接待ゴルフの費用は経費になる?判断基準と仕訳方法を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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接待ゴルフの費用は経費になる?判断基準と仕訳方法を解説

ボールを打とうとしてる

事業を経営していくうえで、交流や意見交換の場としてゴルフを接待に利用する場面があります。その際「ゴルフにかかる費用はどこまで経費になるの?」「個人的な支出とどう区別すべき?」と悩むケースもあるでしょう。

ゴルフにかかる費用は、事業上必要であると明確にわかる場合のみ経費として処理できます。この記事ではゴルフにかかる費用で経費にできるものとできないもの、また使う勘定科目や仕訳方法についても解説していきます。

会計の基本は「勘定科目」と「仕訳」
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説

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1. ゴルフの費用で経費にできるもの

接待の食事

ゴルフ代は誰と一緒にプレーしたのかによって、費用を経費として処理できるのか異なります。またゴルフのプレー代以外にも施設の利用料金や年会費、コンペを開催すれば景品代もかかります。経費として認められる基準は、事業に関係ある支出かどうかです。

ゴルフにかかる費用で経費にできるものには下記があります。

1-1. ゴルフのプレー代

得意先や業者とのゴルフのプレー代は、事業の売り上げや利益を生むために必要なものは経費として認められています。ゆえに自社の従業員同士や練習のために1人でプレーしたものに関しては、経費の対象外です。またプレー代以外にも、ゴルフコンペを開催したり参加したりしたときの景品代も、営業活動の一環と認められるので経費として処理できます。

1-2. 会員権や年会費

ゴルフ場を優先的に利用するためのゴルフ会員権を取得したときや、年会費を支払った費用も経費算入は可能です。ただし年会費についてはゴルフ会員権を購入して経費処理している場合に限ります。

1-3. 飲食代や交通費、景品代

ゴルフ場への往復にかかった交通費や、ゴルフプレー後の取引先との飲食代、コンペ開催時の景品代もゴルフ接待の一部とみなされるので、経費に含めることができます。

2. ゴルフの費用で経費にできないもの

ボールを打つ後ろ姿

ゴルフにかかる費用の中でも以下のものは経費として処理できないので、注意が必要です。

2-1. 従業員同士でのプレー費用やレッスン費用

ゴルフで経費にできるのは事業に関係のある費用のみです。したがって事業の発展に影響しない従業員同士のゴルフや練習のためのレッスン費用は、経費として処理できません。ただし、従業員だけで行ったゴルフプレーやコンペは、福利厚生費として計上できる場合もあります。

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2-2. ゴルフ用品の購入費用

ゴルフクラブやウェアなどの、ゴルフ用品の購入費用は基本的に経費として処理できません。個人利用での購入はもちろん、接待として使う場合も基本的には経費として処理できません。ただし、経営者も従業員も等しく使える状態にする場合は「工具器具備品」として経費処理することが可能です。

2-3. ゴルフ保険

ゴルフ保険とは、ゴルフ場や練習中などに思わず事故やケガをさせてしまった、物を壊してしまったなどの損害を補償する保険です。またホールインワンをしたときの祝賀会費用を負担してくれるなど、幅広くカバーしてくれるのでゴルフを楽しむ人にとっては魅力的な保険でもあります。

ゴルフは営業活動の一環ではありますが、ゴルフ自体は通常業務ではないので、プレー中に起こった事故やケガを補償するゴルフ保険は経費として認められません。

3. ゴルフ会員権とは

入館証を持つ男性

「ゴルフ会員権」はゴルフにまつわる資産として知っておきたい勘定科目のひとつです。施設の会員権を購入すると、優先的にゴルフ場を利用できる、プレー代に割引が適用されるなどの優待が受けられます。

日本で導入されている会員権のうち、特にメジャーなものには以下の2つがあります。

3-1. 預託金制

預託金制は、企業や個人が一定額を施設に預けることで利用権利を購入する会員制度です。日本では最も利用されている会員制度のため、仕訳の際も目にすることが多いでしょう。

