雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説

書類を確認する様子

雇用保険は、企業に雇われる労働者の雇用維持や生活の安定を目的とする保険制度です。条件を満たす労働者は、原則として雇用保険に加入せねばならず、また事業者も自社の従業員を適切に雇用保険へ加入させなければなりません。今回は雇用保険の加入条件や手続き方法について解説します。

関連記事:雇用保険とは?パート・アルバイトの適用や給付内容についてわかりやすく解説

\法改正の内容も解説/
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社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

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1. 雇用保険とは

カフェスペースで議論する男性

雇用保険とは、労働者の雇用と生活の安定を維持するための社会保険の一つです。雇用保険に加入することで、失業した際や再就職の際などに、さまざまな給付が受けられます。

1-1. 雇用保険の給付の種類(失業手当など)

雇用保険の給付の代表例は、「基本手当(失業手当)」ですが、その他にもあらゆる給付制度があります。例えば、次のような雇用保険の給付制度があります。

雇用保険の給付制度の種類

説明

求職者給付

失業中における生活の安定を図り、求職しやすくすることを目的とした給付制度(具体例:基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金)

就職促進給付

早期再就職の促進を目的とした給付制度(具体例:再就職手当、就業促進定着手当、就業手当)

教育訓練給付

働く人のスキルアップやキャリア形成を進められるよう支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とした給付制度(具体例:一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)

雇用継続給付

職業生活を無理なく継続的に続けられるよう支援し、促進することを目的とした給付制度(具体例:高年齢雇用継続給付、介護休業給付)

このように、雇用保険にはさまざまな給付制度があり、失業・休業などの際に労働者にとって重要な役割を果たすので、正しく加入条件を理解し、適切に手続きを進めることが大切です。

2. 雇用保険の加入条件(企業側)

チェックマーク

企業は従業員を1人でも雇用する場合、雇用保険適用事業所として、雇用保険に加入しなければなりません。初めて雇用保険の適用対象となる従業員を雇用した場合、保険関係に関する手続きの後、所轄のハローワークに「事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければならないので注意しましょう。

参考:事業主の行う雇用保険の手続き|厚生労働省

2-1. 暫定任意適用事業とは?

原則として1人でも雇用している事業所は、雇用保険に加入しなければなりません。しかし、暫定任意適用事業に該当する場合、雇用保険に加入するかどうかは、事業主およびその従業員の意思によって決められます。

なお、暫定任意適用事業とは、農林水産業に該当し、常時5人未満の従業員を雇用する個人経営の事業を指します。

参考:労働保険関係の成立と対象者|厚生労働省

3. 雇用保険の加入条件(従業員側)

従業員

企業側だけでなく、従業員側にも、雇用保険の加入条件があります。雇用保険の基本的な加入条件(従業員側)は以下の3つです。

  1. 31日以上の雇用見込みがある
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 学生ではない

これらのすべての条件を満たす従業員は、原則として雇用保険に加入しなければなりません。それぞれの条件について詳しくみていきましょう。

3-1. 31日以上の雇用見込みがある 

1つ目の条件は「31日以上の雇用見込みがある」ことです。なお、「31日以上の雇用見込み」とは以下に該当する場合を指します。

  • 雇用期間の定めなく雇用されている
  • 契約上の雇用期間が31日以上ある場合
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止が明示されていない
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の契約を締結した労働者に31日以上の雇用実績がある

また、採用時に31日以上の雇用見込みがなかったとしても、入社後に31日以上の雇用の見込みが生じた際には、その時点から雇用保険が適用されます。

3-2. 所定労働時間が週20時間以上 

2つ目の条件は「所定労働時間が週20時間以上」であることです。所定労働時間とは、雇用契約で定められた特別休日を含まない通常の週での労働時間を指します。残業・休日出勤などにより実労働時間が週20時間を超えてしまっても、雇用契約上の所定労働時間が週20時間未満であれば雇用保険の加入条件には該当しません。

また、所定労働時間を1ヵ月単位、1年単位で定めている場合は、1週間単位に換算しなければなりません。1週間あたりの所定労働時間の求め方は次のとおりです。

  • 1ヵ月単位の場合:1ヵ月の所定労働時間 ×12(1年間の月数) ÷ 52(1年間の週数)1年単位の場合:1年の所定労働時間 ÷ 52(1年間の週数)

