就業規則がないとどうなる?その違法性やリスクを解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

就業規則がないとどうなる?その違法性やリスクを解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

就業規則がないとどうなる?その違法性やリスクを解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

就業規則がないとどうなる?その違法性やリスクを解説

話し合う様子

就業規則は、「常時10人以上の従業員を使用する事業所」にのみ作成が法律で義務付けられています。上記に該当しなければ、なくても違法ではありません。
しかしながら、就業規則がなければ従業員の勤怠管理が難しいだけでなく、特定の助成金を申請できないなどのリスクが発生します。
この記事では就業規則がないことの違法性やリスク、周知義務について解説します。

▼就業規則について1から理解したい方はこちら
就業規則とは?人事担当者が知っておくべき基礎知識

「入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を徹底解説!」

デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。

そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。

システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。

また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。

入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をご参考ください。

無料ダウンロード

1.就業規則がないのは違法?

契約書

就業規則は「ないと違法となるケース」と「なくても違法とならないケース」の2つがあります。

どのようなケースで違法になるのか正しく理解し、同時に就業規則の必要性も把握しておきましょう。

1-1. 必ずしも違法にはならない

就業規則がない企業でも、直ちに違法になるとは限りません。

具体的には、労働基準法第89条で「常時10人以上の従業員を使用する使用者」に就業規則の作成が義務付けられており、上記事業所で就業規則がない場合は違法となり、30万円以下の罰金が科されます。

1-2. 従業員が常時10人以下なら就業規則がなくても違法ではない

就業規則の作成が義務付けられているのは、常時10人以上の従業員を雇用している企業です。

そのため、少人数で運営している会社や事務所の場合は就業規則を作成していなくても罰則が科されることはありません。

しかし、就業規則は労使間のトラブルを防ぎ、従業員が安心して働ける環境づくりに欠かせないものです。作成することが望ましいものであることを覚えておきましょう。

 

2. 10人以上の従業員がいる場合、就業規則がないと違法になる

明細を確認している人

では、10人以上の従業員がいる企業や事務所とはどのような状態を指すのでしょうか。

常時と捉える範囲や人員数を数える範囲などを知り、就業規則の作成義務があるか確認しておきましょう。

2-1. 常時とは、臨時ではなく常に雇用されている場合を指す

常時とはシフト勤務などを含め、常に雇用されている従業員のことを指します。そのため、例えば普段は従業員が1名のみの事業所で、繫忙期の数ヵ月のみ従業員が11名となる場合は、常時には該当しません。

2-2. 10人以上は各事業所単位で考える

「常時10人以上の従業員」とは、会社全体ではなく、各事業所単位で考えます。そのため、会社全体で10名を超えるからといって、直ちに就業規則が必要な訳ではありません。

例えば、A事業所は8名、B事業所は4名の全社合計12名の場合、就業規則は不要となります。
しかしながら、A事業所は11名、B事業所は1名の全社合計12名の場合、就業規則が必要となるため注意しましょう。

2-3. 従業員とは、正規・非正規にかかわらず雇用されている者のこと

従業員は正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイト従業員も含みます。そのため、正社員が2名、アルバイト従業員が9名の事業所では、全従業員数は11名と考えます。

3. 就業規則がないことで起こりうるリスク

ビジネスマンが落ち込む様子

就業規則がないことで起こりうるリスクは多数あります。特に、就業規則に記載していないことで労働問題が起こった際は会社側が不利になるケースが多い点に注意しましょう。

3-1. 遅刻・欠勤に対応できない

就業規則には、始業・終業の時刻を必ず定めなくてはいけません。就業規則で定めることで初めて、従業員の遅刻や欠勤を理由とした賃金の減額が可能となります。
これらの時間や休日が定められていない以上、遅刻や欠勤した際にその分の賃金を給与から控除することはできません。

3-2. 懲戒処分をおこなえない

懲戒処分は就業規則に具体的な定めがない限り、おこなうことはできません。そのため、そもそも就業規則のない会社では、従業員が問題行動を起こしたとしても、それを理由とした処分はできません。

3-3. 年次有給休暇の計画的付与ができない

あらかじめ取得日を決め、従業員に有給休暇を取得させることができる計画的付与は、就業規則への明記と、労使協定での合意が必要です。

また、就業規則や労使協定での合意がないことで、臨時で特別な事情があり時季変更権を行使したい場合でもできない可能性があります。
従業員が事前の予告なしに勝手に有給休暇を取ったとしても、就業規則がなければ、有給休暇の取得を認めざるを得ないなど、運用上さまざまな問題点が出てくることがあります。

3-4. 一部の助成金は申請できない

企業が申請できる助成金の中には、就業規則の提出が義務付けられているものもあります。特に、「常時10人以上の従業員を使用する使用者」でなくとも、就業規則が必要なケースが多いため、必要な助成金をすぐに申請できなくなります。

このように、就業規則がないことによって会社側が不利になることがあります。就業規則を作成義務がある企業でなくても、作成しておくことでリスク回避につながるため、しっかりと作成しておきましょう。

4. 就業規則は従業員への周知も必須

メンバーに知らせる様子

就業規則は作成さえすればよいわけではなく、従業員に周知して初めて効力を発揮します。
また、周知方法は下記のように定められています。

  • 常時各作業場の見やすい場所へ掲示・備え付ける
  • 書面で交付する
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に従業員が当該記録の内容を常時確認できるような機器を設置する

パソコンで就業規則を閲覧できるようにする場合、従業員全員が閲覧できること、また、格納場所や共有場所を理解している必要があります。

「就業規則がどこにあるのかわからない」といった従業員がいないよう、いつでも従業員が閲覧できる状態にしておきましょう。
なお、就業規則の周知義務を怠った場合、30万円以下の罰金が科される恐れがあるため、就業規則を定めた際や変更した際は速やかに周知しましょう。

関連記事:就業規則の閲覧を求められたらどうする?正しい対応方法を紹介

5. 就業規則の作成は、会社の円滑な運営に必須

規則

就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する事業所のみ、作成が法律で義務付けられています。常時10人以下の事業所なら、就業規則がなくとも違法とはなりませんが、人事管理など、会社を円滑に運用するためには無くてはならないものです。
労使間のトラブルを回避し会社を円滑に運用するためにも、就業規則は事業規模にかかわらず、作成するようにしましょう。

参考:e-Gov法令検索:労働基準法

「入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を徹底解説!」

デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。

そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。

システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。

また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。

入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をご参考ください。

無料ダウンロード

OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

人事・労務管理のピックアップ

新着記事