産休はいつからとれる?期間や育休制度との違い、給与計算・手当について解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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産休はいつからとれる?期間や育休制度との違い、給与計算・手当について解説

よろこぶ父親

近年では、育児と仕事の両立が日常となってきており、女性の社会進出が支援されるようになりました。その1つとして「産休」制度があり、お母さんは仕事を一定期間休んで、出産に専念できる期間が設けられています。

とはいえ「産休」という言葉は知っていても、具体的な内容やいつからとれるのか期間などはよく分からないという方は多いのではないでしょうか?

本記事では、産休の期間や給与について徹底解説しています。「派遣社員」の産休取得についても併せて解説しているため、近い将来に取得しようと考えている方は参考にしてください。

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会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。

そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容、2025年最新の法改正への対応方法をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

資料では、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容に沿って解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 産休(産前産後休業)とは?

考えるお母さん

産休とは、出産のために仕事を休める制度を指します。産休は「産前休業」と「産後休業」を合わせて「産休」と呼び、出産する全ての人が対象となる制度です。

  概要
産前休業 出産前の準備期間
産後休業 産後に体を休めるための期間

産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から開始できます。休業開始日は任意であり、強制的に休業させる制度ではないため、出産直前まで働くことを望むケースもあります。また、出産が遅れて産前休業が6週間より先になった場合は、超過した分も産前休業として扱われます。

産後休業は、出産をした日から8週間まで適用されます。産前休業とは異なり「産後8週間は体を休める期間」として定められているため、原則として休業する必要があります。例外として、本人が希望していることに加えて、医師の許可が下りた場合に限り「6週間に短縮」することもできます。

1-1. 産休を取得する条件

日本における産休の取得条件は非常に緩やかで、企業に勤める妊娠中の女性であれば誰でも取得可能です。雇用形態や就業期間にかかわらず、正社員、アルバイト、パート、派遣社員、契約社員など、すべての労働者が対象となります。これは、母性保護の観点から法的に保証されているためです。

1-2. 産休を取得する方法

産休を取得するためには、通常、企業に対して事前に申請をおこなう必要があります。特に産前休業をとるためには、出産予定日の6週間前までには申請をおこなうのが望ましいです。

ただし、体調の変化や業務担当者の引き継ぎなどを考慮して、できるだけ早めに申請する方が良いでしょう。申請の際には、企業の規定に従って適切な手続きをおこなうことが重要です。産前休業の申請時に、産後休業も同時に申請できるケースが一般的です。

1-3. 産休を取得する際に必要な書類

産休を取得する際には、後述でも解説する社会保険料の免除を受けるための「産前産後休業取得者申出書」の作成が必要です。事業主はこの書類を作成したのち、所轄の年金事務所へ持参または郵送のほか、電子申請のいずれかの方法で書類を提出しなくてはいけません。

なお、産前産後休業取得者申出書は、日本年金機構の公式HPからダウンロードすることが可能です。

参照:産前産後休業を取得し、保険料の免除を受けようとするとき|日本年金機構

2. 産休の期間はいつからいつまで?

育休期間・カレンダー

産休の取得可能期間は、産前休業と産後休業と分けて、取得期間を設けています。

  取得可能期間
産前休業 出産予定日の6週間前から取得が可能
産後休業 出産翌日から8週間まで適用される

産前休業の開始日は任意であり、強制的に休業させる制度ではないため、予定日6週間より前でも、体調不良などが原因で経過が不安と感じる場合は開始日を早められないか相談してみると良いでしょう。また、双子などの多胎妊娠の場合は、産前休業が予定日の14週間前から取得可能です。

産後休業が終了した翌日からは、一定の条件を満たしていれば「育休」に切り替わり、子どもが1歳になるまで育児に専念できます。

2-1. 産休期間の計算例

たとえば、出産予定日が2022年12月31日だった場合、産前休業は予定日の42日前が開始日となるため「2022年11月20日〜2022年12月31日」の期間に取得が可能です。産後休業の場合は出産した翌日から56日間取得できるため、「2023年1月1日〜2023年2月25日」が産後休業の期間となります。

