法定内残業とは?その定義や残業代の計算方法を詳しく解説
更新日: 2023.9.1
公開日: 2021.11.15
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法定内残業(法内残業)とは、法定労働時間の範囲内ではあるものの、企業の所定労働時間は超過した残業のことです。労働基準法上、法定内残業に割増し賃金の支払いは必要なく、残業代の扱いは各企業により異なります。この記事では、人事担当者向けに法定内残業の定義、残業の種類、残業代の計算方法を詳しく解説します。
目次
1.法定内残業とは、所定労働時間以上だが、法定労働時間は超えない労働のこと
法定内残業とは、就業規則に定める所定労働時間は超えているものの、労働基準法の定める法定労働時間は超えていない労働のことです。法内残業、法定時間内労働などとも呼ばれることがあります。
労働基準法上、法定内残業に割増し賃金の支払い義務はありません。ただし、就業規則や賃金規定で個別に定めている場合は、その規則に従い計算を行います。
1-1.所定労働時間とは、就業規則で定められた働く義務のある時間
所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた、労働者が労働の義務を負う時間のことです。
始業から終業までの時間から、休憩時間を引くことで求められます。
例えば、始業時刻午前9時、終業時刻午後6時、休憩1時間の場合、所定労働時間は8時間となります。
また、所定労働時間は、次に紹介する法定労働時間を超えて定めることはできません。
1-2.法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の限度
法定労働時間とは、労働基準法第32条1項に規定されている労働時間のことです。[注1]
「使用者(会社)は原則として、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならない」という規定です。
上記上限を超えれば、時間外労働分の割増賃金が必要です。
[注1]e-Gov法令検索:労働基準法
1-3.所定労働時間と法定労働時間は必ずしも一致しない
以上のように、所定労働時間は法定労働時間の範囲内であれば、企業が自由に設定できます。
そのため、必ずしも、所定労働時間と法定労働時間時間が一致するとは限らない点に注意しましょう。
特に、所定労働時間が6時間など法定労働時間と比べて短いケースでは、法定内残業が発生しますが、割増し賃金を支払うか否かは各企業の定めによります。
そのため、残業代の計算では就業規則や賃金規定の確認が必要です。
2.法定内残業など残業の種類を解説
残業代を正確に計算するには、残業の種類の理解が不可欠です。労働基準法上、賃金の割増しが必要な残業と合わせて解説します。
2-1.法定内残業
法定内残業は労働基準法上、割増し賃金の支払い義務はありません。
そのため、個別の就業規則などで残業代の処理方法を確認しましょう。
2-2.法定時間外労働
法定時間外労働では、労働基準法上割増し賃金の支払いが必要です。
1日8時間、1週40時間を超える労働では25%以上の割増となります。
さらに、月の労働時間が60時間を超え場合、超えた部分については50%以上の割増が必要です。(中小企業は2023年3月末まで25%に据え置き。)
法定時間外労働は、労働基準法で定められた残業のことを指しており、割増率を計算する場合に頻出になります。そのため残業に関しては、定義から明確に理解し、本章で解説している5つの用語の違いを明確にしておく必要があります。また、今までは残業時間の上限はありませんでしたが、2019年の働き方改革関連法により残業時間の上限規制が設けられました。
2-3.深夜労働
午後10時から翌日午前5時までの労働は、「深夜業」に分類され、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
なお、上記時間帯に他の残業が重複する場合、合計した割増賃金率で残業代を計算します。
(例)
法定時間外労働(25%)+深夜労働(25%)=割増賃金率50%以上
2-4.休日労働(法定外休日)
休日には、会社で独自に定める「法定外休日」と、労働基準法上取得が義務付けられている「法定休日」があります。
法定外休日の労働では、その週の労働が法定時間内に収まる限り、通常の労働時間として処理します。
なお、平日の労働で既に法定労働時間(1週40時間)を超えている場合は、法定外休日の労働は全て法定時間外労働として処理します。
法定外休日の労働や賃金について、就業規則で個別に定めている場合は、その規則に従います。
2-5.休日労働(法定休日)
法定休日とは、労働基準法で定められた「毎週1日の休日または、4週間を通じて4日以上の休日」のことです。
法定休日の労働では通常の賃金に対して、35%以上の割増しが必要です。
なお、法定休日の労働は、残業(法定時間外労働)としてカウントしません。
ただし、深夜労働に当たる時間帯では、25%以上の割増は必要です。
3.法定内残業の残業代の計算方法
法定内残業の残業代は、一般的に下記計算方法で求めます。
「法定内残業時間」×「1時間当たりの基礎賃金」
1時間当たりの基礎賃金は、就業規則や賃金規定に個別に定められているので確認しましょう。
例えば、下記のケースで1日の法定内残業代を計算します。
所定労働時間6時間、残業2時間、1時間当たりの基礎賃金1,250円。
2時間×1,250円=2,500円
また、法定内残業と法定外残業は異なりますので、次に紹介する、「法定時間外労働の残業代の計算方法」も合わせて理解するようにしましょう。
4.法定時間外労働の残業代の計算方法
法定時間外労働の残業代は、下記の方法で計算します。
「1時間あたりの賃金」×「残業時間」×「割増賃金率」
それぞれのポイントを解説します。
4-1.1時間あたりの賃金
従業員の1時間あたりの賃金は、下記により求められます。
月給÷(1日の所定労働時間×月間所定労働日数)
「月給」に各種手当が含まれていれば、下記に該当するものは計算基礎から除外します。
・家族手当(扶養手当・子女教育手当)
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、精勤手当など)
具体的には、「個人の事情により支給されている手当」が除外対象です。
上記に該当する手当であっても、「住宅手当 従業員一律5,000円」などとして支給している場合は、月給に含まれるものと解されます。そのため、手当は名称ではなく、個別の支給内容から判断します。
4-2.残業時間
残業時間は、割増賃金率の異なる種類ごとに分類すると理解しやすいです。下記を例にみてみましょう。
12:00~23:00勤務、休憩1時間、所定労働時間8時間
12:00~18:00→所定労働時間
18:00~19:00→休憩時間
19:00~21:00→所定労働時間
21:00~22:00→法定時間外労働
22:00~23:00→法定時間外労働+深夜労働
整理すると、
所定労働時間:8時間
法定時間外労働:1時間
法定時間外労働+深夜労働:1時間
となり、掛けるべき割増賃金率が判断できます。
4-3.割増賃金率
最後に労働時間別の割増賃金率を確認します。
特に下記のように、割増賃金率が重複するものには注意しましょう。
・法定時間外労働+深夜労働:50%以上
・1ヵ月60時間を超えた法定時間外労働+深夜労働:75%以上
・休日労働+深夜労働:60%以上
以上により、残業代が計算できます。
5.法定内残業は残業代をどのように扱うか確認しよう
法定内残業とは、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間は超えない労働のことです。
法律上、割増し賃金の支払い義務はないため、残業代の取り扱いは就業規則や賃金規定で確認するとよいでしょう。
また、残業代の計算では、深夜や法定休日の割増しも必要となるため、重複する場合は特に注意しましょう。
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