外国人アルバイトを雇う際の在留資格とは?種類や就労制限についても解説
更新日: 2025.8.26 公開日: 2025.2.3 jinjer Blog 編集部

外国人をアルバイトとして雇用するには、在留資格の確認が必須です。在留資格を持たない外国人を雇用した場合、事業主は不法就労助長罪に問われ、処罰される可能性があります。
人事担当者は、外国人を採用する際に在留カードの提示を求め、資格の種類や在留期間、就労可能性などの必要事項を必ず確認しましょう。本記事では、外国人アルバイトを雇う際に確認すべき在留資格の種類や注意点について解説します。
目次
雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 外国人をアルバイトで雇う際は在留資格が必要


外国人をアルバイトとして雇用する際は、その人が適切な在留資格を有しているか確認する必要があります。在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動(例:就労、留学、家族との同居など)をおこなうために必要な法的資格です。
事業主は、雇用前に在留カードや旅券(パスポート)などを通じて、在留資格の種類や就労の可否を必ず確認しなければなりません。確認を怠ると、事業主側が不法就労助長罪に問われる可能性があるため十分な注意が必要です。
1-1. 外国人アルバイトの就労ビザと通常の在留資格の違い
法律上、「ビザ(査証)」は日本への入国を事前に認める証明書であり、一方の「在留資格」は入国後に特定の活動をおこなうことを許可する資格です。このように、両者には役割・効力・申請先の省庁が異なるという明確な違いがあります。
しかし、英語でビザは「Visa」、在留資格は「Visa Status」とよばれることもあり、この2種類は混同が生じやすいのが実情です。
なお、「就労ビザ」という言葉も使われることがありますが、これは法律上の正式名称ではなく、一般には日本での就労を目的とする在留資格のうちの数種類を指します。「ビザ(査証)」と「就労ビザ」は全く別のものなので、誤解のないよう正確に理解することが重要です。
2. 外国人をアルバイトで雇う際に必要な在留資格とその制限


外国人をアルバイトで雇う際に必要な在留資格は、以下のとおりです。在留資格の種類は約30種類近くあるので、主要なものを押さえておくとよいでしょう。
| 外国人アルバイト雇用の条件 | 在留資格の種類 |
| 制限なしでアルバイト雇用が可能 | 永住者・定住者・永住者の配偶者・日本人の配偶者・特定活動(ワーキングホリデー) |
| 特定の範囲でアルバイト雇用が可能 | 教授、芸術、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など |
| 資格外活動許可があればアルバイト雇用が可能 | 文化活動・留学・家族滞在 |
それぞれ詳しく解説していきます。
2-1. 永住者・定住者・特定活動など|制限なしでアルバイト雇用が可能
永住者や定住者などは、日本人と同様に制限なしでアルバイトとして雇用できます。永住者は日本での永住権を取得した外国人ですが、定住者は在留期間が定められています。定住者を雇用する際は、在留期間をかならず確認するようにしましょう。
ワーキングホリデーで滞在する外国人もアルバイトで雇用できます。ワーキングホリデーとは、2つの国が協定を結び、青少年に対して休暇目的の入国や就労を許可する制度です。
ワーキングホリデーの場合は、特定活動として在留資格を取得しています。特定活動はワーキングホリデー以外の目的で取得している外国人もいるので、在留カードだけではなくパスポートでの確認も必要です。
2-2. 就労が認められる在留資格保持者(技術・人文知識・国際業務など)|特定の範囲でアルバイト雇用が可能
日本での就労が認められる在留資格を保持している人は、その定められた範囲で就労が可能です。例えば、次のような就労が認められる在留資格があります。
- 教授
- 芸術
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤 など
それぞれの在留資格に対して、日本においておこなえる活動と在留期間が定められている点が特徴です。
例えば「企業内転勤」の場合、外国事業所からの転勤者が対象で、在留期間は5年・3年・1年・3ヵ月のいずれかとされています。なお、資格外活動をおこなうには別途許可が必要になるので注意が必要です。
2-3. 文化活動・留学・家族滞在の在留資格保持者|資格外活動許可があればアルバイト雇用が可能
文化活動や留学、家族滞在の在留資格がある外国人は、資格外活動許可があればアルバイトとして雇用できます。資格外活動許可は以下の2種類です。
- 包括許可
- 個別許可
それぞれについて、以下の表にまとめました。
| 種類 | 内容 | 許可の対象となる例 |
| 包括許可 | 1週間に28時間以内で稼働するときに申請する | ・留学の在留資格の外国人
・家族滞在の在留資格の外国人 ・特定活動の在留資格の外国人(継続就職活動または内定後就職までの在留を目的とする人) |
| 個別許可 | 包括許可の範囲外で活動するときや、就労の在留資格をもつ人がほかの就労資格に該当する活動をおこなうときに申請する | ・就業体験を目的とするインターンシップに従事する留学生
・個人事業主として活動する場合 |
基本的に、外国人がアルバイトをするために取得するのは包括許可です。一度包括許可を得ると、勤務地が変わった場合でも再度申請する必要はありません。
資格外活動許可の有無は、在留カードの裏面にて確認できます。
参考:「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について|出入国在留管理庁
参考:資格外活動許可について|出入国在留管理庁
3. 外国人アルバイトを雇用する際の注意点