なお、厚生労働省のHP上で産前・産後休業期間を自動計算するツールが用意されており、出産予定日を入力するだけで簡単に産休期間を求めることができます。

参照:産休・育休はいつから?産前・産後休業、育児休業の自動計算|厚生労働省

2-2. 出産予定日よりも前後に生まれた場合

留意点として、出産予定日は「あくまでも予定」であり、予定日の前後に出産がずれるケースは十分に考えられます。出産予定日よりも早く産まれた場合は、産前休業はそのまま前倒しで短くなり、出産日の翌日から産後休業が開始されます。

一方で、出産予定日よりも遅く産まれた場合は、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含まれるため、実際の申請期間よりも長くなります。

休業期間が前後するのは「産前休業」のみであり、産後休業の「8週間」は延長されません。

3. 「産休」と「育休」制度の違いとは

笑顔の女性

産休と似たような制度として「育休」という制度が存在します。

育休とは、子どもの養育を目的に国が法律で定めた公的制度で、正式名称は「育児休業」と言います。産休と育休の違いは下記の通りです。

  産休 育休
取得期間 出産予定日の6週間前から出産翌日の8週間まで適用 産休を終えた翌日から子どもが1歳になるまで
対象者 出産する全ての人 一定の条件を満たした養育者
延長 産前休業に限り出産が遅れた場合は延長可能(産後休業は本人が希望しており医師の許可が下りた場合に限り6週間に短縮が可能) やむを得ない理由がある場合にのみ最長2年間可能

ある一定の条件を満たせば母親だけでなく、父親も取得が可能であるのが産休と育休の大きな違いです。育休は、原則として子どもが1歳になるまでの期間内で休業が認められています。

例外として、「保育所等の申込みをおこなっているが見つからない」などのやむを得ない事情がある場合は、最長で2年間の延長措置を取ることができます。

3-1. 育休の条件

育休を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
  • 子どもの1歳の誕生日以降も雇用が継続される見込みであること
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約が満了する予定でないこと

なお、育休も雇用形態にかかわらず取得できるため、正社員、契約社員、派遣社員など幅広い労働者が対象です。

3-2. 育休を取得する方法

育休を取得するには、休業開始予定日の1ヶ月前までに企業に対して育児休業申請書の提出をおこなう必要があります。特に産後休業からそのまま育休に移行する場合、産前休業前または産前休業中に申請するのが理想的です。

また、育休の延長を希望する場合、子どもが1歳を迎えていたら2週間前まで、1歳未満であれば1ヶ月前までに申請をおこなう必要があります。企業の規定に従い、適切な手続きを忘れずにおこないましょう。

3-3. 育休中の給与について

育休中は、一般的に給与の支給はありません。その代わりに、給与の一部を補償する「育児休業給付金」を国から受け取ることができます。

育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が対象で、原則として産後休業の翌日から子どもの1歳の誕生日まで受け取ることができます。保育園が見つからない等の理由で育休を延長する場合には、最大2歳の誕生日まで受け取ることが可能です。

金額は、育休開始日から180日目までは休業開始前の賃金の67%、それ以降は50%の給付金が支給されます。

4. 産休中の給与計算と手当

子供の補助金

産休制度があることで、安心して出産や育児に専念できます。その一方で「産休中に給与が発生するか」気になっている方も多いのではないでしょうか?

ここでは産休中の給与計算と関連する手当を解説します。

4-1. 企業は産休中に給与を支払うべき?

結論からいうと、産休中は基本的に給与が発生しないケースが多いです。企業によっては産休中に給与の一部または全額を支払うところもありますが、決して多くはありません。

とはいえ、産休中は下記のような補助金や手当金がもらえます。

  • 出産育児一時金
  • 出産手当金

出産は病気でないため、一般的な出産であれば健康保険の適用外となるため、健診や出産費用は全額自己負担です。

そのため、各自治体の制度や、上記のような補助金や手当金を活用して出産費用の負担を減らすように心がけましょう。

関連記事:産休を取得した従業員の給与計算の方法は?ルールや注意点を解説

4-2. 出産育児一時金

出産育児一時金は、子どもの出産1人につき50万円が健康保険より支給される給付金制度です。双子などの多胎児を出産した場合は「出産した子どもの人数分」だけ支給されます。

