給与明細とは?発行の必要性や記載する項目を詳しく紹介
更新日: 2022.12.8
公開日: 2021.10.16
目黒颯己
労働に対して現金の支払いがあった際、発行され雇われる側に渡されるのが給与明細です。給与明細には、支払われた給与に関する情報が詳しく記載されています。給与明細は、従業員を雇う側、そして働く側の両方にとって重要な書類です。
今回は、給与明細について、発行の必要性や記載する項目を踏まえて詳しく紹介します。既に給与明細を手に取ったことがある人でも、改めて基本に振り返って正しく把握しましょう。
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毎月給料日近くになるとやってくる給与計算業務。
その中でも給与明細の発行と封入作業は、従業員の数が増えれば増えるだけ工数がかかり、根気が必要な業務になります。
また、給与明細の発行・交付が法律で決まっているにもかかわらず、従業員が持ち帰り忘れたり、出社しないため会社に残ったまま、というようなこともあるでしょう。
そこで本資料では、給与明細の複雑な作成ステップやその一連のフローをシステムの導入により、どのように効率化できるかなどを、実際の管理画面をお見せしながら解説しております。
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1.給与明細とは?
確かな契約のもとで労働者による労働が行われた場合、必ず対価として給与が雇う側から雇われる側に支払われます。給与の金額は、雇う側が最初に提示したルールに基づいて算出されます。
給与明細とは、給与が支払われた際に、その金額について詳しく内容が記載された書類のことです。
実際に支払われる給与は、支給額から税金や控除額といったさまざまな要素を踏まえたうえでの金額となります。給与明細には、このような細かい部分までも正しく記載されています。
2.給与明細を発行する必要性
給与明細の交付は、法律で定められているため、給与が発生するのであれば雇う側が必ず発行して働く側に渡さなければなりません。
これは、所得税法第231条の第1項で定められています。[注1]
所得税法のなかに出てくる支払明細書とは、給与明細のことを指しています。
上記のように給与明細の交付は必須にもかかわらず、出勤日が先になったり、諸事情により給与明細が渡せなくなってしまうというケースも考えられます。
このようなケースの対策として給与明細の電子化がすすめられ、①電子メールで交付する②Web上で閲覧できるようにする③CD-ROMなどの磁気媒体に記録して交付する、という3つの方法で交付することが可能です。
そこで当サイトでは、給与計算システム「ジンジャー給与明細」の管理画面のキャプチャ画像をご覧いただきながら、給与明細を作成するまでの業務をどのように効率化させるのか解説した資料を無料で配布しております。交付する際の手入力の作業や封入作業が手間に感じているご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:給与明細の電子化とは?導入するメリット・デメリット
関連記事:給与明細の電子化に同意書が必要な理由や反対された場合の対応
[注1]所得税法|e-Gov法令検索
3.給与明細に記載する項目
給与明細は、主に3つの項目によって成り立っています。
それぞれについて、細かく見ていきましょう。
3-1.支給額
一般的に額面とも呼ばれているのが、この支給額です。たとえば、企業で正社員として働いている場合、基本給に加えて、残業代や住宅手当、通勤手当、役職手当といったようにそれぞれ設けられている手当などを踏まえてすべて足したものが支給額となります。
給与には、働いた日数も影響してきます。とくにアルバイトのような時間給の場合は、働いた日数によって給与が大きく変わってくるでしょう。支給額がその金額になった計算材量として、勤怠に関する情報も記載されています。
そのほか、たとえば遅刻や早退、欠勤は支給額が下がる要因となります。これらは控除として扱われ、支給額に関する項目でマイナスとして表記されます。
3-2.控除額
税金や保険料など、これらは控除額として支給額から差し引かれることになります。控除額には、主に以下のようなものが該当します。
・所得税
・住民税
・健康保険料
・厚生年金保険料
・介護保険料
・雇用保険料
このほかにも、労働組合費や積立金、食事代、財形貯蓄、親睦会費など、企業によっては控除額について独自のルールを設けているケースもあります。
関連記事:給与明細における所得税の計算方法を分かりやすく解説
3-3.差引支給額
一般的に手取り金額とも呼ばれるのが、差引支給額です。1の支給額から2の控除額を差し引きすることで、実際にその従業員の手元に入る給与が算出されます。この金額が差引支給額です。
なお、給与は通貨によって雇う側から働く側に直接かつ全額支払うようにと労働基準法の第24条によって定められています。[注2]
ですが、実際には、直接支給されることもありますが、働く側の銀行口座へ入金といった形で支払われることも多いでしょう。
これは、同じく労働基準法の第24条の但し書きによって認められているためです。
そのほか給与明細の作成に必要なものや記載項目を詳しく解説しておりますので、興味のある方は関連記事を是非ご覧ください。
関連記事:給与明細の作成方法とは?ツールやエクセルで作成を効率化!
