65歳以上の社会保険料はどう変わる?変更手続きや保険料の計算への影響を解説
更新日: 2026.3.16 公開日: 2026.3.16 jinjer Blog 編集部
従業員が65歳以上になった場合、社会保険の資格に変化があります。定年後も働き続ける従業員が増えている現在、社会保険料の取り扱いに悩んでいる人事担当者は多いのではないでしょうか。「介護保険料はいつまで払うのか」「60歳と65歳、70歳など節目のタイミングで社会保険料は変わるのか」など、従業員からの質問に即答できず、お困りの方もいるでしょう。
本記事では、65歳以降の社会保険の適用範囲や保険料の変化、実務上の注意点をわかりやすく解説します。注意が必要な年齢と各社会保険のルールを押さえ、自信を持って対応できる体制を整えましょう。
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
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1. 65歳以上になった場合の社会保険の適用と保険料の考え方


まずは、65歳以上になった場合の全体像を整理しましょう。従業員が65歳以上になった場合、各社会保険の適用は次のとおり変動します。
| 保険種類 | 65歳〜69歳 | 70歳〜74歳 | 75歳以上 |
| 健康保険 | 継続(原則75歳まで) | 継続 | 喪失(後期高齢者医療制度へ) |
| 介護保険 | 第2号被保険者から第1号被保険者へ(年金からの特別徴収に変更) | 年金からの特別徴収 | 年金からの特別徴収 |
| 厚生年金 | 継続(原則70歳まで) | 資格喪失(社会保険の負担なし) | 喪失(社会保険の負担なし) |
| 雇用保険 | 継続(高年齢被保険者) | 継続 | 継続 |
それぞれの詳細を解説します。
1-1. 健康保険:75歳まで加入
65歳以上も働き続ける場合、健康保険の資格は原則として75歳まで継続します。75歳に達すると健康保険の資格は喪失し、自動的に「後期高齢者医療制度」へ移ります。
健康保険料が徴収されるのは、75歳に達する月の前月分までです。被扶養者がいる場合も、従業員か被扶養者自身が75歳に達するまでは扶養に入り続けられます。
1-2. 介護保険:年金からの特別徴収に切り替え
65歳に達したとき、最も変化があるのが介護保険です。被保険者の区分と保険料が次のとおり切り替わります。
| 区分 | 被保険者区分 | 介護保険料 | 自己負担 |
| 65歳に達する前 | 第2号被保険者 | 給与から控除 | 半額(企業と折半) |
| 65歳に達した以降 | 第1号被保険者 | 年金から特別徴収 | 全額 |
65歳に達すると、介護保険は「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替わります。第1号被保険者の介護保険料は、原則として年金からの特別徴収(天引き)になり、給与からの控除は終了します。
毎月の給与から控除する介護保険料は、前月分を控除するのが一般的で、給与計算では65歳に達した月の翌月から控除されなくなります。切り替わるタイミングには注意しましょう。
1-3. 厚生年金保険:70歳まで加入
厚生年金保険の加入は原則として70歳までです。65歳以降も働き続ける場合、引き続き給与から厚生年金保険料が控除されます。70歳に達すると被保険者資格を喪失し、厚生年金保険料の控除は終了します。
65歳になると年金の受給が開始されるため、65〜70歳は保険料を納めつつ、年金を受け取る期間に該当します。65歳で厚生年金保険料の控除が終了するわけではないため注意しましょう。
関連記事:在職老齢年金とは?法改正・見直し内容や支給停止調整額の意味、計算方法を解説
1-4. 国民年金保険:配偶者の被保険者資格に注意
従業員の配偶者が国民年金の第3号被保険者である場合は注意が必要です。次の3点を満たす従業員の配偶者は、国民年金の第3号被保険者に該当します。
- 従業員が国民年金の第2号被保険者である
- 配偶者が20歳以上65歳未満である
- 配偶者が従業員に扶養されている
従業員本人が65歳になり年金受給資格を得ると、国民年金の被保険者資格を喪失し、1の「従業員が国民年金の第2号被保険者である」を満たさなくなります。。
その結果、従業員の配偶者は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」へと切り替わります。
配偶者が第1号被保険者に切り替わる場合、市区町村で種別変更の手続きをし、自身で国民年金保険料を納めなければなりません。企業として手続きする必要はありませんが、従業員から質問を受けたら答えられるよう準備しておきましょう。
1-5. 雇用保険:65歳以上も継続
雇用保険は年齢による資格喪失はなく、65歳以上になった場合も被保険者資格は継続します。そのため、65歳以降も継続して働く場合、給与からの雇用保険料の控除も続きます。
以前は65歳以上の被保険者の場合、雇用保険料が免除されていましたが、法改正により免除措置は終了しました。
2. 65歳以上の社会保険料はいくら?計算方法を解説


