退職者の賞与の不払いは違法?賞与の減額や退職金扱いの可否・退職月の賞与の社会保険料と賞与支払届の扱いを解説
更新日: 2025.8.1 公開日: 2025.5.30 jinjer Blog 編集部

退職者や退職予定者に対する賞与の扱いは、自社の就業規則にどう定められているかによって判断が分かれます。また、退職を基因として支払われる給与ではないため、原則的に退職金として扱うことはできません。
本記事では、退職者に賞与を支払う可能性や、退職者の賞与の不払いが違法となるケース、退職予定者の賞与を減額できる条件について解説しています。
そのほかに、退職月に支払う賞与の社会保険料の徴収と賞与支払届の扱いについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
目次
労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、昇格や人事異動に伴う給与体系の変更や、給与計算に関連する法令改正があった場合、更新すべき情報も多く、管理方法とメンテナンスにお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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1. 退職者に賞与を支払うケースもある


賞与は通常、支給日に在籍している従業員に支払われますが、退職者に対して支払うケースもあります。
例えば、以下のような場合では退職者も賞与の支給対象とみなされる可能性があるでしょう。
- 就業規則に「支給日在籍要件」が明記されていない
- 賞与の査定期間中に退職者が在籍していた
- 就業規則に賞与の記載はないものの、長年にわたって毎年賞与を支給していた
支給日在籍要件とは、賞与の支給日に在籍していることを支給条件とする定めです。
また、賞与の支給が長年にわたって続いている場合、「労働慣行」として法的に支給義務が認められることもあります。
労働慣行とは、就業規則や労働契約に明示されていなくても、長年の慣習により労使間で当然の権利・義務として認められている制度のことです。
ただし、一部の従業員のみの支給など、支給基準に統一性がない場合は、労働慣行と見なされない可能性もあるので注意しましょう。
2. 就業規則によっては退職者・退職予定者の賞与の不払いは違法となる


就業規則に支給日在籍要件を明記していない場合は、退職者の賞与を支給しないことは違法と判断されるケースがあります。
以下のようなケースでは、賞与を支給しないことが違法と判断される可能性があるため注意が必要です。
- 退職者が賞与の査定期間に在籍している
- 就業規則に「退職予定者には支給しない」と明記されていない
- 賞与の支給対象者に関する条件(支給日在籍要件など)が就業規則に明記されていないまま、支給・不支給を判断している
ただし、過去に「在籍のみに賞与を支給してきた」と明確な労働慣行がある場合は、賞与の支給義務がないと判断されるケースもあります。
いずれにしても、不支給とするには就業規則に明記したうえで、従業員に周知することが不可欠です。
また、法律により、以下の行為は禁止されています。
- 労働者の退職の自由を妨害する行為
- 労働契約の締結で損害賠償額を定める行為
従って、賞与支給後に退職した従業員に対して、支給分の返還を求めることは原則として違法となるため注意しましょう。
3. 就業規則によっては退職予定者の賞与を減額できる

就業規則の内容によっては、退職予定者の賞与を減額できる可能性があります。
例えば、次のように具体的な減額条件を記載しているケースです。
- 賞与支給後1ヵ月以内の退職予定者には2割減額する
- 退職の意思表示があった場合、会社業績・勤務成績に応じて減額する
このように、支給額を変動させる判断基準や減額条件が明記されていれば、減額が妥当と判断される可能性が高いです。
賞与には以下のような目的があり、中でも「今後の活躍への期待分」が一定割合を占めるとされています。
- 従業員の労働に対する対価
- 従業員の今後の活躍に対する期待の対価
そのため、就業規則に減額についての定めがある場合でも、期待分を大きく超えるような著しい減額は認められない可能性があるため注意が必要です。
4. 基本的に賞与を退職金扱いにはできない


