軽減税率制度導入でリース契約の消費税が変わる?契約内容別に解説 - ジンジャー(jinjer)|クラウド型人事労務システム

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軽減税率制度導入でリース契約の消費税が変わる?契約内容別に解説

リース契約でのリース料には、消費税がかかります。2019年10月1日に施行された軽減税率制度の影響で、リース料における消費税の取り扱い方も変化しました。

2019年10月1日以降に結ぶリース契約は、原則として新税率10%が適用されますが、それ以前のリース契約は契約内容を精査する必要があります。

ここでは、軽減税率制度がリース契約に与える影響や、リース料の税率の考え方について、経理担当者向けにわかりやすく解説します。

関連記事:軽減税率とは?期間や対象品目をわかりやすく図解 

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1. 軽減税率制度によりリース契約の消費税が変わる?3つのパターンで解説

2019年10月1日より軽減税率制度がはじまったため、企業は標準税率(新税率)10%、軽減税率8%、経過措置の税率(または旧税率)の3つの区分で会計処理を行う必要があります。

このうち、軽減税率は「飲食料品」「新聞」の2点を譲渡する場合に考慮すべき税率で、リース契約のリース料には影響しません。

しかし、リース契約を結んだタイミングによって、リース料の支払いに新税率が適用されるのか、旧税率や経過措置の税率が適用されるのかが違ってきます。

ここでは、既存のリース契約への軽減税率制度の影響を、3つのパターン別に解説していきます。

1-1. 2008年3月31日から2019年9月30日までに「ファイナンスリース契約」を結んだ場合

ファイナンスリース契約とは、レンタルよりも資産の分割払い購入に近く、原則として中途解約ができない契約形態を指します。

2008年3月31日以降にファイナンスリース契約を結んだ場合、税務上は「資産の譲渡」として扱われるのです。そのため、ファイナンスリース契約のリース料には、資産の引き渡し時の消費税率が適用されます。

リース開始日が2008年3月31日から2014年3月31日までの場合は、消費税率変更前のため、リース料には旧税率5%が適用されます。そして、2014年3月31日から2019年9月30日までに契約を結んでいた場合は、リース料に旧税率8%が適用されます。リース開始日によって異なるため、注意しましょう。

1-2. 2008年3月31日以前に「ファイナンスリース契約」を結んだ場合

2008年3月31日以前にファイナンスリース契約を結んだ場合は、税務上は「資産の貸付」に当たります。以下の改正消費税法の「資産の貸付に係る経過措置」の要件を満たす場合、2019年10月1日以後のリース料にも旧税率5%が適用されます。[注1]

  1. 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められていること。
  2. 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
  3. 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと並びにフルペイアウトの契約内容であること。

なお、「資産の貸付に係る経過措置」に該当しない場合は、2019年10月1日以後のリース料には新税率10%が適用されるため、事前に契約内容を確認しましょう。

[注1]平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】|国税庁

1-3. オペレーションリース契約(レンタル契約)を結んでいる場合

オペレーティングリース契約(レンタル契約)とは、契約期間に応じたリース料を支払い、リース期間の終了後に資産を返却する契約形態です。

オペレーションリース契約は、2008年3月31日以前に「ファイナンスリース契約」を結んだ場合と同様、税務上は「資産の貸付」に該当します。

2019年3月31日より前にオペレーションリース契約を結び、改正消費税法の「資産の貸付に係る経過措置」の要件を満たす場合は、2019年10月1日以後のリース料にも旧税率8%が適用されます。それ以外の場合は、原則としてリース料に新税率10%が適用されます。とはいえ、そもそも軽減税率の詳細について正しく理解できて方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて当サイトでは「経理部必見!軽減税率で「変わること・変わらないこと」まとめBOOK」という資料を無料配布しております。本資料では軽減税率の概要はもちろん、それによって経理業務が具体的にどう変わるのかを図解つきでわかりやすく解説しております。特に経理初任者の方にとっては大変参考になる内容となっておりますので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

関連記事:軽減税率の対象品目は?その線引きや気をつけるべきポイント 

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2. 軽減税率導入後にリース契約を結ぶときの経理上の対応は?原則として新税率が適用

軽減税率制度の導入により、リース契約をめぐる経理上の対応が複雑化しました。新たにリース契約を結ぶ場合、リース料には新税率10%が適用されます。

「新たなリース契約」を結ぶ場合、「再リース契約」を結ぶ場合に分けて説明します。

2-1. 2019年10月1日以降に「新たなリース契約」を結ぶ場合

2019年10月1日以降、新たにリース契約を結ぶ場合、リース料には一律で新税率10%が適用されます。ファイナンスリース契約、オペレーションリース契約(レンタル契約)いずれのリース契約を結んだ場合も同様です。

2-2. 2019年10月1日以降に「再リース契約」を結ぶ場合

一方、リース契約の満了後に再リースをおこなう「再リース契約」では、軽減税率制度の施行日以降に開始する契約の場合、一律でリース料に新税率10%が適用されます。

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3. リース契約における軽減税率の考え方を知り、適切な経理上の対応を

軽減税率制度の導入後、リース料にかかる消費税の取り扱いは、リース契約の種類によって変化します。2019年10月1日以降にリース契約を結ぶ場合は、リース料に新税率10%が適用されます。

しかし、それ以前のリース契約については、「ファイナンスリース契約か、オペレーションリース契約か」「契約締結日はいつか」といった条件によって、消費税率が変わってきます。

経理担当者はリース契約の内容を精査し、リース料の消費税率を判断する必要があります。

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