交通費精算で領収書が必要・不要な場合とは?領収書のもらい方も解説 - ジンジャー(jinjer)|人事データを中心にすべてを1つに

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交通費精算で領収書が必要・不要な場合とは?領収書のもらい方も解説

仕事をする中で、打ち合わせや出張などによってオフィス以外に出向く際に交通費が発生します。

これらの交通費を精算するときは、領収書が必要な場合と、不要な場合があり、区別に悩む人も多いでしょう。

そこで今回は、交通費精算において領収書が必要な場合と、不要な場合について詳しく解説します。

交通費精算に不慣れな方にもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

交通費精算の「こんなときどうすればいい?」を解決!

「通勤手当の非課税限度額っていくらから対象?」

「交通費精算で領収書が必要な場合と不要な場合って何が違うの?」

「接待に使ったタクシー代ってどの勘定科目になるの?」

「ガソリン代って交通費に含まれるの?」

などなど交通費に関してちょっとした不安や疑問を感じたことはないでしょうか。

交通費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。そこで今回は交通費に関するよくあるQ&Aや経理担当者が知っておくべき交通費の基本知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。

交通費精算に関する情報をいつでも確認できる教科書のような形の資料になっております。

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旅費交通費

1. 交通費精算において領収書は必要?

びっくりマークのプラカードを持っているイラスト

交通費に限らず、経費を精算する際は、領収書やレシートを用意しておくことが基本です。

領収書やレシートには、取引先や取引日、金額が記載されているため、業務に関する費用であることを証明することができます。

健全な会社をおこなうためにも、領収書の提出・保管を義務付ける必要があるでしょう。

ただ、交通費精算において、社内規程により一定の条件を満たす場合は、領収書の提出は不要と定めている会社も多くあります。

1-1. 3万円未満の少額交通費は「領収書不要」としている企業が多い

打ち合わせで近場の取引先に行った場合や、役所に書類を提出しに行く場合などは、1,000円程度の交通費で済むことでしょう。

多くの企業では、このような3万円未満の交通費の場合は、領収書の提出は不要とされています。

関連記事:交通費精算は領収書なしでもできるの?知っておきたい対処法

なぜ「3万円未満」は領収書が不要で問題ないのか

3万円未満という基準は、消費税法に基づいて決められています。

消費税法施行令の第49条には、3万円未満の取引については領収書不要と記載されているため、多くの企業ではこの法律に基づいて「3万円未満の少額交通費の場合は領収書不要」と社内規定を設けているのです。

1-2. 3万円未満の場合は交通費精算書を作成するのが一般的

3万円未満の交通費の場合は、従業員に領収書を提出させる代わりに、「交通費精算書」などの書類を作成させる企業も多いでしょう。

交通費精算書には、金額のほか、移動区間や移動手段、日付や目的などを記入するのが一般的です。

詳細な記録を残すことで、業務上の必要経費であることを証明することができます。

ただし、従業員の自己申告であるため、経理担当者が交通費精算書を見た際に金額や移動目的に不明点がある場合は、本人やその上司に確認してみることも大切です。

1-3. 3万円未満でも領収書を用意することが望ましい

少額で支払うことができるバスや電車の運賃において、利用をする度に領収書を発行してもらうことはあまり現実的ではありません。

ただし、タクシーや新幹線などで移動する場合は、簡単に領収書を発行することができるため、運賃の総額が3万円未満の場合であっても、発行しておくことが望ましいでしょう。

このように交通費は通常の経費精算とは異なり、複雑で細かい規定が複数あります。交通費は領収書の対応以外にも税率の細かいルールにも対応する必要があり、ケースごとに柔軟に対応することが必要になります。とはいえ、毎回調べて対応していると工数と時間がかかってしまいます。

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関連記事:経費精算の領収書や帳簿の保存期間は?保存方法や注意点を紹介

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2. 交通費精算において領収書が必要な場合とは

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交通費が3万円以上の場合は、基本的には領収書が必要です。飛行機や新幹線で移動する場合は、3万円を超えることがあるでしょう。

