年末調整はいつ提出?時期や期限、申告書の種類をくわしく解説
年末調整を正しいタイミングでおこなえないとどうなるでしょうか。年末調整は、適切なタイミングでおこない、会社などに迷惑をかけないようにすべきです。そこで今回は年末調整のタイミングや書類の提出時期について説明します。
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1. 年末調整とは
会社などが役員又は従業員に対して給与を支払う際には、所得税と復興特別所得税の源泉徴収をおこなっているのが通常です。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額は、必ずしも、源泉徴収された人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
会社などが源泉徴収する所得税の額は、支払う予定の給与額に基づいて決めています。しかし、実際に支払われる給与額と予定の給与額は異なるケースがほとんどだからです。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額とを一致させる必要があります。
この手続のことを年末調整といいます。
関連記事:年末調整とは?その必要性や基本的な書き方について解説
2. 年末調整では、いつ、なにをすれば良い?
年末調整に関する作業がはじまるタイミングは会社と役員・従業員で異なります。
会社側は1月31日までに所轄税務署長に法定調書を書類を提出するため、ここに合わせて作業をはじめます。一方、役員・従業員の場合は11月から12月にかけて各種書類を用意〜提出します。
2-1. 会社の対応
年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の期間の給与などです。そのため通常は、その年の最後の給与が支払われる12月に、会社は年末調整をおこないます。そして、12月または1月支払の給与で還付もしくは追加徴収をおこなう流れになります。
その後、提出された年末調整書類をもとに法定調書を作成し、1月31日までに所轄税務署長に提出しなければなりません。
2-2. 役員・従業員の対応
会社によって給与日が異なるため、会社ごとに対応が異なります。年末調整の書類提出の時期は、各企業によっても異なりますが、多くの場合、11月から12月にかけて3種類の書類の提出を求められます。
年末調整で生命保険料の控除などを受けたい際は、あわせて添付する書類を会社が定める期日までに提出しなければなりません。
生命保険、地震保険、小規模企業共済などを利用していると、10月あたりに各会社から控除証明書が自宅へ送られてきますので保管しておきましょう。なお、控除証明書を紛失した場合でも、再発行が可能です。
2-3. 年の途中で年末調整が必要になることもある
先述のように年末調整は12月におこないます。ですが場合によっては年の中途でおこなう年末調整もあるので覚えておきましょう。
12月におこなう年末調整の対象となる人
12月におこなう年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の途中から勤務し始めて年末までいる人です。
年の中途でおこなう年末調整の対象となる人
年の中途でおこなう年末調整の対象となる人は、次のいずれかに当てはまる人です。
-
- 海外支店等に転勤、非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(ただし、退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)
- 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
- アルバイトとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人(ただし、退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)
したがって、年の中途で退職した人だとしても、(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。そのため、年末調整は誰でもいつでもできるというわけではありません。
3. 年末調整の提出期限はいつ?
3-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
国税庁のホームぺージによると、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(年の途中から勤める場合には、最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出するよう記載があります。
原則的には、その日が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出期限です。実際の対応は会社によって異なるため、会社の指示に従ってください。
なお、当初提出した申告書の記載内容から変更があった場合には、その変更の日の後で最初に給与の支払を受ける日の前日までに、変更の内容等を記載した申告書を提出してください。
非居住者である親族についての扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その年最後の給与支払日の前日までに、その親族と同一生計で暮らしている旨を記載した上で提出してください。
3-2. 給与所得者の保険料控除申告書
国税庁のホームぺージによると、給与所得者の保険料控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するよう記載があります。原則的にはその日が提出期限になりますが、実際の対応は会社によって異なるため、会社の指示に従ってください。
3-3. 給与所得者の基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書
国税庁のホームぺージによると、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するよう記載があります。原則的にはその日が提出期限になりますが、実際の対応は会社によって異なるため、会社の指示に従ってください。
このように、年末調整にかかわる書類には提出期限があります。それぞれの書類をいつまでに提出しなければならないのかをよく確認して抜け漏れがないように注意しましょう。当サイトでは、年末調整業務に必要な対応をまとめて記載した資料を無料でお配りしています。それぞれの資料の提出期限まで記載しているので、年末調整業務を抜け漏れなくおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして業務にご活用ください。
3-4. 年末調整の期限を過ぎてしまったときの対処
年末調整の期限を過ぎてしまったときは、3月15日までに従業員が個人単位で確定申告をおこなうことで対応できます。期限が過ぎて変更された生命保険料などの保険料控除や扶養控除を申告したい際は、確定申告をおこないましょう。
4. 年末調整を正しいタイミングでおこない、正しい金額を納税しよう
ここまで、年末調整や年末調整の際に提出する書類の概要、年末調整のタイミングなどについて説明してました。年末調整についていつ何を提出するべきかしっかりと理解できたという方もいらっしゃることでしょう。
年末調整を減ることで正しい金額の所得税が納税できます。納税は国民の義務です。しっかりと果たしましょう。
▼そもそも年末調整とは?といった方はこちら
年末調整の基礎知識|必要な人や手続きの流れを詳しく紹介
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