深夜残業の割増率とは?深夜手当の計算方法も紹介 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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深夜残業の割増率とは?深夜手当の計算方法も紹介

労働者が法定労働時間を超える労働や法定休日労働、22時以降の深夜労働をした場合、企業は労働者に対し、労働基準法第37条により定められた割増賃金を支払う必要があります。

法定時間外残業が22時を超えた場合は時間外手当25%割増に加え、深夜残業として25%の深夜手当を合計した割増率で計算します今回は、残業が深夜に及んだときに割増賃金の計算方法や、計算する際の注意点などを解説します。

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深夜残業の割増賃金計算、正しくできますか?

深夜残業など割増率が重なる際の割増計算は複雑になり分かりにくい部分ですが、割増賃金の支払いは労働基準法で定められているため、正確に計算する必要があります。

「正しい深夜残業における割増賃金の計算方法を知りたい」「複雑な割増賃金計算も適切に対応できるようにしたい」という方に向け、当サイトでは深夜残業の割増賃金計算についてまとめた資料を無料配布しております。

計算例も掲載してわかりやすく解説しておりますので、割増賃金計算に不安がある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 【おさらい】深夜労働とは?

深夜労働とは、午後10時~午前5時*までの深夜時間における労働のことで、従業員に深夜労働をさせた場合は25%以上の割増率で割増賃金の支払いが必要になります。

* 厚生労働大臣が必要と認めた場合、当該の期間または地域については、深夜時間が午後11時~午前6時となることもあります。

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1-1. 年少者や妊婦は深夜労働が制限されている

深夜労働は誰でもできるわけではなく、労働基準法第61条において満18歳に満たない年少者を深夜時間に労働させてはならないとしています。

また、同じく労働基準法の第66条3項において、妊産婦が使用者に請求した場合、深夜労働をさせてはならないと定めています。

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1-2. 深夜時間に残業や休日出勤をした場合は、その分の割増賃金が必要

深夜労働には割増賃金の支払いが必要ですが、給与計算の際に注意しておきたいことは、深夜時間に残業や休日出勤があった場合、深夜労働分とは別に、それぞれの割増賃金の支払いが必要ということです。

時間外労働と休日出勤にもそれぞれ割増賃金の支払いが義務付けられていますが、残業と休日出勤が深夜時間に及んだ場合は、残業と休日出勤の割増賃金にプラスして深夜労働分の割増賃金の支払いが必要になります。

割増賃金の計算をするためには、割増率と残業・深夜・休日労働の定義をしっかりと理解しておかなければなりません。万が一、計算を間違えていた場合、臨検で指摘されるだけでなく、従業員からの信頼を失ってしまう可能性もあります。また、取引先からも「管理が徹底されていない会社」として信用を失いかねません。

とはいえ、計算方法もややこしく、集計中に割増賃金が発生するのかどうか、わからなくなることもあるでしょう。当サイトでは、各労働時間の定義から深夜残業における割増賃金の計算方法をまとめた資料を無料配布しているので、興味がある方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。割増賃金の計算に不安のある方は、手元に置いていつでも確認できるようにしておくことをおすすめします。

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2. 残業代の深夜割増計算方法

机の上に電卓が置いてある様子

労働基準法第37条により、法定労働時間である1日8時間、または週40時間を超えて労働があった場合は、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

さらに、深夜時間である22時から5時までに労働があった場合は深夜手当として25%以上の割増率で賃金を計算する必要があります。

よって、夜22時以降の深夜残業には、時間外手当と深夜手当を合計した50%割増の賃金を支払わなければなりません。

たとえば時給1,200円、所定の労働時間が10時から18時(休憩1時間)の人が、24時まで残業をしたとします。

法定労働時間は8時間ですので、この場合、1時間以内の残業は時間内残業で割増賃金はありません。

19時から22時までが法定時間外残業、22時から24時までが法定時間外残業+深夜残業となります。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
10:00〜18:00 所定労働 1,200円×7時間 8,400円
18:00〜19:00 法定時間内残業

(手当なし)

1,200円×1.00×1時間 1,200円
19:00〜22:00 時間外手当 1,200円×1.25×3時間 4,500円
22:00〜24:00 時間外手当+深夜手当 1,200円×1.50(1.25+0.25)×2時間 3,600円
合計 17,700円

2-1. 月給制の場合は1時間あたりの賃金に換算して計算

賃金が日給制の場合は、

月給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間

で1時間あたりの賃金を換算し、そこに割増率をかけて計算します。月給からは次の手当を除外します。

  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 別居手当
  • 住居手当
  • 子女教育手当
  • 臨時手当
  • 賞与・ボーナスなど1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当