ほかにも、シフト制が採用されているなど、直前にならないと勤務時間がわからない場合は、実際の勤務実績を基に平均の所定労働時間を計算することになります。

参考:雇用保険の適用要件について~1週間の所定労働時間の考え方のポイント~|厚生労働省

3-3. 学生ではない 

3つ目の条件は「学生ではない」ことです。「31日以上の雇用見込みがある」「週の所定労働時間が20時間以上」の条件を満たしていても、学生に区分される労働者には雇用保険の加入義務がありません。
ただし、学生であっても以下の要件に該当する従業員は雇用保険の適用対象となります。

  • 卒業見込証明書を有しており、卒業後も同一の企業で勤務を予定している
  • 休学中である(※休学を証明する書類が必要)
  • 事業主の指示、もしくは承認を得たうえで大学院に在籍している
  • 通信教育・定時制・夜間学校いずれかの学生である

このように、学生であっても雇用保険に加入できるケースがあるため、正しく加入条件を理解しておきましょう。

4. 雇用形態ごとの雇用保険加入条件を解説

NG

雇用保険被保険者は雇用形態に応じて以下の4つに区分されます。

  • 一般被保険者
  • 高年齢被保険者
  • 短期雇用特例被保険者
  • 日雇労働被保険者

上記のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」に該当する労働者は、雇用保険の加入条件が特殊です。ここでは、従業員の雇用形態ごとに雇用保険の加入条件を解説します。

4-1. 正社員

特定の企業・事業所で常時雇用される正社員の被保険者区分は「一般被保険者」です。前述した雇用保険の基本的な加入条件をすべて満たす正社員であれば、一般被保険者として雇用保険が適用されます。

4-2. パート・アルバイト・派遣社員 

パートタイマーやアルバイトのような非正規雇用の従業員も雇用保険の適用対象です。正社員と同様に、雇用保険の基本的な加入条件を満たす場合は「一般被保険者」に区分されます。

ここでの注意点は契約期間です。正社員と異なり、非正規雇用の従業員は契約によって雇用期間が定められています。契約更新による継続雇用が前提であれば問題なく雇用保険に加入できますが、雇用期間が31日未満と明示されている場合は雇用保険適用対象外です。

なお、派遣社員も条件を満たす場合は雇用保険の加入が必要です。加入手続きの義務を負うのは、派遣先でなく派遣元になるので注意しましょう。

4-3. 65歳以上の労働者

平成29年の雇用保険法改正により、現在では条件に該当する従業員であれば年齢に関係なく雇用保険が適用されます。なお、65歳以上の雇用保険被保険者は「高年齢被保険者」として、一般被保険者とは別に区分されます。
高年齢被保険者の雇用保険加入要件は一般被保険者と同様です。ただし、「保険年度が始まる4月1日時点で満64歳を迎えている」という条件が追加されます。
また、2022年1月の法改正でマルチジョブホルダー制度が施行になり、雇用保険への加入条件が拡大されたので、65歳以上の労働者のいる企業では注意が必要です。

マルチジョブホルダー制度とは、以下の条件を満たした場合にマルチ高年齢被保険者として特例で雇用保険に加入することができる制度です。

  • 複数の事業所に勤務している65歳以上の労働者
  • 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上

より詳しい内容を知りたい方は以下の記事もあわせてご確認ください。

関連記事:マルチジョブホルダー制度とは?対象要件や手続きの流れについて

4-4. 季節労働者

季節労働者とは、特定の季節や特定の気象条件下に限って雇用される短期労働者のことです。夏季に限定して営業する海の家や、冬季のみ営業するスキー場で働く労働者などが該当します。季節労働者は「短期雇用特例被保険者」に区分されるので、雇用保険の適用を受けるためには独自の条件を満たさなければなりません。
短期雇用特例被保険者として雇用保険に加入する条件は以下の通りです。

