給与支払報告書とは?その内容や提出方法・期限を解説 - ジンジャー(jinjer)| クラウド型人事労務システム

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給与支払報告書とは?その内容や提出方法・期限を解説

給与計算をする様子

支払った給与額等を市区町村に提出するための「給与支払報告書」。給与支払報告書の書き方は複雑であり、源泉徴収票とは提出先や目的が異なります。

そこで本記事では、給与支払報告書の提出方法や期限、書き方を詳しく解説します。給与支払報告書を正しく提出するためにも、ぜひ最後までご覧ください。

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1.給与支払報告書とは

卓上に物が散らばっている図

給与支払報告書とは、給与支払者が給与受給者に対して支払った前年中の金額などを市区町村に提出するための書類のことです。
この給与支払報告書に記載する内容は、給与受給者本人に交付される源泉徴収票とほとんど同じであり、給与支払報告書を提出することで住民税額が決定します。

1-1.源泉徴収票との違い

給与支払報告書は源泉徴収票と似ているため、よく勘違いされることが多いです。
しかし、両者は書類の提出先と目的が大きく異なります。

給与支払報告書は「住民税と国民健康保険の計算のため」に作成して市区町村へ提出しますが、源泉徴収票は「所得税を納めていることを証明するためのもの」であり、税務署に提出を行います。

2.給与支払報告書は2つの書類で構成されている

複数の書類

給与支払報告書の基礎概要を理解できたところで、給与支払報告書の構成について解説します。
給与支払報告書は「個人別明細」と「総括表」の2つによって構成されています。
1つずつ詳しくみていきましょう。

2-1.個人別明細

個人別明細は、給与の支払いを受ける従業員の個人情報が記載されている書面です。
例えば、従業員の住所、氏名、給与額、社会保険料額などがあげられます。
個人別明細は源泉徴収票とよく似ています。

2-2.総括表

総括表は個人別明細書をまとめるための表紙的なものであり、何人分の個人別明細書を提出したか、退職した人の有無などを記載します。
そのため、従業員が住んでいる市区町村の数だけ作成しなければなりません。

3.給与支払報告書の提出対象者

対象者を選ぶ様子

給与支払報告書の対象者は、前年1月1日〜12月31日までに給与を支払った人です。
年の途中で退職した人や、1度だけしか支払っていない人も対象であり、給与支払報告書を提出しなければなりません。

ただし、前年中に退職した従業員に関しては、給与の支払額の合計が30万円以内の人に限り、個人別明細書を提出する義務が免除されます。

4.給与支払報告書の提出期限

〆切

給与支払報告書の提出期限は例年1月31日であり、31日が土日祝日であれば翌平日が期日となります。

令和3年度については、2月1日までに提出する必要があります。
仮に提出期限を過ぎてしまうと、通常12ヶ月に分割される住民税が11分割、10分割というように配分が変わるため、できるだけ早めに提出しましょう。

なお、在職者の給与支払報告書を提出する場合は、提出する年の1月1日時点で住んでいる市区町村に提出する必要があります。
一方、退職者に関しては、退職日時点で住んでいた自治体に提出します。

5.給与支払報告書の書き方

書類を説明する様子

給与支払報告書の書き方については、「個人別明細書」と「総括表」に分けて解説します。
給与支払報告書を正しく提出するためにも、それぞれの書き方を理解しておきましょう。

5-1.個人別明細書の書き方

個人別明細書の書き方は源泉徴収票とほとんど同じです。
支払金額や源泉徴収税額、控除対象配偶者など、すべて源泉徴収票と同じように記載します。

ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいる場合と、16歳未満扶養親族がいる場合は、氏名・フリガナ・個人番号を記載する必要があります。
また、平成29年度分から様式が変更されているため注意しましょう。

  • 支払いを受ける者:従業員の住所や氏名などを記載する(住所は1月1日現在のもの)
  • 支払金額:その年に支払った給与の総額を記載する
  • 給与所得控除後の金額:源泉徴収票をもとにして給与所得控除後の金額を記載する
  • 所得控除の額の合計額:社会保険料控除や生命保険料控除など、控除の合計額を記載する
  • 源泉徴収税額:年末調整後に確定した源泉徴収税額や復興特別所得税を記載する
  • 控除対象配偶者や扶養家族、障害者:控除対象配偶者や扶養家族などを該当箇所に記載する
  • 社会保険料の金額、控除額:社会保険料や生命保険料などの控除額とその内訳を記載する
  • 扶養親族:控除対象の配偶者や扶養親族、16歳未満の扶養親族の名前などを記載する
  • 配偶者の合計所得:配偶者が控除対象の場合は合計所得を記載する
  • 国民年金保険料等の金額、旧長期損害保険料の金額:社会保険料控除を受けた国民年金保険料などの金額を記入する
  • 支払者:従業員に給与を支払った会社の情報を記載する

5-2.総括表の書き方

総括表は基本的に市区町村から送付されるものに記入します。
そのことから、記載する内容は市区町村によって異なる場合があるため注意しましょう。
提出先の記入例を確認しながら作成することをおすすめします。

  • 給与の支払期間:前年の1月分から12月分
  • 提出区分:通常は年間分であり、退職者の場合は退職者分に丸をつける
  • 法人番号:事業所の法人番号を記載する
  • 給与支払者:事業所の情報を記入したあと代表者印を押す
  • 事業種目:事業内容を記載する
  • 提出先市区町村数:提出する地区町村の数を記載する
  • 受給者総人員:1月1日時点の在職者数を記載する
  • 報告人員:給与支払報告書を提出する人を在職者と退職者に分ける
  • 所轄税務署:所得税の源泉徴収を実施する事業所を管轄する税務署を記載する
  • 給与の支払の方法およびその期日:給与の支払い方法と支払日を記載する
  • 特別徴収税額の払い込みを希望する金融機関:払い込みを希望する金融機関の名称や所在地などを記入する
  • 給与支払者番号:市区町村から通知された給与支払者番号を記載する(初めての場合は新規に丸をする)

本章で、住民税の金額を確定させるのに必要な給与支払報告書の記載方法を解説しましたが、そもそも住民税がどのように算出されるかは正しく理解されていますでしょうか?

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6.給与支払報告書の提出方法

書類を渡す様子

給与支払報告書の書き方がわかったところで、最後に給与支払報告書の提出方法を解説します。
大きく分けて「窓口持参」「郵送」「eLTAX」の3つの提出方法があります。

6-1.窓口持参

該当する自治体の窓口に直接提出します。
自治体によっては給与支払報告書の枚数が異なるため、事前に確認しましょう。

6-2.郵送

該当する自治体へ郵送で提出します。
書類の準備方法は窓口持参と同様ですが、到着までに時間を要するため余裕を持って提出しましょう。

6-3.eLTAX

eLTAXによる電子申請を用いる方法もあります。
作成したファイルをアップロードするだけなので、余計な手間を省くことが可能です。
なお、eLTAXを利用する際には利用者IDを取得する必要があります。

7.給与支払報告書を理解して正しく提出しよう

書類に記入する様子

給与支払報告書は源泉徴収票とよく似ている書類ですが、提出先と目的が大きく異なります。
また、書き方や提出方法は自治体によって違う場合もあるため注意が必要です。

給与支払報告書をはじめて作成するという方は、ぜひ本記事を参考に給与支払報告書を正しく提出しましょう。

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MEGURO

MEGURO

HR NOTEのライター、総合求人サイトとシニア向け情報メディアの立ち上げを経て、現在はjinjer blogの運営に携わっています。 事業視点から、バックオフィスの重要性を啓蒙するコンテンツを作っています。 保有資格:ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)

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