深夜労働が許される年齢は?労働基準法に関わる注意点 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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深夜労働が許される年齢は?労働基準法に関わる注意点

仕事場で話し合っている画像

未成年はさまざまな法律で保護されており、雇用して労働させる際も法令を遵守しながら安全を確保する必要あります。なかでも未成年を雇用する者が気をつけたいのが、深夜労働です。未成年は一定の年齢まで深夜労働が許されておらず、この決まりを守らないと罰則が科されてしまいます。

この記事では、深夜労働が可能となる年齢について説明します。労働基準法上の注意点について解説しますので、未成年を雇い入れる可能性がある事業者はしっかりと押さえておきましょう。


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1. 深夜労働が許される年齢は?

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中学生や高校に入学したての未成年が深夜労働をすることは、当然のことながら認められていません。しかし、一定の年齢になると深夜労働をさせることができるようになります。

まずは、深夜労働が認められる年齢について具体的に見ていきましょう。

1-1. 深夜労働が許される年齢は18歳以上

労働基準法61条では、満18歳に満たない未成年を午後10時から午前5時までの間に労働させてはいけないと規定しています。つまり、深夜労働が許されるのは18歳以上からであるということです。

20歳未満の未成年に深夜労働をさせることはできないと勘違いしている人も多いですが、満18歳以上であれば、たとえ高校生であっても深夜労働が許されます。ただし、高校生を深夜に働かせることには多くの懸念点があるため、実際は高校を卒業した人を採用すると決めている企業も少なくありません。

参照:労働基準法|e-Gov法令検索

1-2. 特例で18歳未満の深夜労働が認められるケースもある

上記のように深夜労働は満18歳以上から可能ですが、18歳未満の人を深夜労働させても構わないとする特例が用意されています。労働基準法61条によれば、以下の4つのケースであれば18歳未満の深夜労働も認められます。

  1. 昼間勤務と夜間勤務の交代制で働く16歳以上の男性である場合
  2. 事業自体が交代制をとっていて労働基準監督署の許可がある場合
    ※22時30分まで
  3. 業務の性質上、深夜労働が必要な農林水産業・保健衛生業、電話交換業務の場合
  4. 災害等の非常事態で時間外や休日労働の必要があり、労働基準監督署の許可がある場合

上記に当てはまる事業者はまれであるため、基本的には18歳未満には深夜労働をさせられないと覚えておけば問題ないでしょう。

参照:労働基準法|e-Gov法令検索

1-3. ただし高校生の場合は注意が必要

18歳以上であれば高校生でも深夜労働をさせることができますが、実際に高校生に深夜労働をさせることには高いハードルがあります。そもそも学校の校則で深夜労働が禁止されていることも多く、親の承諾がないまま深夜労働をさせてしまうと、後ほど大きなトラブルに発展してしまう恐れがあるためです。

また校則や親に問題がなくとも、学業への影響は無視できません。深夜労働をさせたことによって学業が疎かになってしまえば、学生の将来に大きな悪影響を与えてしまいます。そのため先述したように、深夜労働がある事業者では高校生の雇用を避ける傾向にあるのです。

「高校生本人が希望しているから」と安易に深夜労働をさせることは、学生本人のためになりません。しっかりと話し合い、無理のない範囲で深夜労働をさせることが大切です。

2. 未成年の深夜労働に関する労働基準法のポイント

テストを解いている画像

未成年を深夜労働させるときは、年齢以外にも気をつけておきたいポイントがいくつかあります。ここでは、未成年の深夜労働に関する労働基準法のポイントを解説します。

2-1. 適切な深夜手当を支払う

労働基準法37条では、深夜労働をさせるときは25%以上の深夜手当を支払うことを義務付けています。これは未成年であっても当然適用され、深夜労働をさせたときは割増賃金を上乗せした賃金を支払わなくてはいけません。

たとえば時給が1,000円であった場合、午後10時から午前5時までの勤務時間分の時給は1,250円になるというわけです。深夜手当を支払わずに未成年を深夜労働させると、法律違反となるため注意しましょう。

関連記事:深夜残業による割増はどれくらい?計算方法を詳しくご紹介

2-2. 未成年に時間外労働や休日出勤をさせてはいけない

未成年は、時間外労働や休日出勤も労働基準法60条によって禁じられています。そのため、「割増賃金を支払うから深夜まで8時間以上働かせる」「忙しいから休日だけど急遽出勤させる」といったことはできないのです。

