給与未払いの状態とは?時効や罰則についても解説 - バックオフィスクラウドのジンジャー(jinjer)

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給与未払いの状態とは?時効や罰則についても解説

給与未払い

労働基準法には賃金の支払いに関する項目も詳しく表記されています。労働基準法24条賃金の支払の項目では、「賃金は通貨で、直接労働者に全額を支払わなければならない」また、「賃金は毎月1回以上、一定の期日を決めて支払う必要がある」との表記もあります。

従って、賃金を分割支払いにしたり、支払いが遅れたりする事態は給料未払いとしてとらえられる可能性があるため、注意が必要です。本記事では、そんな給料未払いの状態や時効、罰則、未払いのまま倒産したときの対策について解説していきます。

主に企業側の対応を紹介しているので、万が一の事態に備えてぜひご一読ください。

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1. 給料未払いの状態とは

給与未払い

給料未払いの状態とは、

  • 給料の支払いが毎月定期的におこなわれていない
  • 先月の給料が支払われていない
  • 残業代の一部が正しく支払われていない
  • 割増賃金が給料計算に含まれていない
    などが該当します。

以上は一例ですが、就業規則で定める賃金が定められる期日までに支払われなかった状況を給料未払の状態といいます。

また、給料未払いの対象になる賃金の種類は

  • 定期賃金
  • 退職金(事前に支給されることが定められているもの)
  • 賞与
  • ボーナス
  • 休業手当
  • 割増賃金
  • 年次有給休暇の賃金
  • その他労働基準法11条で定められる賃金に当たるもの
    があります。

給料は原則企業側が正しく計算し、正しく支払わなければなりませんが、手違いで給料が正しく支払われない場合もあります。給料の未払いが発生した場合には、未払い分の給料を請求される他、遅延利息や付加金の支払いも求められる可能性があるので注意しましょう。

1-1. 未払いの給料には時効がある

加えて確認しておきたいのが、給料未払いに対する時効です。法改正によって令和2年4月1日以降に支払期日がある賃金には3年間の時効があります。ただし、2020年4月1日以前に支払期日がある賃金は3年の時効が、さらに退職金に限り時効は5年間与えられます。

▽給料未払いの時効まとめ

  • 2020年4月1日以前に支払期日を迎える給料:時効2年
  • 2020年4月1日以降に支払期日を迎える給料:時効3年
  • 退職金:2020年4月1日など日付にかかわらず時効5年

2. 給料未払いは違法で罰則もある

罰則

給料未払いは労働基準法違反となり、罰則が科せられます。先述したとおり、給料の支払いは労働基準法24条で定められており、違反した場合は労働基準法120条に則って30万円以下の罰金が科される場合があります。

ただし、残業代に限り罰則が6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金と、労働基準法違反の中でも特に重い罰則が科されるのがポイントです。使用者だけでなく給料支払いに関わりのある従業員にも罰則が科される可能性があるため、発生しないように十分に注意しましょう。

また、先ほど少し触れましたが未払い分の給料支払いを求められるだけでなく、遅延利息や付加金も請求されるケースがあるため、注意が必要です。具体的には、労働者が退職する日までに給料が支払われなかった場合は、以降年14.6%の利息が付く、民法上の請求権があることです。

さらに、休業手当・割増賃金・年次有給休暇の賃金未払いには、過剰に請求できる付加金の支払いが命じられる可能性があります。こちらも同様に、労働者の請求をうけて裁判所から直接支払い命令が下されます。

給料は正しく支払いを行うのが大切ですが、労働時間の管理にミスがあれば支払うはずの給料が正しく支払われません。給料未払いの事態を防ぐには、給与を自動的に計算する給与計算システムの導入がおすすめです。次章からは給料未払いを防ぐと同時に利便性を向上させる、給与計算システムをご紹介します。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法」

3. 未払い防止!企業側は給料計算でミス起こさないためにも対策が必要

対策を施す様子

給料の未払いを確実に防止するには、専門のシステムを導入するのがおすすめです。紙やエクセルを使って給料を管理している場合、意図的でなくてもミスが発生する場合があります。記録が抜けたり、数値を誤ったり、エラーの内容はさまざまですが、システム化することで人為的なエラーの発生防止につながります。

そのため、未払いの給料を発生させないためにも、給料を自動で計算する給与計算システムの導入をご検討ください。給与計算システムは導入する物にもよりますが、勤怠管理と結びついて、自動的に給与を算出します。

残業代や休日出勤の割増賃金分も設定すれば自動的に算出されるため、残業代が足りないというミスの防止につながります。また、従業員の勤怠・人事・給与などを一括で管理できるシステムがあれば、給与計算以外の業務も効率的に行えるのがポイント。給与計算システムの導入はミスの発生防止だけでなく、人事担当者の業務効率化や負担軽減など、業務効率の改善効果もあります。

4. 給与計算システムと同時に勤怠管理システムの導入もおすすめ

アップデート

労働基準法では給与の支払いを確実に行ったり、法定労働時間を遵守させるために、労働時間を従業員ごとに管理する義務があります。労働時間の管理は、客観性があり、使用者がしっかり確認できることが条件です。

労働時間の管理方法に関しては定めがありませんが、法定労働時間を超過しそうな場合に通知したり、残業や休日出勤など項目ごとに自動的に整理できる勤怠管理システムの活用がおすすめです。

導入するツールによっては給与計算と勤怠管理が統一されており、従業員ごとの労働時間を記録して、そこから給与を計算できるシステムもあります。実際にシステム化する際は、シンプルで使いやすい操作性を確認した上で、必要な機能があるか、課題や目的にアプローチできるかを確認してみてください。

給与の未払いと同じく、労働時間の管理がしっかり記録・保存できていない場合には、30万円以下の罰則が科せられる可能性があります。給与の支払いと同じくしっかり管理しましょう。

関連記事:勤怠管理システムと給与計算を連携させて業務効率をアップしよう

5. 給料未払いを防止するには給与計算システムの導入がおすすめ

効率化

給料の未払い状態とは、労働時間に応じた給料が支払われないことを指します。ケースはさまざまですが、定期賃金が支払われなかった、残業代が給料の計算に反映されていない、事前に知らされた就業規則と実際に受け取った給与が違うなど、就業規則で定めた給料が支払われなかった場合は、給料の未払いにあたります。

未払いの給料には支払期限が令和2年4月1日以前なら2年、以降なら3年、退職金の場合は5年の時効があるのがポイントです。仮に人為的なミスで未払いの給料が発生した場合は、30万円以下の罰金刑もしくは、30万円以下の罰金または6ヵ月以下の懲役刑が科される可能性があります。

労働者にとっても使用者にとってもマイナスな事態を引き起こさないように、的確に計算できる給与計算システムの導入がおすすめです。最近では低価格かつ手軽に導入できるシステムも増えているので、ぜひ検討してみてください。

jinjer Blog編集部

jinjer Blog編集部

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