給与明細における所得税の計算方法を分かりやすく解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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給与明細における所得税の計算方法を分かりやすく解説

電卓で計算する様子

給与明細の発行は所得税法で定められた義務です。このように発行が義務付けられた給与明細には、従業員に支払われる支給額と天引きされる控除額、そしてこれらを差し引いた差引支給額が記載されています。所得税は、支給額から天引きされる控除額のひとつです。

今回は、給与明細における所得税について、計算方法や天引きの必要性などを踏まえて詳しく解説します。

▼給与明細について詳しく知りたい方はこちら
給与明細とは?発行の必要性や記載する項目を詳しく紹介

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1. 給与明細に記載する所得税とは?

机の上に物が広がる様子

給与明細に記載されている情報のうち、支給額から差し引かれる控除額の1つが所得税です。所得税は、個人に所得があった際に、国に対して納税の義務が発生する税金のことです。所得税は雇用の種類に関係なくアルバイトであっても発生します。似たような税金として住民税が挙げられますが、こちらは納税先や算出方法が異なります。

企業に勤めている方であれば、会社側が給与の支払いの際にあらかじめ天引きしてくれます。このことを源泉徴収といいます。毎月の支払いのなかで少しずつ徴収をおこない、最終的に12月に年末調整をおこなって過不足がないか確認します。

関連記事:所得税とは?納税方法や確定申告が必要な人・不要な人について解説

2. 給与明細の所得税を計算する方法

計算する様子

明記されている支給額と、実際に受け取る差引支給額を比べると、その違いは大きなものに感じられるかもしれません。
これは数々の保険料や税金が天引きされるためですが、どのような計算のもとで控除額は算出されているのでしょうか。

続いては、給与明細の所得税を計算する方法について、見ていきましょう。

関連記事:所得税の計算方法は?計算を効率良く行う方法や年収が変わった場合について

2-1. 給与の支給額を計算する

給与明細に基づいて所得税を計算する際は、まず給与の支給額を計算しましょう。所得税の課税対象は、個人の所得です。
給与明細を確認して、給与のなかから課税対象に含まれる支給額をピックアップして合計します。

非課税のものがしっかりと明記されていればスムーズですが、場合によっては非課税のものがわかりやすく区分されてない場合もあります。企業に勤めている場合、以下のようなケースに該当する金額は、個人の所得税の課税対象に含まれません。

  • 出張や転勤のために許可が出された手当
  • 国外勤務のための在外手当
  • 必要な資格の取得費用や研修費用

必ずしも非課税になるとは限りませんので、不明な部分があれば担当者に問い合わせてみることをおすすめします。

2-2. 保険料を差し引く

社会保険料として使用された金額は、所得税の計算には含まれません。控除額という扱いになりますので、支給額から差し引きましょう。企業に勤める従業員であれば、以下のような保険料が該当します。

  • 厚生年金保険料
  • 健康保険料
  • 雇用保険料

これらを、すべて支給額から差し引きましょう。

2-3. 扶養控除に該当するか確認する

個人の所得税は、扶養親族の人数によって変動します。例えば、妻や夫といった配偶者、扶養に含まれる子どもがいるなど、このようなケースに該当するのであれば所得税は少なくなります。

扶養親族の人数に含まれる配偶者、あるいは親族には以下2つのパターンがあります。

1つめは、配偶者が扶養親族に含まれる場合です。正確には、源泉控除対象配偶者といいます。まず、自分および配偶者の給与が、それぞれ1,095万円以下、150万円以下である必要があります。それぞれの給与が上記の金額以下であれば、配偶者を1人としてカウントします。

加えて、配偶者が障害者であり、その配偶者が受け取っている給与が103万円以下なのであれば、さらに1人追加します。すなわち、源泉控除対象配偶者が2人いるとして計算します。

2つめは、親族が扶養親族に含まれる場合です。正確には、控除対象扶養親族等といいます。こちらはシンプルで、生計を共にしている16歳以上の親族の所得金額が48万円以下の場合に該当します。