年齢ごとに、社会保険料が変化するケースの計算方法を、具体的な例で確認しましょう。次の例をモデルに解説します。
- 東京都内(協会けんぽ加入)の企業勤務
-
- 健康保険料率: 9.91%
- 介護保険料率: 1.59%
- 厚生年金保険料率: 18.3%
- 月額賃金:360,000円(毎月同額とします)
- 標準報酬月額: 360,000円
- 雇用保険料率: 0.55%(従業員負担分)
※いずれも令和7年度の保険料率を用いて計算しています。
※令和8年4月分の社会保険料からは「子ども・子育て支援金」が追加で徴収される予定です。
2-1. 65歳に達したとき
65歳に達すると、介護保険料の給与からの控除は終了します。健康保険や厚生年金保険、雇用保険の控除は継続です。65歳以降の各保険料の計算式は、64歳までと変わりません。
| 社会保険の種類 | 64歳まで(月額) | 65歳以降(月額) |
| 健康保険料 | 360,000 × 9.91% ÷ 2 = 17,838円 | 17,838円 |
| 介護保険料 | 360,000 × 1.59% ÷ 2 = 2,862円 | 給与からの控除はなし(従業員の年金から全額を天引き) |
| 厚生年金保険料 | 360,000 × 18.3% ÷ 2 = 32,940円 | 32,940円 |
| 雇用保険料 | 360,000 × 0.55% = 1,980円 | 1,980円 |
| 合計(従業員負担分) | 55,620円 | 52,758円 |
2-2. 70歳に達したとき
70歳に達すると、厚生年金保険の資格を喪失し、保険料の控除が終了します。健康保険料と雇用保険料は引き続き控除が継続されます。
| 社会保険の種類 | 69歳まで(月額) | 70歳以降(月額) |
| 健康保険料 | 360,000 × 9.91% ÷ 2 = 17,838円 | 17,838円 |
| 介護保険料 | 給与からの控除なし | 給与からの控除なし |
| 厚生年金保険料 | 360,000 × 18.3% ÷ 2 = 32,940円 | 資格喪失 |
| 雇用保険料 | 360,000 × 0.55% = 1,980円 | 1,980円 |
| 合計(従業員負担分) | 52,758円 | 19,818円 |
2-3. 75歳に達したとき
75歳に達すると、健康保険の資格も喪失し、後期高齢者医療制度に切り替わります。雇用保険料に変化はありません。
| 社会保険の種類 | 74歳まで(月額) | 75歳以降(月額) |
| 健康保険料 | 17,838円 | なし |
| 介護保険料 | 給与からの控除なし | 給与からの控除なし |
| 厚生年金保険料 | なし | なし |
| 雇用保険料 | 1,980円 | 1,980円 |
| 合計(従業員負担分) | 19,818円 | 1,980円 |
後期高齢者医療制度の保険料は介護保険料と同様、原則として年金から特別徴収(天引き)されるため、給与からは控除されません。
- この記事を執筆した社労士からのコメント
- 従業員負担分の社会保険料に端数が発生したときの処理方法も押さえておきましょう。給与から社会保険料を控除する場合、50銭以下は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げます。
例えば従業員負担分が10,000.50円の場合、端数は切捨てのため10,000円を控除します。一方で従業員負担分が10,000.51円であれば、端数は切り上げ、10,001円を控除します。
50銭ピッタリの場合は切り捨てとなる点がポイントです。四捨五入ではないため注意しましょう。
3. 65歳以上の社会保険の手続き


社会保険の取り扱いが変わる年齢に到達したとき、手続きの要否は社会保険によって異なります。在籍している従業員が65歳以上になった場合と、新たに65歳以上の従業員を雇用した場合の手続きを解説します。
関連記事:70歳以上の従業員の社会保険を解説!必要な手続きや注意点とは
3-1. 在籍している従業員が65歳以上になった場合
在籍している従業員が一定の年齢に到達した場合、原則として75歳に到達したときのみ、手続きが必要です。
- 65歳に達したとき
介護保険が第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わりますが、企業で手続きする必要はありません。ただし、給与計算システムなどで自動的に介護保険料を控除している場合は、停止する設定が必要です。 - 70歳に達したとき
厚生年金保険の資格が喪失しますが、手続きは年金機構がおこなうため、資格喪失届けの提出は不要です。資格を喪失し、70歳以上被用者に該当した旨の通知が年金機構から届いたら、内容を確認しましょう。
介護保険と同様、給与からの控除を停止する設定は必要です。 - 75歳に達したとき
75歳に達したときは、健康保険の資格喪失届を提出する必要があります。介護保険や厚生年金のように自動で喪失されるわけではないため注意しましょう。被扶養者がいる場合、従業員が資格を喪失をすると、合わせて扶養から外れます。
なお、定年再雇用制度が終了したあと、勤務日数を減らすなど労働条件を変更して雇用を続ける場合、同日得喪の手続きができます。
同日得喪とは、資格の喪失と取得を同時におこなう手続きです。同日得喪をおこなえば、新しい労働条件にもとづき標準報酬月額が設定されるため、毎月の社会保険料が下がる可能性があります。
3-2. 新たに65歳以上の従業員を雇い入れた場合
新たに65歳以上の従業員を雇い入れた場合、社会保険の種類や年齢によって手続きの有無が異なります。
- 健康保険:75歳未満であれば、通常の資格取得届を提出します。
- 厚生年金保険:70歳未満までは加入対象となるため、被保険者要件に該当する場合、通常通り資格取得の手続きをします。70歳以上の場合、厚生年金の被保険者にはなりませんが、在職老齢年金(※)との関係から「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。
※年間の報酬や賞与の額に応じて、年金の受給額が減額される制度。 - 雇用保険: 年齢要件がないため、被保険者要件を満たす場合は資格取得の手続きをします。
介護保険は65歳以上の場合、特に手続きはありません。
4. 65歳以上の社会保険料に関する実務上の注意点


