36協定の本社一括届出とは?条件・やり方を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

36協定の本社一括届出とは?条件・やり方を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

36協定の本社一括届出とは?条件・やり方を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

36協定の本社一括届出とは?条件・やり方を解説

ビジネスマンが握手をしている写真

36協定は毎年締結し、労働基準監督署に届け出する書類です。原則は事業所ごとに届出する必要がありますが「本社一括届出」が利用できる場合があります。本社一括届出を上手に活用できれば、人事担当者の負担軽減にも効果的です。

この記事では、36協定を本社一括届出する条件や具体的なやり方を解説します。

36協定の基本的な内容は関連記事をご覧ください。

関連記事:36協定とは?基礎知識から残業上限規制や締結・届出、違反リスクまで完全解説

最新の36協定の対応はこれ一冊で。 基本から法改正まで網羅した手順書

毎年対応が必要な36協定の届出。しかし、働き方改革関連法による上限規制の変更や複雑な特別条項など、正確な知識が求められる場面は増え続けています。
36協定届の対応に不安な点がある方は、今のうちに正しい手順と注意点を確認しませんか。

◆この資料でわかること

  • 働き方改革関連法による上限規制の変更点
  • 罰則を避けるための「特別条項」の正しい知識と運用
  • ミスなく進めるための締結・届出の具体的な手順
  • 【記入例付き】新しい届出様式の書き方

本資料では、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的に解説しており、毎年発生する煩雑な業務の効率化に役立ちます。ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 36協定の本社一括届出とは

書類のやり取りをしている人達の画像

36協定の本社一括届出とは、複数の事業所を有する企業が、本社管轄の労働基準監督署にまとめて36協定を届け出できる制度です。最初に、本社一括届出の仕組みを解説します。

関連記事:36協定の届出とは?作成の方法や変更点など基本ポイントを解説

1-1. 各事業所の36協定を本社でまとめて提出すること

36協定の本社一括届出とは、ほかの事業所分も含め、本社がまとめて労働基準監督署に36協定を届け出する制度です。

36協定は本来、事業所ごとに管轄の労働基準監督署に届出する必要がありますが、本社一括届出を利用すると、各事業所の36協定届を、本社を管轄する労働基準監督署にまとめて届出できます。

2. 本社一括届出の方法

気をつけるポイント

本社一括届出の方法には、書面または電磁的記録媒体(CD-ROMなど)、e-Govからの電子申請、「確かめよう労働条件」からの電子申請の3種類があります。各方法の概要を解説します。

2-1. 書面または電磁的記録媒体(CD-ROMなど)

書面またはCD-ROMなどの電磁的記録媒体による届出は、従来から利用できる方法です。書面で作成した協定届や、協定届のデータを保存した電磁的記録媒体を、窓口への持参か郵送で労働基準監督署に届け出します。

2-2. e-Govからの電子申請

36協定は「e-Gov電子申請システム」からオンラインでも本社一括届出できます。e-Govとは、行政のオンライン総合窓口です。書面届出と異なり、事業所ごとに異なる従業員代表(過半数代表者)が選出されている場合も利用できる点がポイントです。

e-Govから電子申請する場合、事前にGビズIDなどの電子認証の取得が必要なため、余裕をもって対応しましょう。

2-3. 「確かめよう労働条件」からの電子申請

確かめよう労働条件」は、厚生労働省が管轄している、労働条件の情報がまとめられたポータルサイトです。「確かめよう労働条件」からの電子申請は、2025年3月31日から新たに追加されました。

届出には、ポータルサイトに掲載された「電子申請様式作成支援ツール」を使います。協定の内容が事業所ごとに異なる場合でも、本社一括届出を利用できる点が従来の方法との大きな違いです。

3. 36協定を本社一括届出する場合の条件

パソコンで仕事をしながらメモを取っている様子

36協定の本社一括届出は、方法によって利用できる条件が異なります。それぞれの条件を押さえ、自社に適した方法を選びましょう。

3-1. 書面または電磁的記録媒体の場合

書面または電磁的記録媒体の場合の条件は次のとおりです。

  1. 本社と各事業所で協定内容や様式が同一であること
  2. 協定の当事者(労働組合の名称または従業員代表の職名・氏名、使用者の職名・氏名)がすべての協定で同一であること
  3. 協定締結の労働組合が、一括届出の対象となるすべての事業所で従業員の過半数を組織していること
  4. 各事業所分の協定書と届出事業場一覧表を添付すること

協定の内容が同一とは、労働保険番号や事業の種類、事業の名称、所在地、従業員数、協定成立年月日を除いたすべての記載項目が同じ状態を指します。協定当事者も同一である必要があるため、全社的に単一の労働組合がない企業などでは、書面や電磁的記録媒体による本社一括届出の活用は難しいのが実情です。

