仮受金の勘定科目は?財務諸表における位置づけについて
更新日: 2024.5.29 公開日: 2022.5.10 jinjer Blog 編集部

仮受金は、内容や入金元・送金元が不明なお金を一時的に処理するために使う勘定科目です。仮受金は、財務諸表でどのような位置付けになるのでしょうか?
今回は仮受金の勘定科目や、財務諸表における位置付け、仮受金が決算書にある場合の問題点を解説します。仮受金について正しく理解し、間違いがないように処理をおこないましょう。
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1. 仮受金とは


仮受金とは勘定科目の一つで、お金の受け入れがあったものの、その内容が不明確なときの処理に使います。あくまで一時的な処理に使用する勘定科目なので、最低でも決算までには正しい勘定科目に振り替えなくてはなりません。
仮受金の反対の意味で使われるのが「仮払金」です。使途や用途がわからない支払いをした際に処理するための勘定科目で、こちらもあくまで一時的な処理に使います。
1-1. 仮受金はできるだけ早く振替処理をおこなう
仮受金は一時的な処理をおこなう際に使う勘定科目で、そのままにしておくことはできません。仮受金が発生した時点で、調査をおこない、できるだけ早く振替処理をします。時間が経てば調査しても不明なままになってしまいやすいので注意しましょう。すぐに解決しない場合でも、メモを残すなどして、仮受金のままになっていることを忘れないようにしてください。
1-2. 仮受金が決算時まで解決しなかった場合
使途や内容が不明なお金の受け入れがあり、一時的に仮受金として会計処理したものの、決算時期になっても不明なままということも稀にあります。その場合は雑収入として振替処理をおこなってください。仮受金があるままで決算書を作成することができないわけではありませんが、そのままにしておくのはおすすめできません。理由に関しては後述します。
関連記事:仮受金について処理の仕方や預り金・前受金との違いを徹底解説
2. 財務諸表における位置づけ


財務諸表で、仮受金が表示されるのは貸借対照表です。貸借対象の負債の部に、流動負債の「その他」として区分されます。ただし、仮受金の総額が負債および純資産の合計額の5%以上の場合は、別途項目を作って表示する必要があります。
2-1. 貸借対照表とは
財務諸表には貸借対照表と損益計算書があります。貸借対照表は、その会社の決算日の財務状況と純資産をまとめたものです。貸借対照表を見れば、その会社がその年の決算日にどの程度の負債を抱え、どの程度の資産を持っているのかが一目でわかります。
貸借対照表は大きく分けると資産の部と負債の部に分かれており、それぞれの合計が一致していなければなりません。資産と負債がバランスをとっているため、バランスシートとも呼ばれます。
2-2. 負債の部とは
貸借対照表の負債の部とは、会社がその年の決算日の時点で抱えている借金を表しています。負債の部は短い期間で支払いや返済の義務が発生する流動負債と、1年以上先に支払いや返済の義務が発生する固定負債に分かれます。
まだ支払っていないお金ですが今後支払うことになるため、将来の支出となる借金として記載します。負債の部が全くない会社というのはほとんどなく、負債の部に項目があるからといって必ずしも悪いことではありません。ただし返済スパンが短い負債の部が多すぎると、会社の経営にも大きく影響します。
2-3. 流動負債とは
負債の部は流動負債と固定負債に分けられ、仮受金は流動負債に分類されます。流動負債は1年以内の短い期間で発生する支払いや返済の義務のことを指しています。
仮受金以外で流動負債に分類されるのは、購入や仕入れをおこなったものの支払いをおこなっていないものを買掛金・売掛金などで示しているほか、クレジットカードで購入して支払いが済んでいない未払金、支払う期日を約束している約束手形などです。未払法人税や未払消費税なども流動負債に分類されます。
3. 仮受金が決算書にある場合の問題


仮受金は、お金の受け入れをした時点で内容がわからないものを会計処理できる便利な勘定科目です。内容がわからないからといってそのままにしておくことはできませんから、一時的に仮受金を使って処理します。ただし、一時的な処理ですから、できるだけ早く振替処理して仮受金を消すべきです。
仮受金がある状態でも決算書は作成できますが、仮受kんがある状態でも決算書は作成できますが、仮受金があるままだと問題も出てきます。
3-1. 税務署の観点から見る問題
決算書に仮受金があるままの状態にすると、税務署が「売上として計上すべき科目を仮受金にしているのではないか?」と疑問を持ちます。売上は消費税の課税対象ですが、仮受金は課税対象ではありません。
例えば、取引先がサービス購入代金として10万円支払ったのに、自社ではサービスを提供しているけれど、支払われたお金の内容がわからず、仮受金として処理していたとしましょう。税務署が調査に乗り出して、請求書が発行されていないだけで、取引先はサービスの提供を受けていると発覚すると、本来売上とすべきお金を仮受金として計上していることが判明してしまいます。
そうなってしまうと計上漏れとみなされますから、売上に対して本来発生しているはずの税金支払いが課せられます。しかも「計上漏れが故意で、計上すべき負債と分かっているのに正しい経理処理をおこなわなかった」と判断されてしまうと、重加算税が課せられてしまう可能性もあるのです。
3-2. 銀行の観点から見る問題
銀行が会社の評価をおこなう際は、資産と評価を科目別に見て判断します。この際、負債の部に仮受金などのような一時的な処理に使うべき勘定科目があると、「信用度が低い決算書だ」とみなされて、評価が下がってしまう可能性があるのです。
例えば仮受金が200万円あったとします。しかし仮受金である以上、それが最終的にどの勘定になるかはわかりません。この仮受金に加えて、別の負債が400万円発生しているとすると、200万円の負債計上漏れとみなされてしまい、自社の銀行からの心証を悪くさせてしまうのです。
4. 仮受金を残すと経費処理のミスにもつながる


一度仮受金を計上すると、正しい勘定科目に振替処理をおこなわなければなりません。仮受金から正しい勘定科目に振り替えること自体はそれほど面倒なことではありませんが、振り替えるまでその仕訳を追い続けるのはかなり手間です。また、時間が経つと仮受金があることも忘れてしまいやすく、その結果経理処理のミスや不正につながってしまう可能性もあるでしょう。
そもそも一度のお金の受け入れに対して、2回作業をおこなうこと自体が手間です。1つ2つ仮受金で処理した内容がある程度であればいいですが、年間で何十回も仮受金の処理が必要になると時間も手間もかかってしまうでしょう。内容不明のお金の受け入れがあってすぐに解決しないのであれば、仮受金として処理するしかありませんが、不明なお金の受け入れがあった時点ですぐに調査して、できる限り解決するようにしてください。
5. 仮受金は会社の負債として位置付けられる


一時的な経費処理のために用いる仮受金ですが、仮受金は財務諸表上では負債として位置付けられます。必ずしも最終的に負債になるとは限りませんが、仮受金が決算書に残っていると税務署からも銀行からも心証が悪くなるので、できるだけ早い段階で正しい勘定を見つけて振替処理をおこないましょう。
仮受金と同じように一時的な処理に仮払金があります。これも一時的な処理のための勘定科目ですから、決算書に残すのはよくありません。どちらも早めの段階で振り替えられるように日頃から注意しておきましょう。



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