年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険や計算方法を解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険や計算方法を解説

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年末調整の社会保険料控除についてきちんと理解していないと節税の機会を失う可能性があります。年末調整の社会保険料控除について正しい知識を身につけましょう。そこで今回は、年末調整の社会保険料控除について説明します。

1. 年末調整の社会保険料控除とは?

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納税者が自分または自分と同じ生計で暮らしている配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。このような仕組みが社会保険料控除です。

所得控除によって納税者の生活状況に応じた減税措置を講じることで、税の負担が軽減されます。

年末調整では社会保険料以外にも複数の所得控除が可能です。所得控除のなかには控除額の上限が設けられいているものがあります。しかし、社会保険料は控除額に上限がありません。1年で支払った社会保険料の全額の控除が可能です。年末調整の申告書の書き方は、各機関から送られてきた控除証明書の内容を転記しましょう。

1-1. 年末調整の社会保険料控除の対象者

年末調整の社会保険料控除の対象者は、会社員やパート・アルバイトなど、給与から社会保険料が自動的に差し引かれている給与所得者です。社会保険料は従業員に代わって会社が納付しているため、従業員から書類の提出を求める必要はありません。

しかし、会社を通さずに従業員自身で社会保険料を支払っているケースや、扶養している家族の保険料を支払っているケースには、年末調整の際に書類への記入や控除証明書の提出を求めましょう。

1-2. 年末調整の社会保険料控除の対象となる保険料

いずれも年末調整では、その年の1月1日〜12月31日までに納めた保険料が対象です。金額の上限や納付期限に指定はないため、その年以外の保険料を前納したケースや過去の未納分であっても、12月31日までに収めている保険料であればすべて控除対象です。しかし、該当年の社会保険料だとしても納付していないのであれば控除の対象外です。

なお、配偶者や親族などの国民年金保険料などを控除する場合は社会保険料控除証明書が添付書類として必要です。

2. 年末調整の社会保険料控除で人事が押さえるポイント

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年末調整をスムーズに進めるために、人事担当者は次のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 社会保険料控除の対象期間に注意
  • 配偶者や親族分の負担額を把握
  • 前納や未納分保険料は要確認
  • 証明書や必要書類の種類をチェック
  • 公的年金から社会保険料が天引きされていないか確認

2-1. 社会保険料控除の対象期間に注意

社会保険料控除を受けるには対象期間に注意しましょう。社会保険料控除の対象期間は1月1日~12月31日です。

従業員に対して、1年間に支払った社会保険料とおおまかに伝えてしまうと、誤解を招きかねません。そのため、具体的な期間を伝えましょう。

2-2. 配偶者や親族分の負担額を把握

従業員本人でなく、配偶者や親族分の社会保険料を負担した場合であっても、年末調整で控除を受けられます。

会社は配偶者や親族分の社会保険料を把握できないため、事前に従業員へ「家族の保険料を負担している場合は、年末調整書類と一緒に支払証明書や控除証明書を提出する」とアナウンスしておきましょう。早めにアナウンスしておくことで、従業員が負担額を忘れたといったリスクも回避可能です。なお、国民健康保険や介護保険など健康保険は控除証明書の添付は不要です。

2-3. 前納や未納分保険料は要確認

社会保険を前納しているケースや未納のケースは、申告漏れや誤った計上につながりかねません。実際に支払ったタイミングがいつなのかを社員が把握していなければ、まだ支払っていない保険料を控除対象に入れてしまったり、前納した分を申告しそびれたりすることがあります。
給与から天引きしている保険料であれば再計算は不要ですが、それ以外の方法で支払っている場合は人事が全てを管理しきれないことも多いので、「給与天引き以外の保険料がある場合は必ず自己申告すること」を従業員に徹底してください。

2-4. 証明書や必要書類の種類をチェック

社会保険料控除を受けるには次のような控除証明書が必要です。

  • 生命保険料控除:生命保険料控除証明書
  • 地震保険料控除:地震保険控除控除証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済等掛金控除証明書

また、配偶者や親族の国民年金保険料を従業員が納付しているのであれば、社会保険料控除証明書も求められます。どの控除証明書も本人の自宅に郵送されるのが一般的です。

しかし、従業員によっては控除証明書を紛失してしまうケースもあります。従業員から紛失の連絡があれば、保険会社窓口などに連絡して再発行してもらうようい伝えましょう。

なお、国税庁のQRコード付証明書等作成システムを活用すれば、電子データによる電子的控除証明書を作成可能です。紛失した場合でも再発行にかかる時間を削減可能です。

参考:国税庁 | QRコード付証明書等作成システムについて

2-5. 公的年金から社会保険料が天引きされていないか確認

社会保険料が従業員の被扶養者の公的年金から特別徴収されているケースがあります。例えば、介護保険料が公的年金から特別徴収されているということが考えられるでしょう。このようなケースにおいて、特別徴収されている社会保険料を納めているのは被扶養者です。そのため、申告者である従業員の社会保険料控除の対象とはならないことを、本人に伝えておきましょう。

控除を受ける場合は添付書類が必要なものがあります。どの控除で何の添付書類が必要なのかを確認して、抜け漏れのないように対応しましょう。当サイトでは、控除に必要な添付書類を一覧にまとめた資料を無料でお配りしています。年末調整業務を抜け漏れなくおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして、必要な添付書類がそろっているかご確認ください。

3. 年末調整で社会保険料控除を受ける手続き方法

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ここでは、実際に保険料控除を受けるための手続き方法や控除額の計算方法ついて解説します

年末調整の社会保険料控除を受けるためには、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を従業員に記載してもらう必要があります。また、社会保険によってはその支払金額を証する書類の添付が必要です。

