年末調整はいつ提出?時期や期限、申告書の種類をくわしく解説
更新日: 2023.9.27
公開日: 2021.3.29
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年末調整を正しいタイミングでおこなえないとどうなるでしょうか。年末調整は、適切なタイミングでおこない、会社などに迷惑をかけないようにすべきです。そこで今回は年末調整のタイミングや書類の提出時期について説明します。
目次
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1. 年末調整とは
会社などが役員又は従業員に対して給与を支払う際には、所得税と復興特別所得税の源泉徴収をおこなっているのが通常です。
しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額は、必ずしも、源泉徴収された人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
会社などが源泉徴収する所得税の額は、支払う予定の給与額に基づいて決めています。しかし、実際に支払われる給与額と予定の給与額は異なるケースがほとんどだからです。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税と復興特別所得税の合計額と、1年間に納めるべき所得税と復興特別所得税額とを一致させる必要があります。
この手続のことを年末調整といいます。
関連記事:年末調整とは?その必要性や基本的な書き方について解説
2. 年末調整で提出する書類
年末調整の対象となるのは給与の支払を受ける人(給与所得者)で、従業員ほぼ全員といえます。
年末調整をするにあたって従業員に、
- 扶養控除等(異動)申告書
- 保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
という3種類の書類を提出してもらいます。
2-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について扶養控除などの諸控除を受けるために提出する書類です。
なお、実務の簡便化のため、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
必要な場合は、下記の書類もあわせて提出してもらいます。
- 納税者が勤労学生である事を証明する書類
- 源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除、源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類
- 年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除または障害者控除の適用を受ける場合には、その親族への送金関係書類
2-1-1. 納税者が勤労学生である事を証明する書類
勤労学生とは、その年の12月31日の時点で、次の要件の全てに当てはまる人のことです。
- 給与所得など勤労による所得を得ていること
- 合計所得金額が75万円以下であること
- aの「勤労による所得」以外の所得が10万円以下であること
- 特定の学校の生徒であること
勤労学生は勤労学生控除が受けられます。
2-2-2. 源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除、源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類
非居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。居住者以外の個人が非居住者になります。
源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下の給与所得者と同一生計で暮らしている配偶者のうち、合計所得金額が95万円以下である人のことです。
親族関係書類とは、国外に居住している親族が納税義務者の親族であることを証明する書類のことをいいます。パスポートの写しなどがあてはまります。
2-2-3. 年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族への送金関係書類
送金関係書類とは、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いに関する書類の内、下記に当てはまるものをいいます。
- 金融機関の書類またはそのコピーで、その金融機関がおこなう「為替取引」により、納税義務者から国外居住親族への支払いであったことが証明できる書類
- クレジットカード発行会社の書類またはそのコピーで、国外居住親族がクレジットカードで商品等の購入等の代金を支払ったことが明らかである書類
2-3. 給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の保険料控除申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために提出する書類です。保険控除申請書に加えて、以下の書類も提出してもらいます。
【添付書類】
- 生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金に関する控除を受ける場合は、その支払金額を証明する書類(一部の場合を除く)
- 社会保険料のうちの国民年金保険料等について支払金額を証明する書類
国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料と国民年金基金の加入者として負担する掛金のことをいいます。
関連記事:年末調整の社会保険料控除とは?対象となる保険の種類まとめ
2-4. 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
給与所得者の基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において基礎控除、配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けるために提出する書類です。
令和2年分以後の「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となりました。
▼配偶者控除に関してはこちら
年末調整は結婚したら何が変わる?書類の書き方のポイント
3. 年末調整はいつするの?
