夜勤明けは休みの日扱いになる?その仕組みを詳しく紹介
更新日: 2022.12.8
公開日: 2021.9.3
目黒颯己

医療関係や運送業など、夜勤が必要になる職種は数多く存在しています。こういった職種の人やその使用者が気をつけなくてはいけないのが、「夜勤明けの休みは休日に含まれるのかどうか」というポイントです。
夜勤の際は労働時間が不規則になりやすいため、通常の休日とは考え方が異なってしまい、混乱してしまう人も多いでしょう。
この記事では、夜勤明けにおける休日の考え方について解説します。夜勤勤務者に適切な休日を与えて、法令を遵守したシフトの作成を行ないましょう。
労働基準法は基本的な内容であるため、「夜勤明けの適切な休日のとらせ方は?」「夜勤明けから次の勤務はいつからしてよい?」など夜勤と休日の関係性がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤と休日の取らせ方のルールについて、本記事の内容をまとめた資料を無料配布しております。例を挙げてわかりやすく解説しているので、ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。



1. 夜勤明けは休みの日扱いになるのか
さっそく、夜勤明けが休みの日扱いになるのかについて見ていきましょう。夜勤明けは基本的に休みの日扱いにはなりませんが、例外として休みの日として扱えるケースもあります。
まずは、それぞれのケースについて解説します。
1-1. 夜勤明けの休みは原則休日扱いにならない
大前提として、夜勤明けは原則休みの日扱いにはなりません。なぜなら、休日は「午前0時から午後12時までの休み」を指すためです。
したがって、たとえ夜勤明けで次の勤務まで24時間空いていたとしても、休日を与えたことにならないため注意が必要です。
たとえば月曜日の午後8時に夜勤を開始し、火曜日の午前5時に勤務を終えたとしましょう。次回の出勤が水曜日の午前8時であるときは、火曜も水曜も「午前0時から午後12時までの休み」を取っていません。
したがって、次回の勤務まで27時間空いていても休日を与えたことにはならないのです。この場合、次に働かせることができるのは、木曜日の午前0時からです。
労働基準法に定められた、週に1日もしくは4週に4日の法定休日を満たすためには、夜勤明けとは別に休日を4日与えなくてはいけません。夜勤明けの日を法定休日と設定している企業は労働基準法違反になるため、今すぐに是正する必要があります。
1-2. 夜勤明けが休みの日扱いになるケース
上記のように、夜勤明けは原則休みの日扱いにはなりません。ただし、例外として夜勤明けを公休として扱えるケースがあります。
それは、企業が三交代勤務を採用しているケースです。三交代勤務とは、1日24時間を8時間ずつに分け、3つのグループをローテーションする働き方のことです。
「日勤・夜勤」の二交代制ではなく、「日勤・準夜勤・夜勤」といったように3つのシフトが組まれるときは、三交代勤務に該当します。
三交代勤務のでは、夜勤明けから24時間は公休として扱うことができます。そのため、この場合は夜勤明けを休日としても法律違反にはならないのです。ただしこれは特例なので、原則は0時~24時の暦日単位で公休を与えることが基本であると理解しておきましょう。
休日を取得させることは労働基準法にも定められたルールであるため、適切に与えることができるよう、しっかりと理解しておく必要があります。「文字だけだとイメージがつかない…」という方に向け、本記事の内容を図解でわかりやすく解説した資料を無料で配布しておりますので、夜勤の休日の取らせ方を正確に理解しておきたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2. 夜勤の考え方について
夜勤の仕組みについてより深く理解するために、ここからは夜勤の考え方についてもう少し詳しく見ていきましょう。
2-1. 夜勤の労働日数
夜勤のときは深夜0時をまたいで勤務することになるため、「勤務日が2日になるのか」という疑問を抱く人は多いかもしれません。この疑問に対し、労働基準法では以下のように規定しています。
「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」
引用:厚生労働省|改正労働基準法の施行について
つまり、深夜0時をまたいで勤務したときは、始業を開始した日に行なった1回分の出勤としてカウントされるということになります。前日分と翌日分を分けて2日勤務したことにはならないため注意しましょう。
2-2. 夜勤の休憩時間
夜勤を行なうときの休憩時間の考え方は、日勤のときと同様です。労働基準法34条では6時間を越えて8時間以内の勤務で45分以上、8時間を越える勤務で1時間以上の休憩を与えることを義務付けています*。
夜勤でも、この法令を遵守して休憩を与えるようにしましょう。
*参考:e-Gov|労働基準法
関連記事:夜勤で「休憩なし」は違反?看護師や介護士の休憩時間の取らせ方
2-3. 夜勤明けの次の日に夜勤で出勤することは可能か
夜勤における休日の考え方は、先述したとおりです。ポイントは、午前0時から午後12時までまるまる1日の休みを与えないと休日と認められないという点でした。
労働基準法では、週に1回もしくは4週に1回の法定休日を与えれば問題ないとされているため、夜勤明けの次の勤務についての制限はありません。たとえば、月曜日の午後8時から火曜日の午前5時まで勤務し、火曜の午後9時から勤務をスタートしても問題ないのです。