なお、ここで言う時間外労働とは、「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超える労働を指します。就業規則上の所定労働時間を超える労働のことではない点に注意が必要です。

このほかにも労働基準法60条では、未成年には変形労働時間制やフレックスタイム制は適用できないと規定しています。労働させる時間帯はもちろんのこと、労働時間や休日についても十分に注意しましょう。

ただし、満15歳上で満18歳に満たない未成年でも、以下の条件に当てはまる場合は変形労働時間制を適用することが同法60条で認められています。

  • 1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合
  • 1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1ヶ月または1年単位の変形労働時間制を適用する場合

参照:労働基準法|e-Gov法令検索

2-3. 危険な業務や福祉上・衛生上有害な業務をさせてはいけない

未成年は成人と比べて精神的にも肉体的にも未成熟であるため、労働基準法62条によって危険有害業務が禁じられています。たとえば、未成年には以下のような業務をさせることができません。

  • 運転中の機械等の掃除や検査、修理など
  • 大型トラックなどの取り扱いや運転
  • 深さ5m以上の地穴や土砂崩壊のおそれがある場所の業務
  • 高さが5m以上で墜落のおそれがある場所の業務
  • 有害物や危険物を扱う業務
  • 感電の危険性が高い業務
  • 坑内における労働
  • 高温もしくは低温な場所の業務
  • 特殊の遊興的接客業

とくに、上記のような業務は深夜労働が多い傾向にあるため注意が必要です。

禁止業務は厚生労働省令や年少者労働基準規則で定められており、50種類ほどの業務が禁止業務として挙げられています。詳しくは厚生労働省の資料にまとめられているため、未成年を雇い入れるときはしっかりと目を通しておきましょう。

参照:年少者使用の際の留意点|厚生労働省

3. 深夜労働の年齢制限を違反した場合の罰則

黒板の写真

未成年の深夜労働には制限がありますが、これに違反したときはどのような罰則が科されるのでしょうか。

深夜労働の年齢制限に違反した場合は、年少者の深夜業を禁止する規定である労働基準法61条と、時間外や休日及び深夜の割増賃金について定めた同法37条違反の二罪が成立します。119条の条文には、労働基準法違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すと規定されているため、法令違反がないように細心の注意を払う必要があります。

法令違反をすると罰則が科されるのはもちろんのこと、企業のイメージを下げてしまう原因となります。深夜労働を希望する未成年を雇う際は、身分証や親権者の就業承諾書をしっかりと確認しておくことが重要です。

参照:労働基準法|e-Gov法令検索

4. 深夜労働は年齢制限に注意しよう!

3本指を出す女性

深夜労働がある事業者が未成年を雇い入れるときは、年齢制限に注意する必要があります。18歳未満の未成年には、特例を除いて深夜労働をさせることはできません。年齢制限に違反した場合、罰則を科されてしまう恐れがあるため、必ず法令は遵守するようにしましょう。

なお、たとえ18歳以上の従業員であっても、危険有害業務をおこなわせたり時間外労働をさせたりすることはできません。深夜労働と関連が深いポイントであるため、あわせて押さえておきましょう。また、高校生に深夜労働をさせる場合は、校則や親の同意の確認をおこない、学業に影響を与えない範囲で働かせることを意識するとよいでしょう。

関連記事:夜勤の定義や労働時間の正しい計算方法を解説

勤怠管理システムの導入で工数削減を実現

近年、人手不足などの背景から、バックオフィス業務の効率化が多くの企業から注目されています。

タイムカードの集計は、集計時にExcelに入力する工数がかかりますし、有給休暇の管理は、従業員ごとに管理することが煩雑で、残有給日数を算出するのにも一苦労です。

どうにか工数を削減したいけど、どうしたらいいかわからないとお悩みの方は、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。

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・多様な打刻方法により、テレワークなどの働き方に柔軟に対応できる
・リアルタイムで労働時間を自動で集計できるため、月末の集計工数が削減される
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など、人事担当者様の工数削減につながります。

「導入を検討するといっても、何から始めたらいいかわからない」という人事担当者様のために、勤怠管理システムを導入するために必要なことを21ページでまとめたガイドブックを用意しました。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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