65歳以上も雇用保険の対象?給与計算の注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

65歳以上も雇用保険の対象?給与計算の注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

65歳以上も雇用保険の対象?給与計算の注意点を解説 - ジンジャー(jinjer)|統合型人事システム

65歳以上も雇用保険の対象?給与計算の注意点を解説

電卓と手

65歳以上の労働者については、雇用保険の加入要件や保険料の取り扱いを確認しておく必要があります。少子高齢化が進み、65歳以上で働く方が増えるなか、給与計算のミスを防ぐためにも、雇用保険の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

今回は、65歳以上の雇用保険の取り扱いと、給与計算のポイントを解説します。

給与計算全般の仕組みを知りたい方は次の関連記事をご覧ください。

関連記事:給与計算の基礎を解説!初心者でもわかる給与の仕組みや計算方法

65歳以上の従業員の雇用保険料率は、一般の従業員とかわりません。

2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。

当サイトでは、「何歳まで支払うの?」「加入の要件や手続きは?」など、65歳以上の従業員の雇用保険料について、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

「もれなく雇用保険の支払いに対応したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 65歳以上の従業員と雇用保険

ふせんとペン

65歳以上の従業員も、適用要件を満たせば原則として雇用保険の加入対象です。最初に、65歳以上の従業員が加入する雇用保険制度の基本を確認しましょう。

1-1. 高年齢被保険者の適用要件

65歳以上の従業員も、高年齢被保険者として雇用保険に加入します。適用要件は次のとおりです。

  • 65歳以上
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがあること

従来は、2016年12月末時点で65歳以降も同一の事業所で継続雇用されている方のみ、雇用保険の加入対象でした。しかし、今では適用要件さえ満たせば、65歳以上でも雇用保険の対象となります。

関連記事:雇用保険の加入条件とは?雇用形態ごとの条件や手続き方法を解説

1-2. マルチジョブホルダー制度

65歳以上の従業員特有の制度として、マルチジョブホルダー制度があります。

マルチジョブホルダーとは、65歳以上の従業員が複数の事業所で働いており、各事業所の労働時間を合算した結果、週の労働時間が20時間以上となる場合は雇用保険に加入できる制度です。

雇用保険の被保険者資格のうち、週の所定労働時間の要件は各事業所ごとに確認するため、一つひとつの勤務先の労働時間が週20時間未満であれば、原則として加入対象となりません。

一方、マルチジョブホルダー制度では、2つの事業所における週の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、合算して週20時間以上となる場合に、本人の申出により雇用保険の被保険者となることができます。

マルチジョブホルダー制度を利用するには、本人がハローワークに申請しなくてはなりません。対象となる可能性がある従業員がいる場合はアナウンスしましょう。

従業員がマルチジョブホルダーの申請をした場合、雇用保険の加入要件を満たした旨の通知が企業に届きます。通知は保管して、加入月以降の給与から雇用保険料を控除しましょう。

sharoshi_default

通常の雇用保険制度は、加入要件を満たせば加入が必須ですが、マルチジョブホルダー制度は従業員本人の申請によって加入する制度です。申出した日が加入日となり、遡っての加入はできません。

また、加入は任意ですが、一度資格を取得すると、適用要件を満たす限りは脱退できないデメリットもあります。

対象の方には、デメリットも含めた制度の全体像を説明し、加入の申し出をするか判断してもらいましょう。

解説:社会保険労務士

関連記事:雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?メリットや手続きの流れをわかりやすく解説!

2. 65歳以上の雇用保険料と給与計算の方法

電卓で計算する

65歳以上の従業員も、雇用保険料の計算方法は65歳未満の従業員と原則として同じです。給与計算の基本的な方法と、マルチジョブホルダー制度の計算方法に分けて解説します。

2-1. 基本的な計算方法

65歳以上の従業員でも、雇用保険料の計算方法は65歳未満の従業員と変わりません。次の計算式で雇用保険料を計算します。

賃金額 × 雇用保険料率

雇用保険料率は事業主と従業員で異なり、年度ごとに変動するため注意しましょう。

関連記事:雇用保険料の計算方法とは?対象者や端数の処理など注意点を解説

2-2. マルチジョブホルダー制度が適用される場合

マルチジョブホルダー制度が適用される場合も、基本的な計算方法は変わりません。別の事業所で支払われた賃金額は考慮せず、各事業所で支払った賃金額に雇用保険料率を掛けて算出します。各事業所がそれぞれ雇用保険料を計算し、結果的に対象となる全事業所分の雇用保険料が納付される仕組みです。

健康保険料や厚生年金保険料では、複数の事業所で勤務していた場合は事業所ごとに負担額の通知が届きますが、マルチジョブホルダー制度では、資格を取得した旨の通知しか届かないため注意しましょう。