精勤手当や皆勤手当は、1ヶ月間の出勤成績によってその月の給与に上乗せされる手当のため、除外賃金には該当しません。

たとえば基本給27万5,000円、精皆勤手当8,500円で、1日の所定労働時間8時間、年間の所定休日122日だった場合は、次のような計算になります。

平均所定労働時間…(365日−122)×8(時間)÷12(ヵ月)=162時間

月給…基本給275,000円+精皆勤手当8,500円=283,500円

283,500円÷162時間=1,750円←1時間あたりの賃金

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2-2. 所定労働時間が深夜時間帯の場合の計算方法

二交代制の夜勤など、所定労働時間が深夜の時間帯である場合は、時間内・時間外労働かかわらず、深夜手当を支払う必要があります。

たとえば、時給1,400円で22時から翌7時(休憩1時間)の所定労働時間では、22時から5時までの労働は深夜手当25%割増、5時から7時までは割増なしの計算になります。

法定休日に深夜残業した場合の計算方法

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
22:00〜5:00 所定労働

深夜手当あり

1,400円×1.25×6時間 10,500円
5:00〜7:00 所定労働

割増なし

1,400円×2時間 2,800円
合計 13,300円

2-3. 法定休日に深夜残業した場合の計算方法

週1日の法定休日に深夜残業した場合は、休日手当35%以上+深夜手当25%以上=60%以上の割増手当を支払わなければなりません。

たとえば、時給1,200円で9時から深夜23時(休憩1時間)まで労働した場合、9時から22時までの実働時間は休日残業、22時から23時までの1時間は休日残業+深残業に扱いになります。

このとき、所定労働時間が9時から18時の場合でも、休日手当に合わせて別途時間外手当を付与する必要はありません。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
09:00〜22:00 休日手当 1,200円×1.35×12時間 19,400円
22:00〜23:00 休日手当+深夜手当 1,200円×1.60(1.35+0.25)×1時間 1,920円
合計 21,320円

残業時間が日付をまたぎ、労働が翌日の法定休日に及んだ場合は、24時でその日の法定外労働時間としての計算が打ち切られます。

0時からは翌労働日の休日労働+深夜労働として計算され、5時以降は休日労働としての割増計算になります。

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3. 残業代の深夜割増を計算するときの3つの注意点

蛍光ペンでチェックボックスを確認している様子

深夜残業の割増賃金を計算する際は、次の3つに注意しましょう。

3-1. 所定労働時間は実際に労働した時間からカウントする

1日の労働時間は所定労働時間ではなく、労働者が実際に労働した時間から起算します。

たとえば、所定労働時間が9時から18時の労働者が1時間早い8時から労働したときは、所定労働時間内であっても17時以降は時間外労働として取り扱わなければなりません。

3-2. 深夜手当は管理職にも支払う

管理監督者(管理職)には、時間外手当や休日手当を支払う必要はありませんが、深夜手当に関しては支払い義務があります。

たとえば、1時間あたりの賃金が2,000円、所定勤務時間が9時から18時(休憩1時間)の管理監督者が、24時まで残業をした場合は、次のような計算になります。

労働時間 種類 時給×割増率×時間 賃金
9:00〜18:00 所定労働 2,000円×8時間 16,000円
18:00〜22:00 法定時間外残業

手当なし

0円
22:00〜24:00 深夜手当 2,000円×0.25×3時間 1,500円
合計 17,500円

なお、労務基準法における管理監督者というのは、「部長」や「課長」といった肩書きではなく、管理職としてふさわしい職務内容や権限、待遇を受けているかどうかで判断されます。

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3-3. 割増賃金額の端数切捨ては50銭未満まで

時間外手当や深夜手当の割増賃金を計算したとき、次のような場合は割増賃金の50銭未満の端数を切り捨てることができます。

●1時間あたりの賃金額・割増賃金学に1円未満の端数が出たとき
●1ヶ月の割増賃金に1円未満の端数が出たとき

どちらの場合も、就業規則で定めていることが条件です。

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4. 深夜残業の割増計算は法定労働時間や時間外労働時間に注意

就業規則書を囲む従業員たち

深夜残業による割増賃金を計算するときは、所定労働時間と法定労働時間に注意しましょう。

深夜労働扱いになる22時から5時のあいだが所定時間労働なのか、法定労働時間の範囲なのかどうかで割増率が異なります。

法定労働時間を超えた労働には、割増手当を付与することが労働基準法第37条で定められています。割増賃金の種類や割増率を正確に把握しておきましょう。

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深夜残業の割増賃金計算、正しくできますか?

深夜残業など割増率が重なる際の割増計算は複雑になり分かりにくい部分ですが、割増賃金の支払いは労働基準法で定められているため、正確に計算する必要があります。

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