36協定の提出期限とは?いつまでに更新が必要?提出忘れの罰則も紹介
使用者が労働者に1日8時間、週40時間(休憩時間は除く)を超えて時間外労働・休日労働をさせる場合、事前に労使間で36協定を締結し、労働基準監督署に対して「36協定届」を提出する必要があります*。
では、労働組合と36協定を締結するにあたり、36協定届はいつまでに提出すればよいのでしょうか?今回は、36協定届の提出期限と、届出の未提出による罰則について解説します。
*参考:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov法令検索
目次
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。
これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。
1. 36協定届の提出期限は、原則として36協定開始前まで
従業員に時間外労働(1日8時間・週40時間以上)をさせる場合、管轄の労働基準監督署に36協定届を提出する必要があります。なお、休日労働をさせる場合、法定労働時間の上限を超えていなくても届出が必要となるので注意しておきましょう。
届出そのものには決まった提出期限はなく、使用者は労働者(労働組合)と36協定を締結した時点で届出を提出することが可能です。
ただ、36協定届を提出するにあたっては、いつから残業時間をカウントするのか、「対象期間」を定める必要があります。36協定において、残業の上限規制は最大で1年間を対象期間とするため、36協定届では協定の有効期間でいつからスタートするかを記載することによって対象期間を明示します。
1-1. 36協定届の起算日例
たとえば2021年度から36協定に基づいた時間外労働・休日労働をさせたい場合は、起算日に「2021年4月1日から1年間」と記載します。起算日は労働組合との話し合いによって自由に決められます。しかし、ここで注意したいのが、たとえ労使間で起算日について合意があったとしても、届出が済んでいないと法的に無効になってしまうということです。
上記の例でいうと、協定の有効期間を2021年4月1日としたにもかかわらず、届出を行ったのが4月10日だった場合、届出が受理される1~9日までに行われた時間外労働・休日労働は、すべて労働基準法違反となってしまいます。
早めに提出するぶんには問題ありませんが、届出からさかのぼって36協定を有効にすることはできないので、労使間で合意した有効期間の開始日までに必ず36協定届を提出することが大切です。
関連記事:36協定の起算日について基本の考え方や注意点を解説
2. そもそも36協定とは?毎年更新・提出する必要がある?
そもそも36協定とは労働基準法で定められている労働時間や休日日数を超えて労働させる際に締結して届出を行うものです。
36協定届を提出する際は、起算日とは別に、「協定の有効期間」を定める必要があります。有効期間とは、文字通り36協定が効力を有する期間のことです。
対象期間とは異なり、有効期間の長さについて特に規定は設けられていませんが、36協定において労働時間の延長を定める場合は「1ヶ月間」および「1年間」のそれぞれについて延長可能な時間数を記載することになっているため、原則として1年以上の有効期間を設定しなければなりません。
一方で、36協定の対象期間は1年間が限度とされているため、有効期間は起算日から1年間とするのが一般的です。たとえば2021年4月1日を起算日とする場合は、「協定の有効期間」に「2021年4月1日から1年間」と記載します。
もし対象期間以後も、労使間で引き続き時間外労働・休日労働を行うことに合意した場合は、36協定届の対象期間および有効期間が過ぎる前に、再び36協定届を労働基準監督署に提出する必要があります。
つまり、2年目以降の36協定届の提出期限は、必然的に前回の36協定届の有効期間満了日までとなります。
関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説
2-1. 36協定の提出方法とは
36協定届の提出方法は大きく分けて3つです。
1.郵送で届出をする
2.労働基準監督署の窓口で提出する
3.電子申請を利用する
電子申請を利用すれば24時間365日いつでも利用でき、郵送代がかからず、労働基準監督署に行く手間も省けるためおすすめです。
また、特に繁忙期に位置する企業では、電子申請を利用することで迅速に手続きを完了できるメリットがあります。自社にあった方法で提出期限に間に合うように届出を出しましょう。さらに、提出忘れや遅延を防ぐために、定期的にリマインダーを設定することも効果的です。
3. 36協定届が未提出の場合の罰則
36協定届を未提出のまま、労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働・休日労働させた場合、労働基準法第32条および35条違反となります。第32条および第35条違反は、同法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。
通常は罰則に処される前に、労働基準監督署から是正勧告を受ける場合が多いですが、絶対とは言い切れませんので、忘れずに36協定届を提出しましょう。
3-1. 提出を忘れていた場合は、早急に提出を!
