軽減税率で経費処理はどう変わるの?変化する業務をわかりやすく解説
更新日: 2025.9.24 公開日: 2020.10.12 jinjer Blog 編集部

2019年10月に軽減税率が導入され、我々の生活に大きな影響を及ぼしましたが、事業をおこなううえでの経費処理にも同じぐらい大きな影響が出ています。
経費処理は正確におこなわれなければならないので、軽減税率が導入されたことによる影響も踏まえて記帳しなければなりません。
本記事では、軽減税率の導入前と導入後で変化する経理業務をわかりやすく解説いたします。
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1. 軽減税率の導入で変わる経費処理は大きく2つ

軽減税率が導入されたことで経費処理について次のような変化が生まれました。
- 消費税率の区分が8%と10%の2つになった
- 税率区分を記録・記載する必要ができた
ここでは上記2つについて解説します。
1-1. 消費税率は8%と10%の2つの区分に
軽減税率が導入される前は、消費税はすべて8%だったので、経費処理の際も消費税がかかる品目なのか消費税がかからない品目なのかを記録するだけでOKでした。
しかし、軽減税率導入後は消費税に8%と10%の2つの区分が生まれたので、消費税を納税している事業者にとっては経理業務に大きな影響を与えるでしょう。
1-2. 税率区分を記録・記載する必要がある
消費税がかかる品目の場合、8%と10%のどちらの消費税が適用されるのかまで記録しなければなりません。そのため、経費処理にはこれまで以上に手間がかかるようになっています。
都度、軽減税率の対象品目かどうかを確認しながら経費処理をおこなわなければならないため、負担がかかるのは明白でしょう。
関連記事:経費処理の重要性や効率的におこなうための5つのポイント
2. 軽減税率の仕訳例を見てみましょう

さて、軽減税率が導入された際に大きく変わることについては理解できたでしょうか。
ここからは、実際に仕訳の例を見ていただきながら、仕訳帳でどのような表記になるのかを見ていきましょう。
頭で理解できても、実際にやってみたらスムーズに仕訳ができなかったということもあると思いますので、ここでしっかり理解して、不安のない仕訳ができるようになりましょう。
軽減税率導入前の仕訳:税抜価格2,000円でオフィスの備品を購入した
| 月日 | 相手方勘定科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 |
| ○月○日 | 消耗品費 | ××ショップ オフィス消耗品 | 2,000円 |
軽減税率導入後の仕訳:税抜価格2,000円で来客時に提供するお茶菓子を購入した
| 月日 | 相手方勘定科目 | 摘要 | 借方 | 貸方 |
| △月△日 | 消耗品費 | ☆☆商店 オフィス消耗品
(軽減税率対象取引) |
2,000円 |
このように、「一目見ただけで軽減税率の対象取引であるかどうか」を判断できる記帳をする必要があります。
ただ、軽減税率対象取引の経費処理をおこなう際に、毎回そのことを明記するのは非常に手間なので、軽減税率対象取引に(※)を付けておいて「(※)…軽減税率対象取引」というような表記でもOKです。
軽減税率の導入によって変わるのはその旨を記載しなければならないということだけであり、経費処理の流れや手続き自体が変わるわけではないことには、注意しておきましょう。
3. 軽減税率導入後の経費処理における3つの注意点

軽減税率の導入によって経費処理の際に注意しなければならないことは、軽減税率対象取引であることを明記しておく以外にも、以下のようなことが挙げられます。
- 会計ソフトを利用している場合はアップデートしておく
- 勘定科目が同じでも適用税率が異なることがある
- 請求書や領収書が正しい税率で計算されているかどうかを確認する
ここでは、それぞれについて説明いたします。
3-1. 会計ソフトを利用している場合はアップデートしておく
会計ソフトを利用して経費処理をおこなっている場合は、必ずアップデートしておきましょう。
軽減税率に対応しているソフトであれば、軽減税率対象取引の集計も自動でおこなってくれますし、軽減税率に対応した帳簿も簡単に作成することができます。
すでに軽減税率が導入されてしばらく経っていますので、基本的にはアップデート済みだとは思いますが、アップデートしないまま利用し続けているケースがないとも限りません。
なおクラウド型の会計ソフトは自動的にアップデートがおこなわれるので、こちら側でアップデートをおこなうことを意識する必要はありません。
3-2. 勘定科目が同じでも適用税率が異なることがある
先ほど例として、同じ「消耗品費」でも適用税率が8%と10%で異なる例を紹介しました。
紹介したケースでは、購入したものがオフィスの備品とお茶菓子だったため区別もしやすいですが、購入したものがまったく同じでも適用税率が異なる場合があります。
コンビニで食料品を買ったような場合が該当し、買った後そのまま持ち帰ったのかイートインで食べたのかによって適用税率を変更させなければなりません。
そのまま持ち帰ったのであれば適用税率は8%ですが、イートインで食べたのであれば適用税率は10%となります。
このように一見しただけでは適用税率がどちらかわからない場合、経理担当者はきちんと確認する必要がありますし、経費利用者もどちらの税率が適用されるのかを判断できる状態にしたうえで、経費申請するようにしましょう。
3-3. 請求書や領収書が正しい税率で計算されているかどうかを確認する
経費処理をおこなうのは税務に詳しい経理担当者ですが、経費処理に必要な請求書や領収書を作成して経費申請する人が、必ずしも税務に詳しいとは限りません。
そのため、請求書や領収書が間違った税率で計算されている可能性も十分考えられます。
間違った請求書・領収書をもとにして経費処理をおこなってしまうと、後日修正作業が発生して二度手間になってしまうので、受け取った請求書や領収書が正しい税率で計算されているかどうかは、必ず確認するようにしましょう。
4. 軽減税率を把握して正しい経費処理につなげよう

経費処理では金額を正確に記録しなければならないため、対象の取引が軽減税率対象なのかそうでないのかを、きちんと把握しなければなりません。
会計ソフトのアップデートや請求書・領収書の見直しなどをきちんとおこなって、正しい税率で経費処理をおこなうことを心がけましょう。



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