退職予定者や退職者の賞与は、原則として退職金(退職所得)には該当しません。
国税庁の定義によると、退職所得に該当するのは「退職を基因として支払われる給与」のみです。つまり、退職しなければ支払われない金銭=退職金でなければなりません。
一方、退職者に支給される賞与は、在職者と同様の性質を持つため、給与所得として扱う必要があります。
以下のようなケースも、同様に給与所得として処理されます。
- 退職後に在職中の給与や賞与を追加支給する場合
- 支給時点で「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合(退職と同時に効力喪失)
申告書が提出されていない場合、源泉徴収税額の算出には「乙欄」の税率表を使用しましょう。
ただし、退職者が同年中に他社で就業しており、明確に申告書未提出と確認できる場合は例外となります。
税法上、企業は退職日から1ヵ月以内に、退職者へ「源泉徴収票」の交付が必要です。ただし、源泉徴収票には以下の3種類があります。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 公的年金等の源泉徴収票
退職者へ支払った賞与額は、給与額などと合算して「給与所得の源泉徴収票」の「支払い金額」欄に記載します。
参考:No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収|国税庁
参考:No.7411 給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等|国税庁
5. 退職月に支払う賞与の社会保険料の徴収と賞与支払届の扱い


退職月に賞与を支払う場合、支給日と社会保険の資格喪失日の組み合わせに応じて、社会保険料の徴収や賞与支払届の提出が必要です。
資格喪失日とは「退職日の翌日」で、資格喪失月は「資格喪失日を含む月」を指します。資格喪失日の定義を踏まえて、賞与支給の取り扱いは以下のように判断しましょう。
| 支給日が資格喪失月の前月まで | 社会保険料の徴収が必要 |
| 支給日が資格喪失日の前日(退職日)まで | 賞与支払届の提出が必要 |
資格喪失日は「退職日の翌日」で、資格喪失月は「資格喪失日を含む月」を指します。
上記のルールにもとづく具体例は、以下のとおりです。
| 組合せの種類 | 社会保険料の徴収 | 賞与支払届の提出 |
| 支給日前の資格喪失
(支給日:6月25日/資格喪失日:6月10日) |
不要 | 不要 |
| 支給日後の資格喪失
(支給日:6月10日/資格喪失日6月25日) |
不要 | 必要 |
| 支給日後の月末退職による、支給月の翌月の資格喪失
(支給日:6月10日/資格喪失日7月1日) |
必要 | 必要 |
つまり、賞与の支給月と資格喪失月が同一の場合社会保険料の徴収は不要になります。支給日が資格喪失日を過ぎている場合は、賞与支払届の提出も必要ありません。
6. 退職者に支払う賞与の所得税の納付期限


退職者に支払う賞与から源泉徴収した所得税の納付期限は、原則として支給月の翌月10日までです。例えば、賞与を6月中に支給した場合は、納付期限は7月10日となります。
また、賞与にかかる復興特別所得税の納付期限も同日です。所得税と復興特別所得税は合算して計算し、1枚の所得税徴収高計算書に記入して納付します。
ただし、給与を支払う従業員数が常時9人以下の会社は、半年分まとめた納付を選択できる可能性があります。一定の条件を満たせば、「源泉徴収罪の納期の特例」を利用できるためです。
特例を利用した場合、源泉徴収した時期に応じて納付期限が設定されています。
| 源泉徴収した時期 | 納付期限 |
| 1月~6月 | 同年の7月10日まで |
| 7月~12月 | 翌年の1月20日まで |
特例の適用を希望する場合は、事前に管轄の税務署長へ申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
7. 退職者や退職予定者の賞与について理解を深めよう


退職者や退職予定者への賞与の取り扱いは、就業規則の内容や支給日、退職日との関係によって大きく変わります。
例えば、就業規則の賞与の規定において、支給日在籍要件について明記されていない場合は、退職者の賞与の不払いが違法となる可能性があるでしょう。
一方で、支給後すぐに退職する予定者に対して賞与を減額する規定があれば、妥当と認められることもあります。
制度上のルールと実務対応のポイントを正しく理解し、自社の賞与規定や支給方法が適切かを見直しましょう。



労務担当者の実務の中で、給与計算は出勤簿を基に正確な計算が求められる一方で、Excelからの手入力や別システムからのデータ共有の際、毎月のミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
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