それでは、36協定届の提出期限を過ぎてしまった場合、どのような対処をすればよいのでしょうか。前述の通り、36協定届そのものに受付期限は存在しませんので、起算日・有効期間を過ぎた後でも、届出を受理してもらうことは可能です。
もちろん、然るべき提出期限を超過してしまったことについて、労働基準監督署から注意を受ける可能性はありますが、提出そのものを拒否されることはありません。
ただ、本来の提出期限から大幅に時間が経過していると、故意に提出を怠ったとみなされ、罰則に処される可能性が高くなります。提出を忘れてしまった場合には、気付いた段階で早急に36協定届を提出しましょう。
下記の記事では36協定を提出する方法はもちろん、提出時の注意点や電子申請についてもわかりやすく解説しております。36協定の提出方法について正確に理解できているか不安という方は、ぜひご覧ください。
関連記事:36協定届の提出方法とは?電子申請のやり方や注意点まで分かりやすく解説
4. 36協定届の提出期限に関するポイントや注意点
36協定届を提出するにあたり、気を付けておきたいポイントを3つご紹介します。
4-1. 対象期間の起算日は原則として変更できない
36協定届を提出する際に記載する対象期間の起算日は、原則として途中で変更することはできません。ただ、複数の事業所をもつ企業の場合、もともと事業所単位で定めていた対象期間を、途中で全社統一させるというケースも少なからず存在します。
その場合、例外として対象期間の起算日を変更することが認められていますが、もともとの起算日から変更があった事業所に関しては、変更後の有効期間を周知させる必要があります。
周知を徹底しないと、有効期間を誤認して提出忘れが発生する可能性がありますので注意しましょう。
4-2. 提出期限が2021年4月1日以降の場合は、新様式への移行が必要
2020年12月22日付で公布された労働基準法施行規則等の一部改正により、2021年4月から、36協定届の様式が新しいものに変更されることになりました。
2021年3月31日までに提出期限を迎えるものに関しては、これまで使っていた旧様式で届け出ても問題ないですが、提出期限が2021年4月1日以降のものについては、原則として新様式で提出することになります。
しばらくの間は旧様式の届出を使って手続きすることも可能ですが、その場合、新様式に合わせて協定当事者の適格性にかかるチェックボックスを追記する必要があります。
なお、2021年4月1日以降を対象期間に含む場合でも、起算日がそれ以前であれば、新様式の届出を使った再提出を行う必要はありません。
36協定の新様式フォーマットは以下よりダウンロード可能です。
▶労働基準法関係主要様式
関連記事:36協定の新様式について旧式との変更内容や、いつから使うかを解説
4-3. 提出忘れの防止やコロナ対策には電子申請がおすすめ
36協定の届出は毎年行なわなければなりませんが、年に一度であるため提出し忘れてしまうことも考えられます。
特に、年度初めを起算日に設定している場合、年度末の繁忙期に36協定届を提出しなければならないため、「窓口に行く時間が取れず、提出が後回しになってしまう」という企業も多いようです。
このような場合には、電子政府の総合窓口「e-Gov」を利用した電子申請を行うのがおすすめです。事務所にいながら、インターネットを介して36協定届を提出できるので、多忙な時期でも簡単に手続きを済ませることができます。
36協定届の電子申請は以前から利用できましたが、前述の労働基準法施行規則等の一部改正に伴う押印・署名の廃止により、電子署名や電子証明書の添付も不要となりました。
従来よりもさらに手軽に電子申請を行えるようになったので、提出期限と繁忙期が重なっている場合は、積極的に電子申請を活用してみることをおすすめします。
また、近年ではコロナ対策の観点でも電子申請の利用が推奨されています。すぐに電子申請をおこなえない場合には、郵送による送付も検討すると良いでしょう。
いずれにしても、提出期限を過ぎてしまわないようするためには、代表者の選出から締結・提出までの手順やスケジュールを把握することが大切です。当サイトで配布している「<最新版>36協定締結の手順書」では、36協定を締結する目的や手順を詳しく解説しています。提出期限切れ防止のためにも、ぜひこちらからダウンロードして、いつでも手元で確認できるようにしておきましょう。
参照:新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!|千葉労働局
関連記事:36協定の提出方法3つと変更内容・注意点を分かりやすく解説
5. 36協定届は有効期間に注意して労働基準監督署に届け出よう
36協定届は有効期間の期限が切れるまでに、労働基準監督署に提出する必要があります。
届出が未提出の状態で、法定労働時間を超える時間外労働・休日労働をさせた場合、労働基準法違反となり罰則が科せられる可能性もあるので要注意です。
特に繁忙期と提出期限が重なっている場合などには、提出忘れが起こってしまうことも考えられるため、事前にスケジュールを組んだうえで、電子申請などを活用して早めに提出することを心がけましょう。
関連記事:36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。
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