ストレスチェックの義務化とは?目的や対象者・助成金・罰則を解説
更新日: 2025.2.6
公開日: 2025.2.6
OHSUGI
「自社はストレスチェック義務化の対象になる?」
「実施しなかった場合の罰則はある?」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェック制度は従業員のメンタルヘルスを守り、健康的で働きやすい職場を作るために導入された仕組みです。将来的にはすべての企業で義務化が予定されているものの、未だ導入に戸惑う企業も少なくありません。
この記事では、ストレスチェック義務化の概要や違反した場合の罰則、実施する際の注意点について解説します。
記事を読むことで、ストレスチェックの重要性や、実施の具体的な流れがわかるはずです。
人事労務管理のペーパーレス化には、以下のメリットがあります。
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1. ストレスチェックの義務化とは
労働安全衛生法の改正により、50人以上の従業員を雇う事業場では、年1回以上のストレスチェックが義務づけられています。
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスを守るためにおこなう検査です。従業員のストレス状態を把握し、改善するきっかけを作ることを目的としています。
なお、ストレスチェックの対象となるのは正社員だけではありません。以下の条件に該当する場合はパートやアルバイト、派遣社員も対象となります。
- 1年以上の契約、または更新で1年以上働く予定がある
- 週労働時間が通常労働者の4分の3以上ある
上記の条件を満たさない場合でも、週労働時間が通常労働者の2分の1以上ある従業員には実施が望ましいとされています。
2. ストレスチェックが義務化された背景
ストレスチェックが義務化された理由は、精神障害による労災認定件数の増加により、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ必要性が高まったためです。
厚生労働省の調査では、パワーハラスメントや業務内容の大きな変化が、精神障害の主な原因とされています。精神障害は職場環境の改善で防げる可能性があり、ストレスチェック制度がその第一歩となったのです。
厚生労働省は2006年に「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公表し、メンタルヘルスケア対策としてストレスチェックを推進しました。
しかし、推進だけでは不十分であったため、2015年からストレスチェック制度の義務化が施行となったのです。
参考:厚生労働省|労働者の心の健康の保持増進のための指針について
3. ストレスチェック義務化の対象となる事業所
ストレスチェックは、常時使用する労働者が50人以上の事業所に対して義務付けられています。
「常時使用する労働者」の定義は以下のとおりです。
- 1年以上の雇用契約がある
- または契約更新により1年以上使用が見込まれる
上記はパートやアルバイト、派遣労働者も該当します。
例えば、1年以上働いているアルバイトはカウントしますが、3ヵ月だけの短期アルバイトや日雇い労働者はカウントしません。
また、派遣労働者の場合、雇用主である派遣元事業所と、実際に働いている派遣先事業所の両方で人数をカウントする必要があります。
なお、現在は努力義務とされていますが、今後は小規模事業所(従業員数50人未満)にもストレスチェックが義務化される予定です。
義務化時期は未定ですが、義務化の開始に備え、早めにストレスチェック導入の準備を進めておきましょう。
4. ストレスチェックを行わない場合の罰則
ストレスチェックの未実施そのものに罰則はありません。しかし、報告義務の不履行や安全配慮義務違反により、罰則が課せられる可能性があります。
報告義務の不履行とは、ストレスチェックの結果を労働基準監督署へ報告しない、または虚偽の報告をすることです。
ストレスチェックの報告を忘れた、または不適切な報告をおこなった場合、企業に50万円以下の罰金が課されることがあります。
一方、安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するための配慮をおこなうことです。ストレスチェックの未実施は、安全配慮義務に違反するリスクがあります。
ストレスチェックを実施しないことに直接的な罰則はないものの、報告義務と安全配慮義務が間接的な強制力となっているのが現状です。
5. ストレスチェックの流れ
ストレスチェック制度は以下の手順で進めます。
手順 | 内容 |
---|---|
1. 導入前の準備 | ストレスチェックの実施方法やスケジュール、社内ルールを策定する |
2. 調査票の配布・記入 | 従業員にストレスチェック用の調査票を配布し、記入・提出してもらう |
3. ストレス状況の評価 | 調査票の結果を基に、ストレス状況を評価し、医師による面接指導が必要かどうかを判定する |
4. 本人への結果通知 | ストレスチェックの結果を本人に直接通知する |
