条件に該当する人に限り取得が可能です。
- 介護休業を実施する予定日から93日の経過後、6か月以内に労働契約期間が満了すると明らかでない
上記に該当していないと「介護休業を取得できる対象者」として認められません。
一方で、該当していた場合は雇用形態に係わらず、正社員やパート、派遣社員でも対象になります。
また、「介護休業を取得できる対象者であること」だけでなく「該当する家族との間柄が対象者であること」も重要です。
介護休業では、介護の対象となる家族の範囲が決められています。
対象となる家族範囲は下記の通りです。
- 配偶者(事実婚の場合を含む)
- 父母(養父母を含む)
- 子(養子を含む)
- 祖父母、兄弟姉妹及び孫
上記に該当していない場合は、介護休業の申請が認められないため注意しましょう。
補足として、上記の条件以外に「介護休業の対象にならない人」も確認しておくと良いです。
介護休業の対象にならない人は下記の通りです。
- 日雇い労働者である
- 申出時点で取得予定日から93日経過する日から6ヶ月経過するまでの間に契約期間が満了し、更新されないことが明らかな場合
- 労使協定で対象外にしている
介護休業は、介護と仕事の両立であると共に「介護を理由として離職を防ぐ目的」もあるので、休業中に雇用が終了する場合は対象外となります。
1-2. 介護休業と介護休暇の違い
「介護休業」と類似したものとして「介護休暇」が存在します。
介護休暇は、介護休業と同様に要介護認定の家族を介護するために休みを取得できる制度です。
介護休業と介護休暇の具体的な違いは下記の通りです。
介護休業 | 介護休暇 | |
概要 |
要介護認定の家族を介護するために、休みを取得できる制度 |
|
目的 |
|
|
取得可能な日数 | 対象家族1人につき、通算93日まで取得可能(3回まで分割取得可能) | 対象家族1人につき、1年度で通算5回まで取得可能 |
申請方法 | 開始日の2週間前までに会社に書面申請をおこなう | 当日の申請が可能(開所によっては例外あり) |
対象者 |
|
|
概要や目的は、類似していますが取得可能な日数や対象者などは大きく異なるため、しっかりと違いを理解しておくことが大切です。
2. 介護休業中は社会保険料は免除される?
「育児休業中」は社会保険料が原則免除されます。
では、「介護休業中」の場合は社会保険料はどうなるのでしょうか?
結論からいうと、介護休業の場合は「社会保険料は免除されない」です。
介護休業の場合は、被保険者・企業の社会保険料免除の仕組みがないため、介護休業の期間中も通常どおり保険料を納付しなければなりません。
その理由として、介護休業の期間は最大で93日であるため、育児休業と比較すると短期間の休業期間となるからです。
一方で、雇用保険料に関しては、賃金が発生しない場合は支払う必要はありません。
2-1. 介護休業中の社会保険料の支払いについて
介護休業中も社会保険料を納付し続ける必要がありますが、休業中どのように支払いをすればいいか分からない方も多いです。
介護休業中の社会保険料の支払いは、以下の3つが考えられます。
- 会社側が全額負担する
- 会社側で立て替えて納付後、被保険者が職場復帰した際に精算する
- 被保険者に毎月振り込んでもらう
上記は、企業によって異なるため事前に確認しておくことが得策でしょう。
3. 介護休業給付金はもらえる?
介護休業は、賃金の支払いが法的に定められていません。
一般的には「賃金が発生しないケース」の方が多いですが、企業によって異なります。
とはいえ介護休業の場合は、一定の条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を活用でき、賃金の67%の給付金を受け取れます。
「介護休業給付」は、事業主を経由してハローワークに申請する必要があるため、事前の準備をしておくと良いでしょう。
申請期間は、介護休業終了日の翌日から2ヶ月後の月末までとなっており、介護休業中に給付金は受け取れないので注意が必要です。
介護休業給付を受け取れる条件は下記2点です。
- 介護休業(対象家族を2週間以上にわたり常時介護を必要とする休業)を取得した
- 介護休業の開始前の2年間に雇用保険に12か月以上加入していること
上記を満たしていれば、介護休業給付によって賃金の67%が支給されるでしょう。
留意点として、介護休業給付は「介護を目的に休業する人の経済支援をする」制度です。
介護休業中に就労した日数が「10日を超える」と該当する期間は支給の対象外となるため注意しましょう。
4. 介護休業中の社会保険料について
介護休業の場合は「社会保険料は免除されない」です。
介護休業の場合は、被保険者・企業の社会保険料免除の仕組みがないため、介護休業の期間中も通常どおり保険料を納付しなければなりません。
また、介護休業は賃金の支払いが法的に定められておらず、賃金が発生しないケースが多いです。
とはいえ介護休業の場合は、一定の条件を満たせば雇用保険の「介護休業給付」を活用でき、賃金の67%の給付金を受け取れます。
「介護休業給付」は、事業主を経由してハローワークに申請する必要があるため、事前の準備をしておくと良いでしょう。
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
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