[注2]労働基準法|e-Gov法令検索
4.給与明細における天引きについて
給与が支払われる際、これから徴収されるであろう金額をあらかじめ差し引くことを天引きといいます。たとえば、借金をした際の利息が天引きに該当します。
給与明細の場合、税金や保険料などが天引きとして給与が支払われる前にあらかじめ差し引かれます。どういったものが天引きされるのか、細かく見てみましょう。
4-1.健康保険料
給与から天引きとして差し引かれる保険料の1種が、健康保険料です。万が一、大きな怪我や病気に見舞われた際に適用される保険制度が健康保険です。
健康保険が適用される場合、年齢によって負担額が少なくなります。6歳までは2割、70歳までが3割、75歳までが2割、それ以上が1割負担となります。
4-2.厚生年金保険料
給与から天引きとして差し引かれる保険料の1種が、厚生年金保険料です。日本にある年金制度は、大きく2つに分類できます。1つは、すべての国民が加入しなければならない国民年金制度です。20〜60歳の全国民が加入し、受け取る保険料は定額となります。
一方で、企業などに勤務している人が加入しなければならないのが、厚生年金です。年齢に関係なく、企業に属して働いている人は加入する必要があります。保険料は、給与に対して変動します。
この厚生年金のために天引きされるのが、厚生年金保険料です。
4-3.介護保険料
給与から天引きとして差し引かれる保険料の1種が、介護保険料です。怪我や病気、加齢などによって介護サービスを必要とするときがいつの日か来るかもしれません。そのようなときに備えておくのが、介護保険料です。
介護保険料は、40歳を迎えてから支払う必要があります。
4-4.雇用保険料
給与から天引きとして差し引かれる保険料の1種が、雇用保険料です。いつまでも元気に働き続けられればよいですが、そうとも限りません。職を失ったり、働けなくなったりしてしまうときもあるでしょう。そのような際に、必要な給付などを受け取るために必要なのが雇用保険です。
雇用保険料は、企業側と働く側の双方で一定の金額を負担します。
4-5.所得税
給与の支払いによって現金を得る場合、国に対して所得税を支払わなければなりません。給与から支払われる所得税をあらかじめ天引きしておくことを、源泉徴収といいます。企業に勤めている場合、毎月少しずつ源泉徴収を行い、最終的に12月の段階で年末調整によって金額を確定します。
▼あわせて読みたい、給与明細における所得税の計算方法を分かりやすく解説の記事はこちら
4-6.住民税
住民票のある都道府県や市区町村に対して支払う税金が、住民税です。住民税は、前年度の給与をもとに算出され、支払う必要があります。そのため、企業に勤めている場合、新卒2年目から支払うことになります。
従業員に代わって企業が給与から住民税を天引きし、支払っておくことを住民税の特別徴収といいます。
5.給与明細から分かる内容を正しく把握しておくこと
基本的に、源泉徴収票や確定申告書、住民税額決定通知書などによって収入の証明がなされます。ですが、給与明細も、収入を証明できる重要な書類です。万が一、給料の未払いがあった場合、誤りを指摘するためにも使用されます。
そのほか、各控除額についても細かく記載されているため、たとえば年金記録の確認としても使用できます。受け取った側は、しっかりと保管しておくことが大切です。発行する側は、必要な情報を正しく記載するようにしましょう。
関連記事:給与支払報告書とは?その内容や提出方法・期限を解説
毎月給料日近くになるとやってくる給与計算業務。
その中でも給与明細の発行と封入作業は、従業員の数が増えれば増えるだけ工数がかかり、根気が必要な業務になります。
また、給与明細の発行・交付が法律で決まっているにもかかわらず、従業員が持ち帰り忘れたり、出社しないため会社に残ったまま、というようなこともあるでしょう。
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