夜勤で「休憩なし」は違反?看護師や介護士の休憩時間の取らせ方 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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夜勤で「休憩なし」は違反?看護師や介護士の休憩時間の取らせ方

看護師や介護士の仕事では、患者様や利用者様の安全確保に向けた夜勤はつきものです。しかし、いくら病院や施設のためといっても、どんな働き方でも認められるわけではありません。

特に通常稼働とは異なる夜勤であると、どうしても勤務負担は軽視されがちですが、法律上では日勤と同様の扱いとなるのが原則です。

医療や福祉に関わる重要な職務だからこそ、スタッフの健全で適切な労働環境を守ることは、管理側にとっての義務でもあります。また正しく労務管理ができていないと、知らない間に法律違反になってしまうケースも考えられるでしょう。そこで今回は看護師や介護士の夜勤における休憩時間について、詳しく解説していきます。

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1.宿直に該当しない場合の「休憩なし」はすべて法律違反

ステップアップしている写真

労働基準法第34条では、使用者は原則として、最低でも実働6時間越えで45分・8時間越えで1時間の休憩を与えなければならないとされています。

休憩時間とは、日勤でも夜勤でも同じように「労働者が業務を離れて自由にできるもの」と定義されており、いわゆる手待ち時間は該当しません。

例えば管理者からの指示が出るまでの待機や、人手がいなくなる間の電話番などは手待ち時間とされ、休憩時間には当てはまらないという認識です。

そのため夜勤で手待時間が多くなる際にも、基本的には労働基準法に沿った休憩時間を確保する必要があります。ただし一部例外とされているのが、「宿直」と呼ばれる勤務形態です。宿直とは、ほぼ労働の必要がないとみなされる、通常の業務からは解放された働き方を指します。

ごく稀な非常事態に備えて待機するケースで、看護師や介護士でも、一定の要件を満たした勤務の場合に認められます。なお宿直を適用するためには、労働基準監督署の許可を得なければなりません。

2. 休憩時間の必要がない「宿直」に適用する条件

黒板に階段の絵を描いている写真

看護師も介護士も、法律で決められた軽微な作業に対応するのみであれば、拘束時間の長くなる夜勤でも休憩時間を設ける必要はないとされています。

しかし非常に厳しい条件に適合しなければならず、一般的には認められにくいのが実態です。では実際にどのようなケースであれば宿直となるのか、以下から具体的に見ていきましょう。

2-1. 看護師や介護士以外の一般条件

まず一般的な宿直の適用条件としては、次のようなものがあります。

  • 通常の業務を継続しない、基本的に労働の必要がない勤務である(顧客からの電話応対や防犯・防災を目的としないもの)
  • 1回につき各労働者の平均日額の3分1以上を手当として支給する
  • 回数の上限は週1回
  • 睡眠設備を完備する

さらに看護師や介護士の場合には、上記に加えて各職務における独自の要件を満たさなければなりません。

2-2. 看護師の場合

看護師のケースにおいては、「通常の勤務時間から完全に解放されている」とするほか、以下のような細かい条件も加わります。

  • 対応するのは、定時巡回・異常事態の報告
  • 少数の要注意患者の検脈や検温といった、特別な措置のない短時間業務のみ

例えば応急患者の診療・入院や出産などを目的としている夜勤は、宿直としては認められません。あくまで外来患者が想定されない日時における、少数の軽症患者やかかりつけ患者の急変時に対応のみに限られています。

2-3. 介護士の場合

介護士についても、基本的には看護師と同様ですが、宿直として対応する業務内容は異なります。介護士の場合は、夜尿起こし・おむつ替え(抱きかかえなどの身体負担がないもの)・検温といった、軽度な介助のみが認められています。

さらに1日の宿直につき、作業回数は1~2回を上限とし、それぞれの所要時間も10分程度に限定されています。

3. 看護師や介護士の夜勤における休憩時間の実情

男性と介護士が助け合っている画像

看護師の勤務体系として代表的なのは、日勤・準夜勤・深夜勤の3交代や日勤・夜勤の2交代制です。

特に2交代制では夜勤が16時間となるケースが多く見られる中、最近の研究では日中と夜間の労働を比べると、夜勤のほうがはるかにリスクが高くなる結果が出ています。

十分な休養を取らないまま深夜から明け方にかけて働くと、酒気帯び状態時よりも作業能力が落ちる傾向もあるほどです。しかし、当初よりも院内の体制が大きく変わったにもかかわらず、明確な休憩時間が設けられていない「当直体制」としている病院も、まだ一定数存在しているのが現状。

夜勤でしっかりとした休憩時間が取れていないケースは、少なくありません。一方で介護士では、人手不足による効率化のために、何通りものシフトが設定されている例が多くあります。

なおかつ介護施設における夜勤では、1人体制が認められている施設もあるため、非常に負担が大きくなってしまう実態もあるようです。

例えば、日勤で手に負えなかった日常業務を片付けたり、1人の職員が複数のフロアを掛け持ちしたりなどが挙げられます。夜勤といっても、結局は休憩時間もままならないほど忙しくなってしまう場合も多々見られます。

4. 看護師や介護士の夜勤で休憩時間の確保するためポイント

電球を積んでいる写真

患者様や利用者様の夜間対応が欠かせない看護師や介護士においては、日勤に比べて人員配置が少ないこともあり、十分な休憩時間が取れていないのが実情です。

では夜勤時でもしっかりと休息を取ってもらうには、全体としてどのような管理をすべきなのでしょうか。

4-1. 夜勤での休憩時間のルールは詳細に定める

特に夜勤では、日勤のような「昼休み」といった概念がないため、休憩時間は明確に定めておくのがおすすめです。

個人の判断で自由に休憩時間を取る方法でも問題はないものの、はっきりとしたルールがないと、職員側としても取り忘れてしまう可能性があります。

また複数名で夜勤を担当するケースであれば、どのような順番で休憩時間にするのか、あらかじめ決めておくと良いでしょう。

なお日本看護協会の見解では、夜勤でよく見られる16時間勤務なら、最低でも2~3時間の休憩時間が望ましいとされています。簡単な目安ではありますが、これを基準に夜勤シフトの動き方を検討すると無難です。

4-2. 夜勤専従のスタッフを増員する

特に介護士の夜勤で休憩時間が取れない大きな原因は、圧倒的な人手不足です。

もちろん看護師の場合でも、より円滑に休憩を回していくためには、新たに補助要員などを増やす必要があるでしょう。

例えば専門業務以外の簡単な作業は、夜勤専従のサポートスタッフに任せるといった、より柔軟な勤務体制を確立することが重要です。

5. より良い労働環境のためにも夜勤の休憩時間は重要

電卓をいじっている画像

基本的に夜勤であっても、宿直の許可が取れない勤務体制となるのであれば、休憩時間がないのは法律違反になってしまいます。なおかつ一般的に夜勤の場合は人員が少なくなりますが、1人当たりの負担は非常に大きくなる働き方です。

実際に夜勤後の疲労が原因で事故が起きている例もあり、十分な休憩時間が必要なのは明白でしょう。できるだけ日勤よりも、多めに休憩時間を確保しておくのがベストです。ぜひ本記事を参考に、看護師や介護士の夜勤では、しっかりと休憩時間を設定しておきましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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