会計処理ではゴルフ会員権の購入に必要な金額を「投資その他の資産」として計上します。会員になるための金額は一定ではなく、ゴルフ会員権の需給動向で変動します。

3-2. 株主会員制

株主会員制はゴルフ場を経営する企業の株を購入し、ゴルフ場の優待利用権利を得る会員制度です。購入金額は「投資有価証券」または「出資金」で資産計上します。

ゴルフ会員権を購入する際には、入会金や事務手数料などの費用がかかります。これらは損金算入できる会員権の本体価額と区別して、貸借対照表では「固定資産」として計上することが一般的です。

4. 仕訳と勘定科目

パソコンの前にいる男女

ゴルフにかかる費用の中でも、経費処理できる項目について、それぞれ勘定科目と仕訳をみていきましょう。

4‐1. ゴルフのプレー代

ゴルフのプレー代は「交際費」の勘定科目を用いて仕訳をおこないます。ゴルフ場から発行される領収書には以下の3点が記載されているケースが多いです。

  • プレー代金
  • 食事代(食事をした場合)
  • ゴルフ場の利用税

ゴルフの利用税とは、ゴルフ場を利用した人が負担する「都道府県税」です。ゴルフ場が利用者から代わりに徴収して、施設の所在の都道府県に納付しています。ゴルフのプレー代は、飲食代や利用税も含めて「交際費」として計上して問題ありません。

<例>ゴルフのプレー代金30,000円を施設に支払った(昼食代、利用税込み)

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
交際費 30,000 現金 30,000

プレー代の仕訳は上記の方法で経費計上します。

4‐2. ゴルフ会員権

預託会員制の会員権を購入したときの勘定科目は、「投資その他の資産」で資産計上します。

<例>預託会員制の会員権を得るために80万円をゴルフ施設に預けた

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
投資その他の資産 800,000 普通預金 800,000

株主会員権は権利を得るために株式を購入するので、「投資有価証券」または「出資金」で仕訳をします。

<例>株式会員制の会員権を90万円で購入した

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
投資有価証券 900,000 普通預金 900,000
借方 貸方
科目 金額 科目 金額
出資金 900,000 普通預金 900,000

預託会員制と株式会員制はどちらも売却をした場合、資産の減少になります。また取得価格より損益が出たときは、売却益または損として処理する必要があります。

<例>90万円で購入した株式会員権を60万円で売却した

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
普通預金 600,000 投資有価証券 900,000
ゴルフ会員権売却損 300,000

4‐3. ゴルフ場の年会費

ゴルフ場の年会費は、会員権を資産計上している場合に限り「交際費」として処理します。年会費以外にも年単位で契約しているロッカー代やその他の費用も、経費として処理できます。

<例>会員権をもっているゴルフ場の年会費3万円を支払った

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
交際費 30,000 普通預金 30,000

4‐4. ゴルフコンペの景品代

取引先が開催するコンペの景品代や協賛金は、営業活動の一環として接待や顧客獲得のための支出として認められるので「交際費」として仕訳します。

<例>取引先が開催したゴルフコンペに3万円分の景品を協賛した

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
交際費 30,000 現金 30,000

4‐5. ゴルフ場の行き来にかかる交通費

ゴルフ場へ向かうタクシーや電車代は、ゴルフコンペを誰が開催したかで勘定科目が異なります。

自社で開催したゴルフコンペの場合は自分たちが接待する側なので「交際費」、他社が開催したゴルフコンペに参加する場合は「交通費または旅費精算」で処理します。

<例>他社が開催するゴルフコンペに向かうためタクシー代3,000円を支払った

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
交通費 3,000 現金 3,000

4‐6. ゴルフ後の飲食費

ゴルフ会場やゴルフ後に取引先と飲食したときは、接待であると認識されるので支払った飲食代は「交際費」として損金算入が可能です。

<例>ゴルフ終わりに取引先と食事に行き2万円支払った

借方 貸方
科目 金額 科目 金額
交際費 20,000 現金 20,000

5. 経費申請用の記録が重要

書類を仕分ける女性

事業を経営していくうえで取引先とのゴルフは大切な営業活動の場です。ゴルフにかかった経費の多くは「交際費」として経費処理ができますが、経費として認められるのは接待や営業活動に必要と認められたものに限られます。

経費になるものとならないものを区別するには、誰と行ったか、何にいくら支払ったかを証明する記録が必要です。営業活動の一環であることを確認し、正しく処理しましょう。

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jinjer Blog 編集部

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