外国人雇用状況の届出って何?記入方法や対象者・注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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外国人雇用状況の届出って何?記入方法や対象者・注意点を解説

女性「外国人雇用状況の届出が必要なタイミングがわからない」

「外国人雇用状況の書き方や提出方法に不安がある」

外国人を雇用するとき、上記のお悩みを抱く経営者の方や人事担当者の方もいるのではないでしょうか。

外国人雇用状況の届出は、原則すべての事業主に提出が義務づけられており、提出を怠ると罰金が発生するおそれがあるため注意が必要です。

本記事では、外国人雇用状況の届出とは何か、だれがどのようなときに必要なのかについて詳しく解説します。記載内容や提出方法も解説するので、外国人雇用状況の届出を作成する際の参考にしてください。

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1. 外国人雇用状況の届出とは

書類

外国人雇用状況の届出とは、外国人労働者を新たに雇用したり、離職させたりした際に提出が求められる届出です。

2007年から導入されており、外国人の就労状況の把握や再就職の支援などを目的としています。外国人雇用状況の届出は、外国人を雇用しているすべての事業主に義務づけられています。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、外国人雇用状況の届出は必要ありません。

  • 外国人労働者が雇用保険の被保険者であり、雇用保険被保険者資格取得届を提出する場合
  • 在留資格が「外交」または「公用」の場合
  • 特別永住者である場合

上記は、すでにほかの公的手続きで就労状況が把握できることや、公的な立場で滞在していることが理由です。該当しない場合は、忘れずに届出をおこないましょう。

参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律|e-Gov法令検索

2. 外国人雇用状況の届出が必要とされる理由4つ

女性

外国人雇用状況の届出が必要とされる理由は以下の4つです。

  1. 政府が外国人労働者の雇用状況を調査するため
  2. 企業に労働環境の助言や指導をするため
  3. 離職した外国人労働者の再就職を支援するため
  4. 不法就労を防ぐため

2-1. 政府が外国人労働者の雇用状況を調査するため

外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の雇用実態を正確に把握するために必要です。

厚生労働省は、外国人労働者の人数や国籍、業種などのデータを毎年集計・公表しています。データは労働環境の整備や人材政策に関する課題の分析・解決に活用されているため、正確な内容を記載した届出が大切です。

企業にとってもプラスになる取り組みとして、正確な届出をおこなうようにしましょう。

2-2. 企業に労働環境の助言や指導をするため

外国人雇用状況の届出は、ハローワークが企業の労働環境について適切な助言や指導をするためにも利用されます

外国人労働者を受け入れる際、言語や文化の違いから対応に悩む事業主もいるでしょう。外国人雇用状況の届出によって現場の状況が共有されることで、必要に応じて助言や指導を受けやすくなります。

トラブルや不安を抱え込まずに気兼ねなく相談できるよう、正しい内容を記載した外国人雇用状況の届出を提出しましょう。

2-3. 離職した外国人労働者の再就職を支援するため

外国人雇用状況の届出は、離職した外国人労働者の再就職を支援するためにも必要です。

離職した外国人労働者は、再就職の希望があれば新たな雇用先の紹介や職業訓練などの支援を受けられます。

外国人雇用状況の届出により、外国人労働者が早期に再就職できるようになり、結果として地域の雇用安定や企業の人材確保にもつながるでしょう。

2-4. 不法就労を防ぐため

外国人雇用状況の届出は、不法就労の防止にも重要です。

外国人労働者が働ける条件は在留資格によって異なり、在留資格外の働き方は不法就労にあたります。

不法就労で罰せられるのは働いている本人だけではありません。事業主も不法就労助長罪に問われ、懲役3年以下または罰金300万円以下を科されます。

外国人雇用状況の届出の作成時には、在留カードをもとに在留資格を確認するため、不適切な雇用を未然に防げます。

不法就労を防ぐため、外国人雇用状況の届出を必ず提出しましょう。

3. 外国人雇用状況の届出の記載内容

サイン

外国人雇用状況の届出の記載内容を以下の2つの場合にわけて解説します。

  1. 雇用保険に加入する場合
  2. 雇用保険に加入しない場合

3-1. 雇用保険に加入する場合

雇用保険に加入する場合、外国人雇用状況の届出は必要ありません

雇用時は「雇用保険被保険者資格取得届」、離職時は「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで、届出の提出義務を果たしているとみなされます。

