労使協定の種類・特徴や労働基準監督署に届出が不要なケースについて解説
更新日: 2023.9.1
公開日: 2022.2.8
YOSHIDA
労使協定にはさまざまな種類があり、協定内容も多岐にわたります。有名な36協定のほかにも、有給休暇の消化方法や休憩時間に関するもの、みなし残業に関するものなど、労働するうえで切り離せないものばかりです。
その中には労働基準監督署への届け出が不要なものもあります。正しく理解して、適切な手続きを行いましょう。
労使協定の種類と、届け出に関して分かりやすく解説します。
関連記事:労使協定の基礎知識や届出が必要なケース・違反になるケースを解説
1. 労使協定の種類
労使協定には複数の種類があり、関連する労働基準法や用途も異なります。有名な36協定のほかに、どのような労使協定があるのか知っておきましょう。
労使協定では、これらの中から必要な協定を選出し、1つずつ合意を取りながら締結します。締結後は、36協定をはじめとしたいくつかの協定は労働基準監督署への届け出が必要です。
2. 届け出が不要な労使協定もある
届け出が不要な労使協定に関しては、労働基準監督署へ書類の提出が必要ありません。締結し、周知することで効力を発揮します。
2-1. 届け出が不要な労使協定の種類
労使協定のうち、届け出が不要なものは以下の通りです。
- 賃金控除の法定控除以外に関する協定
- フレックスタイム制に関する協定
- 交代休憩に関する協定
- 年次有給休暇を計画的に付与する協定
- 代替休暇に関する協定
- 年次有給休暇を時間単位で付与する協定
- 育児休業や子の看護休業などの適用除外に関する協定
- 看護休暇、介護休暇の適用除外に関する協定
- 高齢者の継続雇用に関する協定
また、特定の条件を満たした場合は、届け出が不要になる労使協定があります。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定の場合、就業規則に明記していれば届け出は不要です。
また、みなし残業に関する協定の場合も、事業場外での労働時間が、法定労働時間内に収まる場合には不要となります。
届け出が不要な労使協定に共通しているのは「労働者に与える影響が比較的小さい」ということです。とくに、労働者が不利益を被らない労使協定は、届け出不要なケースが目立ちます。
例えば、フレックスタイム制の導入や、交代休憩制の採用は、労働するうえで大きな障害にはなりにくいです。
反対に、残業時間や休日出勤、貯蓄の管理など、労働時間や将来を左右するような重大な取り決めは、労働基準監督署が把握し、公平性を維持するために届け出が必要になっています。
2-2. 届け出が不要でも周知義務はある
労使協定には、届け出が不要なものもありました。しかし、労働者は、就業規則だけでなく、労使協定の全貌を知る権利があります。そのため、届け出が不要な労使協定に対しても、周知する義務があることを忘れないようにしましょう。
あまりないケースですが、届け出が不要な労使協定のみを締結した場合でも、就業規則と一緒に掲示しなくてはいけません。違反した場合は罰則が発生するので、締結した労使協定は漏らさずに周知するようにしましょう。
3. 労働基準監督署の役割
労使協定をはじめとした、労働に関連するルールのほとんどには労働基準監督署が関係しています。
ここでで、その役割を認識しておきましょう。
3-1. 労働基準監督署は労働関連の法令を守っているか監督する機関
労働基準監督署の役割は、労働基準法や最低賃金法をはじめとした、労働関連の法令を、企業が守っていることを監督することです。
厚生労働省の第一線機関で、全国に321署あり、監督課・安全衛生課・労災課・業務課などで構成されています。
3-2. 労働基準監督署の主な仕事は調査
労働基準監督署の主な仕事は、違法行為の調査です。賃金の不払いや労働条件の明示違反、法定外の時間外労働など、さまざまな違反の疑いに対して調査を行います。
違反が認められた場合は、監督指導を行って是正を促しますが、処罰は行いません。指導勧告を繰り返し行ったり、立ち入り調査を行ったりしても改善されない場合は、刑事罰が適用されるように送検するのみです。
基本的には行政指導であるため、企業側に改善の意志がない場合は、変化を期待できない側面もあります。
加えて、労働者の個人的なトラブルや悩みを解決する機関ではなく、法令違反を調査する機関ですので、明確な証拠や資料がない場合は動かないことも多いです。
4. 労使協定の種類を正確に理解し、適切な届け出を行おう
労使協定は労働時間の算出方法や、表現が複雑で分かりにくい部分があります。しかし、専門家や人事労務の管理システムなどの力を借りれば、適切な処理が可能です。
必要な届け出を怠ると処罰される可能性もあります。労使協定を結ぶ際は、正確に理解したうえで、適切な手続きを心がけましょう。
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