3-1. 給与所得者の保険料控除申告書の書き方

「給与所得者の保険料控除申告書」は氏名、住所などに加えて次の項目を記載します。

  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

なかでも、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除は配偶者や親族が契約していても、従業員が支払っているのであれば記載が必要です。

ミスがないように、控除証明書を確認したうえで記入することを伝えましょう。

3-1-1. 氏名・住所の書き方

従業員の氏名、住所に加えて、税務署長欄と給与の支払者の法人番号にも記載が必要です。税務署長欄と給与の支払者の法人番号とも次のような内容を、企業が記載します。

  • 税務署長欄:給与の支払者の所在地等の所轄税務署長を記載する
  • 給与の支払者の法人番号:法人番号を記載する
3-1-2. 生命保険料控除の書き方

生命保険料控除には一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険料の記載欄が設けられています。

保険会社ほかから受け取った控除証明書をベースに、従業員が支払っている保険料を記載してもらいましょう。

3-1-3. 地震保険料控除の書き方

地震保険料控除には火災保険とともに地震保険に加入し、保険料や掛金を払っているケースで適用される控除です。

控除証明書を参考に記載してもらうものの、控除の対象となるのは従業員や生計を一にする配偶者や親族が所有、日常的に居住している建物と家財の保険料のみです。

3-1-4. 社会保険料控除の書き方

社会保険料控除を受けるには、社会保険の種類や支払った機関名などを記載します。社会保険の種類は次のとおりです。

  • 国民年金、国民年金基金、国民健康保険、健康保険、介護保険、厚生年金、後期高齢者医療保険

給与から天引きされた社会保険料だけでなく、配偶者や親族分を含め、従業員が支払っている保険料が適用されることを伝えておきましょう。

3-1-5. 小規模企業共済等掛金控除の書き方

小規模企業共済等掛金控除では、企業型確定拠出年金や個人型確定拠出年金、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金が控除されます。

「給与所得者の保険料控除申告書」には、控除が適用される小規模企業共済等掛金控除の種類が既に記載されているため、該当箇所に支払った金額を記入してもらいましょう。

3-2. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は従業員が扶養控除を受けるために必要な書類です。しかし、提出は年末調整の対象となる従業員全員です。従業員によっては、扶養者がいないからといって提出が不要と捉えているかもしれません。扶養控除の計算が必要かを確認するために、扶養者の有無に関わらず提出してもらいましょう。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は以下の項目で構成されています。

  • 基本情報
  • 源泉控除対象配偶者の情報
  • 控除対象扶養親族の情報
  • 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学⽣の情報
  • 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報
  • 住⺠税に関する情報
3-2-1. 基本情報

基本情報欄では、従業員本人の氏名・マイナンバー、世帯主の氏名と続柄、住所、配偶者の有無を記入します。配偶者を含め、扶養親族がいなければ基本情報のみの記入で完了です。

なお、副業がある従業員が他の勤務先へ「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出済みであれば、該当箇所に○を付けてもらいましょう。

3-2-2. 源泉控除対象配偶者の情報

源泉控除対象となる配偶者がいる場合は、配偶者の氏名・マイナンバー、当年中の所得見積額などを記入します。なお、配偶者が年収150万円超なら、入力は不要です。また、内縁関係の場合は対象外となるので、該当の従業員がいればアナウンスしておきましょう。

3-2-3. 控除対象扶養親族の情報

控除対象扶養親族とは、当年末時点で16歳以上かつ所得見積額48万円以下の生計を一にする親族を指します。従業員に該当する扶養親族がいる場合、氏名やマイナンバー、続柄、生年月日などを記入してもらいましょう。

3-2-4. 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学⽣の情報

障害者控除や寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除の要件を満たす場合にチェックを入れる欄です。なお、勤労学⽣欄にチェックを入れたのであれば、学生証のように勤労学⽣だと分かる証明書のコピー添付が必要です。

3-2-5. 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報

同一の親族を複数の所得者で重複して申告しないよう、他の所得者が扶養控除を受ける親族の情報を記載します。同世帯の他の所得者と扶養親族を分けるのであれば、親族の名前や扶養控除を受ける所得者の名前が必要です。

3-2-6. 住⺠税に関する情報

該当の年末時点で16歳未満の扶養親族がいる場合、退職手当を受けとった配偶者や扶養親族がいる場合などに記入する欄です。該当の扶養親族がいれば、氏名やマイナンバーなどを記入します。

3-3. 社会保険料控除額の計算方法

社会保険料控除額の計算方法は、その年に収めた社会保険料全額を所得から差し引きます。例えば、2024年1月1日から12月31日までに国民年金保険料を支払っていた場合、次のように計算します。

  • 2024年1~3月:16,520(円)×3(ヵ月)=49,560(円)
  • 2024年4~12月:16,980(円) × 9ヶ月 = 152,820(円)
  • 49,560(円)+152,820(円)=202,380(円)

国民年金保険料は年度ごとに調整されるため、1月から3月、4月から12月では納付額が異なるので注意しましょう。

社会保険料以外にも控除可能なものがあれば所得から差し引き、最終的に残った金額に対して課税が発生します。

4. 年末調整の社会保険料控除の正しい手続きをおこなおう

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年末調整によって、1月1日〜12月31日までに納めた保険料が控除されます。控除の対象となるのは、従業員本人が納付した保険料だけではありません。配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を、従業員が支払っているのであれば、控除が適用されます。

社会保険控除のなかでも、生命保険料控除や地震保険料控除などは、控除証明書の添付が必要です。そのため、従業員に証明書の提出を案内しましょう。万が一、従業員が証明書を紛失しているのであれば、再発行や国税庁のQRコード付証明書等作成システムの活用を促しましょう。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は扶養親族がいる従業員だけでなく、扶養親族がいない従業員も提出が必要です。

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jinjer Blog 編集部

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