3-2. e-Govからの電子申請の場合

e-Govによる電子申請の条件は次の2点です。

  1. 本社と各事業所で協定内容や様式が同一であること
  2. 各事業所の名称や所在地、従業員数などを記載した、一括届出事業場一覧(CSVファイル)を添付すること

書面や電磁的記録媒体による場合との大きな違いは、事業所ごとに従業員代表が異なっていても問題ない点です。過半数労働組合がないほとんどの企業では、事業所ごとに従業員代表を選出しているため、事業所が異なれば従業員代表も異なります。

e-Govからの電子申請であれば、従業員代表が異なっていても本社一括届出を利用可能です。

3-3. 「確かめよう労働条件」からの電子申請の場合

「確かめよう労働条件」からの電子申請は、事業所ごとに協定の内容が異なっていても、本社一括届出が利用できる点が最大の特徴です。例えば、時間外労働の上限時間の設定が事業所ごとに違っても「確かめよう労働条件」からの電子申請であれば本社一括届出ができます。

ただし、「確かめよう労働条件」から本社一括届出が利用できるのは、36協定届を第9号(一般条項)、第9号の2(特別条項)、第9号の3(新技術・新商品の研究開発業務)で届出する場合に限られます。そのほかの様式で協定届を作成する場合は利用できません。

4. 本社一括届出のやり方

タブレットとPCを用いる男性

本社一括届出の具体的なやり方は、届出方法によって異なります。手続きが遅れると時間外労働命令が無効になるリスクがあるため、余裕をもって手続きを進めましょう。具体的な手順をそれぞれ解説します。

4-1. 書面または電磁的記録媒体のやり方

書面または電磁的記録媒体で本社一括届出をする方法は、通常の手続きに「届出事業場一覧表」を追加するだけです。次の手順で手続きします。

  1. 各事業所の協定届を用意する
  2. 「届出事業場一覧表」に各事業所の名称や所在地、所轄労働基準監督署長名を記入する
  3. 本社の所轄労働基準監督署長宛てに届け出る

4-2. e-Govからの電子申請のやり方

e-Govからの電子申請のやり方は、次のとおりです。

  1. e-Gov電子申請システムにアクセスし、GビズIDでログインする
  2. 「時間外・休日労働に関する協定届(本社一括届)」と検索し、自社の状況に合った様式を選択する
  3. 「電子申請方法別利用案内」にある一括届出事業場一覧作成ツール(Excelデータ)をダウンロードし、事業所の名称や所在地、従業員数などの情報を入力して、CSVファイルを作成する
  4. 申請画面で上限時間・特別条項などの必要事項を入力のうえ、作成したCSVファイルを添付し、本社の所轄労働基準監督署へ送信する
  5. 受付番号が発行されたことを確認し、処理完了後に受理通知書のPDFデータをダウンロードして保管する

事前準備として、GビズIDを取得する必要があります。取得には数日かかる場合があるため、初めて利用するときは余裕をもって準備しましょう。

参考:「36協定届」や「就業規則(変更)届」など労働基準法などの電子申請がさらに便利になりました!|厚生労働省

4-3. 「確かめよう労働条件」からの電子申請のやり方

「確かめよう労働条件」からの電子申請では、作成支援ツールを使って届出データを作成します。利用するにはGビズIDか、スタートアップ労働条件のアカウントが必要です。

  1. ポータルサイトにGビズIDまたはスタートアップ労働条件アカウントでログインし、事業所情報を入力する
  2. 申請対象の事業所と届け出する様式(第9号、第9号の2、第9号の3のいずれか)を選ぶ
  3. 必要事項を入力し、添付資料をアップロードする
  4. 入力した内容を確認し、問題なければPDFを出力する
  5. 申請画面から電子申請し、控え文書を取得・保存する

作成支援ツールでは、一括届出事業場一覧の自動作成や自動添付機能、届出先の労働基準監督署を自動で選択する機能があります。届出期限のリマインド通知や、前回の内容を複写する機能もあり、手続きの負担軽減に役立つでしょう。

5. 36協定の本社一括届出のメリット・デメリット

注意

36協定の本社一括届出を上手に使えば、事務手続きの負担を減らせます。ただし、手続きの方法によってそれぞれ条件が異なる点がデメリットです。本社一括届出のメリットとデメリットを詳しく解説します。

5-1. メリット:事務手続きの簡易化とコスト削減

多数の事業所を有する企業で本社一括届出を利用すれば、事業所ごとに36協定の届出が完了したかを確認する必要がなくなり、事務作業の手間を減らせます。

事業所ごとに労働基準監督署へ郵送で届出していた場合、電子申請で本社一括届出すれば、様式の印刷代や郵送費用などがかかりません。各事業所でかかっていた郵送費や人件費が削減されれば、全体では大幅な経費削減につながります。