そのほか、以下の条件に該当するのであれば、扶養親族が1人いるものとして所得税が計算されます。

  • 障害者
  • 扶養に該当する配偶者あるいは親族が障害者
  • ひとり親
  • 寡婦
  • 勤労学生

2-4. 源泉徴収税額表を確認する

支給額から各保険料を差し引きし、扶養親族等の人数を数えたら、源泉徴収税額表を確認してみましょう。
源泉徴収税額表は、国税庁のホームページから確認できます。こちらは、令和5年度の源泉徴収税額表です。[注1]

扶養控除等申告書を提出しているのであれば、甲の欄から該当する源泉徴収税額を確認してください。提出していない場合、乙の欄から該当する源泉徴収税額を確認できます。

この金額は源泉徴収ですので、所得税を確定させるものではありません。最終的には年末調整によって所得税が確定します。

[注1]給与所得の源泉徴収税額表(令和5年度)|国税庁

2-5. 年末調整について

住宅ローンを組んでいたり、生命保険や地震保険といった保険料を支払っていたりすると、控除額が変動します。そのため、先に源泉徴収をおこなっていたとしても、あとから納めるべき所得税の金額が代わる場合があるのです。

変動した所得税を正しく算出するために、年末調整がおこなわれます。年末調整の結果、源泉徴収で天引きし過ぎていた場合は、その分が戻ってきます。逆に少なければ、その分の金額を改めて納めなければなりません。

所得税は、年末調整や確定申告によって最終的に確認します。源泉徴収の計算は、ざっくりとしたものであることを覚えておきましょう。

本章で解説した所得税の計算は、控除の対象額を間違えたり、税額表の改訂に気づかないなど、ミスが起きやすい部分です。また所得税は従業員に納付義務があり、納付を怠ることがあれば信用問題へ発展するケースがあるため、税金計算は気を付けておこなわなければなりません。

そこで当サイトでは、所得税の正しい計算方法やミスしやすいポイント、どのようにミスを減らして効率化していくかを解説した資料を無料で配布しております。「税金の計算がミスをしていないか不安」や「効率化してコア業務に集中したい」というご担当者様は、こちらから『所得・住民税計算マニュアル』をダウンロードしてご確認ください。

関連記事:所得税のための年末調整とは?基礎知識や対象になる人・ならない人を解説
関連記事:年末調整とは?やり方や計算方法、確定申告との違いをわかりやすく解説

3. 給与明細で所得税を天引きする場合・しない場合

給与明細を確認する様子

給与明細から所得税が天引きされているのであれば、納税に関して改めて個人で作業をおこなう必要がありません。個人に代わって企業側が納税するために、天引きしているためです。

給与明細から所得税が天引きされていないのであれば、個人で所得税を計算して税務署に税額の申告をする必要があります。これが、確定申告です。

個人事業主の場合、毎年の所得を計算して期日までに税務署に申告します。個人がまったくの間違いをすることなく正確に所得を計算するのは、そう簡単な作業ではありません。所得税を納める側からすると、天引きしてもらったほうが圧倒的に手間が少なくなります。

また、税金を集める側からしてみても、確実に所得税を集められるため、メリットが大きいです。

3-1.源泉徴収がそもそも不要となるケース

人を雇っている企業や個人事業主であったとしても、源泉徴収がそもそも必要ない場合があります。

給与を受け取る側である従業員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、加えて控除額を差し引いた結果の金額が月額8万8,000円未満であれば、源泉徴収が不要となります。

源泉徴収の対象となる税金がないためです。控除額を差し引いて月額8万8,000円未満であっても「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければ源泉徴収をおこなう義務が発生しますので、気をつけましょう。

4. 所得税や源泉徴収の計算の仕組みについて把握しておきましょう

ひらめきを表す図

企業に勤めているのであれば、給与からあらかじめ保険料や税金が天引きとして差し引きされています。所得税は、源泉徴収として天引きがおこなわれ、最終的には年末調整や確定申告によって税額が確定します。所得税は所得があった国民が納めなければならないものですので、その仕組みについては正しく把握しておくとよいでしょう。

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OHSUGI

OHSUGI

クラウド型勤怠管理システムジンジャーの営業、人事向けに採用ノウハウを発信するWebメディアの運営を経て、jinjerBlog編集部に参加。営業時代にお客様から伺った勤怠管理のお悩みや身につけた労務知識をもとに、勤怠・人事管理や給与計算業務に役立つ情報を発信しています。

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