労使協定の届出義務がある種類一覧!36協定の新様式も紹介 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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労使協定の届出義務がある種類一覧!36協定の新様式も紹介

窓口で手続き

労使協定は労働者と使用者の間で結ぶ、取り決めのことを指します。労使協定は労働基準法に基づいて定められていますが、契約の種類によって詳細が大きく異なる点がポイントです。

従って、労働者と使用者の双方で合意すれば効力を発揮する労使協定もあれば、行政官庁に届出を行ってから初めて効力を発揮する労使協定もあります。

また、法定労働時間を超える労働を可能にする36協定は、2021年4月から届出の様式が新しくなりました。
今回は、労使協定の届出とあわせて、36協定の新様式に関して詳しく解説します。

関連記事:労使協定の基礎知識や届出が必要なケース・違反になるケースを解説 

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1. 届出が必要な労使協定とは

握手する様子

届出が必要な労使協定は種類や内容によって異なります。

▼届出が必要な労使協定一覧

  • 強制貯蓄
  • 1カ月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週間単位の非定型変形労働時間制
  • 時間外・休日労働
  • 事業場外労働
  • 専門業務型裁量労働制
  • 企画業務型裁量労働制

以上の労使協定は労働基準法に基づいて定められています。

例えば、事業場外で労働を行う場合、労働基準法32条で以下の通り定められています。

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

引用:労働基準法|e-GOV 法令検索

従って、届出の必要がある労使協定は双方で合意を得てから書類を作成し、行政官庁に届出を行う必要があります。

労使協定の届出提出先は、所轄の労働基準監督局です。

1-1. 労使協定の届出の有無は労働基準法を確認する

労働に関わる協定は何種類か存在するため、法律としての根拠が混在します。労使協定は労働基準法に基づいて締結するので、労働基準法に届出の表記が無ければ届出は不要です。

届出が不要な労使協定の場合、労働者と使用者で合意が成立し、書面によって協定を交わした時点で成立します。

関連記事:労使協定の種類・特徴や労働基準監督署に届出が不要なケースについて解説

1-2. 労使協定は労働者の誰が結ぶ?

労使協定は、「労働者の過半数で組織する労働組合」もしくは「労働者の過半数を代表する者(労働組合がない場合)」と、使用者の間で締結します。

協定を締結した後は、作業場に分かりやすく掲示したり、書面で交付したり、労働者全員に周知しなければなりません。周知の作業を忘れないように注意しましょう。

2. 36協定は新様式でどこが変わった?

変化

2021年4月より36協定が新様式に変更されました。変更点は以下の3点です。

  • 使用者の押印、署名の廃止
  • 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
  • e-GOVからの電子申請

押印・署名の廃止や場所を選ばずに申請できる電子申請により、36協定の届出が提出しやすくなりました。
ここからは、36協定の新様式を解説していきます。

2-1. 時間外労働について定める36協定とは

36協定とは法定時間外の労働や休日の労働を許可するための協定です。仮に36協定が締結されない状態で法定労働時間を超える残業や休日出勤を行うと、労働基準法違反となり、罰則が科せられます。

36協定は、使用者と労働者で合意を得た後に書面で協定を締結します。その後、労働基準監督署に届出を提出し、労働基準監督署に認められてから初めて効力を発揮するのがポイントです。2021年4月の新様式では、届出に関する項目が変更されました。

2-2. 変更点①:使用者の押印・署名の廃止

36協定を労働基準監督署に届け出る際は、36協定届を提出します。使用者の押印・署名が廃止されたのは、この36協定届内。使用者は記名のみで36協定届を提出できます。

ただし、協定届が協定書としての役割を持つ場合は、労働者代表と使用者の押印・署名が必要です。

36協定における協定書は、労働基準法第32条2に基づいて作成される文書で、双方の合意・締結を証明するための書面です。協定届が協定書を兼ねる場合には、忘れずに押印と署名を行いましょう。