外国人アルバイトを雇う際は、在留資格を確認する以外にも気を付けるべき点があります。ここでは、外国人アルバイトを雇用する際の注意点について詳しく紹介します。
3-1. 外国人労働者を雇用する際はハローワークへ届出が必要
外国人アルバイトでも雇用保険の加入条件を満たす場合は、雇用保険の加入手続きをしなければなりません。一方、加入条件を満たさず雇用保険に加入しない外国人アルバイトについても、ハローワークへ外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。提出期限は、雇入れの翌月末日です。また、離職する場合も、その翌月末日までに届出が必要なので注意しましょう。
関連記事:外国人雇用状況の届出って何?記入方法や対象者・注意点を解説
3-2. 外国人アルバイトにも労働基準法(法定労働時間や36協定など)が適用される
労働基準法は、国籍を問わずすべての労働者に適用されます。したがって、外国人アルバイトであっても、日本人と同様に労働時間や休憩、割増賃金などの規定が適用されます。法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められており、これを超えて労働させるには、労使間で「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」を締結しなければなりません。外国人アルバイトについても、36協定が締結されていれば時間外労働は可能です。
ただし、その人の在留資格や活動制限を常に確認することが重要です。なお、在留資格が「留学」や「家族滞在」などで、資格外活動許可(包括許可)を受けている外国人がアルバイトをする場合は、どの曜日を起点にしても週28時間以内という労働時間の制限があります。この28時間には、すべての雇用先における労働時間、残業時間、副業・掛け持ちの勤務時間が含まれます。
また、留学生は、教育機関の学則で定められた長期休業期間(夏休み・冬休みなど)に限り、1日につき8時間以内の就労が認められています。外国人アルバイトが働きやすく、また労働時間の制限に違反しないよう、適切に勤怠管理をおこなうことが大切です。
関連記事:労働基準法とは?法律の要点や人事が必ず押さえたい基本をわかりやすく解説
3-3. 特定の業種には就かせられないケースがある
資格外活動許可を得て外国人が日本でアルバイトをする場合でも、以下のような業種・活動への従事は認められていません。
- 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
- 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
当然ですが、外国人アルバイトに法令に違反する活動をおこなわせることはできません。また、キャバクラやホストクラブなど、風俗営業に関連する職種に外国人アルバイトを従事させることもできません。雇用側も違反とならないよう十分に注意が必要です。
参考:出入国管理及び難民認定法施行規則第19条|e-Gov法令検索
3-4. 法令に抵触すると罰則が課せられるリスクがある
適切な在留資格を保有していない外国人を雇った場合、外国人本人だけではなく、これを雇用した事業主も処罰される可能性があります。具体的には以下のような行為が処罰の対象です。
| 対象 | 処罰 |
| 不法就労させた人や不法就労をあっせんした人 | 3年以下の懲役・300万円以下の罰金 |
| 不法就労させた人や不法就労をあっせんした外国人事業主 | 退去強制の対象 |
| 外国人の雇用や離職の届出をしなかった人や虚偽の届出をした人 | 30万円以下の罰金 |
外国人が不法就労者であることを知らなかった場合も、在留カードの確認を怠るなど、事業主に過失があると判断されれば処罰の対象となります。また、36協定を締結せずに法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、正しく休日を付与しなかったりした場合、労働基準法違反となり、罰金などの罰則が課せられる恐れもあるので注意しましょう。
4. 外国人をアルバイトで雇う際に確認すべきポイント