雇用保険被保険者資格取得届・資格喪失届の書き方は、日本人労働者の場合と基本的な記載内容は変わりません。ただし、外国人労働者の場合、在留カードやパスポートをもとに以下のような情報を正確に記載する必要があります。

  • ローマ字表記の氏名
  • 在留カード番号
  • 在留期間
  • 資格外活動の許可の有無

記載ミスがあると手続きが滞る可能性があるため、間違いがないよう、在留カードやパスポートの内容としっかり照らし合わせて記載してください。

3-2. 雇用保険に加入しない場合

雇用保険に加入していない外国人労働者を雇用・離職させた場合、外国人雇用状況の届出が必要です

「外国人雇用状況届出書」には、以下の情報を記入して提出します。

  • ローマ字表記の氏名
  • 生年月日
  • 国籍
  • 性別
  • 在留資格
  • 在留カード番号
  • 在留期間
  • 資格外活動の許可の有無
  • 雇入れ年月日
  • 離職年月日(離職時のみ)

そのほか、事業主の氏名や事業所の所在地なども記入が必要です。記入漏れがあると受理されなかったり手続きが滞ったりするおそれがあるので、記入漏れのないように注意しましょう。

4. 外国人雇用状況の届出の提出方法

書類

外国人雇用状況の届出は、事業所を管轄するハローワークに提出してください

提出方法は、ハローワークの窓口に持参するか、外国人雇用状況届出システムを使ってオンライン提出のいずれかを選べます。

提出期限は、雇い入れや離職があった「翌月末日」までです。

なお、雇用保険に加入している場合に提出する「雇用保険被保険者資格取得届」や「資格喪失届」もハローワークに提出します。

  • 雇い入れ時:翌月10日まで
  • 離職時:離職日の翌々日から10日以内

外国人雇用状況の提出よりも期限が短く設定されているため、手続きのタイミングには十分注意しましょう。

5. 外国人雇用状況の届出に関する注意点

注意

外国人雇用状況の届出に関する注意点は以下のとおりです。

  1. 提出を忘れると罰金が発生する
  2. 離職時の提出を忘れない
  3. 在留資格を確認する

5-1. 提出を忘れると罰金が発生する

外国人雇用状況の届出を提出しないと、法律違反となり、30万円以下の罰金が科されるリスクがあります。

故意かどうかにかかわらず、届出の怠りや虚偽の記載があれば罰則の対象となるため、注意が必要です。

外国人雇用状況の届出は法律により提出が義務づけられているため、社内の管理体制を整えて提出漏れを予防しましょう。フローを明記したマニュアルを作ったり、担当部署や責任者を任命したりしてみてください。

5-2. 離職時の提出を忘れない

外国人雇用状況の届出は、離職時にも提出が必要な手続きです

雇い入れ時の手続きは実施していても、離職時の提出は忘れてしまうケースも少なくないため注意しましょう。

雇用保険の加入有無によって、提出すべき書類は変わります。以下のように整理しておきましょう。

  • 雇用保険に加入していない場合:外国人雇用状況の届出を提出
  • 雇用保険に加入している場合:雇用保険被保険者資格喪失届を提出(外国人雇用状況の届出は不要)

離職時の手続きまで正確に把握し、適切に対応することで法令遵守とトラブルの防止ができます。

5-3. 在留資格を確認する

外国人雇用状況の届出の作成・提出にあたり、在留資格を必ず確認しましょう

在留資格によって、就労の可否や就ける職種は細かく分類されています。例えば「芸術」の在留資格で「介護」に該当する仕事に従事することは認められていません。

また、「留学」の在留資格では原則として就労が認められず、別途「資格外活動の許可」を得ている必要があります。

在留資格に反した就労は不法就労とみなされ、事業主も処罰の対象です。在留カードをもとに、資格と就労内容が一致しているかよくチェックしましょう。

在留資格の種類や就ける仕事の例などの詳細は、出入国在留管理庁のホームページを参考にしてください。

参考:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

6. 外国人雇用状況の届出の出し忘れに気をつけよう

男女

外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の雇い入れ時・離職時の両方で提出する届出です。

原則としてすべての事業主に提出が義務づけられているため、ハローワークへの提出を忘れないようにしましょう。

提出を怠った場合は法律違反となり、30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。在留カードやパスポートを確認しながら作成し、雇用・離職の翌月末日までに必ず提出しましょう。

提出漏れを防ぐため、入退社時の手続きをまとめたマニュアルを作るなどしてみてください。

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jinjer Blog 編集部

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