窓口や自動券売機で乗車券を購入する場合は、領収書を簡単に発行することができます。

2-1. 3万円以上であっても領収書が不要な場合がある

消費税法施行令第49条によると、やむを得ないときは領収書の発行が不要とされています。

たとえば、領収書の発行を本人が依頼したのにも関わらず、担当者に応じてもらえなかった場合は、上記で定義されている「やむを得ない場合」に該当するでしょう。先述した交通費精算書などにその旨を記載してくことで、無用なトラブルを避けることができます。

ただし、本人の不注意による領収書の発行忘れや、紛失した場合はこれに該当しません。

2-2. 電車利用で領収書をもらう方法(Suicaの場合も解説)

電車利用をした際に、駅の窓口または自動券売機から直接切符を購入すると、領収書を発行することができます。Suicaを利用した場合には、履歴を印字して出力できます。直近の利用分の最大100件まで出力することが可能です。モバイルSuicaの場合は会員サイトよりご利用明細書(領収書)の出力が可能です。また但し書きに関しては交通費を支払った領収書のため「交通費として」などと記載しておくのが良いでしょう。

もし交通費精算に必要な領収書を発行し忘れてしまっても、後日発行してもらえることがあります。まずは乗車券を購入した窓口に確認してみましょう。

たとえば、新幹線の領収書を発行し忘れた場合は、乗車前であれば窓口で発行してもらうことができます。乗車後でも改札内であれば発行してもらえるかもしれません。改札を出る前に精算所で担当者に確認しましょう。

当サイトでは旅費交通費に関する基本知識からよくあるQ&Aなどをまとめた資料「旅費交通費精算基本知識まとめBOOK」を無料で配布しております。交通費を扱う際に感じる疑問や領収書管理の方法などいつでもすぐに確認できる教科書のような形で使っていただけます。大変参考になる資料となっておりますのでぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

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3. 領収書のもらい忘れを防止する方法

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社内規程で領収書を必要としているのに、もらい忘れや紛失等で提出できない、といった場合もあるかもしれません。

特例として交通費精算書で処理したとしても、税務調査で会社の不正を疑われるリスクや「領収書がなくても精算できる」として架空請求などの従業員の不正につながるリスクがあります。また、高額な交通費は、従業員の懐事情においても大きな負担となるでしょう。

これらのリスクや負担を避ける方法として、法人ICカードや法人クレジットカードによる決済があります。

ICカードやクレジットカードであれば利用履歴が残るため、領収書を紛失してしまっても金額や内容を証明することが可能です。

また、経費精算システムと連携できるカードであれば、利用履歴から自動で仕訳することができます。従業員にとっても経費精算の手続きをおこなう手間がなくなるため、負担軽減につながるでしょう。

4. 交通費精算において領収書は大切!

領収書

今回は、交通費精算で領収書が必要な場合、不必要な場合をそれぞれご紹介しました。

交通費精算に限らず、経費精算において、領収書は業務上の出費であることを証明するための重要な書類です。税務調査での指摘を避けるためにも、しっかりと管理しましょう。

3万円未満の交通費の場合は領収書不要としている企業が多いことは事実ですが、タクシーや新幹線を利用して高額になる場合は、領収書を保管しておくことが大切です。

少額の場合は、領収書の代わりに交通費精算書を作成し、必要経費であることを証明しましょう。

関連記事:交通費精算に対する課題と具体的な解決策を解説

交通費精算の「こんなときどうすればいい?」を解決!

「通勤手当の非課税限度額っていくらから対象?」

「交通費精算で領収書が必要な場合と不要な場合って何が違うの?」

「接待に使ったタクシー代ってどの勘定科目になるの?」

「ガソリン代って交通費に含まれるの?」

などなど交通費に関してちょっとした不安や疑問を感じたことはないでしょうか。

交通費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。そこで今回は交通費に関するよくあるQ&Aや経理担当者が知っておくべき交通費の基本知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。

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jinjer Blog 編集部

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