被保険者資格や社会保険料の変化以外にも、65歳以上の従業員の社会保険制度にはいくつか注意点があります。実務で迷いやすい細かなルールや注意点を5点紹介します。
4-1. 65歳に達する日は65歳の誕生日前日
法律上、65歳に達する日とは、65歳の誕生日の前日です。出生日(生まれた日)を1日目としてカウントし、1年間の最終日に次の年齢に達したと考えます。誕生日当日は2年目の初日、つまり1年目の最終日翌日にあたるため、次の年齢に達するのは誕生日の前日です。
そのため、各月の1日生まれの従業員には特に注意しましょう。例えば6月1日生まれの場合、5月31日に65歳に到達するため、5月分の介護保険料から給与控除がなくなり、年金からの特別徴収に切り替わります。誕生月の社会保険料だけに注意していると、間違える可能性が高くなるでしょう。
4-2. 【介護保険料】被扶養者が40歳以上65歳未満の場合
健康保険組合に加入する企業の場合、被保険者がいる従業員には注意が必要です。従業員本人が65歳に達しても、40歳以上64歳未満の被扶養者がいる場合、被扶養者が65歳に達するまでは介護保険料を引き続き給与から控除するケースがあります。
法律上、健康保険組合は、従業員本人が40歳未満か65歳以上でも、被扶養者が40歳から64歳に該当する場合、規約で定めれば介護保険料の徴収が可能です。これを「特定被保険者」といいます。
健康保険組合に加入する企業の場合は、特定被保険者の取り扱いを確認しましょう。なお、協会けんぽの場合は特定被保険者の考え方はなく、従業員本人の年齢のみで判断します。
4-3. 【厚生年金保険料】賞与支払届は提出が必要
年齢到達により厚生年金保険の被保険者資格を失ったあとも、賞与支払届の提出が必要です。
賞与支払届が必要な理由は、在職老齢年金です。在職老齢年金とは、年間の報酬や賞与と、年金の受給額の合計額が一定の金額(※)以上の場合、年金の支給額を減額する制度を指します。
※2025年度は51万円、2026年4月以降は65万円。
70歳に到達し、厚生年金保険の資格を喪失したあとも、在職老齢年金の影響があるかを年金機構で確認するため、賞与支払届を提出する必要があります。提出対象から外さないよう注意しましょう。
4-4. 【雇用保険】退職時に受け取れる手当への影響
雇用保険は年齢によって被保険者資格の有無は変わりません。ただし、従業員が退職した場合に申請できる給付金、いわゆる失業給付が次のとおり異なります。
- 65歳未満の従業員が退職した場合:基本手当
- 65以上の従業員が退職した場合:高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、基本手当より受け取れる金額が少なくなります。人事担当者がおこなう手続きに影響はありませんが、従業員本人にとっては大きな違いです。従業員から質問があった場合には、仕組みを説明できるようにしましょう。
4-5. 従業員へのアナウンス
従業員への説明も欠かせません。各年齢に到達するまえに、それぞれ次の内容をアナウンスしましょう。
- 65歳:
- 介護保険料:年金からの特別徴収になる
- 国民年金:第3号被保険者の配偶者がいる場合、第1号被保険者に切り替わる
- 雇用保険:退職後の給付金が高年齢求職者給付金に変わる
- 70歳:厚生年金保険の被保険者取得を失い、厚生年金保険料が徴収されなくなる
- 75歳:健康保険から後期高齢者医療制度に移り、健康保険料が徴収されなくなる
社会保険の仕組みは複雑で、制度を十分に理解している従業員は少数派です。一方で毎月徴収される社会保険料の額は大きいため、保険料の変化に敏感な方も多くいます。
年齢の影響で社会保険の資格や保険料に影響が出る従業員には、時期が近づいたら前もってアナウンスしておくことで、個別の質問や相談の頻度を減らせるでしょう。
5. 65歳以上で社会保険料が切り替わるタイミングを正しく押さえよう


65歳や70歳、75歳と、年齢の節目ごとに社会保険の扱いは大きく変化します。まずは近々該当の年齢に達する従業員をリストアップし、年齢ごとの社会保険料の影響を整理しましょう。
切り替わりのタイミングを押さえておけば、手続き漏れや給与計算のミスも防ぎやすくなります。



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