5. 面接指導の申出 | 高ストレスと判定された従業員は、医師による面接指導を申し出ることができる |
6. 面接指導の実施 | 医師が従業員と面談し、具体的な改善案を助言する。指導内容は労働者本人と事業者に通知される |
7. 就業上の措置実施 | 事業者は医師の意見を踏まえ、必要な場合は配置転換や労働時間の短縮など、適切な措置をおこなう |
ストレスチェック制度は1回で完了するものではなく、毎年の実施が義務づけられています。
定期的なチェックで従業員の状態を把握し、メンタルヘルスケアと職場環境の改善を目指しましょう。
6. ストレスチェック義務化の助成金
ストレスチェック義務化に活用できる助成金として、「団体経由産業保健活動推進助成金」があります。
団体経由産業保健活動推進助成金の概要は以下のとおりです。
支給対象 | 「事業主団体」や「労災保険の特別加入団体」
※企業単独では申請できず、所属団体を通じて申請が必要 |
助成対象 | ・健康診断結果の意見聴取
・保健指導 ・面接指導・意見聴取 ・健康相談対応 ・治療と仕事の両立支援 ・職場環境改善支援 ・健康教育研修 |
助成金額 | 費用の90%(上限500万円)
※一定要件を満たす団体では上限1,000万円に引き上げられる場合あり |
参考:独立行政法人労働者健康安全機構|団体経由産業保健活動推進助成金とは
ストレスチェックそのものに支給される助成金ではないものの、ストレスチェック後の職場環境改善にかかる費用を補助することが可能です。
なお、過去には以下のストレスチェックに活用できる助成金が存在していましたが、令和4年11月9日に廃止されました。
- ストレスチェック助成金
- 職場環境改善計画助成金(事業所コース)
- 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
- 心の健康づくり計画助成金
上記の助成金は事業場単位で事務負担が大きく、事業場間で格差が生じていたため、「団体経由産業保健活動推進助成金」に統合・改編された経緯があります。
7. ストレスチェックを実施する際の3つの注意点
ストレスチェックを実施する際の注意点は以下の3つです。
- 従業員のプライバシーを守る
- 結果は最低5年間保存する必要がある
- 労働者に受検義務はない
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
7-1. 従業員のプライバシーを守る
社内でストレスチェックの結果を知ることができるのは、原則として受検者本人のみです。事業主や役員、従業員の上司などが結果にアクセスすることは禁止されています。
事業主が結果を受け取るには、必ず本人の同意を取得しなければなりません。
なお、ストレスチェックの結果を受けて従業員が面接指導を希望する場合は、その旨を事業主に伝える時点で、結果提供に同意したとみなされます。
7-2. 結果は最低5年間保存する必要がある
ストレスチェックの結果や関連記録は、労働安全衛生規則に基づき最低5年間保存する必要があります。
従業員のメンタルヘルス対策だけでなく、法的な紛争が生じた場合に重要な記録として役立つためです。
なお、記録の保存責任は、基本的に実施者(医師、保健師など)や実施事務従事者にあります。ただし、事業者が結果を受け取った場合、その保存責任は事業者に移るため注意が必要です。
ネットワーク上で保存する際は、パスワードやアクセス制限を設定し、第三者が容易にアクセスできないようにしましょう。
紙媒体で保存する場合は、施錠可能なキャビネットに保管し、アクセスできる担当者を限定して厳重に管理します。
参考:厚生労働省|労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル
7-3. 労働者に受検義務はない
ストレスチェックの実施が義務付けられているのは事業者であり、労働者に受検の義務はありません。
労働者のストレス状態を把握するのではなく、労働者が自身のストレスに気づき、対策を講じる機会を提供することが目的であるためです。
労働者はストレスチェックを受けない選択をしても、不利益な扱いを受けることはありません。受検しなかったことを理由に人事評価を下げたり、未受検者に対して過度なプレッシャーをかけたりすることは禁止されています。
受検率を高めるためには、ストレスチェックの意義をしっかりと説明し、労働者の理解と協力を得るよう努めましょう。
8. ストレスチェックを活用して健康的で働きやすい職場を作ろう
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスケアを促進し、職場環境の改善を図るための重要な取り組みです。
労働者が自分のストレスに気づき、適切な対応を取るきっかけを作ることで、健康的で働きやすい環境の実現につながります。
企業としては、ストレスチェックを義務的におこなうのではなく、うまく活用して具体的な改善策を講じることが大切です。
ストレスチェックを定期的に実施し、従業員の健康を守りつつ、より良い職場作りを目指しましょう。
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