外国人アルバイトを雇用する際は、事前にチェックすべきポイントを押さえておくことで、法令違反を避けながらスムーズに対応できます。
とくに在留資格や就労可能かどうかの制限、資格外活動許可の有無などの確認は、雇用主の重要な責務です。ここでは、外国人をアルバイトとして雇う際に確認すべきポイントについて詳しく紹介します。
4-1. 外国人の在留資格の有無を確認する
外国人をアルバイトで雇う際、外国人の在留資格の有無をかならず確認しなければいけません。適切な在留資格の無い外国人を雇った場合、雇用した側も罪に問われるためです。
また、在留資格があっても短期滞在や技能実習などアルバイトとして雇用できない種類もあります。採用前に在留カードを提出してもらい、以下の内容をチェックしましょう。
- 在留資格の有無
- 在留資格の種類
- 在留期間
- 資格外活動許可の有無
正確な確認と記録をおこなうことで、トラブルや法令違反を防ぐことができます。
4-2. 外国人の日本語能力のレベルを確認する
外国人をアルバイトで雇う際は、日本語能力のレベルを確認しておきましょう。雇用後のミスマッチを防止するためです。
具体的には、日本語能力試験の等級を参考にするとよいでしょう。日本語能力試験とは、文法や読解、リスニングなどを通じて日本語の能力を測定する試験です。難易度によって5つのレベルに分けられます。
| レベル | 認定の目安 |
| N1 | 幅広い場面で日本語を理解できる |
| N2 | 日常的な場面で日本語を理解でき、幅広い場面でもある程度理解できる |
| N3 | 日常的な場面で日本語をある程度理解できる |
| N4 | 基本的な日本語を理解できる |
| N5 | 基本的な日本語をある程度理解できる |
外国人に対してどのレベルを求めるか、雇用する職種や仕事内容に応じて基準を設定しておきましょう。
4-3. 外国人の文化や習慣を理解する
外国人をアルバイトで雇う場合、外国人の文化や習慣を理解することが求められます。
日本人が当たり前に感じることであっても、外国人には理解できないことがあるためです。具体的には、時間に対する価値観やコミュニケーションの取り方などが挙げられます。
日本の文化や習慣を無理に従わせようとすると、トラブルに発展する可能性があるので注意が必要です。
文化や習慣の違いに遭遇したら、まずは相手の国の文化や習慣を理解する姿勢をもちましょう。そのうえで日本の文化や習慣を伝え、最終的に納得してもらうことが理想です。
文化や習慣の違いにより外国人との関係性がうまくいかない場合は、外国人雇用の専門家に相談してみるとよいでしょう。
5. 在留資格について理解して正しく外国人アルバイトを採用しよう


外国人をアルバイトとして雇用する場合、まずその人が「就労可能な在留資格」を保有しているかどうかを在留カードなどで確認する義務があります。適切な在留資格を持たない外国人を雇用すると、たとえアルバイトであっても、事業主は不法就労助長罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
在留資格には多くの種類があり、就労が可能なものと、原則として就労ができないもの(例:留学、家族滞在)があります。後者の場合でも「資格外活動許可」があれば、一定条件下でアルバイトが可能です。人事担当者は在留資格制度について正しく理解し、適法に外国人を採用・管理することが求められます。



雇用契約の基本から、試用期間の運用、契約更新・変更、万が一のトラブル対応まで。人事労務担当者が押さえておくべきポイントを、これ一冊に凝縮しました。
法改正にも対応した最新の情報をQ&A形式でまとめているため、知識の再確認や実務のハンドブックとしてご活用いただけます。
◆押さえておくべきポイント
- 雇用契約の基本(労働条件通知書との違い、口頭契約のリスクなど)
- 試用期間の適切な設定(期間、給与、社会保険の扱い)
- 契約更新・変更時の適切な手続きと従業員への合意形成
- 法的トラブルに発展させないための具体的な解決策
いざという時に慌てないためにも、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
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