2-3. 変更点②:36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設

協定当事者に関するチェックボックスとは、労働代表者が代表として適格かを確認するためのチェックボックスです。

▼労働代表者の要件(チェックボックス記載)

  • 労働者の過半数を代表する者であること
  • 管理監督者でないこと
  • 締結者の選出方法が明らかであり、民主的な方法での選出者であること
  • 使用者の意向で選出されていないこと

以上の要件は36協定届の最後の部分に記されており、選出方法とチェックボックス2カ所にチェックを入れるようになっています。

36協定届を提出する場合は、チェックボックスに要チェックと記載されている箇所に正しくチェックが入っているか、代表者は項目の要件を満たす人物かをしっかり確認しましょう。

仮にチェックボックスに未記載のまま提出すると、要件に適合している協定届とは認められず、36協定は認められません。

関連記事:労使協定と36協定の違いや新様式で変化した内容とは

3. 36協定の締結における過半数代表者の選出条件

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最後に、前項でご紹介した代表者の選出条件について詳しく解説します。労使協定は使用者と労働者の間で結ぶため、労働代表者が使用者に関係していた場合、代表者としてふさわしくありません。

先ほどご紹介した選出条件をさらに詳細にすると、次のとおりになります。

  • 労働者の過半数を代表していること
  • 管理監督者ではないこと(労働基準法第41条2号に基づく)
  • 使用者の意向によって選出されていないこと

また、選出する際は適切な方法で選出されていなければなりません。選出方法は36協定届に記入する項目があるので、こちらも忘れずに記入しましょう。

3-1. 労働者の過半数を代表していること

労働者の代表者は、事業場全ての労働者の過半数を代表する者であることと定められています。労働組合が代表者として36協定を締結する場合も、事業場全ての労働者を代表する労働組合である必要があります。

事業場全ての労働者とは、正社員だけでなく契約社員やアルバイトも含まれます。

3-2. 管理監督者でないこと

労働者の代表は、監督者や管理の地位にある者ではないことが条件にあります。管理監督者とは、部長・工場長など、経営者と同じように労働条件を決める権利を有する立場を指します。

条件の一つに、使用者の意向によって選出された者でないと記載されているので、管理監督者にあたる人は避けた方がよいとされています。

3-3. 使用者の意向によって選出されていないこと

代表者は使用者が指名することはできません。使用者の意向によって選出された代表者が36協定を締結した場合、その36協定には効力がありません。

3-4. 36協定を締結するために代表者を選出すること

労働者の中から代表を選ぶ場合は、36協定を締結することを目的として選出しなければなりません。36協定締結前から全く異なる目的で選出されていた場合も。36協定は無効となります。[注1]

36協定を結ぶために適切な代表者をしっかり選ぶのが大切です。

[注1]36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!|厚生労働省

4. 労使協定の一部は労働基準監督署への届出が必要!36協定の場合は新様式をもとに届出を提出する

提出する

労使協定の中でも、強制貯蓄や裁量労働制、36協定などを締結する場合は、管轄の労働基準監督署に届出を提出しなければなりません。書面で合意を交わした時点ではなく、届出が認められた時点で効力を発揮します。

加えて、届出が必要な36協定は2021年4月より、新様式での届出を提出する必要があります。

新様式とは、36協定届だけの場合は押印・署名が不要になり、加えて、労働者の代表が適当であるかのチェックボックスへのチェックが必要になりました。また、e-GOVを利用すれば、電子申請も可能です。

仮に労働者の代表者としてふさわしくない人が36協定を締結した場合、その36協定は正式に認められないので注意しましょう。

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YOSHIDA

YOSHIDA

クラウドサービス比較のメディア運営を経て、jinjerBlog編集部に加入。バックオフィス向けサービス「ジンジャー」を導入いただいたお客様に事例取材をおこない、現場の課題をキャッチアップしながら、人事業務や契約業務に役立つ情報をお届けします。

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