交際費の損金不算入とは?上限は5000円?法改正後の変更点や計算方法を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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交際費の損金不算入とは?上限は5000円?法改正後の変更点や計算方法を解説

食事をしながら話す人「交際費とはどんなもの?」「交際費の損金不算入とは?」

「交際費の損金算入できる上限金額はあるの?」

この記事では、交際費の概念から「損金不算入制度」として、法人が会計処理で税法上損金として計上できない費用を一定の要件を設けて損金に算入できるようにする仕組みについて詳しく解説します。

さらに、交際費の損金不算入における法改正後の変更点や、具体的な計算方法まで解説しますので、交際費について詳しく理解を深めたい方はぜひ参考にしましょう。

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「利用された経費が接待交際費か会議費のどちらに計上されるかわからない」

「申請きているケースが複雑で、明確にどの勘定科目かわからない」

「この費用って接待交際費になるの?」


などなど接待交際費の仕訳に関してお悩みの方もいらっしゃるのはないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは「正しく仕訳しよう!中小企業のための接待交際費チェックBOOK」という資料をご用意しました。 こちらの資料では従業員が利用した経費の金額や利用した状況をふまえて、どの勘定科目になるかをチェックしたり、そもそもの接待交際費の概要もしっかり解説しておりますので、ぜひご活用ください。資料は以下から無料でダウンロードいただけます。


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1. 交際費の損金不算入制度とは

ここでは、交際費の損金不算入制度について詳しく紹介します。

1-1. 交際費とは

交際費とは、「接待交際費」と呼ばれることもあり、ビジネス上での人間関係の構築・深化を目的に支出される費用を指します。国税庁によると、交際費は下記の通り定義されています。

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

引用:交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

「交際費」と「福利厚生費」「寄附金」などの類似の勘定科目との違いについて気になる方もいるかもしれません。交際費は取引先や仕入先といった社外への支出も含まれますが、福利厚生費は従業員のための支出という違いがあります。 また、「寄附金」「拠出金」「見舞金」といった名目の支出は一般的に寄附金として計上することが可能です。

しかし、交際費や福利厚生費などの他の勘定科目の内容に当てはまる場合は寄附金から除かれます。

1-2. 損金不算入制度とは

交際費には損金不算入制度が適用されます。損金不算入制度とは、法人が会計処理で税法上損金として計上できない費用を一定の要件を設けて損金に算入できるようにする制度のことです。

損金不算入制度を正しく理解するために、「損金」「損金不算入」の意味をきちんと把握しておくことも大切です。損金とは、益金の対義語で、資本などの取引を除き法人の資産の減少をきたす損失を指します。

なお、会計と税務では下記のように、儲け(利益や所得)の計算方法が異なります。

会計 税務
利益=収益-費用 所得=益金-損金

損金不算入とは、次のように会計上の費用と処理したとしても、税務上の損金として計上できないことを意味します。

収益計上 益金計上 費用計上 損金計上
益金算入
益金不算入 ×
損金算入
損金不算入 ×

2. なぜ交際費には損金不算入制度があるのか?

チェックしている人

交際費は円滑な取引の継続などのために重要な支出の一つです。しかし、交際費に損金算入上限額がないと、意図的に損金計上して納税額を減らそうと不正がはたらく恐れもあります。

過剰に接待費を使ってしまうと、設備投資など事業をおこなうなかで必要になる経費に資金をまわすことができなくなるなど、企業の財政基盤の安定を揺るがす事態につながりかねません。このような理由もあり、交際費には損金不算入制度が設けられています。

3. 交際費の損金算入できる上限金額

乾杯をする人

ここでは、交際費の損金算入できる上限金額について詳しく紹介します。

3-1. 大企業

ここでいう大企業とは、期末資本金額または出資金額が1億円を超える企業のことです。大企業の場合、接待飲食費のうち50%までを損金として計上することができます。 ただし、期末資本金額または出資金額が100億円を超える企業の場合、交際費の全額が損金不算入となります。

3-2. 中小企業

ここでいう中小企業とは期末資本金額または出資金額が1億円以下の企業のことです。中小企業の場合、損金算入上限額を以下のどちらかから選択することができます。

  • 接待飲食費のうち50%
  • 年間800万円(定額控除限度額)

3-3. 個人事業主・フリーランス

法人ではなく、個人事業主やフリーランスのような個人として事業をおこなっている方は、損金不算入制度の影響を受けません。 そのため、交際費に損金算入額の上限はありません。

ただし、税務書類を作成する際や税務調査が入った際に、業務上必要だと証明できるかが「交際費」を経費計上するうえでの重要なポイントであり、領収書や帳簿をきちんと管理しておくことを推奨します。