2-3. 雇用保険料の免除制度(2020年に終了)

従来は、65歳以上の従業員に対する雇用保険料の免除制度がありましたが、2020年に終了しました。

2026年現在は、65歳未満の従業員と同様、65歳以上の従業員からも雇用保険料を徴収する必要があります。従業員分だけでなく、企業の負担分も免除されないため、納付額の過不足には注意しましょう。

3. 65歳以上が雇用保険に加入するメリット

メリットのブロック

65歳以上が雇用保険に加入する従業員側のメリットは、高年齢求職者給付金です。65歳未満の被保険者が受け取れる基本手当、一般に失業給付金と呼ばれる制度の代わりに用意されている給付金で、雇用保険の加入期間などの条件を満たすと、失業した際に受け取れます。

ただし、高年齢求職者給付金と基本手当では、受給の額や日数が異なる点に注意しましょう。

また、65歳以上の雇用保険加入者は、一般の雇用保険加入者と同様に、教育訓練給付金や介護休業給付金、育児休業給付金も受給できます。

企業としては、65歳超雇用推進助成金を申請できる点がメリットです。失業後のセーフティネットが確保されるため65歳以上の従業員の定着率向上も期待できるでしょう。

参考:離職されたみなさまへ <高年齢求職者給付金のご案内>|厚生労働省

参考:令和8年度65歳超雇用推進助成金のご案内|厚生労働省

4. 65歳以上の給与計算に関する注意点

木のブロック

65歳以上の給与計算では、雇用保険料率のほか、雇用保険以外の社会保険の取り扱いに注意が必要です。それぞれの注意点を解説します。

4-1. 雇用保険料率を確認する

雇用保険料率は毎年変動します。2026年度(令和8年度)の雇用保険料率は、次のとおりです。

  • 一般の事業:従業員負担 5/1000+事業主負担 8.5/1000=13.5/1000
  • 農林水産業:従業員負担 6/1000+事業主負担 9.5/1000=15.5/1000
  • 建設の事業:従業員負担 6/1000+事業主負担 10.5/1000=16.5/1000

※事業主負担は「雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)」と「失業等給付・育児等休業」を合計した保険料率

雇用保険料率は毎年4月に変わる可能性があります。適用する料率を間違えると、あとから過不足分を調整しなければなりません。従業員の給与からの控除額にも影響するため、毎年4月分の給与を計算する際は、必ず雇用保険料率を確認しましょう。

参考:令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内|厚生労働省

4-2. 社会保険料の取り扱いは変わる

雇用保険の取り扱いは65歳以上になっても変わりませんが、健康保険や介護保険、厚生年金保険の取り扱いは年齢ごとに変わります。取り扱いが変わる年齢と企業が取るべき対応をまとめました。

社会保険制度 従業員の年齢 企業が取るべき対応
健康保険 75歳まで 75歳に達すると、後期高齢者医療制度に移行し、健康保険の被保険者資格を喪失します。なお、一定の障害がある場合は、65歳以上から後期高齢者医療制度に移行します。
介護保険 40歳~65歳 65歳以上になると、第2号被保険者から第1号被保険者に代わります。保険料は原則として年金から自動的に控除され、給与からの天引きは終了します。

ただし、年金額やそのほかの条件によっては、納付書で支払う普通徴収となる場合があります。

厚生年金保険 70歳まで 70歳になると厚生年金保険の加入資格を失います。しかし、70歳以上でも老齢年金を受けられる加入期間がない場合は、任意で厚生年金保険に加入できます。70歳以上も加入を希望するか、従業員に確認しましょう。

関連記事:65歳以上の社会保険料はどう変わる?変更手続きや保険料の計算への影響を解説

5. 65歳以上の雇用保険のルールを押さえ給与計算に反映しよう

握手する男性

65歳以上の従業員も、加入要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。従来は雇用保険料の免除制度がありましたが、2026年現在は、65歳未満の従業員と同様に毎月の給与から雇用保険料を徴収しなければなりません。雇用保険料率に注意して、正しく給与計算をしましょう。

関連記事:給与計算における社会保険料の計算方法とは?控除額の目安を早見表付きで解説

65歳以上の従業員の雇用保険料率は、一般の従業員とかわりません。

2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。

当サイトでは、「何歳まで支払うの?」「加入の要件や手続きは?」など、65歳以上の従業員の雇用保険料について、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

「もれなく雇用保険の支払いに対応したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

jinjer Blog 編集部

jinjer Blog 編集部

jinjer Blogはバックオフィス担当者様を支援するため、勤怠管理・給与計算・人事労務管理・経費管理・契約業務・帳票管理などの基本的な業務の進め方から、最新のトレンド情報まで、バックオフィス業務に役立つ情報をお届けします。

勤怠・給与計算のピックアップ

新着記事