年末調整に関する作業がはじまるタイミングは会社と役員・従業員で異なります。
会社側は1月31日までに所轄税務署長に従業員の書類を提出するため、ここに合わせて作業をはじめます。一方、役員・従業員の場合は11月から12月にかけて各種書類を用意〜提出します。
3-1. 会社の対応
年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の期間の給与などです。そのため通常は、その年の最後の給与が支払われる12月に、会社は年末調整をおこないます。そして、12月または1月支払の給与で還付もしくは追加徴収をおこなう流れになります。
年末調整の手続の期限ですが、会社は年末調整関係書類を1月31日までに、所轄税務署長に提出します。
3-2. 役員・従業員の対応
会社によって給与日が異なるため、会社ごとに対応が異なります。年末調整の書類提出の時期は、各企業によっても異なりますが、多くの場合、11月から12月にかけて3種類の書類の提出を求められます。
年末調整で生命保険料の控除などを受けたい際は、合わせて添付する書類を会社が定める期日までに提出しなければなりません。
生命保険、地震保険、小規模企業共済などを利用していると、10月あたりに各会社から控除証明書が自宅へ送られてきますので保管しておきましょう。なお、控除証明書を紛失した場合でも、再発行が可能です。
4. 年末調整はいつでもできるの?
先述のように年末調整は12月におこないます。ですが場合によっては年の中途でおこなう年末調整もあるので覚えておきましょう。
4-1. 12月におこなう年末調整の対象となる人
12月におこなう年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の途中から勤務し始めて年末までいる人です。
4-2. 年の中途でおこなう年末調整の対象となる人
年の中途でおこなう年末調整の対象となる人は、次のいずれかに当てはまる人です。
-
- 海外支店等に転勤、非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(ただし、退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除く)
- 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
- アルバイトとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人(ただし、退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)
したがって、年の中途で退職した人だとしても、(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。そのため、年末調整は誰でもいつでもできるというわけではありません。
5. 年末調整はいつが提出期限?
5-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
国税庁のホームぺージによると、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(年の途中から勤める場合には、最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出するよう記載があります。
原則的には、その日が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出期限です。実際の対応は会社によって異なるため、会社の指示に従ってください。
なお、当初提出した申告書の記載内容から変更があった場合には、その変更の日の後で最初に給与の支払を受ける日の前日までに、変更の内容等を記載した申告書を提出してください。
非居住者である親族についての扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その年最後の給与支払日の前日までに、その親族と同一生計で暮らしている旨を記載した上で提出してください。
5-2. 給与所得者の保険料控除申告書
国税庁のホームぺージによると、給与所得者の保険料控除申告書は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するよう記載があります。原則的にはその日が提出期限になりますが、実際の対応は会社によって異なるため、会社の指示に従ってください。
5-3. 給与所得者の基礎控除申告兼給与所得者の配偶者控除等申告兼所得金額調整控除申告書
国税庁のホームぺージによると、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出するよう記載があります。原則的にはその日が提出期限になりますが、実際の対応は会社によって異なるため、会社の指示に従ってください。
このように、年末調整にかかわる書類には提出期限があります。それぞれの書類をいつまでに提出しなければならないのかをよく確認して抜け漏れがないように注意しましょう。当サイトでは、年末調整業務に必要な対応をまとめて記載した資料を無料でお配りしています。それぞれの資料の提出期限まで記載しているので、年末調整業務を抜け漏れなくおこないたい方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードして業務にご活用ください。
5-4. 年末調整の期限を過ぎてしまったときの対処
年末調整の期限を過ぎてしまったときは、3月15日までに従業員が個人単位で確定申告をおこなうことで対応できます。期限が過ぎて変更された生命保険料などの保険料控除や扶養控除を申告したい際は、確定申告をおこないましょう。
6. 年末調整を正しいタイミングでおこない、正しい金額を納税しよう
ここまで、年末調整や年末調整の際に提出する書類の概要、年末調整のタイミングなどについて説明してました。年末調整についていつ何を提出するべきかしっかりと理解できたという方もいらっしゃることでしょう。
年末調整を減ることで正しい金額の所得税が納税できます。納税は国民の義務です。しっかりと果たしましょう。
▼そもそも年末調整とは?といった方はこちら
年末調整の基礎知識|必要な人や手続きの流れを詳しく紹介
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