  • 季節的に雇用される仕事に従事する、または短期雇用を常態とする
  • 4ヵ月以上1年未満の雇用契約を結んでいる
  • 所定労働時間が週30時間以上

なお、季節労働者として雇用した従業員を継続雇用し、雇用期間が1年を超えた場合は一般被保険者に区分されます。

4-5. 日雇労働者

日雇労働者とは、日々雇用される労働者、または30日以内の期間を定めて雇用される労働者のことです。日雇労働者の場合、労働者本人が加入手続きをおこなうことによって雇用保険が適用されます。

なお、雇用保険の適用を受ける日雇労働者を「日雇労働被保険者」といい、加入条件も他の区分と大きく異なります。日雇労働被保険者として雇用保険が適用されるのは、以下いずれかの要件に該当する労働者です。

  • 適用区域内に居住し、適用事業に雇用される者
  • 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
  • 上記以外の者であってハローワークの認可を受けた者

日雇労働被保険者を雇用する事業所は、賃金の支払いごとに所定金額の雇用保険印紙を労働者が持つ被保険者手帳に貼付し、消印を施すことで保険料を納めます。雇用保険印紙を購入する際は、あらかじめハローワークで「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」を用いて手続きが必要です。申請が受理された後、通帳が交付されます。その通帳を使って郵便局で必要な雇用保険印紙を購入します。

雇用保険におけるマルチジョブホルダー制度の導入などのほかにも、2022年10月に法改正が入り、健康保険や厚生年金保険の適用範囲が拡大されるなど、社会保険は法改正が続いているため、必ず確認するようにしましょう。

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5. 雇用保険が適用されない労働者

書類

雇用保険の加入条件を満たさない労働者は、雇用保険に加入できません。また、雇用保険法第6条「適用除外」には、雇用保険の加入対象外となるケースについて細かく記されています。適用事業所に雇用される従業員のうち、以下に該当する従業員は雇用保険の適用対象とはなりません。

  • 所定労働時間が週20時間未満の従業員
  • 雇用期間が30日以下で雇い止めが明示されている従業員
  • 季節労働者のうち、雇用期間が4ヵ月未満もしくは所定労働時間が週20時間以上30時間未満の従業員
  • 日雇労働者のうち、日雇労働被保険者の認可を受けていない者
  • 「取締役」や「役員」の職に就き、部長や支店長などの役職を兼務していない従業員
  • 昼間学生の従業員
  • 船員保険の被保険者
  • 国・地方公共団体その他準ずる事業に雇用される公務員など

雇用主には自社の従業員を雇用保険へ加入させる義務があります。雇用保険が適用される従業員、適用されない従業員を区別し、適切に加入手続きをおこないましょう。

(適用除外)

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

一 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

二 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)

三 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者

五 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

引用:雇用保険法第6条|e-Gov

6. 雇用保険の加入条件に関する注意点

手続き

雇用保険の手続きで特に注意したいのが、加入漏れと二重加入です。加入漏れの場合は、最悪罰則が適用される恐れがあるため注意しなくてはいけません。また、二重加入に関しても、訂正に煩雑な手続きを要するので加入状況の事前確認が必要です。

ここでは、雇用保険の加入条件に関する注意点について詳しく紹介します。

6-1. 他社で雇用保険の加入対象に該当していないか確認する

雇用保険は加入条件を満たしている場合でも、複数の事業所で二重加入することはできません。従業員の収入が多いほうの事業所で雇用保険に加入する必要があります。そのため、副業・ダブルワークをしている従業員が、ほかの会社で雇用保険に加入していないかどうか確認することが大切です。

また、転職した従業員が転職前の会社で雇用保険に加入したままの場合もあります。もし、加入していた場合は、生計を主とするほうの会社で加入するため、収入が少ない会社側が雇用保険加入の取り下げ手続きをおこなう必要があります。この場合「雇用保険被保険者資格取得・喪失届訂正・取消願」を管轄のハローワークに提出しなければなりません。

このように、二重加入していた場合には手続きが増える可能性もあるため、あらかじめ確認をするようにしましょう。

6-2. ほかの社会保険の加入条件を満たしていないかチェックする

社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の総称です。それぞれ加入要件が異なります。

労災保険は、原則すべての労働者に加入が義務付けられています。健康保険・厚生年金保険・介護保険は狭義の社会保険として、適用事業所で働く正社員や、一定の加入条件を満たすパート・アルバイトなどが加入対象です。