日本では「国民皆保険制度」が設けられているため、すべての国民が医療保険制度に加入しています。そのため、出産育児一時金は日本に住んでいる「ほぼすべての出産する方」が受け取れる給付金となっています。

4-3. 出産手当金

出産手当金は、産休期間中に給与が支払われなかった日数に対して「1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額」を手当金として支給してもらえます。標準報酬日額は、社会保険料を算出するための仕組みで「基本給と手当を合わせた月給の平均額」を30日で割った金額を指します。

出産育児一時金の場合は、出産するほとんどの人が受け取れましたが、出産手当金は下記の条件に該当する人のみ受け取れます。

  • 勤務先の健康保険に加入している
  • 産休中に給与の支払いがない

出産手当金は、出産を目的に会社を休んで給与を受けられなかった方が対象となっており、健康保険から支給される手当金です。そのため、契約社員や派遣社員でも、健康保険に加入していれば受け取ることができるため、該当となる場合は必ず申請をおこないましょう。

4-4. 社会保険料免除

産休・育休期間中は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除される制度があります。この制度を利用すると、保険料の自己負担分だけでなく企業負担分も免除されます。免除された期間も将来の年金額に影響を及ぼさず、通常通りの給付が受けられます。

5. 公務員の産休はいつから?

はてな

公務員の場合は、出産予定日の8週間前が産休開始日となり、民間企業よりも2週間早く産休を取得することができます。産後休業に関しては、民間企業と同じく8週間と変わりはありません。

産休中の給与についても公務員の場合は有給扱いとなるため、通常どおりの給与が支払われます。手当や賞与に関しても、産休前と同様の扱いです。そのため、出産手当金の支給はありません。

6. 産休に関連するよくある質問

考える女性併せてチェックしておくべき情報として、産休に関連してよくある質問をまとめました。発生し得るケースから事前に対応方法を確認しておきましょう。

6-1. 派遣社員も同様に産休を取得できる?

産休の場合は、正社員だけでなく「派遣社員」でも取得が可能です。とはいえ、派遣社員は、企業と事前に契約期間を決めて就労しています。

元々予定されていた契約終了期間が、産休や育休期間と重なっている場合は、更新をおこなわなくても問題はないとされています。

そうなると、産休や育休の取得が難航するケースになりかねないため、事前に派遣会社に相談しておくことが得策です。

6-2. 産休や育休が原因で解雇されるケースはある?

産休・育休を理由に解雇されることは法律で禁止されています。労働基準法や育児・介護休業法により、妊娠や出産、育児休業を理由とした解雇は厳しく制限されているためです。もしそのような不当解雇があった場合には、労働基準監督署に通報される恐れがある点に注意が必要です。

6-3. 復職希望者においてフルタイム勤務が難しい場合はどう対応すべき?

復職後にフルタイム勤務が難しい場合は、育児休業終了後も利用できる制度を活用しましょう。

子どもの年齢に応じて、育児時間や短時間勤務制度などの柔軟な働き方が認められています。たとえば、育児時間(1日2回各30分)、短時間勤務、子の看護休暇、時間外労働や深夜業の制限などが利用可能です。

6-4. 転職後すぐに産休を取ることはできる?

産休は勤続年数に関係なく誰でも取得できるため、転職後すぐに取得することが可能です。事業主も、転職して間もない労働者から産休取得の申し出を受けた際、これを拒むことはできないため注意しましょう。

7. 会社として正しく産休を取得できる職場環境を整えよう

お金

産休とは、出産のために仕事を休める制度を指します。出産する全ての人が対象となる制度であるため、正社員だけでなく「派遣社員」でも取得が可能です。

産休は「産前休業」と「産後休業」に分かれており、それぞれ目的や取得可能期間が異なります。

  概要 取得可能期間
産前休業 出産前の準備期間 出産予定日の6週間前から取得が可能
産後休業 産休に体を休めるための期間 出産翌日から8週間まで適用される

産休中は基本的に給与が発生しないケースが多いため、各自治体の制度や「出産育児一時金」「出産手当金」のような給付金を活用して、出産費用の負担を減らすことが大切となるでしょう。

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会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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