外国人技能実習生の労働時間の上限について注意すべきこと - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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外国人技能実習生の労働時間の上限について注意すべきこと

外国人技能実習生は外国から来て日本の高い技術を学んでいる人々で、将来的には母国に戻って習得した技術を生かして発展に貢献していきます。2017年からは外国人技能実習機構が設立されており、外国人の方がよりよい環境で働けるよう努力がはらわれています。

しかしその一方で、労働基準監督署がおこなった調査では実習先事業所のうち約7割で労働基準関連法違反が見つかるなど、外国人技能実習生の受け入れ先が必ずしも関連法に則って実習生を働かせているわけではないことがわかっています。

その上、違反の4分の1近くは長時間労働などの違反でした。知らないうちに労働基準関連法違反を犯さないためにも、外国人技能実習生の労働時間について詳しく見ていきましょう。

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1. 外国人技能実習生の労働時間の上限

まず外国人技能実習生の受入れ先となる企業や事業所が把握しておくべきなのは、外国人技能実習生の労働時間の上限でしょう。

違反した実習先のなかには一人あたりの1ヶ月の最長残業時間が、限度時間の70時間を大幅に超えて177.5時間になっていたという非常に悪質なケースもあります。

ここまでひどくはないとしても、労働時間の上限を超えて外国人技能実習生を働かせてしまうことはあり得るので、労働時間の上限を雇用主が把握しておくことが重要です。

1-1. 外国人技能実習生にも労働関係法令が適用される

外国人技能実習生に適用される法律は多くありますが、働かせ方に関する法律は労働関係法令、つまり労働基準法や最低賃金法、雇用保険法などが日本人と同様、日本国内で働く外国人にも等しく適用されます。

つまり労働時間の上限も必然的に労働基準法に定められている規定となります。

労働基準法では一日の労働時間の上限が8時間、一週間では40時間が規定労働時間として定められています。基本的にはこの労働時間を超えて働かせることは、労働者が日本人でも外国人技能実習生でもできません。

つまりは、午前8時に始業した場合、1時間の休憩時間を含めて午後5時には仕事を終えなければならないということになります。

1-2. 外国人技能実習生の残業は36協定で可能

しかし正社員として働いている方であればよく理解していますが、実際には労働基準法の定める労働時間を超えて働いている労働者は少なくありません。

毎日残業しているという方もいることでしょう。ではこれは違法なのでしょうか。日本人であっても外国人技能実習生であっても、36協定が結ばれていれば所定労働時間を超えて労働させることができます。

36協定とは労働基準法の36条にある、雇用者と労働組合との協定のことです。企業や事業所は法定労働時間を超えて労働させる場合、この36協定を結んで労働基準監督署に届け出る義務があります。

36協定が結ばれていれば、外国人技能実習生に残業させることも可能です。ただし残業に関しては通常の時間給の25%増しの割増賃金を支払う必要があります。

1-3. 36協定があっても労働時間の上限はある

よく勘違いしている経営者の方がいますが、36協定があれば労働者を好きなだけ働かせることができるというわけではありません。特に過労死が問題になったため、残業時間の上限も労働基準法によって厳しく定められているからです。

36協定では、一般の労働者に対して1ヶ月に最大45時間、1年間で最大360時間と、延長できる労働時間が決められています。

しかし繁忙期などはこの上限を超えて労働させなければならないことも生じるでしょう。

そのため36協定の特別条項が設けられており、企業や事業所が届け出ることによってこの上限を超えた延長時間を設定できます。それでも時間外労働の上限は法定休日労働を除いて最大720時間と定められています。

さらに一ヶ月あたり45時間を超える時間外労働ができるのは年間最大6回までです。かつ法定時間外労働と法定休日労働を合わせて労働時間の上限は1ヶ月あたり100時間未満です。

外国人技能実習生についても労働時間の上限がしっかり決められているので、特別条項を含めて詳しく知っておくようにしましょう。

今の残業時間の上限が設定されたのは、2019年の法改正のタイミングになります。今も残業時間に上限がないような企業も目にかけることがありますが、違法になりますので罰則の対象になります。

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2. 外国人技能実習生の労働時間管理での注意点

外国人技能実習生に限らず、労働時間の適切な管理は企業や事業所にとって非常に重要なポイントです。

労働時間が適切に管理されていなければ、どのくらい残業させたのか、労働基準法に違反していないのかなどを把握することは不可能でしょう。では外国人技能実習生の労働時間管理のやり方と、注意点について見ていきましょう。

2-1. 労働時間管理の方法

雇用主が実施しなければならない労働時間の管理方法も労働基準法によって決められています。しかし2019年4月から改正労働基準法が施行されたことにより厳格に運用されるようになりました。

雇用主は労働者の労働日ごとの始業時間と就業時間を確認して記録しなければなりません。

しかもその方法は、雇用主が直接確認して記録する方法とタイムカードなどの客観的に記録する方法に限られます。外国人技能実習生の場合、こうした規定についてしっかり説明することが求められるでしょう。

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2-2. 自己申告制の導入には十分な説明が必要

しかし業務形態によっては勤怠システムに常にアクセスできる状態ではない仕事もあります。そのような場合には例外的に自己申告による労働時間の把握が可能です。

しかし自己申告となると、雇用主が圧力をかけて労働時間を短く申告させることも可能になってしまいます。そのため、もし自己申告制を導入するのであれば、関係者全員に十分な説明をおこうことが企業側に求められています。

外国人技能実習生に対して、労働時間を正しく申告するよう説明をおこないます。外国人技能実習生は日本語を十分に理解できないかもしれないので、可能であれば母語で説明できるように心がけるべきです。

さらに自己申告した労働時間と実際の労働時間との間に乖離がないか確認しなければなりません。たとえば1ヶ月あたりの労働日数に対して労働時間が明らかに多いなどのケースでは、必要に応じて労働環境を変えたり休ませたりすることが求められます。

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2-3. 法令違反がないかセルフチェックを

企業や事業所の多くが外国人技能実習生に関する労働関連法令を守っていないことを考えると、定期的に外国人技能実習生の働き方を見直す必要があるでしょう。

特に自己申告制による労働時間の把握をおこなっているのであれば、記録だけを見るのではなく実態を調査して、法令違反があれば速やかに是正するべきです。

もちろん適切な残業代の支払いなどもチェックすべきです。加えて自己申告制の場合、最大何時間まで申告できるといった上限を設けることはできません。もし関連法令に違反した場合、厳しい罰則が科せられ、事業の継続が難しくなる恐れもあります。十分に注意しましょう。

3. まとめ

外国人技能実習生は確かに日本の技術を学びに来ている人たちですが、企業や事業所にとっては人材不足を補う貴重な労働者です。できるだけ多くの外国人技能実習生を日本に迎え入れられるように、受け入れ先の企業や事業所が労働環境をしっかり整えるよう努力すべきでしょう。

長時間労働や過酷な労働を課しているといわれれば、日本にやってくる外国人技能実習生の数も減ってしまう恐れがあります。もちろん関連法令に違反している企業や事業所は罰せられるでしょう。

外国人技能実習生を安く雇える労働力を見るのではなく、貴重な人材と見るようにして労働基準法に則った労働時間の管理をおこなうようにすべきなのです。

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残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。

しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

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NOMURA

NOMURA

jinjerBlog 編集長。現在は、新規事業領域のプロダクトのマーケティングを担当。記事などのコンテンツ作成から、LP作成、インタビュー取材、数値分析など幅広い業務をおこなっている。少しでも人事の方々に役立つ記事をお届けできたらなと考えています。

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