また、年齢によっても加入できる社会保険は変わってきます。例えば、介護保険は40歳以上になると加入対象になるので、40歳未満の労働者は加入対象外です。健康保険は原則75歳になると後期高齢者医療制度へ移行するため、75歳までの加入となります。

このように、雇用保険のほかの社会保険の加入条件も満たしていないか、従業員一人ひとりの年齢や勤務状況をチェックし、正しく手続きをおこないましょう。

関連記事:社会保険とは?国民健康保険との違いや加入条件、適用拡大について解説

6-3. 雇用保険の加入義務に対応できていない場合の罰則

雇用保険の加入義務がある従業員の手続きを怠っていた場合、雇用保険法に基づいて罰則が科される可能性があります。

具体的には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

また、未納の雇用保険料に関して追徴金や延滞金が発生する可能性があるため、雇用保険の加入義務のある従業員を確認して確実に加入手続きをおこないましょう。

参照:雇用保険法|e-Gov法令検索

7. 雇用保険の加入手続き方法

飲食店でアルバイトする女性

雇用保険は、雇用保険被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出することで手続きできます。電子申請を活用すればペーパーレス化を推進し、コストを削減させることが可能です。

ここでは、雇用保険の加入手続きの方法について詳しく解説します。

7-1. 書類の提出方法は「窓口持参」か「郵送」

雇用保険の加入申請は管轄のハローワークが受付窓口となります。雇用保険被保険者資格取得届の書式を用いて申請する場合は、必要事項を記入した書類をハローワーク窓口に持参するか、郵送で提出しましょう。

窓口で提出する場合、所轄のハローワークの営業時間を事前に調べておくことが大切です。また、郵送で提出する場合、切手を貼り付けた返送用封筒の同封も必要です。郵送物が正しく送付されたかわかるように、特定記録や簡易書留など、追跡可能な方法で郵送しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の郵送方法や他の申請方法について

7-2. 「e-Gov」による電子申請も可能

窓口や郵送での手続きの場合、時間やコストがかかります。電子申請であれば、パソコンとインターネット環境があれば、時間や場所を問わずペーパーレスで手続きが可能です。また、紙代・印刷代・切手代などのコストも削減できます。

  • 電子申請をする場合、総務省が運営する行政情報ポータルサイト「e-Gov(イーガブ)」を使って手続きをします。アプリのインストールやアカウントの取得など、事前に必要な手続きもあるので、電子申請を用いる場合は早めに初期設定を済ませておきましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の電子申請のメリットや手続きの流れ

7-3. 申請期日は入社月の翌月10日まで

雇用保険の加入申請の期日は、対象従業員を雇用した月の翌月10日までです。新規で従業員を雇用した際は、速やかに手続きを済ませるようにしましょう。なお、既存の従業員が新たに雇用保険の適用要件を満たした際も、その翌月10日までに加入申請を実施します。

8. 2028年から雇用保険の加入適用が拡大予定

従業員

2024年5月10日に改正雇用保険法が参院本会議で可決したことを受け、2028年10月から雇用保険の加入条件が一部変更となる予定です。

具体的には、所定労働時間の「週20時間以上」の適用範囲が「週10時間以上」まで拡大されます。これにより、短時間で働くパートやアルバイトにまで適用範囲が広がることになります。

なお、今回の改正には教育訓練を受けた際の給付制限の廃止や、リスキリング支援の拡充なども盛り込まれています。

まだ施行されるまでに時間はありますが、雇用保険の加入条件が今後変わることを念頭に置き、スムーズに対応できるよう、社内環境を整備しておきましょう。

参考:教育訓練やリ・スキリング支援の充実へ改正雇用保険法 成立|自民党

9. 要件を満たす従業員は必ず雇用保険に加入させよう

雇用保険は、企業に雇われる労働者の雇用維持や生活の安定に関わる重要な制度です。そのため、全ての事業者には、自社の従業員を適切に雇用保険へ加入させることが求められます。

雇用保険の加入条件を正しく理解し、漏れが発生しないよう確実に加入手続きを実施しましょう。

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