夜勤の次の勤務に関する法の規定はなく、少なくとも週に1日は午前0時から午後12時までの法定休日を与えれば適法となります。ただし、無理なシフトは従業員の健康を損なうため、十分な休息を取れるようにシフトを組むことが何よりも重要です。
2-4. 夜勤明け休みを有給処理することは可能か
夜勤明けの休みが休日扱いにならないように、夜勤明けの社員に年次有給休暇を付与することはできません。
労働基準法では、年次有給休暇を取得するのは1日単位で取得することが原則になります。
前章でも示したように、休日は「午前0時から午後12時までの休み」のことを指します。
たとえば、火曜日の午後7時に夜勤を開始し、水曜日の午前4時に勤務を終えた従業員に対して、水曜日に有給を付与することは「午前0時から午後12時までの休み」になりませんので、有給を取得することはできません。
3. 夜勤の割増賃金の計算方法
夜勤をおこなうときは、日勤と同様に一定の条件を満たせば割増賃金の対象となります。ここでは、夜勤をするときに押さえておきたい割増賃金について解説します。
3-1. 法定外労働時間の割増賃金
労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間が限度に設定されています。この時間を超えて働くときは36協定の締結が必要になり、さらに25%の割増賃金が必要です。
夜勤でも、この割増賃金は適用されます。たとえ日をまたいでも、1回の勤務時間が8時間を超えると割増賃金の対象となるため、正確な給与計算を心がけましょう。
関連記事:深夜残業とは?今さら聞けない定義や計算方法を徹底解説
3-2. 深夜手当
深夜手当とは、22時から翌朝5時まで労働したとき、基本給に25%の割増賃金が加算される手当のことです。夜勤では、当然この割増賃金が適用されます。くわえて時間外労働が生じたときは、「25%+25%=50%」の割増賃金を支払う必要があります。
たとえば、月曜日の午後8時から火曜日の午前10時まで勤務し、休憩時間を午前1時から午前2時まで休憩時間を取った従業員がいるとします。
この場合、労働時間が8時間を超えていますので、法定外労働時間が6時間分発生し、休憩時間を1時間除く午後10時(22時)から午前5時まで働いた5時間分の深夜料金が割増賃金として追加されます。
3-3. 夜勤手当
夜勤手当とは、企業ごとに設けられた独自の制度です。
支給が義務付けられている賃金ではないため、企業の判断で支給するかどうかを決められます。
夜勤手当の支給がある企業では、夜勤をすると無条件で3,000~4,000円程度の手当を上乗せした賃金を受け取れます。
3-4. 変形労働時間制
変形労働時間制とは、労働時間を1日単位ではなく、月や年単位で決め、日単位で考えたときに限っては、シフトが8時間を越える場合であってもシフトで定めた時間以内であれば残業代を支払わなくても良いという制度です。
月単位で変形労働時間制を採用する場合、法定労働時間内で就業時間を定める必要があり、年単位では、1年間の変形労働時間制では、1ヶ月以上1年未満で労働時間を設定する必要があります。
4. 夜勤明け以外で休日を取らせるには
法令遵守しつつ、夜勤以外で休日を取らせるにはどうしたらいいのでしょうか。労働基準法に抵触しないためにも、正しい休日の与え方を押さえておくことは大切です。
夜勤明け以外で休日を取らせるには、暦日単位で休みを取らせる必要があります。暦日単位の休みとは、午前0時から午後12時までの1日を通して休みを与えることです。
たとえば、月曜日の午後8時から火曜日の午前5時まで勤務したとき、休日の取り扱いは以下のように考えられます。
・休日と認められるケース
夜勤明けの火曜から水曜日を休みとし、木曜日の午前0時以降に出勤させる
・休日と認められないケース
夜勤明けの火曜を休みとし、水曜日中に出勤させる
特例を除き、夜勤明けから次の勤務まで24時間以上確保するだけでは、休日とはみなされません。必ず、夜勤明け+暦日単位の休みを与えることを意識してください。
この暦日単位の休みが週に1回もしくは4週に4回あれば、法令で定められた休日の要件は満たせます。ただし、夜勤明けは疲労が溜まりやすいため、十分な休息時間を与えることが大切です。
労働基準法の要件を満たすだけでは十分な休息を与えたことにはならないため、無理のないシフトを組むことを意識しましょう。
5. 夜勤明けは休みの日にならないため注意!
夜勤明けは、たとえ次回の勤務まで24時間の休みがあっても、休日とすることはできないため注意が必要です。休日と認められるためには「午前0時から午後12時まで」の休みを与えることが必要であるため、この点を理解したうえでシフトを組むようにしましょう。
ほかにも、夜勤には日勤と異なった考え方をするポイントがいくつかあります。法令を遵守した企業経営のためにも、夜勤の仕組みや考え方を押さえたうえで、従業員の健康を守れるようにシフトを組むようにしてください。
労働基準法は基本的な内容であるため、「夜勤明けの適切な休日のとらせ方は?」「夜勤明けから次の勤務はいつからしてよい?」など夜勤と休日の関係性がよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは夜勤と休日の取らせ方のルールについて、本記事の内容をまとめた資料を無料配布しております。例を挙げてわかりやすく解説しているので、ご興味のある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。



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