労働基準法に規定された年齢制限とは?気をつけるべきこと
更新日: 2024.1.16
公開日: 2021.10.4
OHSUGI
労働基準法では年齢によって業務内容や就業時間などが規定されています。
例えば、基本的に18歳未満の深夜労働は禁止されていますが、実は満16歳以上の男子なら条件を満たすと深夜労働ができるようになります。
この記事では、年齢制限がある業務や年齢ごとの規制、労働基準法で規定されている年齢制限を守らなかった場合の罰則について解説します。
▼そもそも労働基準法とは?という方はこちらの記事をまずはご覧ください。
労働基準法とは?雇用者が押さえるべき6つのポイントを解説
目次
労働基準法総まとめBOOK
1. 労働基準法に規定された年齢制限とは?
労働基準法では、”児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない”とされています。
つまり、15歳以上に達していても中学校の義務教育を終了していない児童は労働者として使用できないと法律で決められている状態です。
以前は”満15歳に満たない児童は、労働者として使用してはならない”と定められていました。
しかし、1998年に労働基準法の改正があり現在のように義務教育を完了した場合のみ使用できるようになった経緯があります。
2. 児童が働ける例外とは?
原則として満15歳で最初の3月31日が終了していない児童は就労させられません。
しかし、2つの例外が設けられています。
- 映画や演劇の子役
- 非工業的事業に関わる場合
1つ目は、映画や演劇の作成に、児童を子役として起用し報酬を支払う場合です。
子役タレントなどがこの条件に当てはまり、児童でも就労が可能です。
2つ目は、非工業的事業に関わる職業です。
非工業的事業とは、製造業、鉱業、土木建築業、運送業、貨物取扱業以外の事業などになります。
なおかつ、健康及び福祉を害することがなく労働が軽易なものです。
この条件に当てはまる業務は新聞配達などです。
また、アイドルなどの芸能活動もこの条件に当てはまるため、児童でも就労できます。
3. 労働基準法に規定された年齢制限の注意点
労働基準法では年齢によって、労働時間や業務内容に制限があります。
年齢制限の規定を超えた労働時間や業務をさせてしまうと刑罰や罰金を科せられてしまう場合があるため、注意しなければなりません。
大きなトラブルが発生するのを防ぐためにも、未成年を雇用する際は労働基準法で規定された年齢制限をよく確認しておようにしましょう。
3-1.「年少者」の労働時間と休日は制限がある
満18歳未満の年少者は、原則として時間外労働と休日労働ができません。
また、週間・月間・年間で就業時間を決める変形労働時間制やコアタイムという決められた時間に出勤が必須のフレックス制などの働き方もできません。
ただし、満15歳以上で満18歳に満たない者に関しては以下のいずれかの条件を満たす場合に変形労働時間制が認められます。
- 1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
- 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合
そのため、例えば学校がある平日は短時間労働で、学校が休みの休日はフルタイム勤務するといった勤務も可能です。
関連記事:1年単位の変形労働時間制の定義やメリット・デメリット
3-2.「児童」と「年少者」は深夜業できない
児童は午後8時から午前5時までの就労が禁止されています。
映画や演劇の子役の場合も同様ですが、こちらは1時間だけ緩和されて午後9時から午前6時の就労が禁止とされています。
年少者は原則として午後10時から翌日午前5時まで就労できません。
ただし、交代制勤務の場合は満16歳以上の男子に限り深夜の就労が可能です。
また、労働基準監督所長の許可があれば、満16歳以上の男子以外でも午後10時30分まで就労できるようになります。
3-3.「年少者」は危険有害業務の制限がある
年少者は肉体的、精神的にまだ未成熟です。
そのため、重量物を取り扱う業務や危険を伴う業務、福祉上有害な業務の就業が禁止されています。
具体的には以下の業務があります。
- 有害物質や危険物を取り扱う業務
- クレーン、ボイラー、2トン以上のトラックなどの運転や取扱
- 高温。もしくは低温な場所における業務
- バーやキャバレーなどにおける業務
- 焼却や清掃などの業務
- 監獄や精神病棟などの業務
上記は一例です。
これらの業務は年少者の就労を法律で規制されているため、もし就労させてしまうと事業主や管理者は刑罰や罰金が科せられる場合があります。
3-4. 坑内労働の禁止
危険作業と似ていますが、坑内活動も年少者は禁止されています。
坑内活動とは、炭山や鉱山などの危険区域や有害物質が発生している場所での作業です。年少者の健康と安全を確保するために規定されています。
3-5. 「年少者」の帰郷旅費の負担する必要がある
年少者を解雇し、14日以内に帰郷する場合、事業主などの使用者は必要な旅費を負担しなければいけません。
ただし、労働者が「責めに帰すべき事由」により解雇される場合はその限りではありません。
「責めに帰すべき事由」とは文字の通り、責められるにあたる理由や落ち度、過失などがあることです。例えば、何度注意しても就業規則を守らなかったり、故意に会社へ損害を与えたりする行為などが該当します。
このような事由について労働基準監督署長に認定を受けた場合は、会社が旅費を負担する必要はありません。
4. 労働基準法による年齢制限に違反した際の罰則
労働基準法による年齢制限を違反すると、刑罰や罰金が科せられる場合があります。
そのため、未成年を雇用する際は必ず事前に公的証明書などで正確な年齢を把握しておかなくてはなりません。
4-1.「児童」の就労ルールに違反した場合
労働基準法では、児童とは、“満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまで”と定義されています。
非工業的な仕事や映画や演劇の子役以外の場合、児童を労働者として使用できません。
このルールを守れない場合は、労働基準法第56条の「最低年齢」により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることがあります。
4-2.「年少者」の就労ルールに違反した場合
年少者の場合は、さまざまなケースで罰則が発生します。
法令 | 罰則 | 詳細 |
年少者の証明書(第57条) | 30万円以下の罰金 | 年齢を証明する戸籍証明書を備え付けられていない |
年少者の深夜業(第61条) | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に就労した(交代制勤務の満16歳以上の男子を除く) |
年少者の危険有害業務の就業制限(第62条) | 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 満18歳に満たない者を、危険な業務や重量物を取り扱う業務に就かせてはならない |
帰郷旅費(第64条) | 30万円以下の罰金 | 満10歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷するが使用者が旅費を負担しない |
これらの規定を守らないと刑罰や罰金科せられることがあります。
とくに年齢を証明する証明書は監査などで必要になる場合があるため、大切に管理しておきましょう。年少者を雇い入れる際は、労働基準法で就業時間や業務内容がどのように定められているのかよく確認しておくのがおすすめです。
5. 未成年を雇用する場合には労働基準法を厳守しよう
労働基準法では年齢によって業務内容や就業時間が規定されています。もし、規定を守らない場合は刑罰や罰金を科せられる場合があるため、事業主や雇用主は労働基準法で規定されている年齢制限についてよく確認しておきましょう。
まずは年齢を確実に把握するためにも、未成年を雇用する場合はまず年齢を証明する戸籍証明書をチェックし、大切に管理しましょう。
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