4. 交際費の損金不算入制度の法改正による変更点

計算している人

ここでは、交際費の損金不算入制度の法改正による変更点について詳しく紹介します。

4-1. 平成26年度税制改正により接待飲食費の損金算入要件が変更

平成26年度税制改正前の交際費の損金不算入制度は下記の通りでした。

  •  大企業:交際費の全額を損金不算入とする
  • 中小企業:接待飲食費のうち年間800万円を超える部分は損金不算入とする

平成26年度税制改正により損金算入要件は変更され、大企業と中小企業における交際費の損金算入額の上限は前の見出しで解説した通りになります。

なお、令和2年度税制改正により、期末資本金額または出資金額が100億円を超える企業は、交際費の損金算入の特例から除外され、交際費の全額が損金不算入になりました。

4-2. 令和4年度税制改正により損金不算入制度の2年延長が決定

令和4年度税制改正では、交際費の損金不算入制度の適用期限を現行のまま2年延長することが決まりました。

 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、接待飲食費に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長する

引用:令和4年度税制改正大綱財務省

今後の税制改正により損金不算入制度の内容・期限が変わる可能性もあるので、交際費を取り扱う方は最新の情報をきちんとキャッチアップしておくようにしましょう。

5. 交際費の損金不算入の規定を適用する方法

集計をしている人

法人が交際費の損金不算入の規定を適用する場合、法人税申告書別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」を作成・提出して申告する必要があります。 申告をおこなうことで、一部損金として認められるようになり、課税所得から計上した損金を差し引くことが可能です。

6. 交際費を経費計上する際のポイント

乾杯をする人

ここでは、交際費を経費計上する際のポイントについて詳しく紹介します。

6-1. 「5000円基準」の適用で仕訳が異なる場合もある

交際費に含まれないものの代表例として、下記があります。

 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

引用:国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額の計算

つまり、接待飲食費のうち1人あたり5,000円以下になる費用は、交際費から除外されます。

この費用は一般的に「会議費」の勘定科目で取り扱うことが多いかもしれません。 会議費には損金不算入制度は設けられていないため、全額損金算入することができます。ただし、この「5,000円基準」の規定を適用するには、次の項目が記載されている書類を保管しておく必要があります。

  •  飲食等のあった年月日
  • 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
  • その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

引用:交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁

また、「5,000円基準」は税込経理と税抜経理のどちらを採用しているかによって計算方法が変わることもあります。「5,000円/人」は税込経理の場合は税込金額、税抜経理の場合は税抜金額で判定します。そのため、接待飲食費の処理をおこなう際は、あらかじめ自社の経理処理のやり方を確認しておきましょう。

6-2. 証拠書類をきちんと管理する

証拠書類の管理が不適切だと、税務調査が入った際などに経費の理由を証明できず、無申告加算税や重加算税といった罰則につながる恐れがあります。 近年では電子帳簿保存法の改正の影響もあり、電子データで受け取った領収書などは電子データのまま保存しなければなりません。

証拠書類の管理方法を見直し、紙書類と電子データのいずれもを適切に保管できる体制を構築しましょう。

6-3. 消費税の取り扱いに注意する

接待飲食費の支出があった際「交際費」と「会議費」のどちらの勘定科目を使用するかを判断するために、税込もしくは税抜の1人あたりの金額を算入しなければならない場合もあるかもしれません。 軽減税率制度の影響で現在の消費税率は10%と8%の複数税率です。

そのため、消費税率の適用基準を正しく理解していないと、計算ミスが発生し、金額や仕訳に間違いが生じる可能性もあります。 このように、交際費の経費処理をおこなう際は、消費税の取り扱いに気を付ける必要があります。

6-4. システム導入・改修を検討する

損金不算入制度の影響もあり、交際費の計算や仕訳が複雑になることは少なくないでしょう。経理担当者の業務負担の増加やコストの増加、ヒューマンエラーの発生といった事態を招く可能性も十分にあります。 現状に課題を感じている場合は、システムの改修もしくは導入を検討してみましょう。

特に現行の交際費の経理処理に対応した会計ソフトや経費精算システムの導入がおすすめです。これらのシステムを導入すれば、金額入力・計算や仕訳、転記といった業務を自動化できるので、ミスを防止し、業務を効率化することができます。

7. 交際費の損金不算入制度を正しく把握して適切に経費計算を実施しよう!

電卓と人間

交際費には損金不算入制度があります。これに伴い、交際費の損金算入できる上限金額は大企業・中小企業・個人で異なります。 交際費の経理処理をおこなううえで、勘定科目の整理や証拠書類の管理、消費税の扱いに注意を払うことが大切です。

交際費に関する経理業務の負担が大きいと感じている場合、自社の業種・規模にあった会計ソフトや経費精算システムの導入を検討してみるのも一つの手です。

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jinjer Blog 編集部

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