5-2. デメリット:提出方法による条件の違い

本社一括届出は、提出方法によって利用できる条件が次のように異なります。

  • 書面や電磁的記録媒体:全事業所の協定内容や様式、協定当事者が同一でなければならず、利用できるケースが限られる
  • e-Govからの電子申請:各事業所の協定内容が同一の必要があり、事業所間で条件が異なる場合は調整が必要になる
  • 「確かめよう労働条件」からの電子申請:届出できる様式が第9号・第9号の2・第9号の3に限られる

本社一括届出を利用する場合は、まず各事業所の協定内容や様式を確認し、条件を満たす方法を選ばなければなりません。条件を満たしていないと、企業内での調整に時間と労力がかかる場合もあるでしょう。

6. 36協定の本社一括届出の注意点

!マーク

36協定の本社一括届出は届出の方法を簡略化できるだけで、労使協定を本社が一括で締結できたり、従業員代表の選出が簡略化できたりするわけではありません。36協定の本社一括届出の注意点を解説します。

6-1. 36協定の締結は事業所ごとにおこなう

36協定の締結は事業所ごとにおこなう必要があります。本社一括届出は労働基準監督署への届出を事業所ごとにおこなう必要がなくなるだけで、36協定の締結を本社で一括しておこなえるわけではありません。

36協定自体を本社だけで済ませてしまうと、各事業所では36協定が締結されていないとみなされ、時間外労働が違法となるため注意しましょう。

関連記事:36協定の協定書とは?書くべき項目や記載例・協定届との違いを解説

6-2. 従業員代表を適切に選出する

従業員の過半数で組織される労働組合がない事業所の場合、36協定を締結するには、従業員代表が適切に選出されている必要があります。選出方法に不備があると、協定そのものが無効とみなされる可能性があります。

労働基準監督署の確認を受けた際に対応できるよう、選出方法は記録して保存しましょう。

sharoshi_default

選出手続きが民主的とみなされるには、厳格な基準を満たさなければなりません。

従業員代表者は管理監督者ではない従業員の中から、投票や挙手など、民主的な手続きで選出しなければなりません。企業側で指名したり、労働者の自由な意思を阻害するような形で特定の候補者を推薦したりすることは、使用者の意向に基づく選出とみなされる可能性が高いです。また、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての従業員が選出に参加できる必要があります。

従業員代表の選出方法は、労働基準監督署からも指導を受けやすい項目です。自社の選出方法が適切か改めて確認しましょう。

解説:社会保険労務士

関連記事:36協定の労働者代表とは?役割・選出方法や決め方、実務のQ&Aも紹介!

6-3. 期日に間に合うようスケジュールを管理する

本社一括届出を利用する場合、全社単位でスケジュール管理をしなければなりません。各事業所で36協定の締結が完了していないと、届出できないためです。次の期限を余裕をもって設定しましょう。

  • 各事業所の36協定締結の期限
  • 本社への協定書の提出期限
  • 本社から労働基準監督署へ一括届出する期限

本社一括届出を利用する場合、全事業所の36協定を本社で確認してから、労働基準監督署へ届出なければならず、事業所ごとに届出する場合より早めに締結しなければなりません。期日どおり届出できても、入力ミスや不備で差し戻しされた場合、再届出が間に合わない可能性もあります。

期限までに届出が受理されるよう、スケジュール管理を徹底しましょう。

関連記事:36協定の提出期限とは?いつまでに更新が必要?提出忘れの罰則も紹介

7. 本社一括届出を有効活用して36協定の事務負担を軽減しよう

コールセンターで働いている女性たち

事業所数が多い企業の場合、本社一括届出を利用すれば事務処理の負担を軽減できます。

ただし、一括できるのは36協定届の届出のみで、協定自体は事業所ごとに締結しなければなりません。

36協定の本社一括届出の意味や手続きを正しく押さえて、上手に活用しましょう。

最新の36協定の対応はこれ一冊で。 基本から法改正まで網羅した手順書

毎年対応が必要な36協定の届出。しかし、働き方改革関連法による上限規制の変更や複雑な特別条項など、正確な知識が求められる場面は増え続けています。
36協定届の対応に不安な点がある方は、今のうちに正しい手順と注意点を確認しませんか。

◆この資料でわかること

  • 働き方改革関連法による上限規制の変更点
  • 罰則を避けるための「特別条項」の正しい知識と運用
  • ミスなく進めるための締結・届出の具体的な手順
  • 【記入例付き】新しい届出様式の書き方

本資料では、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的に解説しており、毎年発生する煩雑な業務の効率化に役立ちます。ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

jinjer Blog 編集部

jinjer Blog 編集部

jinjer Blogはバックオフィス担当者様を支援するため、勤怠管理・給与計算・人事労務管理・経費管理・契約業務・帳票管理などの基本的な業務の進め方から、最新のトレンド情報まで、バックオフィス業務に役立つ情報をお届けします。

勤怠・給与計算のピックアップ

新着記事